| ア |
Aは、Bに対し、単なる栄養剤をがんの特効薬であると欺いて販売し、代金の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに代金を交付しなかったとしても、Aの提供した商品が、Bが交付した代金額相当のものであれば、詐欺罪は成立しない。 |
正 |
誤 |
| イ |
Aは、旅券発給の事務に従事する公務員Bに対し、内容虚偽の申立てをしてBを欺き、自己名義の旅券の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに旅券を発給しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 |
正 |
誤 |
| ウ |
Aは、銀行の係員Bに対し、自分がCであるかのように装って預金口座の開設を申込み、C名義の預金通帳1冊の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに預金通帳を交付しなかったとしても、詐欺罪は成立しない。 |
正 |
誤 |
| エ |
Aは、簡易生命保険契約の事務に従事する係員Bに対し、被保険者が傷病により療養中であることを秘し、健康であると欺いて契約を申し込み、簡易生命保険契約を締結させて、その保険証書の交付を受けた。この場合、真実を知っていれば、BがAに保険証書を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 |
正 |
誤 |
| オ |
Aは、Bに対し、覚せい剤を買ってきてやると欺いて、その代金として金銭の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに金銭を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 |
正 |
誤 |