| ア |
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者に有責性が認められる必要はない。 |
正 |
誤 |
| イ |
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の侵害の急迫性は、ほとんど確実に侵害が予期されただけで直ちに失われるものではないが、その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだ場合には、失われる。 |
正 |
誤 |
| ウ |
正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防御するためにした行為であったことが必要とされるが、突然に殴りかかられたのに対し、殴られるのを避けて逃げるために、そばにいた侵害者以外の第三者を突き飛ばして怪我をさせた行為は、正当防衛となり得る。 |
正 |
誤 |
| エ |
正当防衛の成立要件の一つとして、「防衛の意思」による行為であったことが必要とされるが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為であっても、「防衛の意思」を欠くものではなく、正当防衛となりうる。 |
正 |
誤 |
| オ |
正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない。 |
正 |
誤 |