| 教授 |
AとBが、Bが第三者に対してある給付をする旨の契約を締結する場合において、その第三者が特定していないときでも、AB間の契約は成立しますか。 |
| 学生ア |
AB間の合意の内容は、Bが第三者に対して直接ある給付をすることを内容とするものですから、契約締結時にその第三者が特定し、存在することが必要です。したがって、契約締結時に第三者が特定又は存在していない場合には、AB間の契約は成立しません。 |
正 |
誤 |
| 教授 |
それでは、AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合には、Aは、Bに対してどのような権利を有しますか。 |
| 学生イ |
Aは、Bに対して、Cに対する債務を履行するよう請求する権利を有します。この権利は、AB間の契約に始期又は条件が付されていない限り、Cが受益の意思表示をする以前であっても発生します。 |
正 |
誤 |
| 教授 |
では、Cは、だれに対して受益の意思表示をする必要がありますか。 |
| 学生ウ |
Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件ですから、Bに対してされなければなりませんが、黙示の意思表示でもかまいません。 |
正 |
誤 |
| 教授 |
AB間の合意で、Cに対して、Bに金銭を支払うという負担付きでBに対する権利を取得させるということはできますか。 |
| 学生エ |
はい。しかし、自己の意思とは関係なく金銭を支払う義務を負わされるCの立場を考慮して、Cは、負担部分を除いて受益の意思表示をすることもできるとされています。 |
正 |
誤 |
| 教授 |
AB間の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合には、Bは、Cが受益の意思表示をした後であっても、AB間の契約を取り消し、これをCに対抗することができますか。 |
| 学生オ |
CがAの欺罔行為について善意の場合には、Bは、AB間の契約の取消しをCに対抗することができません。 |
正 |
誤 |