司法書士 午前の部 H18-22 民法 親族 準正

準正に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。

Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、しばらくしてBと離婚し、その後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。
Aは、未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが、その後、Bとの婚姻が取り消された。この場合、準正の効果は消滅する。
Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、Cを認知しないまま死亡した。その後に、CがAの子であることを認知する旨の判決が確定した場合、Cは、Aの相続について非嫡出子として扱われる。
Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、その後にCを認知したが、認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合、準正の効果は生じない。
Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。

正解は?

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