| ア |
あなたの立場によれば、行為の相手方である第三者にとって利益相反行為であるかどうかが分かりにくいため、取引の安全が害され、結果的に子が取引をする機会を狭めてしまうおそれがある。 |
正 |
誤 |
| イ |
私の立場によれば、親権を行う者が子の利益を無視して自己の利益を図るためにする行為を広く制限することができ、子の利益を十分に保護することができる。 |
正 |
誤 |
| ウ |
あなたの立場によれば、親が自己の利益を図る目的でする行為であっても、親が自己の名義で金銭借入れをするとともに子を代理して子の財産を当該債務の担保に供する場合と、親が子を代理して金銭借入をするとともに子の財産を当該債務の担保に供する場合とで、利益相反行為かどうかが異なることとなり、不合理である。 |
正 |
誤 |
| エ |
私の立場によっても、行為の相手方が、親が自己の利益を図る目的で取引をすることを知り、又は知ることができた場合には、民法第93条ただし書を類推適用して当該行為の効果が子に帰属しないと解することにより、子の利益を図ることが可能である。 |
正 |
誤 |
| オ |
私の立場によっても、親の意図につき善意・無過失で取引をした相手方との関係では、表見代理の法的構成によって当該取引を有効とすることとすれば、取引の安全を図ることが可能である。 |
正 |
誤 |