日本国憲法の理念
<憲法の条文>
憲法違反とは
法律・命令・国務に関する法律行為などが
憲法の規定に違反することを言う。
=国語辞書・内閣法制局に確認=
日本国憲法は、米国及び国連の連携の下に日本国に提示され日本国において翻訳の上承認し国民を代表して天皇が裁可し内閣所管の下に内閣官房がその所管事務を司っています。憲法の定義(有権解釈=語意・文意)については、所管事務を司る内閣官房に説明責任がありますが、事案への適用解釈については、関係法令所管部門に説明責任がありますので、国政機関(地方行政庁をふくむ以下同じ)の全ては憲法の定義(有権解釈=語意・文意)の説明責任があります。
即ち、憲法は国の主権が国民にあることを定め、国民の権利を保障し、国際平和に貢献するために、法秩序維持管理の基本要件である法令の順守を本旨として制定された「最高法規」であります。憲法は、国会において議決され国民の承認を得て、天皇陛下の裁可を受け、内閣はその公布及び管理を信託される。憲法3・31条及び内閣法により、内閣はこの国事行為を承認しこの法令による管理責任を負います。
憲法31条では、国政機関は、国民に対し法秩序の維持管理を保障ております。この意味は、訴訟の事案に関係する手続法の運用については、その手続法の「例による」と規定している。
国政機関は、国民の人権を保障し国の繁栄を導くための国家統治の体制として、国政(立法・行政・司法・地方行政を含む)のあり方について規定しています。国は国民に対して法令により国民生活上の権利を保障するための義務を負うと規定されております。地方自治の本旨(憲法92条)はこの憲法の基本原則に基づいている。国民生活上の権利(生活権)は、基本的人権(人権=自由権)として定められておりその国民の生活権(生活上の権利)を大別すると1生存権・2社会権・3財産権・4参政権・5国務請求権に分類されている。憲法は、国が国民に対しこれらの権利を保障し果すべき義務の詳細を定め、法秩序の維持管理の要件は「法律でこれを定める」と規定(憲法10条)している。
憲法において、特に裁判官の法令に反する処分は不法行為であり憲法違反であると憲法76-3条項に規定している。法令は全て憲法における条文の有権解釈(公認の語意・文意)に拘束(憲法98-1条項)されます。憲法の条文による管理責任は、国民の名のもとに憲法と一体である天皇陛下の信託(憲法3・96・97条)により「内閣」にあります。条文において使用している「主義」は「制度」と同義語として使用している。=国語辞書・内閣官房総務官室・内閣法制局・法務省人権擁護局に確認
民主主義の憲法における 平和は、戦争のない状態の事を言い戦闘力《武力》のないところには平和はないと国際において定義している。平和の維持管理は自衛力の強化と相互扶助の体制の確立が必須である。= 憲法前文・国語辞典等により内閣官房・内閣法制局に確認
A 国(国政・地方行政を含む)は国民の私権(基本的人権)を保障する。
憲法の基本的人権の前提は、国は国民の最低生活を営む権利と働く権利を保障し、国家国民は法令順守と働く義務を負っていると規定している。そのため国は国民に対して働く場を提供する義務がある《憲法25・27条》。働くとは、能力向上のために研修《実習を含む》等を受講することが含まれます。働く事の出来る者に対する生活保護費は、職に就くための規定による活動及びそのための研修等に通うことにより支払われる日当であるべきものと国民は理解しています。
人間が人間として当然もっている基本的な権利(国民の生活権)は、近代初頭では、国家権力によっても制限されえない思想・信教の自由などの自由権を意味したが、20世紀になって、自由権を現実に保障するための参政権を、さらに国民がその生活権が保障される生存権・社会権・財産権・請求権などをも含めている。日本国憲法は、侵すことのできない永久の権利としてこれを国民に保障している。ただし、権利の濫用(不法な法律行為)はこれを許さないと規定している。=大辞泉・大辞林・広辞苑・憲法12・31条・民法1-3条項・刑法193条・内閣官房・内閣法制局・法務省・厚生労働省・市役所・県庁等に確認
憲法は、国の最高法規であり全ての法令を拘束し、国政は国権(公権=法秩序の維持管理権)を行使する事を任務とする。国会は国権の最高機関であり国の唯一の立法権を保有する。国権における行政権は内閣に属し、国権における司法権は裁判所に属している。国の経営については国務大臣が連帯して経営管理権(憲法62条)を有する国会(国民)に対して経営責任を負う。=憲法の条文=憲法41・65・66-3・76-1・98条項・内閣法1〜6条
憲法及び法律は、内閣総理大臣が天皇陛下に奏上し裁可を得て公布及び管理を信託される。内閣は天皇陛下の国事行為を承認し連名して国民に公布し、憲法及び法律の条文による管理責任を負う。国政及び全ての公務員は内閣の命により法秩序の維持管理の責任を負う。=憲法裁可は公布文・3・10・15-2・31・96条項・内閣法1~6条=内閣官房・内閣法制局に確認
内閣は、憲法及び法律の条文により国民の権利を保障するために、裁判官・検察官・弁護士(日弁連に管理を委任)を憲法と法律の条文により管理する責任があるので、国政は公権(国権)の行使により管理責任を全うしなければならない。=憲法1・3・11・76-3・96・97条項・第10章(第97〜99条)・内閣法1~6条・検察庁法14条・弁護士法による。
法令所管部門による条文の「公認の語意と文意=正義」の公示の事を条文の有権解釈(公認の定義=公権(国権)の効力を有する定義)と言います。法令と法律は同一の効力を有するので条文による効力については同義語として使用されている。条文の定義(有権解釈)について記載した文書は証拠(証書・書証)である。公務員の誤った条文定義の表示は教唆・虚偽公文書作成等の罪になる。=国語辞書=法適用通則法3条・法務省民事局参事官室・刑事局刑訴法担当官・最高検企画調査課に確認
国民生活上の権利及び義務の詳細は、憲法においてこれを定め、法秩序の維持管理の要件は「法律でこれを定める」と規定している。=憲法3章10条
「権利」とは、私権(自由・自由権・基本的人権=国民の生活権)・公権(国政が保有する権限)を総称する言葉である。「義務」とは、法令によって人に課せられる拘束のことを言い、責任・責務・職務・職責・任務・権利の行使等のように果たさなければならない役割を総称した言葉であり、以上の行為は法令順守を原則とします。
憲法における「自由」とは、法令の許容する範囲内における随意の権利のことを言い、私権のことであると定義している。この国民の生活権(基本的人権)を大別すると生存権・社会権・財産権・参政権・請求権に分けられている。=国語辞書・法務省人権擁護局・内閣法制局に確認
権利の濫用及び義務違犯は不法行為であり、罰則が適用される。民法は、国民生活における権利の行使及び義務の履行に関する制限事項(行為規準・禁止行為)の規定であり、刑法は、一般法としての罰則(全法令の不法行為に適用される罰則)である。=国語辞書・憲法3章10・12・15-2・31条・民法1条・刑法1条による。
国の最高法規の制度の事を言い、国家・国民・法律等は「日本国憲法の準用とこれに基づく法律」のみに拘束される制度の事を言う。特に裁判官の不適法な判断は違憲である事が法定主義・憲法76‐3・98-1条項において規定されている。=標準語・公用語の定義は国語辞書等によるものとされている。=憲法98-1条項・法適用通則法3条により、内閣法制局・法務省等に確認した。
罪の原因となる法文の定義を証拠と呼んでいる。犯罪の原因となる法文を犯罪の構成要件と呼んでいる。法文の有権解釈(=定義=公認の語意・文意=正義)を記載した文書は証書(書証)であり証拠(条文証拠)である。法秩序の維持管理のために、公認の定義に反する不法行為の罰則(懲戒・民事罰・行政罰・刑事罰を含む)の適用は、条文の有権解釈(公認の語意・文意=正義)を証拠(事実である事の根拠)として行使しなければならないので、当事者及び官公庁・裁判官・検察官・弁護士は、条文の有権解釈(公認の語意・文意=正義)に関する調査をして、法令所管庁の有権解釈(公認の定義)を確認しそれに従わなければならない。
証拠法とは、民訴法165・177・179条・刑訴法317・335条・憲法10・15-2・31・76-3・98-1条項・民法1条・刑法1条・裁判所法3・60条・検察庁法4条等・弁護士職務基本規程37条等の証拠法の例による。=各法令所管庁・最高検察庁企画調査課・最高裁裁判官会議事務局に確認=裁判書は記載要領を重視する。
裁判官の証拠に対する判断は法律に拘束される制度のことである。当事者が主張する事実には証拠が絶対に必要で完全でなければならない。日本は法定主義を前提としているので証拠裁判主義を採用している。法律に明示なき事柄については裁判官の自由心証主義を認めている。民事裁判においては、自白及び顕著な事実については証拠は不要であるが、それ以外の主張については厳格な証拠が必要である。刑事訴訟においては、不法行為の自白は要証事実であり、自白のみでは刑事事件の不法行為の最終的な証拠とはならない。法秩序の維持管理の要件として裁判官の判断の真否を裏付ける証明資料(条文証拠等)の明示及びその理由がなければ、不服申立が出来るので裁判は確定しない。権利の濫用(不法行為)があれば罰則が適用される。=民訴法165・177・179条・刑訴法317・335条・憲法31・38・12条・民法1条・民事訴訟法1・114・116・122・341条・刑法1条
最高裁判所は、一切の法令及び法律行為が憲法に適合するかしないかを国民の申立により審査し決定する権限を有する終審裁判所である。内閣は憲法の条文による管理責任を有し、行政庁には裁判所の前審をする権限がある。=憲法76-2・81条項・裁判所法3条1・2項
憲法における処分とは「全ての公権力の行使=法律行為」のことを言う。=行政手続法2-1-2条項号・総務省・法務省民事局参事官室・内閣法制局に確認
民事訴訟法247条及び刑事訴訟法318条に規定されている「裁判官の自由心証主義」とは、法令の許容する範囲内における証拠能力・証拠証明力の決定権のことを言い、法令に明示なき事柄については裁判官の経験則による随意の判断を認めている制度のことである。=憲法76-3条項による。事実であることの疎明=証明=認定は、即時にわかる証拠によらなければならない。=民訴法165・188・条・刑訴法188・317・335条による。
疎明は法令用語であり、民訴法・刑訴法においては「証拠に基づき疎を明らかにする=字義による」意味であり、証明と同義語として使用している。=法務省民事局参事官室・刑事局広報室教養係
憲法は、国民に対し永久の権利として自由権を与えこれを国(国政は政府・内閣の管理下にある)が保障する。=憲法裁可は公布文・3・11・13・62・76条・内閣法1〜6条
憲法が国民に保障する権利は、国民の不断の努力によって、騙し取られないように守り保有し続けなければならない。国民はこれを濫用(誤用・悪用・違反)してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこの権利を行使する責任を負う。=憲法12条・民法1条・刑法1条
国政(地方行政を含む)においては、国民の権利及び法秩序の維持管理の要件を最大限に尊重しなければならない。 =憲法13条
憲法の骨格理念は国民主権であり、法の下に平等であり、法による支配を原則とする民主主義の原則を前提とする。=憲法前文・14-1条
15 司法の前審判(審理・審査・裁決)は行政機関が行う。
当事者間の法律関係の裁判(審判・審査=裁決・決定)は、行政機関がこれを司法裁判の前審査(前審判)として行うことができる。この行政審査の手続は、行政不服審査法に基づいて実施される。行政庁には審査権がある。=憲法76-2条項・裁判所法3-2条項・行政不服審査法1条による。
法定主義・権力分立の原則により、最高裁長官の任命は天皇陛下が行い内閣が承認して管理責任を負う《憲法3条・6B条項》、長官以外の最高裁の裁判官は内閣が任命する《79条》。下級裁判所の裁判官は最高裁判所が指名し内閣が任命する《80条》。
任命権者は、被任命者の管理責任を負う。裁判所の裁判官及びその秘書以外の人事管理に関する規定は、裁判所職員臨時措置法の規定により国家公務員法を準用するので、内閣は最高裁長官の承認権者であり管理権限を天皇に信託された管理者であるから、全裁判官の任命権者であるから人事管理(事実確認・意思決定の表示・教育指導・指示命令・指揮監督・監視評価・問題解決)の権限(責任)を有する。
最高裁判所長官は内閣の指名により天皇陛下が任命し内閣はこの任命権者としての役割を信託されている(憲法3条等)。行政は終審としての裁判権を有していない。
内閣は以上の事柄について任命権者であるので裁判所及び裁判官に通知し徹底理解を促す責任がある。裁判官の裁判権は独立(権力分立)しているので内閣が直接通知する必要があります。憲法3・6・7・79・80条・地方自治法245条の2・国家公務員法84条による。=以上、総務省・法務省・内閣官房・人事院企画法制課・内閣法制局・最高裁判所に確認した。
すべて裁判官は、法定された報酬(定期に相当額の報酬)を受ける。個々の裁判官の報酬は、在任中、法定された金額以下に減額することはできない。この規定は裁判官の報酬に関する法令の改正を制限するものではない。=憲法76-3・79-6・80-2条項・法務省司法法制部に確認
憲法9条においては戦争を放棄しているが、憲法31条の規定により、刑法35・36・37条及び民法720条の規定の「例による」とするため憲法は自衛隊の保有を合憲としている。
19 補足に関する注意事項
*日本国憲法の条文の下段の*印は、法令所管庁に確認した補足であります。
*条文中の《括弧》・(括弧)は、法令所管庁に確認した補足であります。
憲法改正草案20120503はこちらを参照
昭和21年11月03日公布
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを深く喜び、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の決議を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを交付せしめん。
御名御璽
枢密顧問
内閣総理大臣 吉田 茂
兼務外務大臣 吉田 茂
国務大臣男爵 弊原 喜重郎
司 法 大 臣 木村 篤太郎
内 務 大 臣 木村 清一
文 部 大 臣 田中 耕太郎
農 林 大 臣 和田 博雄
国 務 大 臣 斉藤 隆夫
通 信 大 臣 一松 定吉
商 工 大 臣 星島 二郎
厚 生 大 臣 河合 良成
国 務 大 臣 植原 悦二郎
運 輸 大 臣 平塚 常次郎
大 蔵 大 臣 石橋 湛山
国 務 大 臣 金森 徳次郎
国 務 大 臣 善 桂之助
第六章 司法=司法権(76条〜82条)=裁判権・司法行政権(裁判所法)
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和《戦争のない世界》を念願し、人間相互、の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に《法令順守を》信頼して、われらの安全と生存《自衛力と相互扶助力》を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位《自衛力と相互扶助力のある地位》を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も《日本国を含む》、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則《第九条等》は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国《日本を含む各国》の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
*1 平和とは、戦争のない世界の事を言い、平和の維持は戦闘力《武力・組織力》の格差以外
にはその手段がないと国際社会において定義されている。=百科事典により法令所管庁に 確認
*2 《括弧》と*印は法令所管庁に確認した補足であります。
第一条〔天皇の象徴的地位と国民の主権〕
○1 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条〔皇位の世襲とその継承〕
○1 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところ
により、これを継承する。
○1 天皇の国事に関するすべての行為(法令の裁可を含む)には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任(法秩序の管理責任)を負ふ。
*最高裁判所の長官の任命は天皇が行う(憲法6‐2条項)。
*この場合の法令は憲法及び法律を意味する。(小括弧)内の注意書は、内閣官房・内閣法制局の確認による。
第四条〔天皇の権能と国事行為の委任〕
○1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権
能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任するこ
とができる。
第五条〔摂政と国事行為〕
○1 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条〔天皇の任命行為〕
○1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
* 最高裁判所の長官の承認は内閣が行う(憲法3条)。
第七条〔天皇の国事行為〕
○1 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行
為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条〔皇室の財産授受と国会の議決〕
○1 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第九条〔戦争の放棄と自衛と相互扶助の希求〕
○1 日本国民は、正義《法令順守》と秩序《法秩序の維持管理》を基調とする国際平和《自衛と相互扶助》を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない《が自衛のための戦力及びその行使はこの限りでない》。
*1 順守事項の詳細はこれを法律で定める。
*2 1項前段の条文定義は日本国民は、正義《法令順守》と秩序(法秩序の維持管理)を基調とする国際平和《自衛と相互扶助》を実現する目的のために陸海空軍を保有し自衛権《応戦権=権利を守る為に戦う権利》はこれを認める。
*3 自衛に関する規定は、憲法前文と31条・刑法35・36・37条・民法720条の「例による」により自衛隊は容認されている。
=以上《括弧》*印は前文に基づき内閣官房・内閣法制局に確認した補足説明である。
○1日本国民たる要件(日本国民たる者の順守すべき権利及び義務の
要件)は、法律でこれを定める(法律の定めによる)。
*1 法文の(括弧)内は、法務省民事局参事官室・内閣法制局の補足です。
以下同じです。
*2 国民の権利及び義務の詳細は憲法でこれを定め、日本国民たる者
の順守すべき要件は、法律でこれを定める(法律の定めによる)。
よる。
民法1条の基本原則は、国民の権利・義務についての定義及び行
為規準・制限事項等の決りことを言う。
*3 憲法の法律でこれを定めるとは、「法律の定めによる」の意味である。
= 法務省民事局参事官室・内閣官房・内閣法制局に確認
○1 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
○1 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
○1 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
○1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条〔国民の公務員に対する権利の保障及び公務員の奉仕責任〕
○1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条〔請願する権利〕
○1 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条〔公務員の損害賠償責任〕
○1 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条〔奴隷的拘束及び苦役労働の禁止〕
○1 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条〔思想と良心の自由〕
○1 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条〔信教の自由〕
○1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止・通信の守秘〕
○1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条〔居住・移転・職業選択・営業、外国移住・旅行・国籍離脱の自由〕
○1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有
する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条〔学問の自由〕
○1 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条〔家族生活における個人の尊さと男女の平等〕
○1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条〔人間らしく生活する権利と国の社会的保障の責任〕
○1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条〔教育を受ける権利と義務〕
○1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条〔勤労する権利と義務・労働条件の法制化・児童酷使の禁止〕
○1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定
める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条〔勤労者の団結権と団体行動権〕
○1 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これ
を保障する。
○1 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条〔納税の義務〕
○1 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
○1 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由《基本的人権権》を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
*《括弧》は、法令所管庁に確認した、《括弧》前の下線部分の有権解釈です。前の下線がない時は補足挿入の語句です。
*1.憲法31条は罰則規定:何人も、法律の定める手続によらなければ《よれば》、
その生命若しくは自由《基本的人権権》を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられ
ない《る》。
*2.適正手続とは、事案に関係する手続法の「例による」とすることを言いま
す。国政機関は、事案に関係する手続法の「例による」とする事を保障
しなければならなりません。何人(私人・公人・法人)の生命若しくは自由権
を奪い、又はその他の刑罰を科する事が出来るので、関係法令を順守なけれ
ばならない。=有斐閣法律用語辞典第三版等により、総務省・法務省・内閣
法制局・最高裁裁判官会議事務局に確認した有権解釈である。
*3.憲法は、不法行為に対しては、法律の規定により罰則を適用し処分する。自由を奪われるとは自由権(基本的人権)を奪われることを言い、罰則(民事罰・行政罰・刑事罰・懲戒罰等の決りを含む)を適用する事を意味する。その他の刑罰とは特別法・個別法等による刑罰を言う。(小括弧)内は法令所管庁に確認した注釈である。この規定は、国政機関(地方公共団体を含む)の法令順守の規定である。=国語辞書等により、内閣官房・内閣法制局・法務省に確認
第三十二条〔裁判《審判》を受ける権利〕
○1 何人も、裁判所において裁判《官公署において審判》を受ける権利を奪はれな い。
第三十三条〔逮捕に対する保障〕
○1 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条〔身体の拘束に対する保障・拘束理由開示の保障〕
○1 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条〔令状及び同意を得ず住居・所持品の点検、強制的押収の禁止〕
○1 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを
行ふ。
第三十六条〔拷問・残酷な刑罰の禁止〕
○1 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条〔公平な公開裁判を受ける権利、反対尋問などの質問をする権利、
国費で承認を請求する権利、弁護人を依頼する権利〕
○1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
○1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条〔遡って罰する事の禁止・同一犯罪を重ねて裁判する事の禁止〕
○1 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条〔刑事補償請求権〕
○1 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
○1 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
*立法機関とは、法律等の議決権や国政調査権《法秩序維持管理権》等を保有する機関の事を言う。=衆議院法制局企画調整課に確認
第四十二条〔国会の組織〕
○1 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条〔衆参両議院の組織〕
○1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条〔議員及び選挙人の資格〕
○1 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条〔衆議院議員の任期〕
○1 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期 間満了前に終了する。
第四十六条〔参議院議員の任期〕
○1 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条〔選挙に関する取決め事項〕
○1 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこ
れを定める。
第四十八条〔両議院議員兼職の禁止〕
○1 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条〔議員の歳費〕
○1 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受
ける。
第五十条〔議員の逮捕されない特権〕
○1 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条〔議員の発言・評決に対する責任〕
○1 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任
を問はれない。
*国会法・衆参両議院規則の懲罰規定により処分される。事案により適用法令は憲法・刑事訴訟・民事訴訟等の例によるとされている。=衆議院規則92条・参議院規則74条、衆参両議員法制局に確認
第五十二条〔通常国会〕
○1 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条〔臨時の国会〕
○1 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条〔衆議院の解散と参議院の緊急集会〕
○1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条〔議員の資格に関する裁判〕
○1 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条〔定足数と議決〕
○1 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条〔会議の運用の仕方〕
○1 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条〔役員の議決と議員の懲罰〕
○1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を
除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
○1 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決した
とき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条〔衆参両議院と予算の審議及び議決〕
○1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条〔条約の承認〕
○1 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条〔国会の国政調査権〕
○1 両議院は、各々国政《立法・行政・司法上の問題》に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
=《括弧》は補足であり内閣官房総務官室・内閣法制局総務課・衆議院法制局企画調整課に確認
第六十三条〔閣僚の議院出席の権利と義務〕
○1 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条〔裁判官を裁判する弾劾裁判〕
○1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾《罷免・懲戒》に関する事項は、法律でこれを定める《法律の定めによる》。
* 《括弧》は衆議院法制局企画調整課に確認
第六十五条〔国の行政権〕
○1 行政権は、内閣に属する。
* 第72条を参照ください。
○1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条〔内閣総理大臣の指名の方法と衆議院の効力の優越〕
○1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条〔国務大臣の任命と免職〕
○1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条〔衆議院が内閣を不信任した場合の効果〕
○1 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条〔内閣の総辞職〕
○1 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条〔辞職した内閣の職務〕
○1 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条〔内閣総理大臣の職務〕
○1 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
○1 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務《国の行政権》を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条〔法律及び政令を実施する責任者としての署名〕
○1 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署
することを必要とする。
第七十五条〔国務大臣の訴追と内閣総理大臣の同意〕
○1 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
○1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない《が前審として裁判することが出来る》。
○3 すべて裁判官《の裁判》は、その良心に従ひ《司法より》独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
*1 本条2項は、裁判官弾劾裁判所は設置できる(憲法64条)。行政庁の裁判には決定・命令があり、審査と表現している。行政庁は司法裁判の前審として審査をする権限があると規定している。その訴訟手続は行政不服審査法の原則による。=憲法10条による。
*2 行政庁の前審の規定は、裁判所法3条1・2項に規定している。
*3 裁判官の独立はこの憲法と法律にのみに拘束される。
*4 憲法と法律以外の法令は慣習法であり法律と同一の効力を有する。=法の適用に関する通則法3条による。
*5 本条3項の条文によるによる裁判官の管理責任は、内閣が負う《憲法公布文の裁可・3・79・80条》。
*6 弁護士の職権は本条の例によるので司法行政の審査権を保有している。但し、政府の法秩序維持管理下にあり、弁護士の不法(違法)は各会が処分する。
=《括弧》*印は、法務省・総務省・内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局に確認
第七十七条〔最高裁判所の規則制定権と検察官の順守義務〕
○1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
○1 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれ《終審として裁判》を行ふことはできない《が国会はこれを行う事が出来る》。
*1 行政機関は前審として審判する事が出来る(憲法76-2条項・裁判所法3条2項による)が国会に裁判を申立てなければならない。
*2 国会の訴追委員会に罷免の訴追権があるので同種の処分である懲戒処分に該
当する場合は審査の結果を最高裁に報告しなければならない。
=《括弧》*印は弾劾裁判所・衆議院司法法制部企画調査課に確認
第七十九条〔最高裁判所の裁判官の任命・国民審査・定年・報酬〕
○1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条〔下級裁判所の裁判官の任命・任期・報酬〕
○1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
○1 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
*司法の処分は法律行為であり当該部門の決定を前提にするので、裁判と同義語である。=内閣法制局・法務省等に確認
*裁判所の違憲審査権(法令審査権・違憲立法審査権は法曹会の慣用語で同義語であります)には違憲な法令及び違憲な処分が含まれています。ここで言う処分とは国政機関(地方公共団体を含む)の処分(法律行為及び判断を含む)の事を言う。=国語辞典・有斐閣法律用語辞典・法務省民事局参事官室・内閣法制局総務課に確認した。
第八十二条〔裁判の公開・非公開〕
○1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第八十三条〔国の財政の取扱いの基本〕
○1 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければ
ならない。
第八十四条〔法律の定めによる租税の納付〕
○1 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条〔国費歳出・負債の負担と国会の議決〕
○1 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必
要とする。
第八十六条〔国の予算の作成と成立〕
○1 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条〔予備費とその支出についての国会の承諾〕
○1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければ
ならない。
第八十八条〔皇室財産の国有化・皇室費用の国会の議決〕
○1 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条〔公の財産の支出や利用についての制限〕
○1 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条〔国の決算・検査・承認について〕
○1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならな
い。
○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条〔国の財政状況の報告義務〕
○1 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第九十二条〔地方自治の本旨〕
○1 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、
法律でこれを定める。
第九十三条〔地方公共団体の会議と議長・議員などの直接選挙〕
○1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議
会を設置する。
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条〔地方公共団体の権能〕
○1 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条〔特別法の住民投票〕
○1 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
○1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
○1 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
○1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する
ことを必要とする。
* 最高法規性とは、国の最高法規の制度の事を言い、国家・国民・法律は「日本国憲法の準用とこれに基づく法律」のみに拘束される制度の事を言う。=憲法97・98条により内閣法制局・法務省等に確認した。
○1 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第百条〔憲法を施行する期日・準備手続き〕
○1 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行
する。
○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条〔衆議院による暫定的な国会権限の代行〕
○1 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条〔第一期参議院の任期の特例〕
○1 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条〔憲法施行の際に在職する公務員の地位〕
○1 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
以 上