| ア |
差押えは、債務名義が債務者に送達された以後でなければすることができないが、仮差押えの執行は、保全命令が債務者に送達される前であってもすることができる。 |
正 |
誤 |
| イ |
差押えは、承継執行文の付与を受ければ、債務名義に表示された当事者の承継人の財産に対してもすることができるが、仮差押えの執行は、保全命令に表示された当事者の承継人の財産に対してはすることができない。 |
正 |
誤 |
| ウ |
差押えは、債務名義が債務者に送達された日から一定の期間内に着手すべきものとはされていないが、仮差押えの執行は、保全命令が債権者に送達された日から法定の期間を経過したときは、することができない。 |
正 |
誤 |
| エ |
差押えは、その目的物が動産の場合であっても、目的物を特定してしなければならないが、仮差押えの執行は、その目的物が動産の場合には、目的物を特定しないですることができる。 |
正 |
誤 |
| オ |
差押えは、債務者が債務名義に表示された債権に対する弁済をしたことを証明しても、それだけで執行裁判所がこれを取り消すことはできないが、仮差押えの執行は、債務者が保全命令に表示された仮差押解放金を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所がこれを取り消さなければならない。 |
正 |
誤 |