三交不動産の対応(作成中)
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●平成19年8月5日
2007年8月5日、住民説明会の趣旨。
●平成17年11月
構造計算書偽造事件に関して。
(住民独自調査前の三交不動産による回答)
●平成17年12月27日
三重県桑名建設部
(
基礎
工事等に関して、桑名建設部が検査したと回答)
●平成17年5月
同社、職員らが当該瑕疵等を12ヶ月時点で、認識していた文書に関する証書(1)。
同社、職員らが当該瑕疵等を12ヶ月時点で、認識していた文書に関する証書(2)。
後日05年11月7日、お客様サービスセンター当時担当者より留守番電話にて、「一年点検時にバルコニーの亀裂を確認している」と報告を受ける
●平成18年11月24日
桑名市から口頭と文書で「行政指導」を受ける。
●平成18年12月17日
三交不動産、マンションに瑕疵が存在する蓋然性が高いと明示。
●平成18年12月17日
住民らに平成19年1月12日までに「退去か残留かの決断をするよう要求」。決断しなければ買取案などを「ご撤回申しあげる場合がございます。」と明示。
さらに退去希望者には、平成19年3月31日までに(約3ヵ月間で)退去を完了するよう要求。
●平成19年2月
「次の転居先の確保を数ヶ月で行うことなど現実的に不可能である」等、住民からの「指摘」に退去期限を平成19年6月末日まで延期する。
その後、退去時期をめぐっては、退去時期を1日でも遅れれば、三交不動産が1日5000円、1ヶ月15万円の損害賠償金を請求することを住民らに告知したため、次の転居先の移転問題等で住民らと争う。
● 平成19年4月
三交不動産の退去期限遅滞住民に対する違約金・使用賠償の請求等(同社による一日5千円、1ヵ月15万円の違約金の請求等)に関する証書
●平成19年6月11日
三交不動産から届けられた全住民への警告文書
●平成19年6月25日
再び、三交不動産、全住民へ警告文書
●平成19年6月28日
再び、桑名市による「建築基準法 第12条の規定に基づく報告及び、関係書類の提出等」の行政指導を受ける。
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