| ア |
車の購入資金の調達のためにCから100万円を借り入れる旨の契約を締結する代理権をBから授与されたAは、自己の遊興費として費消する目的でCから100万円を借り入れ、これを費消した。この場合、CがAの目的につき悪意であっても、Bは、Cからの貸金返還請求を拒むことができない。 |
正 |
誤 |
| イ |
Bの代理人Aは、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、契約当時Aが当該マンションに瑕疵があることを知っていたときは、Bは、Cに対して瑕疵担保責任を追及することができない。 |
正 |
誤 |
| ウ |
Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる。 |
正 |
誤 |
| エ |
Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得することができる。 |
正 |
誤 |
| オ |
Bは、社団法人(現行:一般社団法人)であり、その定款において、その所有する不動産を売却するに当っては理事会の事前の承認を要するものとされていたところ、Bの理事であるAは、理事会の承認を経ることなく、B所有の土地をCに売却した。この場合、Cは、上記定款の定めがあることを知っていたときは、過失なく理事会の承認を経たものと誤信した場合でも、当該土地の所有権を取得することができない。 |
正 |
誤 |