| 教授 |
嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには、どのようなものがありますか。 |
| 学生ア |
嫡出否認の訴えと親子関係不存在の訴えがあります。 |
正 |
誤 |
| 教授 |
内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し、婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子でしょうか。 |
| 学生イ |
そのような場合でも、嫡出子たる身分を有することになります。 |
正 |
誤 |
| 教授 |
では、婚姻成立後200日以内に出生した子との父子関係を夫が否定しようとする場合、どのような訴えによることになりますか。 |
| 学生ウ |
その場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起する必要があります。 |
正 |
誤 |
| 教授 |
子は離婚後300日以内に出生しましたが、離婚前に3年ほど別居しており、夫婦としての実態が失われていたような場合、そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、どうでしょうか。 |
| 学生エ |
夫は、親子関係不存在確認の訴えを提起することができます。 |
正 |
誤 |
| 教授 |
夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子ですが、当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し、その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになりました。夫は、そのような子との父子関係を否定することができますか。 |
| 学生オ |
夫は、親子関係不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することができます。 |
正 |
誤 |