| ア |
新株予約権を発行している会社が新株予約権の行使期間の初日の到来前に募集株式を発行した場合には、当該募集株式の発行後の発行済株式総数に新株予約権の目的である株式の数を加えた数が当該会社の発行可能株式総数を超えるときであっても、当該募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。 |
正 |
誤 |
| イ |
会社法上の公開会社でない会社において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに、払込金額が引受人に特に有利な金額でない募集株式の募集事項の決定を株主総会の特別決議で行った場合には、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書に定款を添付しなければならない。 |
正 |
誤 |
| ウ |
金銭のみを募集株式の出資の目的とする場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、募集株式の引受けの申込みを証する書面のほか、その引受けを証する書面を添付しなければならない。 |
正 |
誤 |
| エ |
募集株式の引受人が払込金額の全額の払込みをする債務と自己の会社に対する金銭債権とを相殺する旨の意思表示をした場合には、当該募集株式の発行による変更の登記の申請書に当該金銭債権について記載された会計帳簿を添付しなければならない。 |
正 |
誤 |
| オ |
種類株式の内容の要綱を登記した場合には、当該種類の株式を初めて発行する時までに当該株式の内容を定め、発行する各種類の株式の内容の変更の登記を申請しなければならない。 |
正 |
誤 |