自民党憲法案を読む 9条編


 自民党の憲法案が発表された。 ここでは、焦点の9条について検討してみたい。ます、現行憲法の条文は次の通りである。
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦 争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを 認めない。
 自民党案では、このうち第2項を削除し、次の条文を加えるとする。
第9条の2(自衛軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする 自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、 法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、 国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる公の秩序を維持し、 又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
 90年代以降、特にその末以降、PKO法、周辺事態法(新ガイドライン関連法)、テロ対策特措法 (アフガニスタン戦争参戦法)、有事法制、イラク特措法(イラク派兵法)と、詭弁の重なりのうえに 違憲立法がつくられて きたが、しかし、詭弁なりに現行憲法上の制約はある。「武力行使を目的とした国連軍には 参加しない」「海外での武力行使は行わない」「集団的自衛権の行使は許されない」などである。 自民党案はこの制約をすべて突破することを可能にするものである。
 自民党案9条の2の第1項で、自衛軍の設置を定めている。これによって、日本が集団的自衛権を保持する という憲法解釈が可能になる。米軍が戦争をするときは、ほとんどの場合「自衛権の行使」をうたう のであるから、 集団的自衛権を認めれば、米軍の「自衛権行使」に日本の「自衛軍」が参画できるのであるから、 実は米軍の戦争にどこまでも参戦できることになる。したがって、海外での武力行使にも みちを開くものとなっている。
 第2項と第4項はいわゆるシビリアンコントロール(文民統制)の規定だが、憲法に具体的規定を 置かず、法律に委ねているところに意図的なものがある。
 第3項の国際協調のくだりだが、これはもちろん武力行使を目的とする国連軍への参加を可能にする ものだが、実はそれだけではない。日本の支配層が「国際社会」とか「国際協調」「国際貢献」という ときには、だいたい米国や米国中心の「有志連合」のことを念頭に置いている。実際にイラク派兵の 際には、米国中心の「有志連合」や多国籍軍への参加を「国際協調」の言葉で正当化している。 すなわち、この規定は米国中心の多国籍軍への参加を可能にするものである。日米安保条約の規定では 多国籍軍への参加は想定されておらず、したがって多国籍軍参加は条約上の義務ではない。 だから、憲法に多国籍軍に参加できると解釈できる規定を設けておく必要を自民党は認めたのである。
 また、第3項に「国民の生命若しくは自由を守るための活動」を規定することにより、「テロ対策」 や「大量破壊兵器への対処」などを目的とした活動が自衛軍には許されることになる。 日米安全保障協議委員会(2プラス2)の中間報告(2005年10月)では、日米の世界における共通の 戦略目標として「国際テロ」や「大量破壊兵器」への対処が盛り込まれている。つまり、イラク戦争 型の「テロ対策」や「大量破壊兵器への対策」を口実とした「ならず者国家」(具体的には、イラン、 シリア、リビア、北朝鮮などが想定されている)への米軍による攻撃に日本の「自衛軍」が参加 できるという規定になっている。
 このように、自民党憲法案の9条に関するところは、米軍指揮下で日本の「自衛軍」が海外に出て 行く可能性を詳細に検討したうえで、その可能性をすべて実現する周到なものとなっている。 つまり、この改憲案は見せ金ではなく、自民党が本気で改憲をやろうとしていることを示している。


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