| ア |
遺留分権利者である相続人が、遺留分を保全するのに必要な限度で甲不動産を目的としてされた遺贈の減殺を請求した場合には、遺留分減殺を登記原因とし、遺留分減殺の請求の意思表示が効力を生じた日を登記原因の日付として、甲不動産について所有権の移転の登記を申請することができる。 |
正 |
誤 |
| イ |
平成18年3月1日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合には、「平成18年3月1日財産分与」を登記原因及びその日付として、乙不動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 |
正 |
誤 |
| ウ |
真正な登記名義の回復を登記原因として、既に死亡している者に対する所有権の移転の登記を申請することはできない。 |
正 |
誤 |
| エ |
丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる。 |
正 |
誤 |
| オ |
Aを表題部所有者とする表題登記がされた日の後であって、かつ、Aを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされた日の1年前である日を登記原因の日付として、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 |
正 |
誤 |