| UNESCO HA NOI CLB GIAO LUU VAN HOA VIET NHAT |
| ユネスコ・ハノイ越日文化交流クラブ |
越日文化交流クラブ規約
第一章 総 則
第一条 (名称)
当該組織の名称を「越日文化交流クラブ」と称する。
第二条 (目的)
本クラブは、VIETNAM UNESCO 及びHA NOI UNESCOの規約に則り、ベトナム及び日本文化を相互に研究、理解しあい、両国文化の交流によって友好親善の増進を図るを目的とする。
第三条 (所在地)
当クラブの事務局をベトナム社会主義共和国ハノイ市におく。
第二章 事 業
第四条 (事業)
当クラブは、第二条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)年次大会の開催
(2)機関誌の発行
(3)ホームページの開設及び電子メールによる情報交換
(4)ベトナム及び日本映画並びにヴィデオの映写会
(5)日本語講座の開設
(6)茶道、書道、華道等の日本固有文化の紹介
(7)会員及び学生に対する学用必需品の廉価供給
(8)日本製品の紹介販売斡旋
(9)ベトナム及び日本への渡航手続きの斡旋
(10)その他目的達成のために必要な事業
第三章 会 員
第五条 (会員)
本クラブの会員は次の通りとする。
(1)正会員 ベトナム人及び日本人であって本会の趣旨に賛同する個人及び団体
(2)準会員 ベトナム人または日本人以外の国籍を有し、本会の趣旨に賛同する個人
及び団体
(3)名誉会員 ベトナム、日本両国の文化交流について特に功績があると認められ、
総会において推薦された個人
第六条 (会費)
会員は次の会費を各月ごとに5日までに納入しなければならない。
(1)正会員 一般;月額 VD10,000. 学生;月額 VD5,000.
団体;VD100,000.
(2)準会員 一般;月額 VD10,000. 学生;月額 VD5,000.
団体;VD100,000.
第七条 (入会手続)
第五条各項に該当する個人または団体は、随時入会申し込みをすることが出来る。正会員または準会員になろうとするものは、次の手続きをとり、理事会の同意を得なければならない。
一般;入会金VD10,000.を添えて所定の入会申込書を提出する。
学生;入会金VD5,000.を添えて所定の入会申込書を提出する。
団体;入会金VD100,000.を添えて所定の入会申込書を提出する。
第八条 (会員の権利)
会員は次の権利を有する。但し、準会員は第5項の権利を含まない。
(1)会誌等への投稿及び受配
(2)本クラブの主催する各種講座への無料参加
(3)本クラブの主催する行事への無料参加
(4)本クラブの施設及び機器の利用
(5)総会における議決権、役員選挙における選挙権並びに被選挙権
第九条 (会員の義務)
会員は次の各項を遵守しなければならない。
(1)本クラブの規約に違反しないこと。
(2)納入日までに会費を納入すること。
(3)本クラブの主催する行事の運営に参加すること。
(4)総会及び理事会の決定、並びに事務局の指示に従うこと。
第十条(退会及び除名)
会員の退会及び除名に際しては、次の手続きをしなければならない。
(1)会員で退会しようとするものは、その旨を事務局に通知し、未納の会費のある場合はこれを完納しなければならない。
(2)会員であって会費を滞納した場合には、その権利を喪失するものとする。また、会費を3ヶ月以上滞納した場合には、役員会議を経て退会せしめるものとする。
(3)会員であって次の各項に該当する場合には、役員会の議を経て除名する事ができる。
A. ベトナム社会主義共和国の法律に違反する行為をなしたる者
B. ベトナムユネスコ、ハノイユネスコ及び当クラブの規約に違反する行為
をなしたる者
C. 当クラブの名誉を著しく毀損する行為をなしたる者
第四章 役員の構成
第十一条 (役員)
本クラブに次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名
(3)理事 8名
(4)監査役 2名
(5)顧問 若干名
第十二条 (役員の選出)
役員の選出を次の通り行う。ただし、役員の選出規定は別にこれを定める。
(1)総会において、理事11名、監査役2名を選出する。
(2)理事長及び副理事長は、理事会において互選により選出する。
(3)顧問は理事会において選定する。
第十三条 (役員の任務)
役員は各々次の任務を有する。
(1)理事長は本クラブを代表し、クラブの運営を総括するとともに対外的交渉に当たる。
(2)副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の場合にはその任務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、クラブを運営する。
(4)監査役は本クラブの経理を監査する。
(5)顧問はクラブ運営の全般について理事会の諮問に答申する。
第十四条 (役員の任期)
役員の任期は一年とし、その期間は改選時の総会の終了時より、翌年度総会の終了時とする。但し、再任を妨げない。
第五章 会議及び運営
第十五条 (会議)
本クラブの会議は、総会、理事会及び委員会とする。
第十六条 (総会)
総会は次の通り開催される。
(1)総会は本クラブの最高決議機関であり、年1回会長が召集し会長がその議長となる。
(2)第一項の規定に関わらず、会長が必要と認めたときには随時開催することができる。
(3)会員の三分の二以上の要求があった場合には、これを開催しなければならない。
(4)総会は、過半数の出席者(委任状を含む)をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決議する。
第十七条 (理事会)
理事会は次の通り開催される。
(1)理事会は本クラブ唯一の運営機関であり、理事長が随時召集する。
(2)理事会は、理事の過半数の出席(委任状不可)をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決議する。
(3)理事会は互選により、経理、総務、事業及び広報の専任理事各2名を選出する。
第十八条 (委員会)
理事長は理事会の承認を得て,各種の委員会を置く事ができる。理事長は理事の中から委員長を任命し,委員長は正会員より委員を委嘱する。
第六章 経 理
第十九条 (会計)
本クラブの会計は、理事長の監督のもとに、理事会によって選出された会計専任理事が担当する。
第二十条 (会計年度)
本クラブの会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日をもって終了する。
第二十一条 (経費)
本クラブの経費は、会費、事業収入及び個人並びに諸団体の寄付をもって充当する。
第二十二条 (会計監査)
本クラブは、次の通り監査役の会計監査を受けなければならない。
(1)監査役は随時本クラブ会計に対し、現金出納帳その他の備え付け帳簿類の提出を命じ、閲覧することができる。
(2)監査役は、少なくとも年1回、本クラブの経理状況を監査し、その結果を総会において報告しなければならない。
第二十三条 (活動報告)
理事長は少なくとも年1回、本クラブの活動状況の詳細を、ユネスコベトナム及びユネスコハノイ又はその所属する上部団体に対し報告しなければならない。
第七章 付 則
第二十四条 (規約の改正)
本規約の改正は、総会に諮り、その決議によってのみ行われるものとする。
第二十五条 (特例)
(1)上記第十二条乃至十九条の規定に関わらず、二千二年二月一日より二千三年一月三十一日まで、Phan
Thi Thu Lanがクラブを代表し、石原 昭が理事長代行仮称)として、クラブ全般の運営に当たるものとする。
(2)上記第二十条の規定に関わらず、二千年会計年度は、二月一日より十二月三十一日とする。
第二十六条 (発効)
本規約は、二千年二月一日をもって発効する。
ハノイ、2000年2月1日