| ア |
Cは、Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し、Cの使用人である司法書士Dは、この業務に関与した。この場合、Dは、Cを離職した後であれば、個人としてBの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。 |
正 |
誤 |
| イ |
Cは、Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任したが、Cの使用人である司法書士Dは、この業務に関与しなかった。この場合、Dは、Aの同意があれば、AC間で当該訴訟代理業務についての委任関係が継続していても、個人としてBの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することができる。 |
正 |
誤 |
| ウ |
Cは、Aから本件訴えに係る訴状の作成業務を受任し、この業務を行った。本件訴えに係る訴訟において、Bが、Aに対し、貸金返還債務の存在を認め、これを分割して支払うことを約するとともに、当該貸金返還債務を被担保債務としてBの所有する土地に抵当権を設定する旨の和解が成立した。この場合、Cは、A及びBを代理して、当該抵当権の設定の登記を申請することができる。 |
正 |
誤 |
| エ |
Cは、Aから本件訴えの提起について相談を受け、Aとの間で、本件訴えの提起に向け、Aから本件訴えに係る紛争の背景事情等を詳しく聞き、Aに法的な助言をするなどして、協議を重ねた。この場合、Cは、Aから当該訴訟における訴訟代理業務を受任しなかったとしても、Bの依頼を受け、当該訴訟においてBが提出すべき答弁書を作成することはできない。 |
正 |
誤 |
| オ |
Cは、Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任した。この場合、Cは、Aの同意があっても、Bの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてBが提出すべき訴状を作成することはできない。 |
正 |
誤 |