業務委託契約について(編集中)


戻る   



三交不動産鈴鹿営業所にて同社、取締役三重事業本部長の直筆


本事件に関して『解決金』等であるはずの本名目が、『業務委託契約』であることに関しては、本契約書の第5条「本業務(欠陥調査等)に関して知り得た情報を一切口外してはならない。万一、口外したことにより損害が生じた場合、これを賠償。」などと明示されていたため、以後、国税当局による税務調査、確定申告までの間の07年2月〜08年2月の間の約1年間、同社と争う



05年6月

同社、三重事業本部お客様サービスセンター当時担当者らが当該、バルコニーの亀裂を確認する。


05年11月

同社、三重事業本部お客様サービスセンター当時担当者らが「当該、バルコニーの亀裂を確認している」と電話報告。


06年4月

管理会社、株式会社三交コミュニティが当該亀裂を確認


06年6月

三交不動産、鴻池組、白井設計と本マンション住民らを交えた、説明会が開催され同社、三重事業本部お客様サービスセンター当時担当者に同説明会において、当該亀裂を指摘。また、同人は当該建物、建築確認申請等の担当者でもあったため、同説明会以降、同人の証言等を求めるが、同人の病気を理由に同社がこれを拒否。


06年8月〜

同社、三重事業本部お客様サービスセンター部長にバルコニーおよび室内天井長辺方向に生じる45度亀裂(当時0,6mm以上)や、施工か設計(長期荷重、クリープ等)のいずれかが原因で床にたわみ(ゆがみ)が生じていることを伝える


06年9月

独自瑕疵調査によって、屋上の補修の跡を確認したため、管理会社、株式会社三交コミュニティに指摘。同管理会社が秘匿できず、水漏れなど詳細に報告する


06年10月〜

同社、三重事業本部業務推進部部長が加わる。


06年11月

住民側調査機関「日本建築検査研究所」代表岩山氏による、当該瑕疵に関する住民説明会が開催される。同社、取締役三重事業本部長、三重事業本部業務推進部部長、三重事業本部お客様サービスセンター部長が同席。


06年12月〜

住民らが、被告訴人・被告発人不詳のまま、刑法第246条2項等(被欺罔者の錯誤、債務の免除または猶予の処分行為に関する問題等)に基づく「刑事告訴・告発を検討」である旨を同社に伝える。


06年12月3日

同社取締役専務・取締役三重事業本部長らが住居に生じる逆梁せん断亀裂、室内天井の亀裂他、多数の瑕疵等を視察。


06年12月17日

「瑕疵が存在する蓋然性が高い」と明示。

上記(12月3日、17日等)に関する書面等


07年2月

同社取締役三重事業本部長らは、鈴鹿営業所にて、本瑕疵紛争問題(一般消費者らが長期間に渡って多数の住戸への調査などから、瑕疵や欠陥の証拠を集めて、同社に追及するまで放置し続け、瑕疵の存在の可能性を全く認めなかったことや、秘匿に対する証拠の保全を強いられたことなど)に対して、一般消費者に対する迷惑や精神的苦痛等は与えていないと回答。本件に関して同社は「和解等」ではなく「業務委託契約」を提示してきたが、同契約書第5条(秘密保持)には、「本業務に関して知り得た情報を一切口外してはならない。万一、口外したことにより同社に損害が生じた場合、これを賠償し同社に些かも迷惑をかけない。」と明記されていたため、本件に関して以後、国税当局による08年税務調査、確定申告までの間、紛争が生じる。






08年4月時点


当方からの税務に関する問題点(今後、課税される住民税【国税ではない】の負担で明らかとなるが、所得に関する問題等)については、『同社会計顧問らと、別の相談者との間で、意見がわかれているため、あなたの意見が正しいかどうか判断できない。しかし、当社は今まで、この様に税務処理しており、それが慣行である。』と回答する。(三重事業本部お客様サービスセンター部長、経営管理本部総務部部長)

また、施主である同社は、毎回の交渉で消費者に対して、「施工の鴻池組(契約当事者でない第三者)を追及して下さい」と発言し、以後、住民らの同社への瑕疵原因の特定や本件を違約金を支払い解除すべき案件であるとみなしたことに対する債務不履行(契約違反)該当行為などの特定に関しては、「お客様が全員退去されるまでは、大規模な(本格的な)3次・4次調査ができません」として、何ら進展はない。

従って、現時点までの数年間で本事件に関して、例えば施工等の責任を同社が証明して同社への責任追及を回避するなど、「同社側が、明らかとして断定した事実」は何もない。


しかし、本マンションから全員、退去した以降は、上記の住んでいる人がいるから等の理由から「瑕疵原因の特定」を延期することはできないため、一般的常識から考えて、今後(いつになるかわからないが)、同社による『瑕疵原因特定のための大規模な(本格的な)3次・4次調査』が行われると考えるのが妥当であろう。

また、「債務不履行(契約違反)該当行為などの特定」(重要事項の説明や書面の交付に際して、役務の提供、保証などの内容に関しての虚偽記載・虚偽説明【作為的】および事実の不告知・不完全履行【不作為的】等)に関しては、本マンションへの居住者の有無は関係ない。













戻る
(2008/5/4)