テータベース
最高裁判所裁判官会議の法令解釈統一機能の責務を前提とする。
法令解釈統一機能は裁判官会議の重要な責務である。
裁判所書記官・事務官の教育指導は裁判官の責務である。
T司法事務=司法関係の事務は以下のように体系化されている。
法務省司法法制部は、裁判所法を所管しているが、その定義(言葉及び文章の意味)についての所管であり他の法令を定義し制限する権限はない。
裁判所には、司法行政部門(一般管事務理職の部門と裁判部門の専門職事務部門)があり、裁判部門の事務には裁判事務と司法行政事務がある。司法行政の事務と裁判事務の定義は裁判所法に規定されております。法務省に於いては、訴訟手続法に基く事務は司法行政事務(専門職の事務)の規定であると定義している。
事件当事者間の問題ではなく、裁判官と当該事件当事者との間における手続法上の司法行政事務事件である(最高裁判所裁判官会議事務局に確認)。
司法組織の部門編成とは関係なく訴訟手続法は、全てが司法における行政事務の規定であると定義されている。=法務省司法法制部に確認
1裁判事務=裁判所法第69〜79条及び最高裁判所裁判事務処理規則に規定されている。この法令に記載されていない事務は全て、司法行政事務と定義している。
・法廷=第69〜73条
・評議=第75〜78条
・共助=第79条
2司法行政事務=裁判所法第80〜82条
・訴訟手続事務=裁判所法・民事訴訟法・刑事訴訟法・行政事件訴訟法等が司法行政事務規定である。これ等は裁判所法でいう裁判事務ではない。
・一般管理事務=国家公務員法等及び一般企業と同一の規則・規約・規定による。
3裁判所の用語=裁判所法第74条
・ 裁判所では日本語を用いる。
・ 日本語は、伝統的な国語辞典に依存する。=文部科学省文化庁国語課
専門用語で誤りがあれば勧告し改善を促す。=担当官公庁
・ 国語辞典は、大辞林・大辞泉がインターネットで無料公開されている。
・ 公訳‐法令用語日英標準対訳辞書がインターネットで公開されている。
U 国民は、法令については国の法令所管部門の定義に従う事が原則であるので、裁判所は法令所管部門の定義に従う事に定められている。また民事訴訟法にはその性質が違うので刑事訴訟法は適用できない。民事事件と刑事事件は別の事件として平行して審査される。公務員は、刑事事件を知った場合は告発の義務(刑事訴訟法)がある。
=最高裁判所第1・2・3小法廷、広報課、人事局庶務課に確認=
V 法適用通則法3条(慣習の法律適用の制限)において「法令に規定されている慣習、又は法令に明示のない慣習は法律と同一の効力を有す」と定められている。日本は成文法であるので法律と同一の効力を有するためには成文化されていなければならない。
*以上を前提にして裁判所が運営されている。
=法務省民事局参事官室、司法法制部・最高裁判所人事局(人事評価部門)に確認=
裁判所法・訴訟法は司法行政事務規定である。
1司法行政とは
司法部門が法令に基づいて行なう行政行為のことを言う。
2司法行政事務とは
司法部門が法令に基いて行なう全ての行政事務のことである。司法権の行使の基準である法令は全てが司法行政事務規定であるので、法令の所管部門の定める定義及び原則は充分理解しなければならない。
* 官公庁における事務とは、一般企業の業務・職務と同じ意味で使用している。
3法令とは
法令とは、憲法・法律・政令・内閣府令・省令・条例・規則の事を言う。この定義は
内閣官房の司法制度改革推進室所管の法令用語日英標準対訳辞書による。
4行政とは
法令に基づいて、国や公共団体の執行機関がその事務を行う行為のことを言う。他には国の独立機関の名称のことである。
5公法とは
公的な事柄に関する法令の総称のことである。
6私法とは
国民が社会生活をする上で、個々人の権利や義務について、法令の総称のことである。所有権・占有権の絶対性・過失責任主義・契約の自由の原則等があるが、特に自由とあるのは法令に定めのある範囲内における自由であり、法令に定めなき事柄においては公序良俗の規範に反しない範囲内における自由である。
法令に規定されている事柄及び公序良俗の規範については厳守しなければならない。
7慣習について
法の適用に関する通則法第3条(慣習の適用規制)には「法令に規定がある場合及び法令に明示なき事柄についての慣習は法律と同一の効力を有する。」と規定されている。但し、成文法及び法廷証拠主義(憲法)の国であるので法律と同一の効力を有するためには成文化されていなければならない。
言葉が表わす意味には常に二つの側面があります。一つは内包的思考に基づく理解の仕方ともう一つは外延的思考に基づく理解の仕方があります。内包的思考とは言葉や文章の表わしている意味を辞書などに基づいて真意を探求し定義しようとする理解のしかたです。外延的思考とはその人の独自の経験に基づいて蓄積された言葉によって判断しようとする理解のしかたです。この理論は言葉と事実の関係を研究する一般意味論によるものです。
1内包的思考は、科学における思考であり、誤った言葉の使用は許されません。
2外延的思考は、日常会話はこの思考で行われていますので、独特な会話になるようです。言葉の定義などについてはあまり重視しないで、その人がどういう意味でその言葉をの使用しているかを理解することが大切になります。
*裁判による問題解決は、法令により科学することでありますので科学的な取り組みをしなければなりません。内包的思考による「条文の言葉や文章の理解」と正しい理解に基づく「条文の適用」が大切です。 前者は条文の「定義理解」であり、後者は条文の「適用理解」であります。
=法務省民事局参事官室・司法法制部に確認=
裁判所法第六編 司法行政=監督権
<裁判所法は、司法行政事務の前提条件である>
1事務の取扱方法に対する不服=監督権と処分権 (裁判所法第八十二条)
@ 裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。
*処分とは、法令の中で共通語として使用されている場合は、「取扱の決定」と定義されている。法令用語として使用する場合は、他の言葉をつけて熟語として使用している。単独に法令用語として使用する場合は、条文の中で定義されている。
2司法行政の監督(裁判所法第八十条)
@ 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
3監督権と裁判権との関係(裁判所法第八十一条)
@ 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし又はこれを制限することはない。
1)裁判所の裁判権とは、
裁判所が裁判所法に規定されている各種の裁判を行なう事ができる権限のことである。裁判官の裁判権とは、裁判官が規定されている裁判を担当することが出来る権限のことであるので、この監督権により規定されている以外の裁判をさせたり又は行うべき裁判の内容を制限したりすることはできない。
2)裁判官の裁判権に関する職務内容は、
裁判の受命より告知までの権限のことであり、その他の事務は法令(司法行政事務に関する規定)に基づく監督権(人事評価等)に基き裁判官は影響を受け拘束される。=憲法第76条3項及びその他の法令(司法行政事務規定等)の厳守を基本とする。正しい法令の理解及びその活用については、法令所管部門の定義(言葉及び文章の意味)に拘束される。但し、 法令の定義が事件の争点となれば検討すべき事由となる。
=法務省司法法制部に確認=
@当事者は、訴訟の係属中、《事件の》相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて書面で《権利を有する当事者に》回答するよう書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。=《括弧》は法務省民事局参事官室に確認 。
事件に関係する当事者に対し直接照会をする事が出来る。当事者の主張及び証拠準備の為の手続きである。裁判所は、監督権を有し正しい手続きの遂行を促す権限と責務を有す。当事者となる対象は事件の当事者・証拠関係(官公庁を含む)の当事者・裁判所関係の当事者等を対象とする。本手続をもって裁判官に対して適用法令の正義(公認の語意・文意)の確認請求の訴えが出来る。民訴法122条により当事者照会による確認の請求は正規の重要な手続である。
回答なき場合に於いては、照会事項に関する事柄について照会者の主張が正しいものである事を認めた証拠となる。当事者と裁判所に当事者照会状(確認請求書)及び文書受領の証を送付しなければならない。準備書面と同様の送信の手続きである。文書の送付はファクシミリ(電磁的手続)で良いとされている。=法務省民事局参事官室・最高裁判所裁判官会議に確認
@当事者は、主張及び立証を尽くすため、あらかじめ、証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。
*この調査義務は、被当事者照会者の義務事項として規定されており、回答が義務付けられている。義務違反(法律の規定に反する行為)は罪でありますので十分注意をしなければなりません。
*証拠には、事実を証明するための(書証)証書(文書による条文の提示を含む)・人証(証言)・物証(検証物)があります。法文は判断の根拠でありその文書(記録)による提示は証拠の提示である。
A調査の義務には報告及び回答の義務が内包されています。
適用条文は、民訴法第163条(当事者照会)及び民訴規第84・85条(当事者照会の手続き)及び関係する諸法によります。違法行為の適用条文は事案により種々ありますので吟味しなければなりません。
B当事者照会の手続きは、準備書面の方法(電磁的手続の容認)と同様になっています。=法務省民事局参事官室に確認しました。
C当事者照会(民訴法第163条)の条文
@当事者は、訴訟の係属中、《事件の》相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて書面で《権利を有する当事者に》回答するよう書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。=《括弧》は法務省民事局参事官室に確認
一 具体的又は個別的でない照会
二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三 既にした照会と重複する照会
四 意見を求める照会
五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
D当事者照会の手続(民訴規第84条)の条文
@法第百六十三条(当事者照会)の規定による照会及びこれに対する回答は、照会書及び回答書《提出した照会書及び得た回答書》を相手方《事件当事者》に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会書は、当該代理人に対し送付するものとする。
A前項の照会書には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び代理人の氏名
二 事件の表示
三 訴訟の係属する裁判所の表示
四 年月日
五 照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
六 法第百六十三条の規定により照会をする旨
七 回答すべき期間
八 照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号(メールアドレスを含む)
B第一項の回答書には、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び照会事項に対する回答を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百六十三条各号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、その条項をも記載するものとする。
C照会事項は、項目を分けて記載するものとし、照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、かつ、具体的に記載するものとする。
当事者照会の回答は義務であるので、民事訴訟法224条(当事者が文書提出命令に従わない場合の効果)を適用するので、回答がなければ照会者の主張を認めたことになるから十分留意し対処しなければならない。=法務省民事局参事官室・最高裁判所秘書課(当事者照会による)に確認
2民事訴訟法は司法行政事務規定である
裁判所法第82条(事務の取扱方法に対する不服)「裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第80条の監督権によりこれを処分する。」の規定の監督権により民事訴訟法等の正しい手続の遂行が保証されている。
3司法行政の監督権の行使
裁判所法第80条(司法行政の監督)は民事訴訟法等の法令を司法行政の事務規定として監督することが裁判所法における条文において規定されている。
4当事者照会の事務手続
1) 裁判所の手続保証のもとに行なわれる手続である。
2)照会者は、被照会者及び裁判所に対して照会の文書を送付する。送信受領書を添付する。被照会者は送信受領書を裁判所と照会者に送付しなければならない。
3)準備書面と同じ扱いとなっている。
5当事者照会に回答がない場合の処分
無回答の場合は、照会者の主張を被照会者が認めた事になります。
6裁判所には手続を保証し監督する権限と責任がある。
照会状及び回答文書並びに無回答等は証拠となる。
民事訴訟法等の法律関係について確認の照会ができる。関係官庁と当事者の間における法廷以外での唯一の意思疎通の手段であり、法令所管庁・上級行政庁の証書真否確認の手続である。裁判官は人事評価において当事者との意思の疎通は重要な評価項目の一つに上げられている。
=法務省民事局参事官室・司法法制部に確認=
<調査・報告・回答・処分を基本とする>
事件は、法令の条文に違反する事が原因である。事件解決は、条文証拠を事実に適用する事を確定することである。法令の条文の定義については、国の機関である法令所管部門の定義を確認することを前提とする。=法務省民事局参事官室・司法法制部・最高裁判所人事局(人事評価)に確認
1監督権の行使=裁判所法第八十二条(事務の取扱方法に対する不服)
@ 裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。
*人事監理規定を厳守する。
@ 当事者は、主張及び立証を尽くすため、あらかじめ、証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。
*不服申立の相手方である裁判所・裁判官・書記官・事務官等は当事者であります。
*適用条文は、条文証拠であり文書にしたものは書証であります。
*調査は、相手方に回答したり報告をする事が義務であります。
=最高裁判所人事局(人事評価)に確認
3職権証拠調べ=民訴法第十四条
@裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
*裁判所は、管轄内の事件に関する事項について、職権で証拠調べをする権限がある。
*官公庁が「できる」とは「権限」を意味し、組織運営上の権限は国民の権利に対する義務が内包されている。これは企業経営の原則である。
*職権証拠調べは、職権調査事項(民訴法第332条)と同義語であります。
4職権調査事項=民訴法第三百二十二条
* 裁判所が職権で調査すべき事項は、前二条の規定に拘束されない。
* 職権調査事項と職権証拠調べ(民訴法第14条)は証拠を調べる上において同義語である。
5調査の範囲=民訴法第三百二十条
@ 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
*上告審裁判所は、上告審の裁判に対する不服申立があった限度においてのみ調査しなければならない。
*調査する事が義務であり、調査の結果は相手方に回答若しくは報告する義務がある。
=最高裁判所人事局(人事評価)に確認
6裁所書記官の調査=裁判所法第六十条3項
B裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
*条文の定義の調査確認は国家の法令所管部門に行なうのが原則であり、裁判官の基本職務であるが、裁判所書記官に命じて調査させることができる。
7裁判所調査官の調査=裁判所法第五十七条
@最高裁判所各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、工業所有権又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査を掌る。
8裁判所外における証拠調べ=民訴法第百八十五条
@裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
A前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
9調査の嘱託=民訴法第百八十六条
@裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
10以上の調査結果を基にして、裁判所の監督権が行使され、正しい手続のもとに裁判の正確な証拠が整備される。
=法務省民事局参事官室・司法法制部・最高裁判所人事局(人事評価)に確認=