| 司法書士 | 平成17年 | 午前の部 | 第32問 | 会社法 | 株式会社の組織再編行為 |
| 問 | 株式会社の組織再編行為(簡易組織再編行為を除く。)に関する次のアからオまでの記述のうち、合併には当てはまるが、株式交換と会社分割には当てはまらないものの組合せは、後記1から5までのどれか。 |
| ア | 当該組織再編行為をすると、その当事会社の少なくとも一方は解散する。 |
| イ | 当該組織再編行為において、官報による公告に加えて定款に定めた電子公告をした場合には、知れている債権者に対する格別の催告をすることを要しない。 |
| ウ | 当該組織再編行為の効力は、登記をすることによって生ずる。 |
| エ | 当該組織再編行為に反対の株主に株式買取請求権が認められている。 |
| オ | 当該組織再編行為の無効は、当該組織再編の日から6箇月以内に訴えによってのみ主張することができる。 |
| 正解は? | 1 アイ | 2 アオ | 3 イエ | 4 ウエ | 5 ウオ |
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