| ア |
甲土地を所有していたAが死亡し、Aの配偶者B及び子Cが甲土地を相続した。その後、CがBに無断で甲土地について単独で所有権を取得した旨の登記をした上で、これをDに売却し、Dに対する所有権の移転の登記を行った。この場合、Bは、Dに対し、当該所有権の移転の登記の全部の抹消を求めることができる。 |
正 |
誤 |
| イ |
甲土地を所有していたAが死亡し、Aの嫡出子B、C及びDが甲土地を相続した。その後、B、C及びDの全員が合意して、遺産分割前に甲土地をEに6,000万円で売却した。この場合、Bは、遺産分割をすることなく、Eに対し、2,000万円の支払を請求することができる。 |
正 |
誤 |
| ウ |
甲土地を所有していたAが死亡し、Aの子B、C及びDが甲土地を相続し、相続を原因とする所有権の移転の登記をした。その後、遺産分割前に、Bが甲土地についての持分をEに譲渡し、Eに対する持分の移転登記を行った。この場合、Eは、甲土地について共有物分割の訴えを提起することができる。 |
正 |
誤 |
| エ |
A、Bは及びCが債権者Dに対して2,000万円の連帯債務を負っていたところ、Aが死亡し、Aの配偶者E及び子Fが当該債務を相続した。この場合、Dは、Eに対し、1,000万円の限度で、支払を請求することができる。 |
正 |
誤 |
| オ |
Aは、乙建物を所有し、子Bと同居していた。その後、Aが死亡し、Aの子B、C及びDが乙建物を相続した。この場合、C及びDは、遺産分割前であっても、Bに対し、乙建物の明渡しを請求することができる。 |
正 |
誤 |