| 司法書士 | 平成18年 | 午後の部 | 第23問 | 不動産登記法 | 抵当権と元本確定前の根抵当権の比較 |
| 問 | 抵当権(根抵当権を除く。以下本問において同じ。)の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、その内容が正しく、かつ、元本の確定前の根抵当権に置き換えた場合にも同じ結論となるものは幾つあるか。 |
| ア | 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の担保として他の不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。 | 正 | 誤 |
| イ | 不動産の所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされている場合において、書面を提出する方法により、債務者を変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、抵当権設定者の印鑑に関する証明書の添付を要しない。 | 正 | 誤 |
| ウ | 抵当権の順位の変更の登記の抹消は、当該順位の変更に係る抵当権の登記名義人のすべてが申請しなければならない。 | 正 | 誤 |
| エ | 抵当権が数人ある抵当権の設定の登記を申請するときは、当該抵当権者ごとの持分を申請情報の内容として提供しなければならない。 | 正 | 誤 |
| オ | 抵当権の設定の登記をした後、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の登記所の管轄区域内にある不動産に設定した抵当権の設定の登記を当該他の登記所に申請するときは、前の登記に関する登記事項証明書を提供しなければならない。 | 正 | 誤 |
| 正解は? | 1 1個 | 2 2個 | 3 3個 | 4 4個 | 5 5個 |
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