| ア |
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合において、当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に欠陥があることが判明したときは、債権者は、債務者に対して当該欠陥から生じた損害について損害賠償請求をすることができる。 |
正 |
誤 |
| イ |
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない。 |
正 |
誤 |
| ウ |
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該動産が引き渡されない限り所有権移転の効果は生じない。 |
正 |
誤 |
| エ |
債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだときは、債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができる。 |
正 |
誤 |
| オ |
債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。 |
正 |
誤 |