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無利息の定めのある債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記に無利息である旨が登記されていないときは、無利息である旨を登記する更正の登記を申請することはできない。 |
正 |
誤 |
| 2 |
不動産登記法第105条第1号による所有権の移転の仮登記を、同条第2号の所有権の移転請求権の仮登記とする更正の登記を申請することはできない。 |
正 |
誤 |
| 3 |
Aが単独で所有し、その旨の登記がされている甲建物に、Bが増築を施したので、AB間で甲建物の所有権の一部をAからBに移転する旨の合意がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人をAからA及びBとする更正の登記を申請することができる。 |
正 |
誤 |
| 4 |
所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請することはできない。 |
正 |
誤 |
| 5 |
乙区1番で、平成18年6月1日付けの金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする根抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記1号で、平成18年7月1日付けの金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする転抵当権の登記がされている場合に、当該転抵当権の被担保債権の成立の日を平成18年5月1日とする更正の登記を申請することができる。 |
正 |
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