| ア |
供託物の還付を請求する場合において、供託物払渡請求書に供託書正本及び供託通知書を添付したときは、印鑑証明書を添付することを要しない。 |
正 |
誤 |
| イ |
供託者が錯誤により供託物を受け取る権利を有しない者を被供託者として弁済供託をした場合において、供託者が錯誤を理由として供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に当該供託が錯誤によるものであることを証する書面を添付することを要しない。 |
正 |
誤 |
| ウ |
供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書(当該承諾書の作成前3か月以内又は当該承諾書の作成後に作成されたものに限る。)を併せて添付しなければならない。 |
正 |
誤 |
| エ |
弁済供託の被供託者が供託を受諾しないことを理由として、供託者が供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付することを要しない。 |
正 |
誤 |
| オ |
登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、印鑑証明書を添付することを要しない。 |
正 |
誤 |