| ア |
甲株式会社を設定者、甲株式会社の代表取締役であるAを債務者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者を甲株式会社及びAに変更する根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。 |
正 |
誤 |
| イ |
甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社所有の不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされている場合において、債務者を甲株式会社の代表取締役であるAに変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。 |
正 |
誤 |
| ウ |
甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社の代表取締役であるAの親権に服する子の不動産に抵当権を設定した場合において、当該抵当権の設定の登記を申請するときは、特別代理人によって当該抵当権が設定されたことを証する情報の提供を要する。 |
正 |
誤 |
| エ |
甲株式会社を抵当権設定者、甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社を抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、解除を原因として当該仮登記の抹消を申請するときは、登記原因について乙株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。 |
正 |
誤 |
| オ |
甲株式会社を債務者兼根抵当権設定者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者を、甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社に変更する根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。 |
正 |
誤 |