参考 京都市例規集の研修ページへ市政研究会
職員が,自らの資質能力の啓発(自主研修)を目的として,市政各般の問題について研究を行う ために,自主的に研究会を結成した場合には,これらの研究会に対して助成要綱に基づいて助成が 行われます。 助成の対象となる研究会は,職員10名以上を主たる会員とし,その研究内容が,各項のいづれ かに該当するものをいいます。 (1)職務に関する一般的な知識,技能及び技術の習得,又は向上を目的とするもの。 (2)事務事業に関する専門的研究で,行政効果の向上を目指すもの。 (3)その他,総務局長が認めたもの。 なお,研究会はやむを得ないと認められる場合を除き,会員の資格などについて制限を設けては なりません。
最近,総務局の行政改革課が,「助成(よぶと高い人は例会によんだりはできませんが・・)
を受けている以上,研究の成果を報告する義務がある。」と,職員の市政研究会に対する助成要綱
第8条「研究成果の公表」を根拠に主張し市政研究会の研究発表会が開催されることになりました。
ホームページ内にある概要版はそれの発表用でもあります。
またMUPでホームページを作成したのは情報発信による交流を行うためであり,その作成公開
の根拠も助成要綱第8条「研究成果の公表」にあります。
Last Update:1999/10/26
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