日本国憲法第9条は非現実的か?(1)
国民の多数はあまり関心を持っていないが、憲法論議が一部で(特に政治家の間で)かまびすしい。
その焦点は第9条の戦争の放棄の条項である。この条文を掲げると
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による
威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認め
ない。
特に争点となっているのが第2項の規定、すなわち戦力の不保持と交戦権の否認である。
私の世代や、もっと下の世代では、この規定は非現実的なんだから変えた方がいいんじゃないか、
とあっさり言ってしまう人が多い。ただ、「非現実的」というときにはいくつかの問題がある。
まともな憲法解釈をするならば、憲法は明らかに「非武装中立」を定めている。「非武装中立」が
本当に非現実的か、という問題は別に論じるとして、改憲反対論(護憲論というと非武装中立論と等置
されることが多いため、それと区別するためにこう呼んでおく)は、非武装中立論一色であるわけでは
ない。共産党は非武装中立論に近い立場だが(ただし、決して自らの立場を「非武装」とは呼ばない)
、社民党は村山富市氏の時代の「安保容認・自衛隊合憲」を維持したままだし、自民党や民主党のハト
派は「非武装中立は非現実的」と公言してはばからない。改憲反対の活動家レベルではどうかわからな
いが、大衆的には「非武装中立は非現実的だけど、軍事大国化の歯止めとして9条は必要」という保守
ハト派のとる人々が改憲反対派の多数である。改憲反対派の色合いの違いを大雑把に整理すると次のよ
うに分類できる。
- 軍事大国にならないことの保障を9条に求める立場(自衛隊の増強に必ずしも反対しない)
- 非軍事的手段による平和維持の努力の方が安全保障としては現実的だとする立場
- 軍備縮小を求める規定だと考える立場
- 非武装中立論やそれに近い立場
このうち1と2、2と3は、相互浸透して混ざり合ってるし、3と4も実は境目がはっきりしない
ことが現実の人々や勢力の立場としては生じている。戦争は勝っても負けても多大のコストがともなう。
勝っても、敗者の側にしこりが大きければ、勝者とて得するものが多いとはいえない場合もある。軍事
的に圧倒的な力を持つイスラエルは安全だろうか? イラクの米兵の死者は、正規軍同士の戦闘より、
その終結後の方が多い。アフガニスタンは、地方勢力が割拠し、治安は安定していない。コソボでは、
アルバニア人の民族主義勢力がセルビア人を迫害し、セルビア人とアルバニア人が地位を交換したに
過ぎないとの指摘がされる。憎悪は憎悪を呼び、暴力が暴力を呼ぶ負の連鎖が断てない状況はそこか
しかこにある。人間が誇りを持たねば生きられない以上、武力で誇りを抑えることは憎悪を呼び起こす。
てっとり早い手段に見える武力と戦争には、膨大なコストがかかり、結局は非効率極まりない手段に
なっているのではないか。「9条の会」の小田実氏が語るように、時代が9条に追いつき「武力によら
ない平和」の可能性が現実的になり、「9条は今こそ旬」なのではないか? そういう観点から私自
身は4の立場をとるが、この点は別に論じるとして、ここでは1と2に関連することを論じたい。
60年前、日本は確かに米国に敗れ、今なお米国への従属の下に置かれている。支配層にとっては、
それは力関係としては当然のことだったかも知れないが、国民にとっては米国は、軍国主義による
総動員体制を解体し、民主主義と人権を与え、その要としての憲法を与えてくれた解放者であった。
その後も、民主主義豊かさのモデルを提供し、大衆文化・消費文化の教師であった。その安心感が、
日本国民をして対米従属に甘んじさせた要因ではなかったか。対米従属の民衆心理の根源は、米国の
「善政」によるところが大きく、決して軍事的敗北によるものではない。米国は日本占領にあたって
徹底的に日本と日本人を研究し、日本人にふさわしい民主主義を与えた。ろくな研究もせず、米国務
省の下での亡命イラク人たちによるわずかな研究にも充分な注意を払わず、無邪気に独裁者から解放
してやったのだと信じる現在の米国のイラク占領政策は、日本での場合とは雲泥の違いがある。私は
米国の対日占領政策の全体が決して「善政」だったとは思っていないが、日本国民がそう受け取るだ
けのことを米国は日本にしたのではないか。
忘れてはいけないことは、60年前の日本はとんでもなく「アブナイ国」だったということだ。現在の
北朝鮮は間違いなく「アブナイ国」なのだけど、60年前の日本はその何百倍も「アブナイ国」だったの
である。北朝鮮の目標は朝鮮半島の自らによる統一であり、南北いずれが朝鮮民族を真に代表する国な
のかが南北対立の原点である以上、むしろそれ自体は当然だ。問題は、北朝鮮では独裁政権が長く続き、
その政権がそのために国際法違反の秘密作戦に頼る、ということなのだが、北朝鮮がひき起こすテロや
日本人拉致などもその「対南工作」の一環であって、南北対立はいずれの側にとっても統一朝鮮の内部
対立なのだから、大規模に対外侵略をしかけているというわけではない。それに対し、20世紀前半の
日本は数百万人の軍を国外に派兵し、広大な地域を占領したという、際限のない侵略を実行した国であ
る。9条は、何よりもまずアジア太平洋諸国の安全を確保するという役割を担っていた、ということが
意外に忘れられている。日本の戦争放棄と戦力不保持は、アジア太平洋の安全保障として認識されねば
ならない。安全保障論議は、なんとなく「自国=善良」を前提しまうが、日本が外からはどう見えるの
かが盲点となってしまっていれば、冷静で正確な議論はできないことを銘記すべきなのではないか。
また、9条の規定が現実に果たしている役割についての認識は、一般には充分とは言えない状況が
ある。渡辺治一橋大教授は、憲法9条がないがしろにされてきたことを認めながら、それでもなお、
9条が歯止めの役割を果たしてきたことを強調している。(今井一編 渡辺治・伊藤真×小林節・畑山
敏夫『対論! 戦争、軍隊、この国の行方 九条改憲・国民投票を考える』青木書店[2004]、渡辺治
『憲法改正』旬報社[2005]など)自衛隊合
憲論をもってしても、それは自衛権の保持を根拠にするものであるから、そこに「専守防衛」の枠が
はめられ、数々の制約が設けられている、ということである。「9条がなければ、日本は朝鮮
戦争にもベトナム戦争にも参戦していたし、装備もそれにふさわしいものになっていただろう」と渡辺
氏は述べる。
例えば、
非核三原則では、米軍による持ち込みの問題はあるとしても日本としては核兵器を持っていないし、
武器輸出三原則では、軍事転用が可能な民用技術の米国への供与では抜け道がつくられたとはいえ、
武器そのものは輸出していない。自衛隊の装備でも、戦闘機の航続距離を延長する空中給油機は、最近
になって保有が認められたが、中距離や長距離のミサイルは持っていないし、空母や強襲揚陸艦も持っ
ていない。小型空母や強襲揚陸艦については、仕様がそっくりの船を輸送艦として持っているそうだが、
公式には持っていないことになっていて、憲法が変われば改造して空母や揚陸艦として使えるのだろう
が、そういう用途で使うのがご法度になっているのでは、おおっぴらに訓練もできないのだから、この
制約の意味は大きい。
法制面でも、新ガイドライン(日米防衛協力のための指針)、周辺事態法、有事法制と米国と一緒に
戦争をするための法整備が行われてきているし、同時に2001年9月11日の米国での同時多発テロ以降、
「テロ対策特別措置法」(実質的にはアフガニスタン戦争支援法)やイラク支援特別措置法
(イラク派兵法)で、インド
洋やイラクに自衛隊を派兵しているが、そうした明白な違憲立法にも、憲法による制約は効いている。
詭弁にも限界があるということだが、いずれにおいても武力行使は行わない、ということになっ
ていて、米軍との協力においても自衛隊の任務は「後方支援」に限定されている。戦闘に巻き込まれそ
うになったら撤退する、つまり逃げるというのが政府の公式見解で、米側がこれでは「後方支援」
も充分にできないのではないかという危惧を持ってしまうような制約を設けている。
「後方支援」とは戦闘に不可欠の「兵站」(軍需品の輸送・補給や修理など)
であるから、それで武力行使と一体化しない、
というのは詭弁なのだが、そういう詭弁を用いざるを得ないことが憲法による制約であり、だからこそ
直接の戦闘参加には制限が多く、米国からの改憲要求が強まるゆえんとなる。
現実に有力な改憲論は、建前では自衛隊を公認して自衛のための軍隊とすることを柱に論じ
ている。しかし、自衛隊が合憲か違憲かの議論は、旧社会党が自衛隊合憲論に転換して以降は、
違憲論をとるのが政界では共産党のみとなり、政治問題にならなくなっている。
つまり、自衛隊の公認は
憲法学界ではともかく、現実の政治では既定の事実であり、今後違憲論の政治勢力が成長することが
ない限り政治問題となることはない。つまり、自衛隊の公認に改憲は必要ではない。
したがって、「自衛隊公認」という建前の裏に、別の本音を
見なければならない。それは、海外での米軍との共同行動の拡大であり、具体的には米軍と一緒に
イラクでやったような戦争をすることにほかならない。「海外での武力行使はしない」「集団的
自衛権は行使しない」「武力行使をともなった国連軍には参加しない」といった制約が現憲法下では
存在するのをとっぱらってしまおう、というのがその本音である。
集団的自衛権について一言しておくと、これは国連憲章上の国家の権利で、侵略に対し複数の国家が
同盟を結んで共同対処する権利をいう。ある国
が自衛権の発動をして軍事行動を行う場合、同盟を結んでいる国もそれに参加で
きる、ということである。そして、アメリカにしても旧ソ連にしても、明々白々の侵略行動でも
自衛権ないし集団的自衛権の行使と称して行っている。アメリカのベトナム戦争しかり、
旧ソ連の旧チェコスロバキアやアフガニスタンの侵攻しかり、である。つまり、日本に集団的自衛権の
行使を認めるということは、アメリカが世界各地で戦争を起こせば、日本がそれに参戦することを
可能にすることを意味する。ちなみに、集団的自衛権は国連憲章制定で創設されたもので、
それ以前から国際法上の国家の権利として認められていたものではない。
改憲の動きが、常に米国発なのは意外に意識されることが少ないようだ。近代日本のアジア侵略を
擁護しようとする偏狭なナショナリズムを唱える人が、「現行憲法は占領軍の押しつけだ」といって
改憲も言っているが、改憲も米国の押しつけなのにそこには文句を言わないで、むしろ尻馬に乗る。
そういう人は勇ましいようだけど、強いものには迎合し、弱いものには居丈高になる、という「弱い犬」
が吠えているという感が否めない。私自身は、自民族の誇りを大事にしたいから他民族も尊重する、
という開放的民族主義者でありたいと思っているが、その意味では米国の帝国主義的な振る舞いは許せ
ないと考えている。そして、対米従属の日本の国家と社会のあり方を脱却していくのに、9条をはじめ
とする現行憲法は重要な役割を担いうると考えている。
ご意見やご感想などありましたら、
掲示板
へ書き込むか、植田までメール
してください。
TOP