編集中です用語の記載は順次追加いたします。

 

法令用語の公認定義

 

 この法令用語の意味は、法令所管庁に確認し公認の意味であることが認められておりますので

再確認の上、法令用語の正義(公認の正しい語意)として自由に活用下さい。

疑義があれば下記のアドレスにご連絡ください調査の上報告申し上げます。

公務員の発言や説明等の意思表示は証言である

           usiki_tosiya@ybb.ne.jp

 

  法令で使用している言葉の意味は、国語辞書・法律用語辞典に拘束されます、但し、公序良俗(法令)に反する不法(違法)な記載は無効となります、また法学における学術書は、いろいろな説があり参考程度にしか活用できませんので気を付けてください(最高裁・法務省)。国政(地方行政を含む)は、法定主義(憲法763及び地方自治法245条の二)により国家国民、特に法曹3者は判例・前例の拘束を受けないが、法律に明示なき事柄については慣習法が拘束する事を前提としております(法の適用に関する通則法3条)。日本国において法令は日本語を使用する(裁判所法74条による)。日本語が日本国の国語であることを国語辞書に記録されている。言語の意味は文部科学省文化庁国語課が誰もが認める慣習として認定している。国語とは、その国で共通語・公用語・標準語・専門語(慣用語)として使用している言葉のことを言い、日本国においては共通語を公用語・標準語・としています。公用語における標準語・専門語(慣用語)の真義(字義・語義・文義)は共通語に拘束されます。法令における標準語・専門語(慣用語)の語義は原則としてその条文において定義し法令における標準語としています。国語辞書の言語の意味慣習として使用してきた事実(約束・決り・規定・規範の記録)であり公知の事実であるので法の適用に関する通則法3条により法律の規定と同一の拘束力があります。法令用語(慣用語)の意味はその条文の拘束を受けますので共通語とは異なり科学の成長及び法改正等の拘束を受けますから現在の法令に反する記録は民法90条により無効となります。法令における制度や手続の名称は、其々の法文にて定義されていますので、法文の定義と異なる解説は無効でありそれに基づく法律行為は不法(違法)行為になります。

 国語の改善の促進と普及は文部科学省文化庁国語課の所掌事務となっています。国語辞書の法令用語は大略の説明でありその言葉の詳細については法令所管部門が責任をもって説明する事になっています。法令に関連する公認の用語集は、法令用語日英標準対訳辞書(法務省所管)法律関連用語集(日本司法支援センター所管)国語英語大辞典集(大辞泉・大辞林等)が無料公開されている。Yahoo百科事典=小学館大百科辞典がインターネットにて無料公開されておりますので参考にして下さい。国政機関は、法令に関する辞書・辞典の語意を管理するのが大きな仕事であります。

 ある一つの条文で、公認の定義がされている語句の意味は、国が認めた標準的な言語の意味であります。その語句の意味は、法令において標準的に使用されている事を意味します。異なる意味が公認されていればその意味が標準的な公用語の意味として加えられています。法令用語の定義(公認の語意)に関する説明責任は各官庁にあり証明する義務を負っています。各法令所管庁に法令用語の整備が不備である場合は、国語辞書(辞典)の法令用語の定義に拘束力があります。

 

  =以上、文部科学省文化庁国語課・人事院企画法制課・各法令所管庁に確認しております=

  

  教育を考えるとき教育に関する基礎的な言葉の理解が大切です。次にごく基礎的な言葉を現代語として整理し科学の発達に合わせて法令所管庁及び関係庁に確認したものです。人事院は、人事行政の責任部門として設置されており、その中でも公務員の研修(教育・指導)は重要な使命になっております。社会において国語力(国語辞書(辞典)の語意・同義語・類語・対義語等の理解の程度)により、能力に差がつきます。国語辞書(辞典)に拘束力があることを理解しなければなりません。その社会の規範に逸脱した思考・行動に固執しすぎる行為のことを心理学では社会不適応症候群であると定義しています、気をつけましょう。本文書の言葉は、一般社会における監督職レベル以上の実務経験能力を有する人たちを対象としていますから使用している用語は国語辞書を基準にしていますので確認ください。

 

以下の用語はデータベースの記録であるのでランダムになっております。

「言葉の検索方法の説明」はここをクリックしてください。

 

 

修身とは

  人権擁護の促進・道徳律の促進の基本は「終身の徹底」にある。

 修身とは、@自分心とおこないをおさめただすこと。 A第二次大戦前の小・中学校などの教科の一。教育勅語よりどころとして,国民道徳実践指導目的したも斉家治国平天下[句] がある。=大辞林

 

喧嘩とは

  喧嘩とは、言い合い、殴り合い、闘い、裁判にならない事柄についての争いの事をいう

  =国語辞典等による。

 

立憲主義とは

  憲法に基づいて政治を行う原理の事を言う。憲法は、国民が順守すべき総体的な事柄についての決りである。憲法10条では、日本国民たる者が順守すべき権利・義務の要件は法律でこれを規定すると定めている。憲法に規定されていない事柄については、法律によりこれを定めると規定している。法律に規定のない事は閣議でこれを定め、法律と同一の効力がある(法の適用に関する通則法3条による)が、国会の審議を経て法律となる。憲法の不明確な部分の解釈権限は内閣にあると規定されている。=内閣府政局に確認

 

戦争とは

  特に国家が他国に対し、自己の目的を達するために武力を行使する闘争の事を言う。国際法上は、宣戦布告により発生し、当事国間に戦時国際法が適用される武力による闘いの事を言う。=国語辞典等による   

 

一般論とは

   ある特定の、または個々の具体的な事柄を考えないで、広く全体を論じる議論。世間に広く認められて

  いると考えられる論。=国語辞典等により文科省・法務省に確認

 

啓発とは

   知らない事・理解していない事・気づかない・知って欲しい事等について教え導き、道理を

 理解出来るように導く事を言う。今日では、啓蒙の意味を啓発に含めて使用している。=国語

 辞書等により、文科省文化庁国語課に確認。

 

申請とおは

   希望や要望事項を願い出ること。特に、国や公共の機関などに対して認可・許可その他一定の行為

  請求する行為を言う。=国語辞典等辞典等により文科省文化庁国語課・総務省に確認

 

論とは

   一般社会において認められた正論等の事を言う。=国語辞典等により文科省等に確認

 

保守とは

   伝統的価値観(大御心)を反映し今日の国政を司る事を日本では保守と言う。

 

 

法の一般原則とは

   1920年の常設国際司法裁判所規程裁判準則一つとして採用したもので,「文明諸国が認めた」

  共通の国内法原則をいう。国際条約,慣習法と並んで,主として裁判不能を回避する目的で,仲裁裁

準則として用いられてきた実績から上の規程に採用された。=ブリタニカ国際大百科事典による。

 

理解とは

   1物事の道理や筋道が正しくわかること。意味・内容が正しくわかること。「―が早い」 2他人の気持ち

  や立場を察すること。「彼の苦境を―する」3「了解2」に同じ。→了解(りょうかい)[用法]=デジタル大辞泉

 

能力とは

   1 物事を成し遂げることのできる力の事を言う。 法律上、一定の事柄について要求される人の資格

  即ち、権利能力・行為能力・責任能力などの事を言う。=国語辞典等による。

 

能力の種類とは

   一般的には 1知能 2技能 3情能 の3種類があるが、最近では4健康 5体力が加えられている。

  =国語辞典・心理学辞典・教育勅語等により文科省に確認

   

国の経営とは国家の経営とは

  経営とは、国家《官公署》・民間の会社団体を問わずに、事業目的企業目的と同じを達1成するために、継続的・計画的に意思決定を行って実行に移し、その組織管理を遂行する事を言う。政治や公的な事業等について、その運営を計画し実行する事を言う。運営とは団体などの機能を発揮させることができるように、組織をまとめて動かしていく事を言う。国の諸機関は国家的事業経営の主体部門でありますのでそこで働く者達は経営管理の原則を修得している事が必要ある。=人事院研修理論・国語辞書等により、人事院・内閣法制局・内閣官房に確認

 

企業とは

   利益(価値)の創造を目的として、継続的に生産・販売・サービス等の経済活動を営む組織体または、その事業の事を言う。古い資本主義経済のもとでは私企業をさすが、現代では国益・公益・事業益を目的とする国や地方公共団体の公企業(公法人)をも指す。企業は、目標の設定とその実現により評価されます。=人事院JST(参考資料)・国語辞書等により、内閣法制局総務課・人事院に確認

 

目標管理とは

   企業は、成果主義であり、目標設定とその目標の達成の度合いを成果として評価します。この原則に関わる諸論を企業は制度として導入しこれを目標管理制度と呼んでいます。この制度の在り方については諸々の理論がありますが基本は役割成果の評価を連動するマネジメントのシステムにしなければならないとされています。=国公法1条・70条の二〜四地公法1・39・40条政府の人事評価マニュアル人事院JST(参考資料)により人事院・総務省に確

 

政府の人事評価とは政令第一条人事評価実施規程

   人事評価は、国家公務員法(以下「法」という。)第三章第四節の規定及びこの政令の規定並びこれら

   の規定に基づき所轄庁の長《各担当大臣》が定めた人事評価の実施に関する規程(以下「人事評価

   実施規程」という。)に基づいて実施するものとする。

    2 所轄庁の長《担当大臣》は、人事評価実施規程を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣

        と協議しなければならない。

    3 前項の規定は、人事評価実施規程の変更について準用する。ただし、内閣府令で定める軽微な変更

        については、内閣総理大臣に報告することをもって足りる。

   *1国政においては、法律によって所轄庁の長《各担当大臣》は人事権を保有しているので定期的に人

     事評価をしなければならないと法律が規定している。各部門の人事課は人事評価表を作成し規程を

     定め実施しているので各大臣は理解の上定期的に評価しなければならないと規定している。

    *2私企業においてはそれぞれの企業において独自に定めているのが、能力の定義《知・技・情》

           一般原則に基づいているので国内においてはその定義は同じである。

   *3以上は一般職に関する規定であるが、特別職である国会職員の人事評価制度は国会職員の懲

    戒(弾劾)制度及び裁判所職員の人事評価制度公務員の弾劾《懲戒》制度を参照下さい。 

      国会職員の人事評価は政府職員の人事評価マニュアル例によるとしている《衆議院人事局企

      画課に確認》。

    *4地方公共団体は、地公法により勤務成績の評定の手段として各団体の人材課が人事評価シス

      テム実施要綱・人事評価実施要領等の規程により人事管理制度を運営している。

    *5地方自治体は、人事評価の様式は統一されたものはなく毎年変更されているようである。国家公

      務員の様式及びその実施方法を学び共通化すべきであるとの意見が多い。

        =《括弧》*国公法1条・70条の二〜四地公法1・39・40条人事評価の基準方法に関する政

        人事評価マニュアル等により地公団体人材課・総務省・人事院等に確認

政府の評価要素と着眼点

評価要素とその着眼点は人事評価マニュアル78頁以下に記載されている。言葉の使い方は一般的な表現でありマネジメント及び人事管理上の専門用語を使用していないのでどのような業務であっても活用できるようにできております。評価要素及び着眼点を専門用語を使用して解釈する事が出来ます。この評価は昇進・昇給・任用・懲戒《弾劾》の処分の基礎資料として活用しなければなりません。昇進・昇給・任用・懲戒《弾劾》の処分の実施については別に定める法令よります。=国語辞書等・人事評価マニュアル等により・総務省・人事院に確認

役割とは

   権限責務能力を行使し目標を実現させる役目の事を言います。=国語辞書等により、人事院研修

  指導課に確認

 

政党とは

   国の経営の取締役の役割を担う人達による事業体であり公務員を活用して、その目的・目標を実現させる事を責務としている事業体《公益法人》である。即ち、国民の利益のために国益を目的として、政治上の主義・主張を同じくする者達によって組織され、その主義・主張を実現するために政策の形成や政権の獲得、あるいは議会の運営などの職務を行う団体(公益企業)を言う。=国語辞書等により総務省に確認

 

利益とは

   創造された価値の事を言い、国益・公益・事業益(営利)・私益等の総称であります。企業は利益(価値)の創造を目的とするが故に存立の意義があります。=国語辞書等・人事院研修担当確認

 

法とは

   法令成文法不文法・仏法・方法(目標・決り・やり方・しかた・計画)の意味がある。この法律としての効力は法の適用に関する通則法3条等の規定による。=国語辞書等により文科省文化庁国語課・法務省民事局参事官室に確認

 

国とは国家とは

   国政においては国と国家は同義語であり、一定の領土そこに居住する国民法令に基づく統治組織をもつ政治的共同体(国政機関)の事を言い、法令に基き事業を営む公企業である。

   日本国において今日では、主権は法令により国民にあると規定されているので領土・国民・法令その3要素とされている。法が不備であった古い時代には領土・国民・主権が国家の3要素とされ主権者の独断が国を支配してきたが、法令が整備されている今日では、国家論は多岐に亘るが、日本国憲法においては、法令に基づき(法による支配を前提として)主権者の権利を信託された者が国を統治すると規定されている。法令の執行手段として行政がある。=国語辞書等・憲法前文・31条等法務省設置法第3条により、内閣法制局・法務省大臣官房秘書課に確認

 

訴訟法上の裁判所とは

  司法権《裁判権》を行使する国家機関、即ち、具体的事件について公権的な判断を下す権限をもつ機関を言う。最高裁判所、および下級裁判所の高等・地方・家庭・簡易の各裁判所がある。裁判の結果については組織体の行為とみなされ司法機関がその責任を負う。=国語辞書等・裁判所法3-1条項・法務省民事局参事官室に確認 

 

機関とは

  国家・法人・政党その他の団体において、意思決定やその執行のために設けられた者または組織体を言う。その行為は全て組織体の行為とみなされる。=国語辞書等・法務省民事局参事官室に確認 

 

告知とは

  知らせる・告げる・通知・通告・通達・言渡し等の事を総称する。=国語辞書等・法務省に確認。

 

調書とは

   訴訟法上、訴訟手続きなどの経過・内容を公証するために、裁判所書記官その他の機関が作成する公文書の事を言う。各審級裁判所の訴訟事件の担当書記官が事件に関する重要な事項を記録すべき公文書の事を言う。=国語辞書により、法務省民事局参事官室・最高裁判所第一小法廷に確認

 

調書決定とは(民訴規50の2条)の条文

  最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる

民訴規50条3項の条文、「決定及び命令には、前二項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する《法律の》規定を準用する法律に規定されている記載内容を省略して良いと言うことではない。=《括弧》は最高裁の法令所管庁に確認

 

形式とは

   物事を行うときの一定のやり方。事務上の手続き、儀礼的な交際などについていう。=国語辞書等

 

実体とは

  そのものの本当の姿の事を言う、=大辞泉・小学館に確認

 

公務員義務違反の罪とは

   国公法98-1条項(法令及び上司の命令に従う義務)において、職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 と規定されているので法令に抵触する不法(違法)行為は義務違反でありであります。公務員の義務とは法令順守の事を意味しす。処罰する権限を有している者が、義務違反者を処罰しない場合は罪であり、処罰の対象になります。

   公務員は、法令順守を職務としているので、法令《現憲法や法律等》に反し各公務員法の罰則に該当するする全ての職務上の不法行為は義務違反の (公務員法の公務員職権濫用罪詐欺詐欺未遂罪等)になると規定しています。公務員は如何なる法令に違反しても義務違反になる。=憲法31.76‐3条項民法1条国公法82・98-1条項国公法106条の十1項四号地公法9条の二6項地公法29・32条刑法1-1条項刑訴法239-2条項等の例による。=法務省刑事局・総務省の各公務員法所管部門に確認

 

分限処分とは

   一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のことを言う。=国語辞書等

 

分限免職とは

   公務員について、職務遂行上、支障ある職員を免職することを言う。個人の責任は問わず、身分を失わせることで公務全体の機能を維持することが目的のため、懲戒免職と異なり退職金が支給される。=国語辞書等

 

懲戒処分とは

  懲戒のためになされる行政処分《行政権の行使》で公務員などが服務上の義務《法令順守》に違反した場合に行う処分《決定等》を言う。免職《罷免》・停職・減給・戒告等がある=国語辞書等に認より総務省に確認

 

裁判所職員の懲戒処分とは

   特別職である裁判官及びその秘書官以外書記官・執行官・事務官懲戒処分裁判所職員臨時措置法が適用され国家公務員法・人事院規則が準用される。書記官・執行官・事務官が裁判官等の不法(違法)な決定・命令等に従った場合は、義務違反《法令順守違反》となり処罰される。裁判所職員臨時措置法国家公務員法・刑法65条・人事院規則等により、総務省・人事院・法務省・最高裁裁判官会議事務局に確認

 

罪とは

  法令に背いた行いの事を言い責めを負うべき違法行為・不法行為を言う。罪には、罰則《懲戒等を含む》が適用されます。=国語辞書等・法務省・総務省に確認

 

非行とは

 公務員の非行とは、職務上の不法(違法)行為だけでなく社会全般において、道義にはずれた不正行為、不法(違法)行為等を言う。=国語辞書等により、国会の裁判官訴追委員会・総務省の国家公務員法所管部門に確認

 

弾劾とは

  官民を問わず不法(違法)行為をはっきりさせて、権威部門に処罰罷免懲戒を求めることを言う。

  裁判官・人事官の職務上の不法(違法)行為非行に対し、国会の訴追によって罷免または処罰する手続きの事を言う。

 3 行政不服審査法は、公務員の問題解決(公務員弾劾を含む)の手続法である。

 4 検察官は一般職であり、弾劾請求の制度は、国家公務員法の一般職の罰則規定及び行政不服審査法により弾劾される。

 5 裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う(国会法125-1条項)

 =国語辞書等・総務省・衆議院法制局企画調整課に確認

  *公務員の弾劾の詳細はこちらをクリックしてください

 

罷免の訴追とは

  裁判官の不法(違法)行為に対して弾劾し、処罰《罷免・懲戒等》を求める手続の事を言う。=総務省・衆議院法制局企画調整課・裁判官弾劾裁判所事務局に確認

 

裁判官弾劾裁判所と

   裁判官の職務裁判官の裁判権行使及び裁判官の司法行政監督権行使上の義務《法令順守》違反や職務の内外を問わずその非行《不法(違法)行為》事由として、公の弾劾懲戒罷免(免職)を含む》による罷免《免職》訴追弾劾の審査請求を受けた裁判官を裁判するために、国権の最高機関である国会に設けられた裁判所を言う。衆参両議院議員各7名の裁判員で構成され、訴追については国会の裁判官訴追委員会がこれを行う。国政における裁判官弾劾裁判権の行使に関わる国権の最高機関である。=憲法41・64・76・78条裁判官弾劾法2条裁判官弾劾裁判所のHP国語辞書等により、裁判官弾劾裁判所・衆議院法制局企画調整課に確認

 

裁判官の職務とは

  裁判官の裁判権及び司法行政監督権行使する公務の事を言う。裁判官は独立してその職権を有し結果の責任は個人が負う。法令所管庁の法令の有権解釈に拘束される。憲法76-3条項裁判所法・国語辞書等により法務省司法法制部・最高裁裁判官会議事務局に確認

 

弁護士の職務とはこちらを参照下さい

 

憲法の法律でこれを定めるとは

    「法律の定めによるの意味である。= 法務省民事局参事官室・内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局企画調整課に確認

 

身分保障とは

  罷免・降職・減給などの公務員の処分に関して法律上の制限をもうけ、その身分を保障することを言う。=国語辞典・有斐閣法律用語辞典3版・憲法78条国公法82条地公法29条・総務省に確認

  

解除とは

    法律で、契約当事者の一方の意思表示によって、成立している契約を初めからなかったものとすることをいう。=国語辞書等による。

 

訴追とは

  1検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること。 弾劾の申し立てをして裁判官・人事官の罷免を求めること。 検事総長などが司法警察職員に対する懲戒処分を求めることを総称した言葉である。罷免は免職であり懲戒に含まれ処罰の軽重の度合いの名称であり懲戒罰の中で最も重い罰である。罷免の請求をしても免職に該当しない場合があるが他の懲戒罰の対象になる場合がある。

  =国語辞書等により衆議院法制局企画調整課に確認。

 

喚問とは

   公的な機関に呼び出して問いただす(尋問する)ことを言う。各事案に関する法律が準用されるのでその拘束を受ける。例えば、刑事事案であれば、刑事訴訟の「例による」と規定されています。=国語辞書等・衆議院規則92条参議院規則74条・国会両議院法制局に確認

問責決議案とは

  参議院において、政府の政治責任や個々の国務大臣の責任を問う決議の案件を言う。衆議院の不信任決議案と異なり、可決されても法的拘束力はないので不法(違法)な請求の強制であり国益を害する行為があれば刑法の強要罪虚偽告訴罪が適用される。=国語辞書・国会衆議院法制局等に確認

 

虚偽告訴罪(誣告罪)とは

他人に刑事処分懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽告訴罪。誣告罪(ぶこくざい)。=国語辞書・有斐閣法律用語辞典3版等・法務省刑事局・総務省等に確認

 

交渉とは

 特定の問題解決ついて相手と話し合うこと・調整することを言う。例えば法務省は基本法制の維持管理権及び最高裁判所に関する問題解決及び調整の交渉権等を保有している。=法務省組織令3条1項18・19号法務省設置法3条国語辞書等・法務省大臣官房に確認

 

所掌事務とは

  国政機関において担当すべき職務権限の事を言う。例えば、法務省大臣官房の職務権限は法務省組織令3条1項各号の職務権限がある=国語辞書等・国語辞書等・法務省大臣官房に確認

 

訴訟手続とは

 訴訟の提起から執行の終結に至るまでの一切の訴訟に関する手続きの事を言う。訴訟手続法とは裁判に関する司法行政事務についての規定であります。=国語辞書等・法務省に確認

 

民事訴訟とは

  私人間の私権に関する紛争を、裁判所が法律に基づく裁判により強制的に解決(強制執行)するための全ての手続きの事を言う。=国語辞書等・法務省に確認

 

公務員の意思表示

   公務員の意思表示(発言・説明等)は、証明・証言でありこれ等の事柄についての記録(電磁的記録を含む)証拠である。=法務省・総務省・内閣法制局・人事院に確認

 

不服申立とはについてはここを参照下さい

 

争訟とは

  訴えを起こして、争うこと。現在では、法律上の権利義務や法律関係の存在・形成に関しての当事者間の具体的な争い、または、その争いについて公の機関が裁断・解決をする手続きを言う。「訴訟」より広い意味で使われる。=国語辞書・法務省司法法制部に確認

 

国政は教育を前提とする

   国政(地方行政を含む)は、法秩序維持管理(国権の行使)を基本的な公務としている。管理とは官庁では総轄するの事を言い、事実確認と記録・意思決定の表示・教育指導・指示命令・指揮監督・監視評価・問題解決を基本とするので、法令用語の共通理解が絶対の条件であります。日本における教育の総合的な体系は教育基本法を前提にして文部科学省生涯学習課が所管している。国政機関(地方行政庁を含む)における職務(公務)や意識改革関等に関する教育指導は必要事項の通知とその行使を管理することを要す。=文部科学省生涯学習課に確認⇒法令用語の公認定義

   国政は、地方分権により憲法・民法・刑法・地方自治法・行政不服審査法を大前提としなければならない。=総務省行政課に確認

 

日本語の言葉の意味

   日本語は、共通語・方言・標準語・専門用語・慣用語等に分類されていますが、何れの場合も共通語としての意味を前提として解説されております。=文部科学省文化庁国語課に確認

 

国語辞書の規範力

     法の適用に関する通則法3条が、国語英語大辞典集(大辞泉・大辞林等)(以後、国語辞書と記す)に規範力を付与しているが既に国語辞書の全ては文部科学省文化庁国語課によって国語の語意の慣用の定義書として公認されています。但し、法令用語は法令所管庁が所管しており、法改正があるので現在の規定に反する語意の記載は民法90条により無効であります。

   国語辞書には共通語の慣用の語意及び慣用語の語意が記録されている。慣用とは、慣習として用いる事を言い、慣習として世間で広く使用することを言う。慣用語とは特定の社会だけで慣用している語や言い回しを言う。慣習と習慣は国語において同義語としている。

    国語辞書は、慣習として使用してきた日本語の語意の記録であり、国(文部科学省文化庁国語課)が公認している。専門用語である法令用語は法改正等があるので、法令所管庁の現在の定義又は現在の法令の規定に反する語意・文意は無効となります。法令所管庁は、法令の語意・文意を所管する責任があるから国語辞書の法令用語の語意に誤りがあれば法秩序維持管理により改善させる義務があります。法令用語の公認定義

 

法律用語辞典の誤りの是正責任について 

  法律用語は、国語の一部でありますので、法律用語辞典は、法の適用に関する通則法3条により慣習法の記録として認められている公用語辞典であり法律と同一の効力があります。国政機関にはこの記録がなく法律用語の理解は民間の法律用語辞典に依存しておりますから、各出版社は、制度や手続に関する用語の語意・文意は法律の法文において定義されておりますので条文を法令所管庁に確認し不法(違法)がないように注意しなければなりません。法曹界3者及び政治家(国会議員・地方議員)・各行政庁は法務行政である基本法制及び法秩序の維持管理をする主体者でありますので、法律用語の正義(正しい意味)を法令所管庁に確認して不法(違法)な記録を管理しなければなりません。法律用語辞典の出版は法律行為でありますから不法(違法)な解説があれば罪になりますから改正の手続は早急にしなければならないものと国民は理解しております。=内閣法制局総務課・法務省民事局参事官室・総務省行政管理課に確認

 

   =国語辞書の語意の公認は文部科学省文化庁国語課・内閣法制局・衆議院法制局・法務省・総務省・衆議院内閣委員会に確認しました国語の改善及びその普及(国語の管理)は文部科学省文化庁国語課の責務であります。

 

充足理由の原理

   十分な理由がなくては、いかなる事実も成立せず、いかなる判断も真ではないという原理の事を言う。但し、学説は学者の個人的見解であるので法文の有権解釈(公権的解釈)としての理由にはならない。=論理学における原理・国語辞書により、内閣法制局・法務省に確認。

 

原理とは

   学問における原理とは、全ての事柄の前提となる決まりの事を言う。=国語辞書により内閣法制局・法務省に確認

 

学説とは

   研究に基づいて独自にまとめられた学問上の考えであるので、法学における学者の個人的な見解であり法文の文理解釈においては有権解釈(公権的解釈)としての拘束力はありません。=国語辞書・内閣法制局・衆議院法制局・法務省民事局参事官室に確認した。

 

日本国の法と権利・義務の種類

  法には、成文法・不文法及び私法・公法があり、権利には私権・公権、義務には私義務(通常の場合義務とのみ表現している)・公義務がある。私法は私権と私義務、公法は公権と公義務が規定されている。法令の条文は私法と公法が混在しているので法令の名称で私法と公法の区別は出来ないとされている。例えば、憲法3章は私法(国民=個人・法人)の権利・義務の規定であり、それ以外は国家(国政機関=公共団体を含む=地域主権による)の公権・公義務に関する規定である。=法令所管庁に確認

 

民とは

  みん又はたみと読み、国家・社会を形成する人々のことを言い、国民の事を意味する。=国語辞書・法務省民事局参事官室に確認

 

日本国の法体系

日本国の法体系は、成文法を前提として不文法を容認している。成文法・不文法とは一つひとつの法の種類を明確に区別するための法律用語であります。成文法とは、成文化された決まりを国(地方公共団体を含む)において一定の手続を経て法定された法令の事を言います。不文法とは、法令により定められているもの又は法令において明確な定めがない事柄について社会における決め事のことを不文法と言います。不文法には黙示的規範・慣習法・判例法があります。黙示的規範とは文書化されていない決まりの事を言い、慣習法とは、日本においては、法の適用に関する通則法3条により法律と同一の効力を有する決まりであると規定されており、社会において規律・規則・規約・規定・基準として成文化されている決まりの事を言います。判例法とは、裁判の個々の裁判例の集積を法源として法定された規定の事を言い、法令に反する判例は不法(違法)となる。日本において判例法はないが、法令に明確な規定のない事柄については、裁判官の自由心証主義を容認している。法令の正義(公認の語意・文意)は証拠であると定義している。証拠とは、要証事実の存否について裁判官が判断を下す根拠となる資料の事を言う。日本国においては国語辞書における言葉の意味を慣習法として認めている。日本国の法体系は成文法を前提としている。不文法主義の国においても成文法がある事柄に関しては成文法を優先すると規定されています。=国語辞書・法務省民事局参事官室・外務省に確認

 

国政機関とは(国政の機関)

   行政機関・立法機関・司法機関の事であり、三権分立の制度により相互に問題解決のための法秩序の維持管理権能を保有している。=内閣法制局・内閣府行政刷新会議事務局・総務省・法務省に確認

 

行政機関とは

 権力分立の原理に基づく三権分立の組織として、行政機関・立法機関・司法機関があり、行政機関とは、内閣(政府)を長とする行政組織(地方公共団体を含む)の事を言います。法令において立法機関・司法機関の行政事務の法秩序の維持管理の権能を司る部門を行政機関と称している。但し、訴訟手続に係る司法行政権の行使は司法手続を前提とするので不服申立の出来る決定命令の確定(既判力)は取消される。=法務省・内閣府・内閣法制局に確認

 

権能とは

  法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力の事を言う。公の機関の権限についていうことが多い。公の機関の権限は、国家や公共団体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲の事を言う。権限には必ず責任が付随する。=国語辞書等・各法令所管庁に確認

 

職権とは

  職務を行ううえで与えられている権限。公の機関や公務員などがその地位や資格に基づいて一定の行為をなしうる権限およびその範囲。

 

 公共とは

  社会一般の事柄や、公けに関する事柄のことを言う。例えば公共の福祉とか公共の建物等の表現がある。=法務省民事局参事官室に確認

 

福祉とは

   安定した社会生活が出来る環境(規範を含む)の事を言う。=法務省民事局参事官室に確認

 

訴訟とは

  訴訟とは、訴え出ること。裁判《審判を含む》を申し立てること。特に、紛争・利害の対立を法律的に解決・調整するために、公権力(裁判権等)により、利害関係人を訴訟当事者として関与させて審判する手続きを言う。即ち訴訟手続を行使することを言い、裁判手続等を適用準用する行為の事を言う。国政庁《行政・立法・司法・地方諸庁》に対する不服申立・訴え・審査請求等を含んでいるので、行政不服審査法による審査請求等を含む特に、紛争・利害の対立を法律的に解決するために、法律上の利害関係人を訴訟当事者として関与させて審理する裁判手続のことを言う。訴訟手続は訴えより終審までの全ての手続のことを意味するので、訴訟の意味には不服申立が含まれる。裁判の前審である行審法等不服申立手続の「例による」とする手続を含む。国政庁(地方行政庁を含む、以後同じ)に関する問題解決は、行審法の審査請求をした場合で不服申立が出来る場合は司法手続が出来ないと規定されている(行訴法10-2条項)。=国語辞書等・憲法31条裁判所法3条1・2項行審法1条2項により、法務省民事局参事官室・同省大臣官房・同民事局参事官室・総務省に確認

 

行政書士の権限とは

   行政書士は、官公署《行政・立法・司法・地方諸庁に提出する書類その他権利義務又は事実証明《事実確認》に関する書類《電磁的文書を含む》等の作成及びこの文書作成に関する相談に応じる事を業とする権限がある。電磁的文書日本郵便e-内容証明web手続Webゆうびん手続が含まれるWebゆうびんは、受付番号が交付されますので書留と同様の送付事実の証明となる。行政書士の業務弁護士法3条及び72条但し書きにより総務省・法務省に確認

 

国の利害に関係のある訴訟とは

   国政庁(地方公共団体を含む、以下同じ)の処分による国民の利害に関係のある訴訟の事を言い国政関係訴訟と表現する。訴訟とは司法裁判の前審(裁判所法3条2項)の手続法である行審法の不服申立手続の事務を含みます。地方自治体の処分に関する行審法に関わる事務は第一号法廷受託事務であります。=憲法31条裁判所法3条1・2項法務権限法附則第161条行訴法10-2条項法務省訟務企画・同省大臣官房・同省民事局参事官室に確認

 

適正手続の保障とは《法秩序の維持管理の保障》

   適正手続とは、その事案に関係する手続法を適用準用する事を言い、訴訟においてその事案に関係する手続法を適用準用する事を国政機関は保障しなければならないと憲法31条において規定されている。例えば、民事執行法45条1項担保権の実行(民執法181条により確定判決の謄本の提出が必須)には債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない と規定している。この正義「適正手続(確定判決の謄本の提出のある手続)による債権者のために、不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならないと法令所管庁において定義有権解釈)している。=内閣法制局総務課・法務省・総務省確認

 

民事執行法とは

   強制執行担保権の実行としての競売及び民法 商法 その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示の手続の総称である。

  =民事執行法1条により、法務省民事局参事官室に確認

 

三審制とは

  日本における司法裁判の制度の事であり、訴え審(第一審)・控訴審(第二審)・上告審(第三審)の三種類の審級があり、法律の規定に基づきそれぞれの審級に審理を申立てる事が出来る制度の事を言う。=法務省民事局参事官室に確認 

 

審級とは

  訴訟事件を異なる階級の裁判所で反復審判させる場合の裁判所間の序列の事を言う。=国語辞書・法務省民事局参事官室に確認

 

法令上の事実とは

  事実には、行為関係の事実法律関係の事実の2種類がある。行為関係の事実とは、実際に行ったか否か、現実に存在するか否かに関する証拠の認定により確定する。法律関係の事実とは、法律関係の争いの証拠の事を言いその証拠の真否確認により確定する。主張が事実である事を証明疎明)させることが調査捜査裁判の大きな仕事であります。=国語辞書等・法務省民事局参事官室・刑事局広報室・最高裁判所確認の訴えに確認

 

行為関係の事実とは

  事案に関係する当事者の六何(5W1H)が証拠により証明されている行為を言う。=法務省民事局参事官室・同省刑事局に確認

 

証書真否確認の訴え(民訴法122・134)の条文

   確認の訴えは、法律関係を証する書面《証書》成立の真否《証書による主張が適法又は違法(不法)として成立するか否か》を確定するためにも提起することができる。

   当該条文は、法律関係を証するための手続であり、事実関係《行為の事実関係》を証するための手続ではない。確認の訴えの基本原則であり、国民に証書真否確認の訴えの権利を付与し、特に国政機関地方行政機関を含むに法文の語意・文意の正義(有権解釈)について回答する義務を負わせている。詳細は確認の訴えの原をクリックして下さい。=《括弧》*印法務省民事局参事官室に確認

 

中間確認の訴え(民訴法122・145条)の条文

1 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立《の主張》に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認《主張の真否確認》の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき《係属中のとき》は、この限りでない。

前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するとき《係属中のとき》は、前項ただし書の規定は、適用しない。

第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。

 

 * 中間確認の訴えは係属中の裁判に対して証書真否確認の訴えをする事が出来る国民の権利の事を言う。国民に証書真否確認の訴えの権利を付与し、特に国政機関《地方行政機関を含む》に対して法文の語意・文意の正義(有権解釈)について回答する義務を負わせている。詳細は確認の訴えの原をクリックして下さい。= 《括弧》*印法務省民事局参事官室に確認

 

刑事事件の法律関係の事実とは

   犯罪の構成要件である法文の定義(公認の語意・文意=有権解釈=正義)の事を言う。特に、行為が不法(違法)であるとする訴えにおける法文の定義(=有権解釈=公認の語意・文意=正義)が実在する事を言う。法文は規定事実でありそれを記載した法令所管庁の証言・文書・記録等は証拠である。捜査行政庁は、法務大臣権限法・行審法・行訴法の拘束をうけるので民訴法が準用される。

   例えば、民事法に関る事件の民訴法134条(証書真否確認の訴え)は、当事者(相手方)の行為が不法(違法)であるとする訴えに関する法律上の理由(主張・事由・判断・原因等に関する証書・書証・記録等を含む)の真否の確定を求める訴えである。その他行審法4条2項行訴法4条民訴法145条・同法220条1項3号の例による。=法務省民事局参事官室・総務省に確認

 

形成とは

  法令用語としての形成とは、法律上の訴訟理由を動かす事や修正・変更する事が出来ないようにはっきり決まる事を言い、確定裁判と同様の意味であるとしており、確定裁判により既判力(民訴法114・122条民執法22-1条)が生じると定め、公権力の実現を保障している。=国語辞書等・法務省民事局参事官室に確認

 

公権力とは

  公権(国権・強権)を行使する効力の事を言います。=国語辞書等・法務省民事局参事官室に確認

 

法律関係の確認・形成とは

   裁判によって、当事者の不法(違法)行為とそれに係る処分を決定させる事を言います。=法務省民事局参事官室に確認

 

国権の最高機関とは

    国会の職権のことで、国家の法秩序維持管理の国家的公権を有する国政部門の最上級機関のことを言う。この職権は、法令所管庁の所管する法文有権解釈の順守を前提とする《憲法31条》。国会の常任委員会(以下、国会の各議院規則に規定されている委員会の事を言う)が管理する部門の所管に属する事務等の所管権のことを言い、法令運用上の正義(公認の語意・文意)の所管を基本的な責務としている。常任委員会は所管部門の法秩序維持管理の状況を監視評価し問題解決をする義務がある。

    内閣は、国権の最高機関である国会の法秩序維持管理権信託を受けているので、閣員は国会に対して連帯してその責任を負っている《憲法6-1・66条項》議院内閣制により内閣は、国会の国政調査権を保有している。=憲法41・42・62条衆議院規則92条参議院規則74条等・内閣官房・衆議院法制局に確認

 

政治とは

   国権を行使して国を治める作用《法律行為を言う。即ち、政治家が国民の安全・安心・利益を擁護するために、国政(地方行政を含む)における基本法制の確立とそれに基づく法秩序の維持管理の遂行を基本職務としているので、政治家は国政上の問題解決の究極の手段である法令用語の正義(公認の語意・文意)を確認し十分に理解しなければならない。=法務省民事局参次官室・内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局に確認した。

 

政治家とは

   国権を行使して国を治める人を言い、国政の取締役としての役割を担っている。議員と同義語として使用されている。国会議員の職権を参照下さい。=国語辞書等・内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局に確認した。

 

デフレ脱却とは

   デフレとは、一般的物価水準が継続的に下落しつづける現象を言う。デフレ脱却とは、物価の安定化を促進し経済成長を促す政策を言う。=財務省・内閣府に確認

 

裁判の種類

   裁判には訴えに関する審理の結果としての判決・決定・命令の3種類があり、民訴法122・341条の規定により判決(控訴・上告等)に関する規定は決定・命令・再審異議の規定として準用すると規定されているので、判決を裁判と表現する事が出来る。

 

裁判の形式

   裁判の形式には、終局判決(中間判決を含む=民訴法243・245条)確定判決(民訴法114条・民執法22条1号)の二通りの形式がある。民訴法122・341条の規定により終局裁判・確定裁判と表現する事が出来る

 

通常とは

   法令において使用している通常とは、法定されている状態を表す用語である。=法務省民事局参事官室

 

国務とは

   国家の政務。日本国憲法では国政のうち、立法・司法を除き、内閣の権能に属する事務の総称を言う。=国語辞書等集

 

国権とは

  国政機関が保有している権限の総称であり国政三権の事を言います。主権者たる国民の信託を受けた国政機関が、国家国民を法の支配により統治する国政三権の事を言う。国家経営のための国政の各機関である国会・内閣・裁判所・地方公共団体がともに保有する国政上(地方行政を含む)の法秩序の維持管理に関する国家的公権(国政管理権)の事を言う。国会は国権(国家的公権の最高機関であり唯一の立法権を保有し、行政権(経営権)は内閣に属し、司法権(裁判権)は裁判所に属す。これらの権限を総称して国権と定義している。=国語辞書・憲法41・42・65・76により衆議院法制局・内閣官房に確認

 

国会の裁判権とは

   国会の両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。国会には裁判官の不法(違法)な法律行為や職務外の非行を裁判する裁判官弾劾裁判所がある。=憲法31・55・64条・衆議院法制局基本法制課に確認

  

二院制とは

  両院制とも言い、日本において国会は、おのおの別の議決権をもつ二つの議院(衆議院・参議院)で構成され、両議院が議決することで、国会の意思を形成する制度の事を言う。=国語辞書等・有斐閣法律用語辞典第三版による

 

定足数とは

    合議制の機関が議事を進め議決をするのに必要な構成員の最小限の出席者数。国会の各議院では総議員の3分の1以上と憲法56で決まっている。委員会においては総数の半数以上の出席が必要であると国会法49で規定している。以上の条件が整っておれば合法的審議・議決ができると規定している。

 

国政三権とは

   国政機関が保有している立法権・行政権・司法権の総称であります。国政は、三権分立の制度により運営されている。=内閣法制局・内閣官房に確認

 

国権の存立意義とは

   国権である国政上の法秩序の維持管理権は、国家・国民の安全・安心・権利を擁護するために不法(違法)行為の撲滅公益とし、これを前提として存立しているので、法令の有権解釈は不法(違法)行為の撲滅を原則としている。国権の最高権威機関は、国民を代表する国会であり、国家の運営は国政の各機関(地方の行政機関を含む)に信託している。国会議は、国政上の調査(審査)権限を有し国政上の問題解決の責任を負う。=国語辞書・憲法10・41・42・62条民法1条刑法1条内閣法1〜6条・法務省・総務省・内閣官房(法制局を含む)・衆議院法制局に確認した。

 

違憲審査制とは

   この言葉は、国際における法律用語として使用しているようです(wikipedia・有斐閣法律用語辞典第三版)。日本においては違憲審査権・法令審査権・違憲法令審査権・違憲立法審査権・違憲処分審査権などと表現している。日本国憲法81において、国政機関(地方公共団体を含む、以下同じ)が制定した法令が、「憲法に反する」とする国民の提訴による国政機関の違憲審査権(法令審査権・違憲法令審査権)及び、国政機関の処分(法律行為・判断を含む、以下同じ)が「憲法に反する」とする国民の提訴による違憲処分審査権がそれぞれの国政の権威機関に付与されている。この裁判の終審裁判所を最高裁判所と定めている。違憲処分とは憲法31条において国政機関は法律に反する処分をしてはならないと規定しているので、法令に反する国政機関の処分のことを違憲処分と規定しています。最高裁判所はこの違憲法令審査権・違憲処分審査権を有する終審裁判所であるので、法律審とも呼ばれている。日本の辞書等では、違憲処分についての解説が不明確であるので明示する必要があるります。=有斐閣法律用語辞典・法務省民事局参事官室に確認

例えば

 憲法9の規定により自衛隊の保持合憲であるとする理由は、憲法31条・刑法353637条・民法720例によるにより合憲と定められており、同様に他人を守るために行う正当防衛等に関する行為も合憲であると規定されている。また国政機関に関与する者の法令に反する前例・判例の適用は不法(違法)であり違憲であると規定されている。=憲法3176-3条項・地方自治法245条の二の例による

     以上、国語辞書等・総務省(行政不服審査法担当官)・法務省民事局参事官室・同省刑事局・内閣官房総務官室・内閣法制局総務課・官邸内閣事務局に確認した。

 

法務省大臣官房の所掌事務について

     国政(地方行政を含む)において各法令所管庁は、国民の基本法制についての理解を促進するために所管法令の法令用語の辞書及び不明確な条文の文意の解説書編纂(へんさん)しそれに基づき各行政庁(司法行政を含む)を管理する事が基本職務であると規定されているので、法務省大臣官房は各行政庁のこれらの業務を管理(指揮監督)する事を基本職務としています。これらの業務は内閣よりの指示がなければ前政権の申し渡し事項により行使されない事になっておりましたので、新政権は政治主導を前提にしておりますから、総理大臣及び各主任大臣の合意による決定があり政務3役より指示があれば即刻、行使しなければならない事項であると説明しております。=国語辞書・法務省設置法3条・同法415法務省組織令3119・法務省大臣官房秘書課及び各法令所管庁に確認しました。 

編纂とは 

   辞書や解説書などを編集し資料として記録されるときに使用される用語であります。=国語辞書 

政治主導とは

   政党・政治家有権解釈に基づき法秩序維持管理をする事を言い、政党自体が、法令の有権解釈に関する情報管理体制を整備し官公署《国会の委員会事務局・法曹界三者等を含む》に対する独自の指導体制を確立しなければないとされている。即ち、政党・政治家の意思決定により国政(地方行政を含む)を運営する制度の事を言う。国政(地方行政を含む)は、法務行政(基本法制の維持整備・法秩序の維持管理)に関する国権の行使を責務としているので政治家の担当地域(選挙区域)の住民による法令の正義(公認の語意・文意)に関する照会については、政治家が法令所管庁にその正義を確認し回答したり、政治家が主体となって法令上の諸問題を解決したりする事を責務とする制度の事を言います。国会議員には公設秘書(国家公務員特別職)3名を国費で採用することを認めている。国政庁には所管する事項の説明責任がある。=国語辞書等集(参考辞書)内閣法1〜6条法務省設置法3条国会法132条国家公務員法2条3項15号、民主党(政権党)・内閣官房に確認

 

法務とは

   国政における法律上の問題解決に関する職務の事を言います。その職務内容は裁判所法312法務権限法法務省設置法3条の例による。=法務省大臣官房に確認

 

法務行政とは

   国民の権利を擁護するために、国政機関《地方行政機関を含む》所掌事務(任務=使命=権限・義務)及び順守事項の励行を管理する権限を意味する。国政機関は法務行政維持《順守の指導監督》を公務の基本としなければならない。

  *1 法務省の任務は法務省設置法3条により以下の事務を管理する。

基本法制の維持《記録保管等の指導監督》及び整備《法令用語の語意・文意の整備》

法秩序の維持《順守の指導監督》

国民の権利の擁護 憲法31条の順守・基本的人権の擁護》

国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正適法》な処理並びに出入国

以上の公正《適法》管理を図ることを任務《職権とする。

*2 国政上の訴訟事件の処理は裁判官弾劾法法務大臣権限法8条・補則161条等行政不服審査法の適用

*3 国は共通語や法令用語等の語意は、法の適用に関する通則法3条により国語辞書等に依存している。法制度や法手続等の名称の語意は、条文の規定によるのでこれに反する国語辞書等による語意は民法90条の規定により無効とされているから整備をさせる必要がある。国政機関(地方公共団体を含む)は法務行政の順守及びその管理の徹底をしなければならないと定義している。

 《括弧》*印法務省設置法3条法務省組織令3-1-19条項号等の規定により、法務省大臣官房等に確認

 

基本法制の維持及び整備とは

   法令の公認の定義に関する資料の整備及び解説書や辞書等を編纂(へんさん)することであり、この事務は法令所管庁及び処分庁の責務としている。法務省はこの法令所管庁の職務(解説書・辞書の編纂)を管理することを任務としている。法務省大臣官房国政機関(司法行政・地方行政を含む)における基本法制に関する国民の理解を増進するために解説書及び辞書を編纂する事務を管理する。 =法務省設置法3・4-5条項法務省組織令第三条1項19号・法務省大臣官房秘書課に確認

    この業務の基本は法文の定義(有権解釈=公権的解釈=公認の語意・文意、以後同じ)の記録を基本原則とする。そのためには国語辞書・法令用語辞典を正義としての活用が、法の適用に関する通則法3条により認められているが、法制度や法手続等の名称は法令におい正義されているので、法令と異なる辞書類の記録や解説書は民法90条により無効であるので国政機関(地方公共団体を含む)は管理(総轄)の徹底をしなければならない。=内閣官房・総務省・法務省に確認

 

法秩序維持管理とは

   国民の権利・利益の擁護のために、官公庁において基本法制の下に法令順守の励行及びその管理の事を言い、法令の定義(語意・文意の有権解釈)に関する資料の整備及び解説書・辞書の編纂をし、基本法制の順守を管理する事を言う。管理とはマネジメントサイクル(問題解決のプロセス)総轄する事であり、意思決定の表示・確認事項の回答・重要事項の証明・教育指導・指示命令・指揮監督・監視評価・問題解決をする役割を意味し法務行政と称している国権(国家の公権)を行使する事を言います。国の組織運営に関する法令の有権解釈人事院規則及び人事院JSTの原則を前提としている。人事院は内閣の所轄(直轄)下にある。=法秩序維持管理の基本原則法務省設置法3・法務省大臣官房秘書課・衆議院法制局に確認

 

国政関係訴訟とは

  国の利害に関係のある訴訟(国政の不法(違法)な処分又は不法(違法)な公権力の行使に関係のある訴訟)の事を言う。国政は地域主権(地方分権)により地方自治体を含みます。国政機関の手続法等の運用に関わる事案の訴訟法務大臣権限法の基本原則行政不服審査法の原則行政事件訴訟法を前提とし各手続法等例によると規定しています行審法1条2項。=憲法31条(適正手続の保障)・法務省司法法制部・同訟務企画課・同民事局参事官室・総務省行政管理課・内閣官房(訴訟関係大臣会合担当に確認

 

国政上の問題解決の手続は行政不服審査法(行審法)による

   行政不服審査法とは、行政庁が行う国政関係訴訟事件の手続の規定である。行審法1条2項「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(法律行為)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除く(他の手続法の例による)ほか、この法律の定めるところによる。」との規定による。この法律は行審法4‐1条項一般概括主義 により運用すると規定している。一般概括主義とは、当該条項に列挙された条件以外の全てに適用する制度の事である。但し、行審法4‐2条項の規定により行審法4‐1条項の列挙条件は除外している。=有斐閣法令用語辞典・法律学小辞典・総務省行政管理課に確認

 

行審法審査庁の裁決権とは

   この権限は、審査庁の長にあります。審査庁の長とは、基本的には都道府県市町村の首長又は内閣の各大臣・内閣及びに国会の両議院の各委員会の長等をさします。審査庁の長は、法令に定めるものの他、裁決の方法(審査の委任・単独裁決・合議体の編成による裁決)等を決めて決定を下すことが出来る。=総務省行政管理課に確認

 

行政庁とは

   行政官庁の事を言い、国政(地方行政・司法行政を含む)の行政事務担当部門の総称であります。行政庁は一切の法律上の問題を審判する権限が認められています。=裁判所法3条2項・法務省司法法制部・総務省行政管理局・人事院に確認

 

行政審級とは行政審級の明細←を参照ください。

 

所部とは

   法務大臣権限法で使用している言葉であり、当該法律においては、法令所管部門の事を言います。=法務省訟務企画課に確認

 

上級行政庁とは

   行政不服審査法の法令用語であり、上級の行政官庁の事を言い、ある事案について管理権限のある行政庁の事を言います。司法行政庁とは、司法における行政事務(判断及び法律行為)を行使する部門及び一般管理部門の事を言い、裁判官の裁判権以外の行政事務全てを言う。法令の有権解釈に関する裁判官の上級行政庁は、承認権・任命権及び陛下の国務の代理権を有する内閣にあります。但し行政不服審査法による問題解決は、司法裁判の前審であるので司法裁判が係属中(未確定)である事件の場合は司法裁判の債務名義を得るまでは執行する事が出来ない。=内閣法制局・総務省行政管理局・法務省民事局参事官室に確認

 

 司法行政庁の範囲とは

   裁判官の裁判権以外の職務をつかさどる庁(各機関の行政事務担当部門の事)のことを司法行政庁と定義しています。各裁判所の裁判官会議は司法行政庁の上級庁であるが、裁判官の裁判権に対する監督権はない裁判所法80・81条、但し、裁判の告知以降は、告知書は司法行政庁の監督を受けるので国政機関の総轄の下にある。裁判所の裁判書・告知書・証明書等行政文書(証書)である。=国語辞書等・裁判所法により、法務省司法法制部・同省民事訟務部門・最高裁秘書課広報担当庁に確認

 

裁判所書記官の職責(裁判所法第60条)の条文

各裁判所に裁判所書記官を置く。

裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。

裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。

裁判所書記官は、その職務(法令上の職務)を行うについては、裁判官の命令に従う。

裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる

 

裁判所書記官の処分及びその取消し

   書記官の行う処分は裁判所の裁判《処分=法律行為》であり、裁判官及び書記官の決定等により

  書記官が行う法律行為及びその内容の事を言います。裁判所書記官の処分《決定等の法律行為》

  対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする民訴

  法121条異議の申立《不服申立》の出来る裁判所の処分《決定等の法律行為》の効力は無効となり

  ます民訴法116・122・341条。但定し、法令に別段の定めのある場合はこの限りではない。=国語辞

  書等・法務省民事局参事官室に確認

 

司法警察員とは(司法警察職員)

   警察法の法令用語で、警察官の職種及び職位の名称事であり、司法庁に関する手続が出来る職種・職位のことを言う。例えば、逮捕状の取得申請手続が出来る警察官を言う。=国語辞書等・警察法により、警察庁広報室に確認

 

検察司法準司法とは法曹界の慣用語である

   裁判所の前審庁であり公訴権を有する行政庁であり捜査行政庁と表現されている。検察司法準司法等と司法権を有するような表現をしている場合があるが、刑事事案の司法の前審権を保有する行政庁である事を意味する言葉のようであるので司法権を有する意味ではない、それ以上に司法庁に対する法務行政権を有し、且つ、捜査権(司法にはない)を保有している。旧来事務所は各裁判所の中にあって司法機関の法務行政の機能を担っていた法曹界の慣用語であるようです。検察庁の処分(決定の告知・通知)は確定する。=国語辞書等・裁判所法3-2条項検察庁法行政不服審査法により、総務省行政管理局・法務省刑事局・内閣法制局に確認。

 

行政庁による裁判の前審とは

   行政機関は、法律上の審査をするために、裁判《不服申立の出来る裁判》の前審としての審判をする権限(国政審査権)を保有している。この審査の手続として行政不服審査法が制定されている。この行政機関の権限は、憲法31条三権分立の原則・裁判所法3条1・2項行政不服審査法・国会の裁判官弾劾の訴追権は衆議院規則92条・参議院規則74条・裁判官弾劾法に規定されております。国権の行使は全て現憲法と法律にのみ拘束されています《憲法76‐3条項法定主義=地方自治法245条の二例による》=国語辞書・法務省司法法制部・人事院・総務省行政管理局・衆議院法制局企画調整課に確認した。

 

行政機関の前審権とは

@ 裁判所は、日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

A 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない《行政機関には前審査権がある》

 =裁判所法3条1・2項の条文《括弧》は法務省司法法制部に確認した前下線部分の文意である。

 

審判とは

   物事の是非・適否・優劣などを判定すること。「国民の―を受ける」
 
ある事件を審理し、その正否の判断・裁決をすること。
  @
訴訟における審理と裁判。

    A行政審判等の事を言う。=行政庁が裁決を下す行為の事を言う。

   =大辞泉・法務省司法法制部・総務省行政管理局に確認

 

裁決とは

   審査請求または再審査請求に対し、行政庁が判断を与える行為。また、その決定の事を言う。=大辞泉・総務省行政管理局に確認。=行政不服審査法・総務省行政管理局に確認

 

天下りとは

  府省庁が退職後の職員を企業・団体等に再就職させることを言う、と定義した。=衆、議員運営委員会が政府の定義として告示した(平成21年11月07日)。ここで言う府とは内閣府のことを言う。

 

目標とは

   実現化行動を進めるにあたって、実現の達成をめざす成果の水準の事を言います。=国語辞書等

  

戦略とはこちらをクリック下さい

 

戦略目標とは

  体系化された目標の事を言い、実行計画・工程表は含まれていない。戦略構想とも言う。=戦略論による。

 

戦略的意思決定の哲学

  日本における企業経営哲学として戦略的意思決定の在り方を教示している。戦略的意思決定はタイミングが重要、30%の賛成では時期尚早、50%では決めて当然、60%では後手なるので手遅れの感がある、40%内外で意思決定せよ、緊急事態危機管理における意思決定は標準的な事は規範化されているのが当然であり、情報不足・不明確な事態では専門家の意見を採用しヘッドシップ(職権によるリーダシップ)を行使せよコンセンサスでは手遅れになると教示している。経営管理者及び実務者達は戦略的意思決定に絶対服従が民主的織運営の鉄則である。=日本的経営における伝統的な哲学である。

   国政における国際戦略の在り方は、国際関係における時宜の戦略的意思表示は内閣にその職権があり、国会の承認は事後で良い。戦略的事案の詳細は事前においては秘を是とする。= 憲法73-1-3条項号

 

戦略的互恵関係とは

   トップクラスの人達が相互に法令の正義(公認の語意・文意)を確認し話し合い特別の便宜や利益を与えあう相互の関係の事であります。不法(違法)行為があってはなりません。=国語辞書による

 

地方公共団体とは

     地方公共団体組織の概要は、こちらをクリックしてください

 

当事者とは

   ある法律関係又は事項に直接関係する人達の事を言う。事件当事者とは加害者・被害者の事を言い、原告・被告(相手方)・被疑者・被告人等の事であ以外の者は第三者である。不服申立事件の当事者とは、裁判官・書記官・不服申立人の事を言う。有斐閣法律用語辞典第3版の例によると、法律関係又は事項について直接関与する者を言い、これ以外の者を第三者という。例えば、訴訟手続上は、特定の訴訟事件(不服申立事件の場合)について裁判所に対し裁判権の行使を求める者(不服申立人)及びその相手方(被申立人=裁判権(法律行為)を行使した者=裁判官等)を言う。以上の条件を満たすものを当事者適格者と呼んでいる。=国語辞書・有斐閣出版社編集部・法務省民事局参事官室に確認

 

当事者主義とは  

   日本国の裁判制度上の用語であり、法令の適用準用に関する事柄については、不法(違法)でない限り事件当事者の意思を優先させ、訴訟の主導権を事件の当事者に委ね、裁判官は中立的な審判者としての地位に立って審判する訴訟上の主義の事を言う。裁判は、法令の定義(法令所管庁の公認の語意・文意=有権解釈)に従う事を原則とする(憲法31・76‐3条項による)。対義語として職権主義がある。当事者主義と職権主義の適用には優劣はなく法令の規定による。=有斐閣法律用語辞典第3版・国語辞書・法務省民事局参事官室・総務省行政管理局に確認

 

職権主義とは

  訴訟法上、当事者よりも裁判所に主導権を認め、裁判所に権限を集中する制度の事を言う。裁判所は法令の定義(法令所管庁の公認の語意・文意=有権解釈)に従う事を原則とする。処分の理由については説明責任《証明責任》を負う。当事者主義と職権主義の適用には優劣はなく法令の規定による。=国語辞書・法務省民事局参事官室に確認

 

証人とは

  事実を証明する事件当事者以外の関係者の事を言う。事件当事者はその事件の証人としては不適格である。国語辞書等・法務省民事局参事官室・刑事局広報室に確認

  

当事者照会とはこちらを参照ください。

 

中立とは

  国内において、相対立する者の間にあってはどちらにも味方しないとする思想の事を言う。目的・目標・方針・戦略・計画・正義・争いの審判等を前提にした場合は、中立(どちらの見方もしない)とする立場はありません。政界では、理想・思想・哲学・理念等を同じくする者且つ法令を順守する者の味方をする世界であり、法曹界では法令を順守する者の味方をする事を前提とする世界であるので、政界・法曹界においてはその立場における正義の味方をすることを前提にしているから中立はないとするのが一般原則である。

 

中立的な立場とは

  国内において、法秩序の維持管理をする立場を強調するときに使われている言葉であります。

 

調整とは

  法令用語としての調整とは、問題解決する行為のことを言う。=消費者庁総務課・総務省大臣官房秘書課・法務省大臣官房秘書課に確認

 

監査とは

   監督し検査することであり 、特に、会計監査業務監査のことを言う。監査には法定監査任意監査があり、国政における監査は全てが法定監査である。政治資金規正法における登録政治資金監査人は、弁護士・公認会計士・税理士が指定されており政治資金の監視(監督・検査)の責務を負っている。=国語辞書・政治資金規正法総務省政治資金適正化委員会に確認。

 

民事関連法令の適用規定と準用規定

 民事訴訟法1条において「他の法令に定めるものの他この法律の定めるところによる」と適用規定が定められているされている。他の法令の1条(趣旨)において「他の法令に定めるものの他この法律の定めるところによる」との適用規定がある場合は、民事訴訟法等を優先して適用するとの規定である。他の法令に民事訴訟法を準用するとの準用規定がある場合は、民亊訴訟法の準用を優先するとの規定である。例として民事保全法1・7条民事執行法1・20条行政不服審査法1-2・4-2条項行政事件訴訟法1・7条等がある。準用規定の特別の定めがある場合を除き」とは「民事訴訟法を準用しないとする特別の定めがある場合を除き」の事を言う。=法務省・総務省に確認→詳細はこちらをクリックください。


援用とは

    自己の利益のためにある事実《法令の有権解釈等を含む》を提示し主張することを言う。時効の援用、証拠《法令の有権解釈等を含む》の援用、抗弁の援用などがある。刑事訴訟法における援用とは、この法律及び刑法に明確な定めのない事柄については、他の法令等の例によると同義語である。=刑訴法378〜382条を基に法務省刑事局教養係に確認

 

準用とは

   ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめることを言う。類似語として

 例によるがあるが、これは各法令の附則において多く使用されている法令用語でありその意味は、他の決まりを借用(準用)して包括的に用いる事をいう。「準用」と同義であり類似する言葉を読み替えて適用する事が出来ます。準用して読み替えた法文は、当該法令の準用規定として容認されている。=法適用通則法3条・有斐閣法律用語辞典・内閣法制局・法務省民事局参事官室・総務省行政手続室に確認。

 

例によるとは

  ある事項に関して、他の法令の制度あるいは他の法令の規定を借用して包括的に当てはめて準用することを言い、ほぼ同義の準用では、そこに示されている法令の規定のみがその対象となるのに対し、「例による」の場合は、例えば、「徴収については、国税滞納処分の例による」では国税徴収法だけでなく、これに基づく施行令及び施行規則の規定による国税滞納処分の手続きに関する規定を包括的に当てはめて準用することを意味している。この概念は、全ての手続法を対象として適用される。憲法31条有斐閣法律用語辞典第三版により、有斐閣・法務省・総務省・内閣法制局に確認

 

法令用語この限りでないとは

   法令において、前に出ている規定の全部又は一部の適用をある特定の場合に打ち消したり除外したりするときに用いられる表現である。=法律用語辞典・内閣法制局・法務省民事局参事官室・総務省行政手続調査室に確認

 

法令用語妨げないとは

  ある一定の事項について、一定の法令の規定、制度があるかどうか明確でない場合にその行為が排除されるものでないことを明らかにするために用いられる表現である。=法律用語辞典・内閣法制局・法務省民事局参事官室・総務省行政手続調査室に確認

 

詐欺とは

1民法の詐欺(民法96条の条文ここでは強迫については省略する《民法では虚偽の意思表示を言う》)

@詐欺による《相手方の虚偽の意思表示により行った表意者の》意思表示は、取り消すことができる。

A相手方に対する《表意者の》意思表示について《関して》、第三者が詐欺《虚偽の意思表示》を行った場合においては、相手方がその《第三者の詐欺の》事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

B前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 *「知っていたときに限り」とは、例えば、当事者の面前で第三者が虚偽の意思表示をした場合等の事を言う。

 =《括弧》・*印は、国語辞書等により法務省民事局参事官室に確認

刑法の詐欺罪刑法246条の条文

@人を欺いて財物を交付させた者《財物を騙取した者》は、十年以下の懲役に処する。

A前項の方法により、財産上不法(違法)の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

3詐欺未遂罪とは=刑法250条の条文  

   @この章の罪の未遂《詐欺未遂等》は、罰する。

 虚偽の意思表示を行った者は、財物の騙取が未遂でも罰すると規定している。

  =《括弧》*印は、国語辞書等により法務省刑事局に確認

 

騙取(へんしゅ)とは

   騙し取る事を意味します。=国語辞書等により、法務省刑事局に確認

 

騙すとは

   嘘を言う・虚言を弄する・虚偽の主張をする事等を言う。但し、目標・方針・計画・政策等は努力目標でありその目標設定の度合いや達成の難易度等を評価し、目標達成の程度が低くても人を騙すことにはならない。その達成に関する評価は、難易度と達成率と努力の程度により評価される。=経営管理の一般原則である。=法務省刑事局に確認

 

嘘とは

  事実でない表現を弄する行為の事を言う。虚言・虚偽・欺罔・欺瞞・欺く・騙す等の行為の事を言う。嘘の教示・説明・説得・解説・主張等は、詐欺未遂であり罰せられる。国語の共通語に反する語意の教示等は嘘である。=刑法256条・法務省刑事局教養係に確認 

 

欺罔とは

 ぎもう(欺罔)とは、相手の理解の仕方に関係なく欺く(あざむく)欺瞞(ぎまん)・騙す行為、と同じ意味であり、嘘を実現しようとする不法(違法)行為の事である。例えば、国語辞書等に反する語意を使用したり強調したり、事実と異なる事を強調する不法(違法)行為の事であり教唆犯である。刑法の詐欺は未遂であっても処罰する。=刑法246・250条・法務省刑事局教養係に確認

 

国家賠償法と法務権限法

  1  国民が国政機関(地方公共団体を含む)の処分(法律行為などを含む)に不法(違法)があるとする裁判所への提訴については、法務権限法・行政不服審査法・行政事件訴訟法等の法律を準用する。この訴訟事件の問題解決のために、当該事件の訴訟に関する事務を法務大臣の指示による者が担当する。

  2 当該事件の訴訟事務を担当する者は、その事件の該当する部門の所属となる。

  3 当該処分に関する不服申立手続は、先ず違法であるとする処分について行政不服審査法による審査を受けなければならない。審査決定に不服がない場合の損害賠償請求は行政事件訴訟法により申立が出来る

4 行訴法の手続は行審法の不服申立が出来る場合は申立てが出来ない。

  5 法務権限法・行審法・行訴法共に民事訴訟法を準用する。

  6 国政に関与する機関(国政機関)は、法律行為に関する事案を判断する場合は、法令所官庁の正義を確認しなければならないと法秩序維持の管理の原則(法務省設置法3条)に規定されている。

  7 公務員は、法令に反する判例や前例及び民間の解説書等を判断の根拠としてはならない。法令所管庁の所管する条文の正義を確認せずに、正義に反する公文書を作成した公務員の行為は、虚偽公文書作成等の罪に該当し罰則が適用される。=憲法76-3条項・地方自治法245条の2・民法1-3条項・刑法1条による。

 =法務省司法法制部・同省企画訟務課・最高裁裁判官会議事務局に確認=

 

強行規定とは

 強行法規とも言う。当事者の意思に関係なくその効力が生じる規定の事を言います。法令は全てが強行法規であります。

 

任意規定とは

     民法第91・92条の任意規定とは、法の適用に関する通則法3条による公の秩序に関しない規定である慣習法等契約に関する規定の事を言います。法令に規定されている条文は全てが強行法規(強行規定)であります。任意規定(慣習法の契約に関する規定)に関する法律行為は全て文書化しなければ無効であります。=法務省民事局参事官室に確認

 

法律行為の無効化規定

   法律行為は当事者の意思表示を前提とする。法令(公序良俗の規範に反する不法(違法)を理由とした不服申立ができる 法律行為は無効とする。無効となった法律行為の強要や強行(権利の濫用には罰則を適用する。一般法である民法は、国民及び民事・行政・刑事等に関する法律行為を拘束する。=国語辞書・民法1-3・90・91条項法の適用に関する通則法3条による・法務省民事局参事官室・総務省に確認

 

慣習法とは

   憲法・法律以外の法令は慣習法であると法適用通則法3条に、公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習(法律行為)は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り法律と同一の効力を有すると規定されている。

   法律行為(単独行為・双方行為・合同行為等)や前例・事例・判例の集積・習慣等の明示的規範(規律・規則・規約・規定・基準)のことを慣習法と言う。日本ではこの慣習法を法令と認めている。例として、国語辞書は言語の語意に関する記録であり、憲法や法律以外の法令慣習法である。=法適用通則法3条により法務省民事局参事官室に確認

   法令に反する慣習は不法(違法)であり、その活用は詐欺である。=国語辞書・刑法246条による

 

事実行為とは

  法律効果の発生に、その根拠となる事実の意思表示を必要としないが、求められた場合は、その事実の証明を必要とする行為のことである。例えば、法令は多くを規定しているが、具体的に個別的に意思表示をしなくても法令を順守した行為には法律効果があることを意味する。但し、法令に別段の定めがある場合はこの限りでない。=国語辞書・法務省民事局参事官室に確認

 

財産とは

  法令においては私権同義語として使用されている。個人や団体などの所有している、金銭・有価証券や土地・家屋・物品などの金銭的な価値のある物権・債権・無体財産権等の総称のことを言う。法律により保護または承認されている「もの」の総体。物権・債権・無体財産権の類。=国語辞書・民法による。

 

財物とは

  財産の事であり、財産とは法令においては私権と同義語として使用されている。ある者にとって金銭的な価値のある「物」のことを言い、有形財産と無形財産がある。有形財産には動産と不動産があり、無形財産とは無体財産権の事を表わしています。物権・債権・無体財産権とは、ある者にとって金銭的な価値のある「もの」の支配権の事を言い、権利とは支配権であるので「物」と定義されています。=国語辞書・法務省民事局参事官室・同刑事局広報室

 

提訴事由の定義

   一切の法令上の訴訟事由は、全ての訴訟手続の事由とすることができる事を前提としている。訴訟手続は法令上の訴訟事由を排除することはしていない。その他法律で定める事由を訴訟事由とする事が出来ると規定している。裁判所法は訴訟手続の前提とすべき法律であると定めている。=裁判所法3-1条項による・法務省司法法制部・同民事局参事官室に確認

 

官庁の公務とは

   公務員が行うべき事務のことを公務と言います。公務は法律行為であり、法令に反する法律行為は民法90条の規定により無効となる。無効な法律行為の強要・強行は権利の濫用であり罰則が適用される。法令に「することを妨げないとは、することができる意味である。することができる(権限)・しなければならない(義務)・する(責任)」と規定されている官庁が行う事が出来る業務のことを公務と定義している。権限のうち法令において責任があると規定されている事柄については「しなければならない公務であり義務である」と定義されている。=国語辞書・総務省・法務省に確認

 

会社の社員に関する法令=代表取締役・取締役会の権限・義務及びその責任について

  会社の権利及び義務に関する一切の責任は代表取締役がこれを負う。但し取締役会の決議事項は全取締役の共同責任である。主任取締役の担当部門の問題は、主任取締役がその管理責任を負う。責任には管理責任と行為責任がある。

 会社に責任のある事柄に対しては、使用人(社員)が責任を負うことはない、但し当事者が直接関与した不法(違法)行為に対する責任は当事者が負うことは当然であるが、使用人の不法(違法)行為に関する管理責任は会社(管理者・代表取締役)が負わなければならない。=国語辞書・会社法14362・社則・定款・民法190715法適用通則法3等の規定による

 

記録とは

  法令における記録とは、証拠とすることができる証書のことを言う。=国語辞書等・ 法務省民事局参事官室・最高裁判所裁判官会議事務局・同広報課に確認

 

訴訟記録とは

  法令においては、その訴訟手続に関して裁判所書記官が作成しなければならない重要な事項に関する記録・出来事や資料等を記載した台帳・裁判所で保存している訴訟手続に関する証書等の事を言う。=民訴法91条・法務省・有斐閣法律用語辞典編集部に確認

 

事件の記録とは

  事件の手続に関して、裁判所書記官が作成しなければならない重要な事項に関する記録・出来事や資料等を記載した台帳や裁判所で保存している事件の手続に関する証書等の事を言う。民訴法132条の七民執法17条・法務省に確認

 

裁判(判決・決定・命令)告知の方法とその効力 

  裁判(判決・決定・命令)は、相当と認める方法で告く知することによって、その(確定した終局裁判の)効力を生ずる(民訴法119・122・250条による)。但し、民訴法116・122・341条の規定により不服申立のできる原裁判は確定及び終局が取消され受訴裁判所に係属する。=法務省民事局参事官室・最高裁に確認 

 

公務員の任命権とは

官職や役目に人を任命することのできる権限を言う。任命権者とは、公務員の任命、懲戒(戒告、減給、停職、免職)についての権限を持つ者のことを言う。=国語辞書等

 

公務員の任命権者の職責

法文の定める事柄及びその手続を行使する権限がある。

  法文の定める事柄及びその手続に反しない限り責任を問われることはない。但し、被任命者が起こした問題解決の責任は負わなければならない。

   3公務員の人事管理の権限は、任命権者が保有する。例えば、特別職である司法機関の各部門の長である裁判官の任命権は内閣にあるので問題解決(懲戒処分等)する責任を負っている。=総務省・内閣官房総務官室・人事院企画法制課に確認、詳細はこちらをクリックしてください

 

官庁の「することを妨げない」とは

   法令において、官庁の「することを妨げない」とは、前文を肯定する言葉であり「することができる」と同じ意味の言葉であります。官庁の「することができる」とは、権限があることを意味します。法令に責任があると規定されている事柄については義務があるので行わなわなければなりません。国民(市民)が「することができる」とは「する権利がある」ことを意味します。官庁は、国民(市民)の権利を保護する責任(義務)がある。=法務省民事局参事官室・同司法法制部・総務省に確認

 

係属裁判の事由変更とは

 裁判が係属中であれば、その事由変更(事由拡張を含む)が出来る。証拠法により証拠真否確認の訴え=確認の訴え(民訴法134条-証書真否確認の訴え145条-中間確認の訴え344条-再審事由変更の手続がある。この手続は実務上では訴えの目的を明示するために、例えば証書無効確認の訴え(債務不存在確認の訴え議決無効確認の訴え裁判無効確認の訴え等)の名称を使用する事が出来る。=証書とは民訴法・証拠法により、内閣法制局・法務省民事局参事官室に確認

 

民法90条公序良俗の効力

   公序良俗とは、社会的規範即ち、法令法の適用に関する通則法3条により慣習法を含む)のことを言います。民法90条により公序良俗(法令)に反する不法(違法)な法律行為は無効となり、不服申立(提訴・異議申立・審査請求・再審査請求等)をすることができる、但し、行政庁において既に執行されている事柄及びその執行手続は継続します。一般法である民法は、国家・国民・市民・法人及び民事・行政・刑事等に関する法律行為を拘束する。=公序良俗とは民法1-3・90条項行政不服審査法34-1条項により、内閣法制局・法務省民事局参事官室・総務省に確認

 

 正義とは

   法令用語としては、人間の社会行動の評価基準である法令定義公認の語意・文意=法文の正しい意味=有権解釈のことを「正義」と言い、それを社会において順守する行為の事を「社会正義」と言う。正義は、法令順守その本質的意義とする。=国語辞書・法適用通則法3条・法務省司法法制部弁護士法担当庁・文部科学省教育基本法担当庁に確認

 

社会正義とは

   弁護士法1条(弁護士の使命《職責》)における社会正義とは、公序良俗《法令》の規定《法文の有権解釈社会において実現する行為の事を言う。

   1 弁護士会及び弁護士が順守すべき弁護士法1条の条文は以下の通りです。

@ 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義《法文の有権解釈を実現することを使命《職責》とする。

A 弁護士は、前項の使命《職責》に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度《不法(違法)な法制度》の改善に努力しなければならない。

2 弁護士の懲戒事由等(弁護士法第56条)=弁護士弾劾の事由  

 @ 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則《法令》に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用《社会正義》を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行《不法(違法)行為があつたときは、懲戒《弾劾により懲戒》を受ける。

A 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。

B 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

3 民事罰・刑事罰についてはそれぞれの法令の定める所によります。法令の有権解釈については、 弁護士会(日弁連を含む)及び弁護士は法令所管庁の所管下にあり、それに従わなければならない。勝手な解釈は許されない。弁護士会(日弁連を常に含む)は、国民に対に対して法文の有権解釈の確認の及び説明の責務を負う(弁護士自治の職責=社会正義の順守)。=法務省司法法制部・日弁連広報室に確認

《括弧》は前の下線を法務省司法法制部・日弁連広報室に確認した語意である。

 

法令の定義は証拠である

   条文の定義(公認の語意・文意=規定の事実)の書面は証拠(証書)であるので、条文証拠の確定の手段として国は、国民(市民)に対して証書真否確認の訴え(民訴法134条)の手続きにより条文定義確定の処分(回答・通知)を請求する権利を与えている。訴えを受けた国政機関(地方行政庁を含む)は条文の定義確定(証書真否確認)の処分(証明・回答・通知)をする義務を負います。法令に反する通知処分で法令所管庁に確認していない場合は処分をした地方の官庁がその責任を負うが、法令所管庁に確認している場合は地方の処分庁に責任はなく法令所管庁がその責任を負う。=法務省民事局参事官室

 

条文定義の管理について

   国政機関は、国民(市民)に対して、法律上の事案を司法の前審査として行政庁(地方行政庁を含む)に申し立てる権利を与えている。行政庁(地方行政庁を含む)は、その申立により司法の前審査をする事が出来る。法秩序維持管理は国政機関の重要な任務である。民法1条裁判所法3条1・2項・法務省司法法制部に確認

 

条文正義確定の手続(証書真否確認)について

   判例は、事件当事者以外の国家・国民(市民)を拘束することはできないとする法定主義(地方自治法245条の二)を前提とする。条文の正義(公認の語意・文意)は、法令所管庁が管理している正義を確認することにより確定する。法令の正義に基づき職務を遂行する事を公務としている各管庁(執行庁・処分庁・捜査庁・審査庁・制定庁)においては法令所管庁に正義を確認し記録することにより正義が確定する。各官庁は法令の正義の運用を管理する事を公務としている。国民(市民)の主張する条文の正義は民訴法134条(証書真否確認の訴え)前審査の手続(裁判所法3-2条項)により各官庁に確認の申し立てをして回答を得ることにより確定させることが出来る。この手続に関する事務は法定主義の規定により各官庁の公務となっている。市民は、当該申立を裁判所法3条1・2項民訴法122条の規定により司法の前審査として確定の審判を地方行政庁に直接申し立てることができる。=法務省民事局参事官室・同刑事局広報室・総務省行政課・内閣法制局総務課に確認

 

行政庁の裁判の前審査権限について

 行政庁(地方行政庁を含む)は、司法裁判の証拠とするために、裁判所法3条1・2項により裁判所の各審級民訴法122・134・338‐1‐八条項号)の前審として、条文正義確定の審判をする事が出来る。申立は、申立人(市民)居住の管轄地方行政庁にする事が出来る。法曹三者には条文の有権解釈の権限がないので、法令所管庁の正義に従わなければならない。この規定は民事事件・刑事事件・行政事件の訴訟手続を拘束する。=法務省司法法制部に確認 

 

行政庁は、「証書真否確認の訴え等」の前審査が出来る

  証書とは、ある事実を証明するための文書であり、公正証書・私署証書、公文書・私文書などの文書類を言う。証書真否確認の訴え(民訴法134条)は、申立人・当事者が証拠として提出した条文の正義(公認の語意・文意)を証明する文書(証書)の真否「法令所管庁に再確認し確定してもらう事」を裁判所に申し立てる手続であります。各地方行政庁には、証書真否確認の訴え(民訴法134条)又は再審(民訴法3381項八号)の裁判の証拠とするために民訴法122・裁判所法3条1・2項により各審級の前審として条文正義(公認の語意文意)確定の審判をする権限がある。「証書真否確認の訴え」は本訴の付帯の訴えであるので、本訴と併合して申し立てることが出来る。法曹三者には条文の有権解釈の権限がないので、法令所管庁にその正義を確認し従わなければならない。=国語辞書・法務省民事局参事官室・最高裁裁判官会議事務局に確認

 

不動産登記の効力について

   不動さんは登記によって第三者に対抗する対抗要件を得る事ができます。対抗要件とは、登記をした名義人の不動産の所有に関する支配権を証明する必要条件のことを言います。登記権利書は、名義人にその不動産に関する支配権があることを証明する公文書であります。不動産登記の権利はその不動産の占有権を侵害することは出来ない。=国語辞書・民法177条・法務性省民事局参事官室に確認した。

 

要件とは

  法律用語の要件とは法律要件の事を言います。特定の法律上の資格や行為等に必要とされる前提条件の事を言います。例「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」、(憲法十条)=有斐閣法律用語辞典第4版による。法務省民事局参事官室・内閣法制局に確認

 

違憲の事由とは

   訴訟上の不服申立は公機関・裁判官・審査官・公務員等を相手として争う事件であり、この場合公務員の憲法や法律《法令に反する法律行為を違憲と定義している。他の事件の不法(違法)な判例は、不服申立の事由の原因にはなるが裁判を決する要証事実に対する心証の適法な根拠証拠》にはならない(憲法31・76‐3条項例による)。裁判官は証拠のない要証事実心証することは許されない。国政機関(地方公共団体を含む)の全ての職員は国民に対し憲法の法令用語の有権解釈に関する法秩序維持管理の責任《説明責任等》がある。公務員の虚偽の意思表示《法律行為》民法の詐欺・刑法の詐欺未遂罪になり、公務の不作為義務違反の罪であり不法(違法)行為であり罰則が適用されます。国公法・地公法の罰則に該当する不法(違法)行為を義務違反の罪と言います。=憲法103176-3条項法適用通則法3条法務省設置法3法務省組織令3-1-19条項号衆議院規則92条・国語辞書等により衆議院法制局企画調整課・内閣法制局・法務省に確認

 

黙秘権行使の責任について

   憲法38条(黙秘権)の行使は、自分が事件に関与している証拠があることを示す自白になると当該条文は規定している。自己弁護の権利を放棄する事になる。=憲法38-1条項(黙秘権)刑訴法198-2・311‐1条項・法務省刑事局の確認による。

 

公務員の偽証罪に関する行為

     公務員が宣誓し提出した宣誓書に記載されている内容に反する行為があった場合は、宣誓書の提出により宣誓した当事者であると同時にその宣誓した内容を証明した「証人」であるので刑法169条が適用される。=法務省刑事局法令所管庁に確認 

 

公務員の職責(職務上の責任)について

1公務員は、宣誓書の提出により公務に関する事柄についての説明責任(証明責任を含む)を職責とする。これは国家公務員法97職員の服務の宣誓に関する政令地方公務員法31・説明責任(アカウンタビリティー)の法則による。特別職(職名の詳細は、特別職の職員の給与に関する法律等による)の宣誓については各特別職に関する個別法の規定によります。例えば、特別職である裁判所の職員の宣誓については、裁判所職員臨時措置法により、国家公務員法97職員の服務の宣誓に関する政令準用します。=総務省法令所管庁に確認

2公務員の服務の宣誓により当事者が公務員であることが確定します。

公務員の服務の宣誓により公務に関する説明責任(証明責任を含む)を公務とする事が確定します。

4公務員の人事評価は、公務員の基本的な職務であり、宣誓した内容を評価要素の基礎とします。

公務員の人事評価は、人事管理に関する各法令に法定されています。例えば、国家公務員人事評価の規定は国家公務員法第七十条の二〜第七十条の四(改正後の条文平成214月施行)に規定されております。詳細は人事評価の基準、方法等に関する政令による。

6服務の宣誓の内容は、当事者の遂行すべき義務の基本要素となりますので、提出した宣誓書により宣誓した内容に違反をすると義務違反になりますので処罰(懲戒・刑罰)の対象になりますので気を付けなければなりません。

7以上を公務員の職責(職務上の責任)の基本要素として法定しております。

 

=以上、総務省法令所管庁に確認いたしました=

 

公務員の服務の宣誓とは

   公務員としての職に就くためには、法令に則り宣誓をしなければならない。宣誓した内容を自らが証明するために所定の宣誓書に署名をして提出しなければならなりません。検察官及び警察官は一般職の公務員である。裁判所の職員《裁判官及びその秘書を除く》裁判所職員臨時措置法により国家公務員法97条準用する。宣誓書を提出することにより宣誓した内容を証明した当事者でありその証人《事実を証明する人》となります。宣誓とは誓うことであり、その国語としての意味は、固く約束する事であり違反すれば罰が下ることを条件に約束をする事を意味します。公務員がした宣誓の内容に反する行為を義務違反と定義し義務違反は処罰の対象になります。=大辞林・国家公務員法97条地方公務員法31条刑法169条及び民訴法・刑訴法の法令所管庁に確認した。以下に宣誓書の様式を記載する。

   国家公務員の宣誓書の様式

  私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務《責任と義務》を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正《適法》に職務の遂行に当たることをかたく誓います。日付を記し署名をする。

  =国家公務員法97条の政令職員の服務の宣誓に関する政令の宣誓書別記様式)による。 

 地方公務員の宣誓書の様式

  私は,ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し,かつ,擁護することを固く誓います。私は,地方自治の本旨を体するとともに,公務《法令に基づく公務員の職務》を民主的,かつ,能率的に運営すべき責務《義務》を深く自覚し,全体の奉仕者として,誠実,かつ,公正《適法》に職務を執行することを固く誓います。日付を記し署名をする。

 =大和市役所の条例を例記する他の地方公共団体おいても類似した文言を条例としている。

 証人とはある事柄の事実を証明する人のことを言い、公務員の宣誓はその宣誓書の提出により、国家機関(地方行政庁及び公務員・捜査庁を含む)の主張・説明・証明・通告《通知・告知を含む》・処分・執行等の行為は適法に行うことの証人になることを意味する。=国語辞書・総務省・法務省に確認。

公務員の必須条件

  公務員は法令に基づき公務を遂行することを責務としているので、宣誓書の規定により国民《市民》の法令に関する疑問質問に答えることを最も重要な公務としている。理解していないことについては調べて回答しなければならない。=総務省国家公務員法・地方公務員法担当庁に確認。

5様式本文中の(小括弧)は、法令所管庁の注釈であります。

 

日本国の法制度について

   日本国は法定主義及び権力分立を制度としています。法定主義とは、制定法(成文法)により国を統治する制度のことであり判例を認めていない。権力分立は、職権濫用防止のための相互統制のシステムであります。各国政機関(地方行政庁を含む)は、解決すべき問題に関係する条文の正義(法令所管庁公認の語意・文意)の説明責任(証明責任を含む)があるので、正義を確認の上記録し公開し管理することを公務としている。=憲法31・76-3条項地方自治法245条の二・内閣法制局・総務省行政課地方自治法担当・法務省刑事局広報室に確認

 

事例とは

   実際の出来事・前例・判例・模範例等を総称する言葉である。=国語辞書の共通語・公用語による。

 

責任とは

  課題の遂行を果たす事に専心する又は負うべき罰則(民事罰・刑事罰・行政罰・懲戒罰)に従う事を言う。=国語辞書・法務省・総務省・内閣法制局に確認

 

公務員の説明責任とは

   各国政庁(地方行政庁を含む)には、法令に基づく法律行為について説明しそれを証明する責任があるとする制度のことであります。この制度は、国民の基本的人権である受益権(国務請求権)等擁護及び各国政庁には法秩序維持管理権があるのでその権限を行使する義務及び公務員の義務は、公務員の服務の宣誓憲法3・10・11・31条法務省設置法3・4条法務省組織令3-1条項7・19号の職権行使の義務の規定によります。憲法の法文は、関係する法文の法令所管庁にもその所管権があります。=内閣法制局・法務省大臣官房・各法令所管庁に確認。

 

制度とは

   社会における人間の行動や関係を規制するために確立されているきまり。また、国家・団体などを統治・運営するために定められたきまりの事を言う。=国語辞書等により各法令所管庁に確認

 

証明責任とは

   国民主権の国であるので国政機関(地域行政庁を含む)は、主権者に対し公務に関する争訟について国民に報告する義務があると規定されている。確認の訴えの規定(民訴法134・145・163条等)による。=国語辞書等・法務行政の規定憲法前文・3・10・31条により内閣法制局・法務省民事局参事官室に確認

 

特別職の罰則処分の権限

  特別職に対する罰則を適用する責任は、任命権者にあります。=国家公務員法による。

 

法令の正義(公認の語意・文意)の管理について

   地方公共団体は、法令に違反する事務処理をしてはならない、そのために法令用語(条文で使用している語句)の正義を確認の上記録し管理することを公務とする。=地方自治法2条1・2・8・16項・同法245条の二等の規定による。=総務省行政課に確認した。

 

民法は国家・国民の権利・義務に関する基本原則である

   国家・国民(住民・公民・市民の総称)権利の行使及び義務の励行に関する基本原則は、一般法である民法においてこれを定めると、憲法10及び民法1に規定している。民法における基本原則とは、市民が順守すべき権利義務の類型定義とその行為基準・禁止行為及び法秩序維持管理(法令順守に関する管理についての規定の事を言う。一般法は官民を問わず市民拘束する。=国語辞書・法務省民事局参事官室・同刑事局広報室・内閣官房に確認

 

基本的人権とは(=自由=自由権)

   憲法における国民市民の権利(自由権)を意味し他の法令における人権と同義語である、自由とは法令の条文が許容する範囲内における随意の権利のことを言います。憲法の基本的人権(市民の生活権)1生存権・2社会権・3財産権・4参政権・5受益権《国務請求権》等のことを言います。法令において使用される自由は、全てこの意味として使用されている。生活権とは、国民市民が生活をする上での私権(個人が保有する基本的人権)の総称である。=国語辞書・内閣官房・内閣法制局・法務省民事局参事官室、法務省人権擁護局に確認、 人権啓発の栞を参照下さい。

 

人権侵害とは

  人権を侵す行為の事を言う。特に公権力,または権力を有する者が基本的人権を侵すことを言う。官公署の民間人に対する事件と官公署内部における事件及び民間人と民間人の間における人権侵害事件があります。何れの場合も権利の濫用(不作為を含む)であります。=国語辞典等により法務省人権擁護局に確認。

 

道徳律とは

  道徳法則の事を言い、人間が如何に行為すべきかを示す規範の事を言います。知識は心を育み行為を促し、正しい行為は心を育てます。=国語辞書等により文科省教育課程課に確認、日本国における道徳律(文科省教育課程課による規範を参照下さい)

  

手続とは

  共通語としては、物事を行うのに必要な手順、一定の順序・形式に従った処置のことを言う。憲法31条においては、法律行為を行うのに必要手順、法律上の順序・形式に従った処置のことを言う。=国語辞書・内閣法制局総務課に確認

 

規定事実とは

  法令に規定されている条文の事を言う。規定事実は人の行為や裁判の判断の正誤を証明するす根拠となるものであり、重要な証拠である。証拠とは事実である事を証明する根源的材料の事を言う。=内閣法制局・法務省に確認

 

法律の効力が生じる要件

  法律は、国会法66条法の適用に関する通則法2条等の規定により、公布(公表)する事によりその効力が生じます。法律以外の法令については法の適用に関する通則法2・3条の規定の「例による」により、法令として公表することにより法律と同一の効力を有します。=法務省民事局参事官室に確認

 

条約とは

 国家間または国家と国際機関との間の文書による合意のことを言う。協約・規約・憲章・協定・取り決め・宣言・覚書・議定書などの名称が用いられることもある。日本では、内閣が条約の締結権を有するが、事前または事後に国会の承認を得なければならない。国会の承認を得た条約は法律と同一の効力を有するのでその励行を阻害する国民の刑罰法に抵触する行為はその罰く則が適用される。例えば、内乱罪・騒乱罪(刑法77・78・79・106条)等の適用がある。=憲法31・60617398-2条項国語辞書等により、内閣官房・内閣法制局に確認

 

法令の分類とは

  私法公法私権公権等に分類しており私法は、私権と私義務について公法は、公権と公義務について規定している条文の事を言う。個々の法令においては、私法・公法・私権と公権の条文が混在しておるので法令の名称による私法・公法等の分類は法令の趣旨を分類する教学上の用語であり、実務上はこの分類は不明確なので使用できないと法学界では教育している。=百科辞典・内閣法制局等による。

 

道義とは

  人のふみ行うべき正しい道の事であり、倫理・道徳・道理等の事を言う。=国語辞書による。法令においては、法の適用に関する通則法3条(慣習法の容認)により成文化されておれば法律と同一の効力を有する。=法務省民事局参事官室に確認

 

政治的責任とは

  民主政治の政治活動は、自由権を前提としており、法令(慣習法としての道義を含む)の許す範囲内における随意の活動の事を言うが、法務行政(基本法制及び法秩序の維持管理)の厳重な拘束を受ける。職権濫用(不作為を含む)等の当事者の不法(違法)行為があれば、公民権の停止等の懲罰を負うことを言う。=憲法・法の適用に関する通則法3条・法務省設置法3条・国家公務員法・地方公務員法等による。=法令所管庁に確認

 

法令における制限事項とは

   制限事項には、行為規準と禁止行為があり、行為基準とは行うことが出来る行為(権利)の基準及び行わなければならない行為(義務)の基準についての規定であります。禁止行為とは行ってはならない行為(義務)」についての規定であります。法令を理解しようとする場合どのような制限事項に関する規定であるかの理解に努めることが大切です。=法務省(民事局参事官室・刑事局広報室)・人事院に確認

 

執行とは 

 実際に行うこと、法律・決定・命令・裁判・処分・強制執行等の内容を実際に実現する事を言う。=国語辞書等・法務省に確認

 

国政における処分とは

   諸々の事項に関する国政機関の決定等の意思表示(意思決定)のことを言う。即ち、法秩序維持管理の基本原則を前提として、国政(地方行政を含む)が、公権(公の法律行為権)の効力を発生させる法律行為(決定等の意思表示)のことをいう。国政機関(立法・行政・立法・地方行政庁を含む)における処分と法律行為は同義であります。=処分は明示的意思表示を原則とする。=民法1・90・93条法務省民事局参事官室に確認

 

行政処分とは

   各国政機関の行政権に基づく法律行為(決定等)に関する意思表示の事を言い、国政の主体たる国又は公共団体がその行為(意思表示)によって、国民の権利義務を決定し、或いはその範囲を確定することが法律上認められている意思表示のことを言う。即ち、国政機関の法律行為の事を言う。法律行為は決定等の意思表示により法律の効力が発生する行為を言う。但し、国会及び司法における行政権はこれらの機関に関する規定が優先する。民法1・90・93条行政手続法2条1項2号(定義)・行政不服審査法1条等により、法務省・総務省に確認

 

司法行政における問題解決の手続

司法行政の処分(司法の事務処理=決定・告知=連絡・お知らせ・公示・通知・通達等及び裁判《審理して判決・決定・命令すること、以後同じ》に関する問題解決の手続(訴訟手続)は、民事訴訟法の適用を原則とする(民訴法7174121条等による)。司法行政の処分は告知により確定するが(民訴法119250条)、不服申立の出来る処分はその確定は取消されます(民訴法116122341条)。その後、不服がある場合は行政不服審査法の不服申立を適用する事が出来る(裁判所法312項、行審法412項)。行審法の不服申立が出来る決定は、行政事件訴訟法による司法手続をする事が出来ない(行政事件訴訟法10-2条項)。国政機関の処分に関する問題解決の手続は法務権限法を前提とする。=総務省・法務省民事局参事官室・同省司法法制部・同省訟務企画課に確認

 

司法行政事務手続に関する違法な処分

   裁判所法第八十二条 (事務の取扱方法に対する不服)の規定により、裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の(司法行政)監督権によりこれを処分(処罰)する。また司法の処分に不服がある場合は、司法裁判の前審として行政不服審査法を適用する事が出来る。=法務省司法法制部・総務省に確認

 

裁判の手続法とは

   司法行政の裁判の申請事務手続等に関する法令の事を言う。=法務省司法法制部に確認

 

適用とは

 法令を事件にあてはめて用いることを言います。条文の正義(法令所管庁公認の語意・文意=有権解釈)を行為にあてはめて判断することを言います。条文の正義に反する行為(判断を含む)は権利の濫用であります。=法務省(民事局参事官室・刑事局広報室)

 

憲法とは

  こちらを指定してください

 

国民主権とは

    主権が国民にあること。日本国憲法は前文で主権在民と宣言している。主権すなわち国の最高意志は国民によって形成される、また国の最終意志を決定できるのは国民である、という民主主義的な政治の事を言う。=国語辞書等により、内閣法制局・法務省に確認

 

地域主権とは

  地域の国民の主権を地域が代表するとする日本の政治体制の事を言う。=内閣府に確認

 

民事法優先主義とは

  日本国は国民主権であり主権者たる一般国民に関する法令が最優先する制度の事を言う。民法は一般法であり全法令の基本原則である。=民法1条・憲法10条等により、内閣法制局総務課・法務省民事局参事官室に確認

 

民法とは

 民法は、一般法であり、全法令に関わる法秩序維持管理の基本原則《民法1条》であり官民を問わず国家国民に適用される。民法に反する不法(違法)行為の罰則は、法秩序の維持管理責任民法1‐3条項により一般法である刑法等による。=法務省民事局参事官室・刑事局広報室に確認

 

公の秩序に関しない規定とは

  「公の秩序に関する規定は」、公序に関する規定の事を言い、法令に規定されている決まりの事を言いますので「公の秩序に関しない規定」とは、法の適用に関する通則法3条の規定による慣習法の事を言いますから「ある慣習法が一般的であると認められている場合でも別の慣習がある場合」の意味であります。慣習法成文法を破ってもよいということではない。=民法90・91・92条・法務省民事局参事官室に確認

 

刑法とは

犯罪行為の構成要件であり、刑法1条この法律は、日本国内において《全法令の》を犯したすべての者に適用する。」 と規定している。=法務省民事局参事官室・同刑事局広報室に確認

 

刑事訴訟法239条2項「官吏・公吏」とは

   官吏とは、国家の公務を所掌している機関に従事している者を言い、現代においては国家公務員と称している。公吏とは、地方公共団体の公務を所掌している機関に従事している者を言い、現代においては地方公務員と称している。当該条文は公務員(公務に従事する者)がすべき告発は「公務」である事を明示したものであり、刑事事件(犯罪)に関する法秩序維持管理(事実確認・意思決定の表示・教育指導・指示命令・指揮監督・監視評価・問題解決)の責任をそれそれの機関(庁)に課すものであります。=法務省刑事局広報室に確認

 

法令用語の使用について

   ある法律において使用している公用語の事であり、この公用語は、一般社会の公用文や私文書等の共通語として使用する事が出来ます。例えば、刑法の罪(不法(違法))を表す言葉として詐欺・文書偽造・虚偽公文書作成等・公正証書原本不実記載・私文書偽造や民法の財産・物・物権・債権・権利等の侵奪は各事件における共通語として使用されております。=法務省民事局参事官室・同刑事局広報室に確認

 

使命とは

法令において、使命とは、法令の規定(正義)により果たすべき重要な任務のことを言い、法令の運用はその有権解釈(公認の語意・文意=正義)に拘束されるので法令所管庁の管理を受ける事を意味する。=国語辞書・文部科学省生涯学習政策局政策課教育基本法担当庁・法務省司法法制部弁護士法担当庁・日弁連広報室に確認

 

拘束とは

   判断や行動の自由を制限する事を言う。思想や行動の自由を制限する事を言う。=国語辞書(大辞泉・大辞林)による。=民訴法247条自由心証主義刑訴法318条(自由な判断)自由は、憲法76-3条項(憲法及び法律は裁判所・裁判官の自由を拘束する)の規定により、裁判所・裁判官の判断や行動の自由は、憲法及び法律が制限すると規定している。=国語辞書・法務省民事局参事官室・刑事局刑訴法担当庁に確認

 

要証事実とは

   主張する事が事実である事を証明するために証拠の提示を必要とする事柄のことを言い、民訴法では争いのない事実自白の事実・顕著な事実、以外の主張の事実ことを言い証書を基本としている刑訴法では厳格な証明を要する事実のことを言います。=国語辞書・有斐閣法律用語辞典第三版・法務省民事局参事官室・刑事局広報室・最高検企画調査課に確認

 

マネジメント研修JST

国際機関においては、管理・所管マネジメントは同じ意味の言葉とされており、マネジメントサイクル総括する事と定義しています。マネジメントは成果主義であるり目標による管理が基本であので常に目標を念頭に置かなければなりません。人事院研修理論(JST基本コース=仕事と人とマネジメント研修)において、管理・所管とマネジメントは同じ意味の言葉として使用しており、法令上の規準(基本原則)から外れないように全体を統制することを言い、問題解決のプロセスを総轄する事を言い、事実確認・意思決定の表示・教育指導・指示命令・指揮監督・監視評価・問題解決等の役割を総称した言葉であります。正しい意思決定の表示は教育指導を前提とする。人事院研修理論(国政機関における管理監督の理論)は、指導者基本コース(JST基本コース=仕事と人とマネジメント研修テキスト参考図書一覧等を国政における基本原則として人事院が採用している。御一読ください。

国の組織運営に関する法令の有権解釈人事院規則及び人事院JSTの原則を前提としている。人事院は内閣の所轄(直轄)下にある(国家公務員法3-1条項)人事院に確認

 

*官庁用語の、監理・監督・統轄・総督・統括・統制・管轄・管掌・掌理・所掌・主管・所管・所轄・つかさどる・支配・保全・保守・保管・管財・差配・取り締まり・維持・擁護・世話・保護総轄等の意味を含む言葉であります。=国語辞書による。現代では、以上を総合した言葉として「管理」と表現しおりますので、条文では全てを「管理」に読み替えることができます。

 

国政の管理・監督・管理監督者の語意はこちらをクリックください

 

問題解決とは 

   問題とは、取り組むべき重要な課題・対処すべき事柄・事件・あるべき状態と現状の差等のことを総称した言葉であります。解決とは、対応する・対処する・処置する・処分する・結論を出す・確定する等を総称した言葉であり、「問題解決」とはこの二つの意味を組み合わせた言葉であり、あるべき状態と現状の差を確認し、その解決策・処理等確定することを言う。管理の基本的な手段でありますので経営管理論の問題解決の意義を参照下さい。国語辞書等・人事院企画法制課・研修指導課に確認。

 

処理とは

   物事をさばいて始末をつけること(結論を示すこと等を含む)を言う。=国語辞書。 法令用語としては、処置・処分・対処・解決等を総称する言葉でありますので、これらの言葉を処理と置き換えることができます。=国語辞書・法務省などの諸官庁に確認しました。

 

監督とは

    法令用語としては、上位職者が人または機関の行為が、その守るべき義務(法令)に違反していないか、その行為が目的達成のために合理的か否かを監視し、必要なときには教育指導・指示命令・問題解決等をすること所謂マネジメントを言う。=法令の管理監督の語意を参照国語辞書による。=厚労省労働基準局監督課に確認

 

監視とは

  法令用語としては、不都合な事(不法(違法)行為)が起こらぬように心を配る(見張る)ことを言う。=国語辞書による。=国語辞書による。

 

指揮とは

   法令用語としては、法秩序維持管理に関して全体が合法的に動くように、上位職者が問題解決等の指示をすることを言う。=国語辞書による。

 

評価とは

   法令用語としては、物事や行為の善悪・良否などを考え、その価値を定めることを言う。=国語辞書

 

価値とは

  物事(人の行為を含む)がもっている、その目的の実現に影響する性質(値打ち・有用性・効果性・合法性等)の程度のことを言う。=国語辞書

    

意思決定とは

  法律行為は当事者の意思表示を前提とします。特に管理(マネージメント)における用語であり上位有責者の確定した意思表示のことを言います。国政機関(地方行政庁を含む)の人事院JST管理監督職研修において使用している用語であります。目的・目標・方針・計画・政策・戦略等の確定した意思表示が含まれます。=人事院JST研修の組織論・目標管理論・意思決定理論等による。

 

秩序とは

  法令用語としては、法秩序と同じ意味の言葉であり、国民(個人・法人)・社会・集団が、望ましい状態を保つために法令を順守している状態のことを言います。法令順守と同義語であります。=国語辞書・法務省民事局参事官室、刑事局広報室に確認

 

公の秩序に関しない規定とは

  公の秩序に関する規定は、公序良俗に関する規定の事を言い、特に法令に規定されている決まりの事を言いますので「公の秩序に関しない規定」とは、法適用通則法3条の規定による慣習法の事を言いますから「別の慣習がある場合は」の意味であります。慣習法が成文法を破ってもよいということではない。=法務省民事局参事官室に確認

 

法令とは

   国家・国民が、順守すべき法律と同一の効力を有する形式の規定のことの事を言う憲法10・31条。法令は、日本国の官公庁によって制定された憲法・法律・政令・内閣府令・省令・規則・条例等の形式を言い、憲法と法律以外の法令は慣習法であると法定されている。法適用通則法3条により後に加わった法形式があると法令用語日英標準対訳辞書(内閣官房版・法務省司法法制部所官)において国際的に公示している。法令の条文は、規定事実であるのでそれを記載した書面は証書(証拠)である。=法務省民事局参事官室に確認した。

  法の適用に関する通則法3条の規定する成文化された慣習(倫理・道徳・規律・規定等の社会的な明示的規範)は、法律と同一の効力を有すると規定されており憲法(法規=法律及び規則)・法律以外の法令は全て慣習法であるとされているので慣習法は法令に含まれている法の適用に関する通則法3条の規定により全ての法令は天皇が裁可(憲法公布文)内閣が承認(憲法3条)した憲法や法律と同一の効力を有します。法令の規定に反する不法(違法)行為(権利の濫用)には罰則が適用されます。

  日本国においては一般法である、憲法は最高法規であり、民法は憲法を前提とした全法令の基本原則であり、刑法は憲法・民法を前提とした全法令の規定に反する罪(不法(違法)行為)の刑罰法であり、上位法である。=法務省民事局参事官室・内閣官房総務官室=司法制度改革推進室に確認

 

法令順守とは

  法令所管庁の有権解釈の確認を前提とする。法曹界三者(裁判官・検察官・弁護士)には法令の有権解釈の権限はない。学説や諸説は意見であり有権解釈ではない。法令用語の所管定義によります。法令の手続や制度の規定に反する名称の解釈は無効である(民法90条)政治主導とは、政党・政治家が有権解釈に基づき法秩序維持管理をする事であるので、政党自体が、法令の有権解釈に関する情報管理体制を整備し官公署《国会の委員会事務局・法曹界三者等を含む》に対する独自の指導体制を確立しなければないとされている。=国語辞書等集(参考辞書)現政権政党国会事務局法務省・総務省・内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局・各法令所管庁に確認

 

国民とは

国家を形成している個人(私人・公人)・法人(私法人・公法人)を総称した言葉である。民法において法人とは、法律上の人と同一の人格を有し権利・義務の主体である事を認められた団体を言う。且つ法人は、民法その他の法律の規定によらなければ、成立しない。法人の設立・運営・管理は民法及びその他の法律の定めるところによる(民法33条)

 

国と国民との関係とは

  国は国民の信託により国を統治し、国民は主権と法令に基づき国を管理する相互統制の関係にある。基本的手段は法務行政行政不服審査法行政事件訴訟法に基づく。=国語辞書等・憲法・裁判所法3条2項による。

 

私人とは

  公人以外の全ての人を言う。又は、職業や地位・身分などと切り離したひとりの人の事を言い、所属する団体や地位などとは無関係な立場に立った人の事を言う(一個人)。

 

公人とは

   公務に従事している個人を公人と表現しています。公務員でもその職を離れた立場の個人を私人と表現している。

 

個人とは

  国家や社会や種々の集団(家族を含む)を構成している個々の人の事を言う。また、所属する団体や地位などとは無関係な立場に立った人の事を言う(一個人・私人)。

 

 法人とは

   民法において法人とは、法律上の人と同一の人格を有し権利・義務の主体である事を認められた団体を言う。この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。法人の設立・運営・管理は民法及び他の法律の定めるところによる(民法33条)。法人は、一定の目的のために結合した人の集団や財産について権利能力法人格)が認められる。公法人私法人社団法人財団法人営利法人公益法人中間法人NPO法人などに分けられる。

 

市民とは、

  住民及び公民を意味します。公民とは、国政や地方公共団体の公務に参加する権利と義務を持つ者を言う。国民と同義語であり、現代では「民」は、国民を意味します。

  

民法権利の濫用はこれを許さないとは

   民法おいて権利の濫用とは、法の悪用・誤用・違法使用のことであり、不法(違法)行為を表す熟語(法令用語)であります。権利は私権と公権を含みます。市民の権利・義務の基本原則(民法1-3条項)の文意は、「人の行為は全てが権利の行使及び義務の励行であり、権利を濫り(不法(違法))に用いる行為に対しては罰則を適用する」と定義しています。「濫り=みだり」の字義は、道理(法令)に反する不法(違法)行為のことを言います。権利の語義相手方の権利・義務を内包しますので、法令上の権利及び義務に反する不法(違法)行為に対しては罰則を適用すると規定している。憲法10・12条民法1条刑法193条の濫用の規定は同義であります。=法務省民事局参事官室、刑事局広報室に確認

 

罰則とは

   罰の字義は、法令の違犯に対する懲らしめのことであり、則は、決まりのことを表しますので刑事罰行政罰民事罰・懲戒罰についての決まりの事を言います。法令においては、公務員の義務違反は不法(違法)行為であ刑罰法の適用(告訴告発を含む刑訴法239-2条項による)があり、その他懲戒《弾劾》の規定が含まれております。刑法は、一般法としての罰則でありますので、全ての法令に反する行為で刑法に該当する行為に対してはこの罰則が適用される。=罪刑法定主義により、人事院・法務省・総務省・国交省建築指導課等に確認

 

処罰とは 

   罪《不法行為・違法行為に相当する罰則を科す事を言い、告訴・告発弾劾する行為を含みます。即ち、処罰とは、罰則《民亊罰・行政罰・刑事罰・懲戒罰》を適用する行為の事を言います。処罰をする権限のある者が、処罰すべき者を処罰しない場合は、その権限者に対し罰則を適用しなければなりません。=公務員義務違反の罪国語辞書等により、総務省・法務省刑事局・衆議院法制局企画調整課に確認

 

公務員義務違反とは

  公務員は法令順守を職務とし、法令に従って職務を遂行することを義務としているので、順守すべき法令に反する職務上の行為のことを義務違反と定義している。公務員の法令に反する行為は全て義務違反であり罰則が適用される。=公務員義務違反の罪刑法1‐1条項刑訴法239-2条項国家公務員法82条地方公務員法29条憲法31条・人事院・法務省・総務省公務員法担当庁に確認

 

公務の不作為とは

   不作為とは、行政庁が法令に基づく申請《申立・請求等》に対し、相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべき義務があるにもかかわらず、これをしない行為をいう。即ち、法律に基ずく申立人の請求を公務員が意図的に拒否をする行為を言う。=行審法2A条項により総務省に確認。

 

公務員の意識改革の教育指導について

   公務員の意識改革(誤った理解を正すこと)の教育指導は、上位職者の通知書にて足りるとされている。上位職者の通知書は教育・指導・指示・命令書であるので法令上の根拠があれば法の適用に関する通則法3条により慣習法となります。法令に反する通知書は不法(違法)であり罪になります。順守しなければ宣誓により罰則が適用されます。この通知書は法定主義により電磁的記録をもってすることができる。従来の通知書及び業務マニュアル・指導書等が誤っている場合があったり必要なものがない場合があるので閣員は担当部門の左記の文書を点検整備させる必要があると国民は希望しております。=国政機関(地方行政庁を含む)の人事担当部門に確認

 

教育とは

    ある人間を望ましい姿に変化させるために、身心両面にわたって、意図的、計画的に働きかけること。知識(知能)の啓発、技能の教授、人間性(情能)の涵養などを図り、その人のもつ能力(知能・技能・情能)を伸ばそうと試みることである。教育は言葉により為される対人関係の影響力が基本であるので、言葉の公認定義の共通理解が基本となります。=大辞泉・文部科学省による。

 

研修とは

  職務上必要とされる知識や技能を高めるために、ある期間特別に勉強や実習をすること。また、そのために行われる講習(教育)のことであります。= 大辞泉 

 

能力とは

   共通語としては、自分の目的を実現するために必要な力のことです。物事を成し遂げることのできる力

 の 事であります。伝統的には知能・技能・情能の三種類があると伝承されてきています。現代心理学、企業内教育の世界では、以上の三種類があるとしています。

 ・ 知能とは

    知的能力・知識能力の事です。頭脳の働きとして、記憶力・理解力・思考力・判断力・構想力等を意味

   します。

   ・ 技能とは

     物事を行う腕前・技量の事であり技術力の事です。ある物事を旨く行う事ができる力のことです。

    用例=技術を身につける。研究された成果(理論)を応用して実際に役立たせる事ができる力のことです。

     ・ 情能とは

   情操能力の事で、自己の人間性を涵養する力のことを言います。常に自分の情緒を安定させgood

   feelingsであるように自分の愛・道徳・倫理の心を習得し形成する能力のことです。最近では自己誘導

   能力(自己統制能力)の意味としても使われています。自らが良い感情《愛情・道徳心・倫理観を習得し形成していく能力の事であります。

  ・ 現代では体力・健康力が能力に加えられるようになりました。能力評価理論を参照下さい。

       =国語辞書等・文科省文化庁国語課・人事院研修指導課・総務省国公法担当官に確認

 

科学とは

 ・天地宇宙の真理を探求し、その根元を解き明かす学問のことです。

 ・またその学問を総称した名称です。

 ・科学には、自然科学・社会科学・人文科学(ヨーロッパでは文化科学)の三つのジャンルが あります。

 =国語辞書等・文科省文化庁国語課に確認

観光とは

  ・他の国や地方の風景・史跡・風物などを見て歩くこと。用例、「各地を―してまわる」「―シーズン」「― 

   名所」=国語辞書
 

美とは

  ・プラトンによれば、すべての的対象は「」のイデアを分有することによってのみしいといえる。

   個物の感覚的性質であるのではなく、すべての的対象に不変・不動な「かたち」において現れる超感

   覚的存在である。=日本大百科事典

  ・日本における美の基本的概念は教育勅語におけるである。=文科省文化庁国語課に確認

 

宗教とは(憲法20条と教育基本法第9条を正しく理解するために)

・天地宇宙の真理、即ち祖神根元なる、神仏の意思についての教えの事です。

 「神仏の意思についての教えの事である」

・使い方によっては宗派の意味となります。

・日本における標準的定義であり、他国における独特な意味を表すものではない。

文部科学省文化庁宗務課においてこの定義は採用されています。宗教界においては神道・仏教・キリスト教などにおいて確認しております

 

神とは

・人知を超えた偉大な力を有する尊い存在のことです。=国語辞書等

 

神と仏について

・日本においては、1000年以上に渡る神仏習合・混交であり、神と仏は同根であるとして敬われ、本質的には同一であると理解されています。明治時代の神仏分離論は宗派を神道と仏教に分離したのであって、神と仏を分離したのではありません。1000年以上に渡る日本の伝統を否定することは出来ません。しかしまた、人々が何をどの様に信じるかは、個人の自由な考え方次第である事は当然のことであるます。大方の宗派において同じ考え方であります。

・本地垂迹の思想が日本では主流であり、仏や菩薩は日本においては、神となる事を言います。仏・菩薩をも八百万の神ひとつとして崇め奉るとする思想です。それ以外を主張する宗派においては、発祥の地を原点とする思想であります、インド仏教・中国仏教などと称されるようです。

 

言葉とは

・事実・意見・気持などを傾聴し表現し、理解を深めあうための“音声や文字”の事です。=国語辞書等

 

図とは

 ・物の形や状態を描いたもの。絵図・地図・図面などを言う。=国語辞書等

 

知識とは

 ・知ること。認識・理解すること。また、ある事柄などについて、知っている内容の事であり、

 言葉や図などにより記録・記憶されている情報のことを言います。=国語辞書等

 

概念とは

 ・言葉による物事の概括的な意味内容の事を言う。=国語辞書等

 

常識とは

 ・一般の社会人が共通にもつ、またもつべき普通の知識・意見や判断力。=国語辞書等

 

情報とは

・色々な事柄についての知識のことです。=国語辞書等

 

良識とは

 ・社会人としての健全な判断力の事です。

 ・社会的に培われた見識の事です。

 ・優れた見識の事です。

 

見識とは

 ・物事の本質を見通す優れた判断力の事です。

 ・物事の本質に基づく確りした考えのことです。

 

良心とは

 ・道徳的に、正邪・善悪を判断する能力の事である。

 

性格とは

・その人の固定化され習慣化された行動様式の事です。その人が他者に与える印象であり、他者認知、他者評価により決定されます。自分が思う自分の性格(自己評価)もあります。良く変わる事により良い人格が形成されます。自己同一性が大切です。

 

性質とは

・事物に対して使用される言葉で、その事物に生来備わっている特徴・特性の事で、性質は変わりません。

・生まれつきもっている気質のことであります。

*性格と同義として使用している場合がありますが、誤りですので修正すべきものと考えます。

 事物の性質は変わらないことが前提ですが、人の性格は成長し変わって行くのが常です。

倫理と道徳は同義語です

・人として守り従うべき規範(法令)ことであります。日本においては、法適用通則法3条の規定により成文化されたものは法令と同じ意味の言葉であります。

・学校教育として道徳は、情操教育を中心に初等・中等の教育課程が編成されています。倫理は、高等以上の学習として、知的・理性的修得のために学問としての学科が編成されています。

 

感情とは

・快とか不快を表す言葉である。

・心の中に湧き起こる喜怒哀楽愛好嫌などの気持ちのことです。英語ではfeelingsです。

・感情には、快(good feelings)と不快(bad feelings)の2種類があります。

・心理学語として情緒・感傷などの言葉がありますが、学問分野の専門語として参考に供されています。

  

真理とは

・何時でも何処でも誰でも正しいと認められる“考え方や知識”の事です。

・いわゆる、真の道理・本当の事・真実・本質のことです。

 

理念とは

・物事のあるべき状態についての基本的な考えの事であります。

 

理論とは

・ある目的のもとに研究し体系づけられた事実や不変性を持つ決まりの事です。

・決まりには、原理・法則・公理・定理・原則・基準・規定・規則・規約などがあります。

・理論の不変性を表す語に、真理・学説・定説・通説・仮説・俗説などがあ

 ります。

 

規範とは

 ・規定・規則・規約・基準など、の事を明示的規範(法令)といい、風土・風習・慣習などを黙示的規範と定義されています。規程と言う言葉がありますが、法令語としては規則に統合されました(文化庁国語科)。

 

意思とは

・頭脳の働きを促す根源である“意図・考え・思考・思い”の事です。

 

意志とは

・積極的なこころざし・自己を誘導する心の働きのことです。

 

心とは

・意思と同義です。それに加えて、誠意・情・望・真意・答、等の意味があ

 ります。

 

愛とは

・大切に思う心の事を言います。

・その他に多くの定義がありますが、教育語としてはては前記の定義が妥当であると考えます。

 

問題とは

 あるべき姿と現状のギャップ、重要な課題、回答すべき問いの事を言います。=問題解決理論の一般原則

 

理想とは

 ・最善であり完全なものとして、人が心に描き求めるのの事です。

 

修得とは(知→体得)

・自らが学習し上達する事を言います。

 

修塾とは(知→体得)

・自らが熟達し奥義を極める事を言います。

*国語の辞書にはないが気象学において使用されているようです、とても重要な言葉です。

 

習得とは(体得→知得→上達)

・習い上達する事を言います。

 

習熟とは(体得)

・習い体験を積み重ねて熟練する事を言います。

 

国語の管理は文部科学省が司る

 

 *伝統のある辞典に掲載されている意味内容は全て正しいものとする。辞典間において意味内容が著しく違いがある場合は改善及び普及する責任を有す。古い語の意味内容についての記載・不記載はその限りではない。=文部科学省広報課

 

 =文部科学省文化庁国語課・内閣官房・内閣法制局・最高裁判所=

法務省民事局参事官室・総務省行政管理局行政手続制度調査室に確認

 

国会の議決権

   国会の本会議・委員会において、各々その総議員の三分の一の参加により議事を開き議決することができる。議決は出席議員の過半数をもって決する。=憲法56条国会法50条衆議院法制局企画調整課に確認。 意図的な会議の欠席は、議決権の放棄とみなす。=政治倫理による。

 

公開とは

   法令用語としての公開には、当事者に対する開示・告知・通達・回答・閲覧等は含まれていない。一般公開と同義語として使用されている。=国語辞書等・法務省民事局参事官室・同刑事局教養係に確認

 

明らかにするとは

   誰にでもわかるようにはっきりさせることを言う。公開と同じ意味である。=国語辞書等

 

  

法律行為とは

  法律行為明示的な意思表示(裁決・裁判・審判・判断・処分・回答・告知・告示・通知・通告・通達・言渡し・確認・証明・主張・請求・申立・申請・訴え・契約等を前提とし、権利を保有する当事者が公権の効力の発生のために行う行為で、法律が公権力の効力発生を認める意思表示の事をいう。法律行為は、適正手続を厳守しなければならない(憲法31条)民法1編5章による任意規定としての法律行為(単独行為・双方行為・合同行為)法の適用に関する通則法3条により法律と同一の効力を有します。民法91・92条における任意規定とは、法令に慣習法であると定められている決まり、又は法令に定めのない決まりのことを言う。法律行為は意思表示によりその確定の効力が発生する。但し、公序良俗(法文)に反する不法(違法)な法律行為は無効である(法定主義)。=国語辞書・法の適用に関する通則法3条民法90・91・92・93条等・法務省民事局参事官室に確認

  

意思表示の効力

   法律行為は、明示的な意思表示を前提として法令による公権を実現する効力があります。=国語辞書等・民法90〜94条・法務省民事局参事官室に確認しました。

 

違法な意思表示は罪である

   違法な意思表示は、違法な法律行為であり罪であります。例えば、パンフレット・説明書・解説書・通知書・ホームページ等の違法な記載正義不作為は罪であり処罰の対象となります。法令に反する行為は権利の濫用であり罪であります。=憲法31条民法196刑法246250等により、法務省・総務省・内閣法制局・衆議院法制局等に確認した。

 

虚偽表示とは《通謀虚偽表示》

@ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

A 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

1法律行為である契約の効力についての規定であり、民法において虚偽表示とは当該法文の定義のみを言う。

民法94条・有斐閣法律用語辞典3により、法務省民事局参事官室に確認

 

心裡留保とは《単独虚偽表示》

 意思表示《法律行為における意思表示》は、表意者がその真意ではないことを知ってしたとき《表意者の虚偽》であっても、そのためにその効力《その意思表示の効力》妨げられない《無効とすることは出来ない》。ただし、相手方が表意者の真意《表意者の虚偽》知り、又は知ることができたとき《証明できる状態にあった時》は、その意思表示は、無効とする。=民法93条・有斐閣法律用語辞典3版(虚偽表示)により、法務省民事局参事官室に確認

1法律行為である契約の効力についての規定である。この契約は、心理的契約を規定するものではなく成文による契約《法律行為》を対象としている。

 

不法とは違法とは

 法定主義において法令に反する行為のことを不法又は違法と言っています。不法は、民事法・刑事法において使用されている法令用語で、違法は、行政法において使用されている法令用語でありますが語意としては同義語として使用しています。行為を強調して不法(違法)行為と表現しています法令の誤用・悪用・違法・不適法・犯則等の総称であります。法秩序を犯す不法(違法)行為罰則が適用されます。法令において権利の濫用不法(違法)行為と同義語として使用している。不法(違法)行為の判断は有権解釈に基づきます。公務員の不法(違法)行為を対象とした罰則には身分犯の共犯罪等も適用されますので職務遂行においては十分注意しなければなりません。国税犯則取締法財務省犯罪捜査規範73〜75条=警察庁憲法31条条文証拠裁判主義及び罰則の適用=法務省に確認した。道路交通法の犯則は、反則として厳しく罰せられますので、特に公務員(裁判所職員等)の手続法等に反する行為は厳重に処罰されなければならないと規定されている。=憲法民法刑法行審法等により、総務省・法務省・内閣官房・内閣法制局等に確認。

 

適法とは

   法規や法律にかなっていること。法に反しないこと。=国語辞書による

 

不適法とは

   民事訴訟法(明治二三年)〔1890〕一一三条において使用された言葉であるが今日の法令においては使用されていないが、今日の法令用語の不法(違法)と同義語として、裁判所において使用している場合がある。=国語辞書等により、法務省民事局参事官室に確認

 

地方公共団体に対す関与は法定主義である

   国の地方自治法245条による「関与」とは、上位の立場で法務行政(法秩序の維持管理)をすることを意味します普通地方公共団体の事務の処理又は管理に関する問題解決のために、国の当該団体に対する管理のあり方についての規定であります。この場合の関与(管理等を含む)のあり方としては、助言又は勧告をする、2 資料提出の要求をする、3是正の要求をする、4同意する、許可・認可又は承認する、指示する、代執行等の行為ができる。地方自治法245条の四の技術的な助言及び勧告とは、法令に基づく実務上の問題解決に関する助言及び勧告のことを意味します。これらの事柄に関する国の関与は地方自治法245条の二憲法10・31・76-3条項により、法定主義法令を前提とするため判例を認めていない。=総務省地方自治法担当部門に確認

 

法定主義とは

   法定とは、成文化されている法令のことを言い、法定主義は、法令が国権のこ効力を有するとする制度を言います。国政の技術的(実務的)な運営(管理を含む)は、法令に規定されている成文法のみを有効とする制度のことを言い判例を法とは認めていない。成文法体系の国である日本においては、条文の正義(公認の語意・文意)が国家国民の行為を拘束する制度のことを意味します。問題解決のためには、条文の正義(公認の語意・文意)に基づく証拠の明示を絶対条件とする制度のことであります。法の適用に関する通則法3条の規定により慣習法が認められています。法令の法文書証である。特定の制度としては罪刑法定主義関与の法定主義等がある。=地方自治法245条の二憲法10・31・76-3条項等により、法務省民事局参事官室・総務省地方自治法担当部門に確認

 

成文法とは

   一定の法手続に従って制定された文章で表現されている法令の事を言う。日本の法令の全ては成文法であ。法適用通則法3条(慣習法の容認)民法92条(任意規定の容認)商法1条(商習慣の容認)があるが法令の拘束下にある事を前提にしなければならない。成文法において重要な事は、言葉の正義(公認の語意・文意)特に、一般法・基本法・特別法(個別法)・上位法・中位法・下位法の概念規定の順守が必要である。学者の説や意見は条理であり成文化されていても学説であるので公権の効力がない。=法務省民事局参事官室に確認

  

不文法とは

 法令として成文化されていない決まり(条理・判例・慣習)の総称を不文法という。法文として成文化されていない決まりは日本では法律としての効力を認めていない。全ての法令(慣習法を含む)法適用通則法3条により法律と同一の効力が認められている。法手続きによらずに成文化されている慣習法・判例法は不文法として分類している。日本には判例法はない。判例の累積を整理し行為基準等を形成した決まりは慣習法(経験則)となる。まだ日本においては判例法は形成されていない。=法務省民事局参事官室・内閣法制局・最高裁判所 

 

適用禁止の決りとは

  日本国は、成文法(法令)順守の国でり、慣習法以外の不文法(不文の決り・判例・前例等)の適用は禁止されている。=法適用通則法3条憲法10・31・76-3条項により、内閣法制局・総務省・法務省などに確認

 

地方公共団体の公務とは

   国政(地方行政を含む)における公務とは法定主義により、法令に規定されている官庁が処理すべき事務のことを言う。地方公共団体は、地方自治法の定めに従い条例・規則を制定することができる。国家国民の権利・義務に関する地方独自の解釈による取り決めについては条例・規則に規定しなければならない。=地方自治法2‐12・15・16・245の二条・総務省行政課に確認。

 

事件とは

   社会的に問題となる出来事や裁判所等に訴えられた事柄の事を言い、他者に被害・損害を与える不法(違法)行為のことで罰則に該当する行為のことを言い、刑事事件行政事件民事事件等がある。不法(違法)行為の判断は、条文の有権解釈(公認の語意・文意)を証拠としなければならない。=法務省民事局参事官室、刑事局広報室に確認

 

盗品とは

   不法(違法)に取得した他人の財産(財物)又は盗まれた財物の事を言う。民法においては、動産・不動産・有体財産・無体財産等の権利が不法(違法)に取得された財物を意味する言葉であり、不法(違法)な行為により取得された全ての財物を含んでいる。教唆により詐欺による盗品を悪意に買い取ったものは詐欺である。=国語辞書等・民法193・194条刑法61・246・256条・民事局参事官室・同刑事局に確認

 

盗むとは盗るとは=奪うとは、同じ意味である。

   他人の財産(財物)を不法(違法)に取得する行為の事を言う。民法においては動産・不動産・有体財産・無体財産等の権利を不法(違法)に取得する行為ついての言葉であり、全ての財物を不法(違法)に取得する全ての行為を含んでいる。=国語辞書等・民法193・194条刑法256条法務省民事局参事官室・同刑事局に確認

 

民法の侵害・侵奪とは

   民法において侵害と侵奪は同義語として使用している。他人の権利をおかし、その権益・所有・占有を奪い損害を与える行為を言う。=国語辞書等・法務省民事局参事官室に確認  

 

不法(違法)行為とは

   憲法・民法・刑法において、法令に反する不法(違法)な行為の事を不法(違法)行為と表現している。行政関係においては違法行為と表現しているが不法(違法)行為と同じ意味で使用している。法令においては不法(違法)行為の事をと表現している。公務員の不法(違法)行為には、職務上の職権濫用と職務外の非行が含まれている。=公務員義務違反の罪国語辞書等・憲法17・31条・民法・刑法の規定等により、法務省民事局参事官室・同刑事局教養係・総務省に確認

 

正当行為とは

   一般原則としては不法(違法)行為であるが法令において許可されている行為を言う、例えば、業務上の麻薬使用や正当防衛等の行為の事を言う。=民法720条刑法35・36条・法務省刑事局に確認

 

事件の被害損害とは

   被害とは、財物・心身・法益上の害を受けた受難の事実のことを言い、損害とは、財物・心身・法益上の被害により生じた損傷を金銭に換算した事案のことを言います。=法務省民事局参事官室

 

刑事事件とは

  他者に被害・損害を与える不法(違法)行為で、刑事罰に該当する行為のことを言う。麻薬所持・銃刀法不法(違法)所持等は、法益(法秩序の維持)を害し社会に被害・損害(不安・心配・恐怖等)を与える行為であり、刑事罰に該当する行為である。=法務省刑事局総務課

 

行政事件とは

  国政機関(地方行政庁)が他者に被害・損害を与える不法(違法)行為で、行政罰(不利益処分)に該当する行為のことを言う。=総務省行政手続担当

 

民事事件とは

  他者に、被害・損害を与える不法(違法)行為で、民事罰(行為制限・侵奪回収・損害賠償等)に該当する行為のことを言う。=法務省民事局参事官室に確認

  

法益とは

  法によって保護される利益。狭義には、刑法で保護される社会生活上の利益。=福祉・安心・安全等の享受のことである。=国語辞書・法務省刑事局に確認

 

一般論とは(条文は法文と同義語である)

  日本において官公庁が使用している「条文の一般論」とは、国民が共通に慣用すべき条文の意味(有権解釈=公認の語意・文意=正義)のことであります。一般論とは、世間に広く慣用している通説の事を言う。=国語辞書・法務省民事局参事官室に確認

 

定義とは

  言葉によりその法文の内容を限定した公認の語意文意法文有権解釈の事を言います。=国語辞書等・法務省・内閣官房・内閣法制局に確認

 

解釈とは

   或る文章に対して同じ内容として別の表現を与える行為、あるいはその実際の置き換え行為の事を言う。法文の解釈には文理解釈《文意解釈》論理解釈《適用解釈》がある。文章は、同義語や対義語を使用して同意の解釈を表示している。国語辞書等・文部科学省文化庁国語科・法務省民事局参事官室に確認

 

有権解釈とは

  公権の効力を有する法文の定義(公認の語意・文意)のことであり、法文の定義は法令所管庁が管理している。学問における学説や法曹人の見解は、個人的解釈であるので公権としての効力はない。有権解釈とは、国語辞書等(専門用語辞典・百科事典等を含む)による法令所管庁の文理解釈の事を言う。法文の定義に反する制度や手続の名称の解釈は、不法(違法)行為であります。

   裁判官・検察官・弁護士には、条文の有権解釈の制定権がないので有権解釈の制定権を保有する法令所管庁の解釈に従わなければならない。但し、所管庁の公序良俗の規範に反する解釈は無効であります《民法90条》。国政庁(地方行政庁を含む)は国民に対し証書真否確認の回答の義務があります。

文理解釈とは、法文で使用している用語の語意や文法の定義の事を言う。=文意解釈とも言っている。文意解釈には語意解釈が含まれる。

論理解釈とは、法文を事案に適用する場合に他の条文を適用・準用・例用等して論理的な適用のあり方の解釈の事を言います。=適用解釈とも言っている。

国語辞書等・有斐閣法律用語辞典・法務省民事局参事官室・人事院・総務省・内閣官房・内閣法制局の各担当庁に確認

 

論難とは 

  相手の不正や誤りを指摘して非難(責任追及)する事を言う。=国語辞書

 

法令の所管庁とは

  条文の有権解釈(公認の語意・文意)を管理(事実確認と記録・意思決定の表示・教育指導・指示命令・指揮監督・監視評価・問題解決)する官庁の部門のことを意味します。=法務省・内閣法制局に確認

  

倫理とは

 1 一般論

   人として守り行うべき決まりや善悪・正邪の判断において普遍的な規準となる決まりのことを言いま

   す。 日本国では、法の適用に関する通則法3条を前提にするので倫理は法令と同じ意味の言葉

   であり、特に法令順守を意味します。国政における人事評価の第一の要素《国の人事評価マニュ 

   アル78頁となっています。=法務省大臣官房人事課・人事院(国家公務員倫理審査会)・総務省

   国家公務員法担当に確認。

 2 国の人事評価マニュアル78頁の定義

   国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を

   遵守し、公正に職務を遂行する。

  1)倫理観=国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。

  2)公正性=服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

 3 マニュアルの活用は、マニュアルの例によるとするを認める。=総務省に確認

   

陋習(ろうしゅう)とは

   悪い習慣の事を言う。=国語辞書等

 

訴えとは

   訴えることであり、共通語としては、特定の裁判所又は官公庁などの権限のある所に対し審査及び処分等の請求を言い、提訴(相談・申立・請求・申請・照会・届出・不服申立・訴訟・告訴・告発・起訴・公訴)等を総称する言葉として使用されている。第一審の初回の提訴のみを意味する場合もある。訴えの可否については、国政機関は、その認否の判断及びその理由を告知(通告・通知・通達・回答)する義務があります。

 

民訴法の訴えの種類には

1 確認の訴え(証書真否確認の訴え法律関係の書面による主張が適法であるか否かの確認の訴え=民訴法134条中間確認の訴え民訴法145条)、

2 損害賠償請求の訴え将来の給付の訴え(民訴法135条)

反訴の訴え(民訴法146条)がある

  民訴法の訴えは、各審級における訴訟手続の全てを含む(民訴法122・297・313条)=国語辞典等・法務省民事局参事官室に確認

 

確認の訴えとは

   一般原則として、確認の訴えは、特定の法律関係の確定を求める訴えを認めている(民訴法134・145条と最高裁の判例により確認)。法律関係の書面による主張の真否確認の訴えである証書真否確認の訴え(民訴法134条)と係属中の裁判における中間確認の訴え(民訴法145条)の事を確認の訴えと呼んでいます。何れの場合も法律関係に関する証書(公文書である裁判書・告知書・通知書等)真否確定請求の訴えであります。この請求は拡張して申立てる事が出来ます。

  例えば、申立の趣旨には、判決の主文に影響を及ぼすべき重要な事項である理由について判断の遺脱(裁判書に法律関係の不法(違法)な記載)があるので確認の訴えをするから当該訴えを法令所管庁に確認の上確定させる裁判を求める。等がある。詳細はこの確認の訴えの原をクリックして下さい。=国語辞書等・有斐閣法律用語辞典3版・最高裁各小法廷・法務省民事局参事官室に確認

 

公正・公平・適正とは

  法令用語としての公正・公平・適正とは、適法であることを意味します。適法とは、嘘偽りを言わず法令を順守することを言う。=国語辞典・法務省民事局参事官室・人事院企画法制課に確認

 

所轄とは

  法令用語としては、管理(事実確認と記録・意思決定の表示・教育指導・指示命令・指揮監督・監視評価・問題解決の総称)と同じ意味の言葉として使用している。

 

国政における処分とは(憲法81条における

  国政(行政・立法・司法・地方行政の各行政部の総称)における公権力の行使即ち法律行為の事であり、法令によるマネージメントJST理論(P→D→S)に基づく全ての行為のことを行政処分又は処分と言います。マネージメントは意思決定を前提とします。民法においては法律行為と表現しております。主権在民であるので、国民が不法(違法)であるとした判断は民法90条により、その法律行為は無効となります。=民法90条関係・人事院企画法制課・内閣官房総務官室・内閣法制局による。

 

行政処分とは(民訴法338条1項八号における)

  国政(地方行政を含む)の法令による意思決定の表示及びそれに基づく全ての法律行為(公権力の行使=国民・市民に権利を与えたり制限したり義務を負わせたりする事務)を実現することを行政処分と言います。単に処分(行政手続法2条1項2号)とも言い、民法90条関係では法律行為(単独行為・双方行為・合同行為)行政処分を内包し不法(違法)な法律行為は無効となります。民訴法163条の国政機関(地方行政庁を含む)に対する当事者照会の回答は、行政処分であり重要な証拠となります。市民が条文正義確認のためにする証書真否確認の申立に対する行政庁の条文の正義に関する通知は行政処分であります。

  国民が不法(違法)であると判断した国政機関(地方行政庁)の法律行為は全て無効になるので、国はその法令所管庁にその真否を確認し証明(法秩序の維持管理)をしなければなりません。=国語辞書・法務省民事局参事官室・総務省に確認

 

法令の正義の管理責任について=法秩序の維持管理=法務省設置法3条(法務省の任務)

  行政庁は、法秩序の維持管理を基本職務としおります。国政(地方行政を含む)において、法令の執行庁は所管庁に法令の正義(公認の語意・文意)を確認して正しい執行をしなければなりませんので市民に対する条文の正義(正しい語意・文意)の証明は執行庁の責務であると規定されており法務行政の基本であります。=国語辞書・管理論・人事院・内閣法制局・法務省民事局参事官室・総務省に確認

 

法文とは

条文と法文は同義語であり法令などの箇条書きにされた文章のことを言う。裁判において法文(条文)は最も重要な証拠(書証・証書)として位置づけられている。法文の正義(公認の語意・文意)は国語の共通語の語意を前提とする。

 =国語辞書=法務省民事局参事官室、刑事局広報室・最高裁裁判官会議事務局に確認

 

裁判とは1

  広い意味では,二当事者間に対立のある争点について,第三者が判断を示すことによってその争点に最終的な結着を与えること,その過程またはその判断を裁判という。その判断が最終的なものとして通用するためには,当該社会集団でそのような権威を持つものとして公認された機関ないし手続によってなされたものであることが必要である。家庭における子供どうしの争いに対する親の裁きや,中世ヨーロッパの宮廷における恋愛評定も,またかつての日本の若衆組の裁判もそれぞれの社会集団における,広い意味の裁判にあたる。=世界大百科事典 第2版の解説

 

司法における裁判とは

  被害・損害・不利益を被った当事者の主張の申立により始まる。当事者の主張には相手の行為や事物の存在に関係する主張(事実関係の主張)と相手の判断の合法不法(違法)に関係する主張(法律関係の主張)がある。裁判所が、法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断(公権的な法律行為)の事を言う。その形式には判決・決定・命令の3種がある。司法の行う法律行為《職務上の処分・判決・決定・命令等》は全て裁判と言う。=国語辞書等により、総務省・法務省・最高裁に確認ん

 

法令用語の決定・確定とは

  決定は、行政法とそれ以外の法律上の効果が異なります。この違いを以下に記載します。

1行政法の決定(行政不服審査法等)

  行政機関における処分は告知により執行の効力を有しいてます。処分庁の処分は告知により執行力が生じるが規定の期間内は不服申立が出来る。審査庁の決定は関係する法律を準用するので不服申立の出来る原決定は確定が取消され不服申立期間の満了前には確定しない(民訴法122・116条)が、不服申立容認の決定の場合は期日前の確定を処分庁と合意しているので告知と同時に確定する(行審法34‐3条項)

2行政法以外の決定(民訴法・刑訴法等)

  民訴法等の裁判は告知する事により確定する(民訴法119・250条)が、不服申立の出来る裁判は確定を取消すので不服申立期間の満了前には確定(既判力が発生)しない(民訴法122・114・116条)

確定とは(共通)

  決定の告知(不服申立の出来る決定は期間満了前には確定しない=民訴法122・116条)又は不服申立をせずに申立期日を経過した決定は確定する。確定の効力は、既判力(執行力・不服申立の禁止力)が生じます(民訴法122・114条)。

  =以上、法務省・総務省に確認

 

司法行政の決定命令とはこの声色文字をクリックして下さい語意が表示されます。

 

 裁判の効力とは

   民訴法119・250条における裁判(判決・決定・命令)告知によりその効力が生ずるとは、告知により裁判の確定の効力が生じる事を意味します。=法務省民事局参事官室に確認 

 

共通語の確定とは

   動かすことや修正・変更する事ができないようにはっきりと決める事又は決まる事を言う。=国語辞書・有斐閣法律用語辞典第3版等による。

 

裁判の確定とは

1 裁判の確定には、判決・決定・命令の確定がある。

判決の確定とは

 確定判決となる不服申立が出来なくなるが確定する事を言う(民訴法116)。

*1 確定判決の熟語以外で使用している確定は、確定判決となる日の条件の確定を示すのに使用されており、確定判決とは不服申立の期日を経過し既判力が生じた判決を言うので確定判決の同義語とすることはない

*2 不服申立が出来る終局判決確定は取消されるので確定判決とはならない(民訴法116・122・341条)。=法務省民事局参事官室に確認

*3 民法90条の規定により、国語辞書等及び文献等の語意・文意の定義が、不法(違法)であればその効力は取消されます。この不法(違法)行為は罪であります。

 

3 判決の告知の効力とは

   判決の発効であり、判決は言渡し(告知)によってその効力(判決の確定の効力)を生ずる(民訴法114・122116・250・341)

*1 判決の告知により、不服申立が出来る種類及びその申立期間が確定する。

 

判決の確定時期(民訴法116・119・122・250・341条)の条文

@ 判決は、控訴若しくは上告(括弧内省略)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(括弧内省略)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする《不服申立期間の満了前の確定判決の日は取消され確定判決にはならないものとする》

A 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される《不服申立の訴状の提出により判決の確定は取消される》

*1 判決の確定とは確定判決の日が確定する事を言う。

2 条文内の《括弧は前の下線の語意です》及び*1は、法務省民事局参事官室・有斐閣法律用語辞典第三版編集部に確認

 

5 決定命令の確定とは

   確定決定命令となる不服申立が出来なくなるが確定する事を言う。即ち、決定命令は告知によってその効力(決定・命令の確定の効力)を生ずる(民訴法114・122・119・341条)。但し、不服申立が出来る終局決定・命令確定は取消されるので確定しない(民訴法116・122・341条)。=法務省民事局参事官室に確認

 

6 決定命令の確定時期は判決の確定時期を準用する(民訴法116・119・122・250・341条)

   

・裁判所の管轄とは

  第1審裁判所の裁判権等に関する制度の事であり、この規定は上級審裁判所の裁判権を拘束しない。

 

裁判の目的は

 裁判は、当事者間の事実関係及び法令関係における争いを解決するために、主文及びその理由を通告しそれに基づいて強制執行する事を目的として審査することを目的とする。

 

訴訟の目的とは訴訟物とは

  民事訴訟法の審判の対象となるもの。原告訴訟上の請求として、その存否を主張する法律上の権利の事を言う。訴訟の目的と訴訟物訴訟の趣旨(決定命令の場合)訴訟の客体等は類語である。例えば、法律上の権利である、給付の請求権(損害賠償請求権(本反訴請求)等の訴訟の目的(訴訟物)の概念には訴訟物の価額は含まない。訴訟の目的の価格を含めた表現には、訴額・訴価等がある決定命令は、判決に関する規定を準用する(民訴法122条)。=大辞泉・有斐閣法律用語第3版等より、法務省民事局参事官室に確認

  

再審の訴えとは

  再審の不服申立の不変期間30日を経過した確定裁判に対しては、裁判所の判断に誤りがある事を証明する証拠が新たに整った場合確定裁判の日の翌日より5年間以内に確定裁判の既判力の取り消しを求める再審の訴えの手続の事である。=民訴法342条1・2項・法務省に確認

 

民訴法の再審再審異議は確定を取消すので原裁判は係属するについては、左をクリックください。

 

審査(審理)とは

  裁判の争訟に関する事実関係及び法律関係を調べて明らかにし問題解決をすることを言う。現代では、審理と同義語として使用されていおり、一般社会においては共通語として使用されており、行政庁が行う審理のことを審査と表現している。又、審査は、裁判と同じ意味として使用している。=国語辞書・法務省・総務省行政不服審査法担当による。

 

国家賠償法の指定代理人の権限

 国賠指定代理人の権限は、代理人選任以外の裁判に関する一切の国代表としての権限を有す。然し、法務大臣の管理下にある。=法務権限法8条による。裁判所及び指定代理人は、法令所管庁の条文定義に拘束される。=憲法31条・法務省に確認

 

 ・行政刷新とは

      国政機関《立法府・行政府・司法府》行政機関が行使する行政権である行政事務について、能率化・効率化・経済化の観点より刷新を行う事を言う。官公庁の組織力開発・資金有効活用・歳出削減・国会議員の削減等、国政上(地方行政を含む)の全ての事務を対象としている。行政府三権分立の制度により立法府・司法府行政機関に対し交渉権を保有している。=憲法内閣法内閣府設置法3条行政刷新会議設置規定(閣議決定)・法務省設置法3条法務省組織令3-1-18・19条項号衆議院規則92条参議院規則74条等により内閣官房総務官室・内閣府行政刷新会議事務局衆参法制局に確認

 

閣議決定とは

   憲法の行政管理権の行使としてする閣議による決定(法律行為=合同行為)であるので法適用通則法3条の規定により慣習法として認められこれを政令と呼称している。=法務省民事局参事官室・内閣府行政刷新会議事務局・内閣官房に確認

 

政令とは

   閣議決定により定められた法律案・予算案・命令等についての規定の事を言う。=内閣官房総務官室に確認

    

行政とは(政府行政・地方行政・司法行政立法行政を含む)

   内閣をはじめとする国の機関または公共団体が、法律・政令その他の法規に従って行う法律行為又は法令を実現させるための国政(地方行政を含む)上行政事務及びこの権能を保有する国政庁のことを言う。司法の運営における一般管理事務及び訴訟手続法に関る専門職の事務等司法行政と表現している。国会の両議院の委員会は、行政の所管する事務を所管する事を所掌事務としていますので立法行政とも表現しています。裁判所法80条衆議院規則92条参議院規則74条により、法務省司法法制部・内閣官房総務官室・内閣法制局・衆議院法制局に確認

 

・行政刷新

    行政刷新と行政改革は基本的には国の業務・制度等による行政事務刷新改革を目指し運営されてい   ます。国会・政府・司法・地域の行政事務刷新改革をする権限を有します。担当大臣は岡田副総理

   =行政刷新会議事務局担当に確認

 

内閣とは

    国会の国権の最高機関としての法秩序維持管理権信託を受け閣員は国会に対して連帯してその責任を負っている《憲法6-1・66条項》議院内閣制により内閣は、国会の国政調査権を保有し、その職務は憲法及び内閣法等の規定による。=憲法41・42・62条衆議院規則92条参議院規則74条等・内閣官房・衆議院法制局に確認

 

議院内閣制とは

   政府(内閣)の存立が議会の信任を必須要件としている制度。議会における多数党によって内閣を組織し、議院の保有する国政調査権を信託され、内閣は議会に対し連帯して責任を負い、閣僚は原則的に議席をもつ。日本国憲法はこれを採用している。=国語辞書等・内閣法制局・内閣官房に確認

 

政府とは

  国際的には政治を実施する所を言い立法司法行政のすべての作用を包含する国家の統治機構の総称を言う。

  日本では内閣および内閣を頂点とした中央行政機構を指します。=国語辞書等・内閣官房・内閣法制局に確認 

 

立法行政とは

   国会における行政事務を担当する機能又は機関の事を言う。委員会やそれに付随する事務等の事を言う。=衆議院規則92条参議院規則74条により、衆議院法制局に確認

 

行政事務とは

国の行政機関(地方公共団体を含む)が、行政権の発動として行う事務の事を言う。

地方公共団体の事務で、住民の権利を規制し義務を課するような公権力の行使を伴うもの。地方公共団体独自に追加すべき権能については条例で定めることを必要とする。国家行政組織法1条総務省設置法1条のことを言う。=国語辞書等により、総務省・内閣府行政刷新担当に確認

 

法令用語の事務とは

 1仕事とほぼ同義である。その内容は、人間の生活上の利益に影響を及ぼす全ての行為を含む。法律行為たると事実行為たるとを問わない。

技術的職務(専門職)の仕事に対応する仕事として一般管理の「事務」の意味で使われることもある。

有斐閣法律用語辞典3版により内閣法制局・法務省・総務省に確認

 

行政権とは

 国家の統治権のうち、行政(行政事務)を行う権能の事を言う。日本国憲法では当該権限は内閣に属し、内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負う。立法権・司法権とともに国家の三権を構成し、この三権はそれぞれに行政事務の権能即ち行政権を保有している。=国語辞書等により、総務省・内閣府行政刷新担当に確認

 

 

行政行為とは

 行政庁による公権力を行使する行為のことを言い、行政行為は告知処分権により確定します。但し確定取消の規定がある場合はこの限りではない。=総務省に確認

 

相談とは

  行政庁における相談とは、相談の内容を法令に照し合せて、どのような問題であるかを判断し援助する事を言います。相談の内容に関する事情の傾聴・調査・確認・報告・回答・教示・助言・通知・処罰等の対応措置を行う仕事を言う。疑問・質問に答えることが相談の基本であります。=総務省・内閣府(消費者基本法・犯罪被害者等基本法)・消費者行政一元化準備室(貸金業法・宅建業法・消費者安全法)等に確認

 

立件とは

  公務所が事案を事件として認定するための公務(法令に規定されている公務員の仕事)のことを立件と言う。提起された問題が検討するに足る要件を具備しているかどうか等の事案に対応する措置(事情の傾聴・調査・確認・報告・回答・教示・助言・通知・処罰等の対応措置)をとることを言う。古くは、刑事事件の用語として使用されてきたが現代では民事・行政・刑事部門における共通語として一般的に使用されている。事案の立件はそれぞれの立場や責務及び提出された証拠(条文証拠等を含む)の証明力により判断されるが、各官庁が根拠とすべき条文の正義(公認の語意・文意)は法令所管部門に確認しなければならないと法定主義が規定している。=国語辞書・総務省地方自治法担当・最高検察庁企画調査課・最高裁判所広報課、同訟廷事務室に確認

 

調査とは

   問題解決のために情報を収集して事実を確認し、報告・回答・教示・助言・処分等を行うことを言う。=法務省民事局参事官室、刑事局広報室に確認

       

責務とは

  法令用語であり、法令を順守すべき義務及び責任がある仕事の意味を表しています。法令順守の義務を犯した者は罰則に服す責任を負わなければないと定義している。

  =憲法前文民訴法2条消費者基本法1〜5条等 =法務省民事局参事官室、刑事局広報室・内閣府国民生活局・内閣法制局に確認しました

 

権利の濫用とは

   国際的には、権利の不法(違法)使用《悪用・誤用・違反行為》のことを意味し不法(違法)行為のことを言います。官公庁の不作為は職権濫用であり刑事罰が適用されます。=国語辞書・公訳の 法令用語日英標準対訳辞書(法務省司法法制部所管)・法務省刑事局に確認

   憲法(日本国の最高法規)・民法(国民生活の順守すべき基本原則)・刑法(法令に反する刑事上の罰則)の一般法3法において規定されており、法令に反する全ての不法(違法)行為(法令の悪用・誤用・不法(違法)の事を言い、権利の濫用(不法(違法)行為)には罰則が適用される。権利には、行為権と管理権がある。

  1憲法の権利の濫用とは

    権利の行使に関する不適法な行為(法令の悪用・誤用・不法(違法))のことであり、国民の権利・義務に関する不法(違法)行為(法令の悪用・誤用・不法(違法))のことを言う。

      =国語辞書・法令用語日英標準対訳辞書憲法12・31条民法1-3条項刑法193条

 2民法の「権利の濫用はこれを許さない」とは

  権利の行使において、法令に反する不法(違法)行為(法令の悪用・誤用・不法(違法))重く罰する事(罰則を適用する)を言う

 =国語辞書・法令用語日英標準対訳辞書憲法12条民法1・200・709・719条

 3刑法の公務員職権濫用とは、

   公務員がその職権を濫用《不法(違法)使用》して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為《不作為を含む》を言う(刑法193条)。各公務員法の罰則は公務員の義務違反罪を規定しています。

 国語辞書・法令用語日英標準対訳辞書憲法12条民法1条3項刑法193条=法務省民事局参事官室、刑事局広報室・内閣法制局に確認しました。

 

教唆とは

 を教えて、不法(違法)行為をさせる行為を言い、教唆した者された者は、不法(違法)行為の共同行為者(共犯)とみなし同様の罰則を適用すると規定されている。の教示・説明・説得・解説・指南・主張騙しであり欺罔であり教唆である。教唆により詐欺による盗品を悪意に買い取ったものは詐欺である。国政機関の職員の教唆はその罪は重いと評価している。教唆犯とは他人を教唆して犯罪を実行させる不法(違法)行為又は実行させられた不法(違法)行為(罪)を言う。民法719条刑法61条・国語辞書・法務省による。

 

秩序とは

  法秩序・公序・公の秩序・社会の秩序等を総称した言葉であり、法令順守と同義語であります。=国語辞書

 

部門や組織等の運営とは

   法令に従って、部門や組織の仕事をする意味である。=総務省・内閣法制局に確認

 

法令の運用とは

    国政においては、法令に従って仕事をする意味で使用している。=法務省・総務省・内閣法制局・最高裁判所に確認

 

地方自治法の本旨とは

 憲法の本旨は、国民の安心・安全・権利の擁護のために法秩序維持管理を本旨としているので、それに従い地方自治体の本旨は法秩序維持管理を本旨と規定している。=内閣法制局・総務省に確認

 

公務員の責務とは

   公務員の仕事は、条文による国民の安心・安全・権利の擁護のために法秩序維持管理に貢献するために、責任を果たす事であります。公務員の法秩序を犯す行為があれば不法(違法)行為として罰則を適用しなければならないと規定されている。=憲法15-231条項

 

管理とは

   規準(決り・目的・目標・方針・戦略・計画等)を決定したり、諸々の基準等から外れないよう、団体・集団や組織又は個人を拘束する権利のことを言う。

  日本に於ける企業・官庁の用語としてはマネージメント・リーダシップ・指揮監督等と同じ意味として使用している。官公庁では法令の条文から外れないように全体を総理・総轄・監督することを言う。一般的には、組織運営上の問題解決のプロセスを総轄する事であり、事実確認・意思決定・計画化・教育指導・指示命令・指揮監督・監視評価・再計画等の役割を総称した言葉であります。=国語辞書・人事院企画法制課・同院研修担当課・等に確認

 

  官庁の用語としての監理・監督・総理・統轄・所轄・総督・統括・統制・管轄・管掌・掌理・所掌・主管・所管・所轄・つかさどる・支配・保全・保守・保管・管財・差配・取り締まり・総轄・マネージメント・リーダシップ・維持・保護・擁護・世話等の意味を含む言葉であります。=国語辞書

 

  現代では、以上を総合した言葉として「管理」と表現しおりますので、条文では全てを「管理」に読み替えることができます=共通語として。法秩序の管理責任は、内閣及び国政機関・公務員にあります。=憲法による。

 

犯意(故意)とは

    刑法では犯意と故意は同意語であると定義している。被疑者が、法律を知らなかったとしても全ての不法(違法)行為は犯意があったものと規定し、その動機には関係なく罰則が適用される。但し、情状酌量の余地はある。=刑法38条3項・刑事局刑法所管庁に確認した。

  

所管とは

  基本法制「法文の公認(有権解釈)の語意・文意」の整備及び法秩序の維持管理事であり、条文の有権解釈(公認の語意・文意=定義・正義)に関する記録・辞書等により、その運用を管理することを言います。前例判例は判断の根拠にはならない《憲法31・76-3条項》。法令の定義に反する解釈は無効である(民法90条)。=国語辞書・法務省設置法3条等「例による」により、法務省大臣官房秘書課・総務省・内閣官房・内閣法制局・最高裁裁判官会議事務局・国会両議院法制局・に確認

 

法令所管部門とは

その法令の条文の管理行政庁のことであります。法令の条文による最高管理責任は内閣にあり、内閣は法令所管部門にその管理責任を信託している。条文に使用している法令用語は国語辞書及び法令用語日英標準対訳辞書による。専門用語は、法令所管責任部門に確認が必要である。=憲法3条・内閣法1・2・3・6条・法適用通則法3条

 

主義とは

  条文において、主義とは制度と同意語として使用しています。=国語辞書

 

尊重するとは

  価値あるもの、尊いものであることをよく理解し大切にする。=国語辞書

 

・順守(遵守)するとは

    法律や道徳・慣習をよく理解しそれに従い、それが犯されないように堅く守る事を言う。=国語辞書

 

維持とは

 保護・擁護と同義語である。護るべき重要な事項の内容を理解して危害等を加えられないように管理する事を言う。

 

信託するとは

  信頼して任せることを言う。

 

公法とは

  国家(公共団体を含む=地域主権による)の権利義務に関する法令の総称であり、その権利の事を公権と言う。法令の条文には私法と公法が混在している。

 

私法とは

    国民(個人・法人)の権利・義務を規律する法令の総称であり、その権利の事を私権と言う。法令の条文には私法と公法が混在している私法関係において認められる権利には、財産権人格権身分権などがある。

 

私的と公的の意味

 私的とは私人に関するありさまを意味し、公的とは公人に関するありさまを意味します。

 

国民とは

  1個人(私人・公人)・法人(私法人・公法人)・市民(住民・公民)等を総称した言葉である。

 2法人=私法人・公法人(国家・国政機関を含む)で法律上の人格を持つ会社・団体・組織・庁・機関等の事を言う。

 

・憲法における自由とは

  法令が許容する範囲内における随意の行為権のことを言い、基本的人権(自由権)を意味し、国民の生活権(生存権・社会権・財産権・参政権・請求権)のことを言います。法令において使用される自由は全てこの意味として使用され、権利を濫用してはならないし権利の濫用(不法(違法)行為はこれを許さないと規定している。= 憲法12・17・31条民法1‐3条・国語辞書・内閣官房・内閣法制局・法務省に確認

 

経験則とは

  法則としての因果的必然性がまだ法令上において明らかになっておらず、経験上そう言えるというだけの規則のことである。慣習法とも表現されており、法の分類としては不文法に属している。日本においては法の適用に関する通則法3条の範囲において成文化されているものは法律と同一の効力を有します。

 

 権原とは

民法上の法令用語で、権利の原因・原因となる事柄を言う。=国語辞書による・法務省民事局参事官室

 

権利とは

   法令が国家国民に付与する力(資格・能力)のことであり、権限を内包している。私権(人権=基本的人権=自由権)及び公権(国政機関=地方行政庁を含む、が保有する法令に基づく権限のことを言う)を意味すると定義されている。権利には行為権(行うことができる権利)と管理権管理することができる権利=権限)があり、責任の意味が内包されている。権利の濫用不法(違法)行為による権利の侵害は罰則が適用される。条文において「することができる」の表現は権利があることの意味を表しています。=国語辞典=法務省民事局参事官室・刑事局広報室に確認

 

私権とは

  民法では、国民(個人・法人)が主体者として保有する事が出来る権利の事を言い国民基本的人権(自由権)と同じ意味として使用しております。私権は公共の福祉(社会的規範=公序良俗=法令)に適合しなければならないと規定されている。関係において認められる権利には、財産権人格権身分権などがある。私権の行使は公権の拘束を受ける。=国語辞書・法務省民事局参事官室に確認

 

公共の福祉とは

   社会的規範・公序良俗・法令等の事を言います。=国語辞書等により法務省民事局参事官室に確認

 

公権とは

   公権と国権は法令においては同じ意味で使用している。国家(公共団体を含む=地域主権)が法令に基づき保有する権利のことを言う。法令に反する国家(地方行政庁を含む)の法律行為は無効であります。私権の擁護を前提として公権が存在する。=憲法76-3条項・地方自治法245条の二・総務省行政手続法担当庁・法務省民事局参事官室・刑事局広報室に確認

 

公務員の義務とは

    法令によって国家・国民(個人・法人・団体)に課せられた拘束であり、義務は対応する国民の権利の意味を含みます。条文において「する・すべきである・しなければならない・してはならない・する事が出来ないとは該当者の義務、国民に権利のある事を表します。法令において公務員の義務とは基本的には法令を順守する事を言います。これに反する行為は公務員義務違反の罪になります。公務員は、一般法憲法・民法・刑法》を共通に理解する義務がありますので人事評価の第一は一般法の条文を理解する事が出来る程度の評価であります。辞書を使用してどの程度説明出来るかが大切です。=憲法10・31条民法1条・刑法1・38-3条項・刑訴法239-2条項国公法98-1条項地公法32条及び国語辞典等により法務省・総務省・文科省文化庁国語課に確認

 

 主張とは

     条文における主張とは、当事者の意思表示が事実又は真実であるか否かを証拠に基づいて証明する意思表示のことである。民事・刑事訴訟においては申立を理由付けるために当事者が具体的な法律効果具体的な事実を裁判所等に陳述する事や、裁判官等の判断の告知等を言う。自己に有利であるからと言って、適用準用すべき条文の脱漏があったり、不法(違法)な解釈で主張した事が判明した場合は罪になり罰則が適用されます。=国語辞書・有斐閣法律用語辞典・法務省・文部省文化庁国語科に確認

 

理由とは(条文において理由・事由・原因は同義語です)

   事実や真実等の証明資料がなければ、訴訟の理由とすることができないので、条文においては証拠と同義語であるから、これらの言葉を証拠と読み替えることができる。条文の「理由・事由・原因」を証拠に置き換え・読み替えることにより文書偽造・汚職・詐欺等の経済犯の犯行が明らかになると考えられている。

 

本旨とは

  目的とする事柄のうちで最も本質的なものをいう。

 

日本は成文法体系の国である。

  法令は成文法として、その形式は決まっている。=内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局・法務省

 

国政とは

日本国の経営体制及びその機能の事を言い国政三権(立法権・行政権=地方行政権を含む・司法権)を有する機関及びその機能を総称した法令用語である。現代では地域主権・地方分権により地方行政が含まれている。=憲法・内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局企画調整課

 

国政における罰則とは

     国政においては、憲法を最高法規としての一般法と定めその下に各法令が制定され、民法を全法令における一般法であり私権に係る基本原則と規定している。各法令に反する行為をと言い罪を犯す行為で刑法等に抵触する全ての行為を犯罪と規定している。罰則規定のない法令においては、罰則の一般法である刑法が適用される。=憲法98条民法1条刑法1条各法令所管庁に確認

 

国政庁とは

   国政を司る立法・行政・司法の行政部門のことを言う。現代では地方分権・地域主権により地方公共団体を含んでいます。=憲法・内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局企画調整課・総務省に確認 

 

三権分立とは

 日本国憲法は、国会内閣司法《裁判所》の三つの独立した機関が《その法秩序維持管理権》により相互に抑制《拘束》し合う事により、均衡を図り《誤りを正し》、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則の詳細を定めています国権の最高機関である国会国政調査権《法秩序維持管理権》により行政機関司法機関憲法と法律により拘束する。《括弧》国会における三権分立の定義により衆議院法制局企画調整課・ 有斐閣法律用語辞典3版、内閣官房、法務省民事局参事官室・総務省・衆議院法制局に確認

 

独立とは

   国際政治と国内政治では別の意味がある。国際的には国を境界線で仕切り其々に内政の干渉が出

  来ない。国内的には法的制約の下の自主・自立・自律を言い権威機関が拘束をする制度を言う。=法務

  省民事局参事官室に確認

 

国会とはについてはこちらを参照下さい。

 

 内閣の職権とは 

   内閣は、「法律を誠実に執行し、国務国の行政権を総理すること(憲法73-1-1条項号)。=内閣法制局・内閣官房に確認

 

国政審査権とは

   国政機関には1立法府《国会》の国政調査権(憲法62条)2行政府《内閣》の行政不服審査権(裁判所法3-2条項行政不服審査法1・4-2条項)3司法府《裁判所》の違憲審査権(憲法31・81条)がある。国政機関の責務の遂行は、三権分立による相互統制のシステムであり、法令順守が絶対の条件である憲法31条。詳細は各条文を参照下さい。=国語辞書等・各法令所管庁・内閣法制局総務課に確認

 

国政機関の責務とは《地域主権により地方機関を含む》

 一般法《憲法・民法・刑法》及び職務に関係する法令順守が義務であるのでその語意・文意の有権解釈を確認し記録・管理《法秩序維持管理》をする責務があります。これらの法文に関する有権解釈の説明責任がある。=電磁的記録は証書である憲法10・31条民法1条刑法38-3・156条項刑訴法239‐2条項等により法務省大臣閣官房・総務省・内閣法制局等に確認

 

・国会の両議院委員会の機能

    衆議院規則92条・参議院規則74条の規定により、行政庁が所管する機能を国会の各委員会が所管しており各委員会立法行政庁であると定義されている。内閣法制局・内閣官房・衆議院法制局・参議院法制局に確認

 

議員の資格に関する裁判

    憲法55条において両議院は、各々その(所属)議員の資格(大臣等の資格を含む)に関する争訟を裁判する。」と規定されている。

    この議員の資格否認の議案の事を問責決議案と定義しこの議案の議決のことを参議院の資格否認処分の決定と言い文書による処分通知が為されている。この処分を受けた当事者(代理人を含む)は裁判の前審憲法76-2条項裁判所法3条2項衆議院規則92条参議院規則74条行政不服審査法によるとして不服申立が出来る。参議院の処分に対し裁判の前審としての異議申立(前置)又は審査請求が出来る。審査請求は上級審(優越審)である衆議院の委員会に不服申立(審査請求としての発議)が出来る。不服申立をしなければ参議院の処分を認めたことになりますので留意しなければならない。衆参両議院の議決が整って初めて法令に基づく国会の確定議決となります。衆議院において議決していない場合は、両議院における拘束力はありません。問責決議案は全て、議員の資格に関する処分についての議案である。=総務省・参議院議案課・衆議院議案課・内閣官房総務官室前任者・内閣法制局総務課に確

 

問責決議の不服申立はこちらを参照下さい。

 

問責決議案の審査

   両議院は、各々その所属議員の資格に関する争訟は裁判の前審を委員会が出来る。参議院の議決に不服のある当事者(代理人を含む)は異議申立の発議又は上級審査庁(優越審査庁)である衆議院に不服申立審査請求の発議)が出来る。衆議院において確定した議決は下級審である参議院を拘束する。これは衆議院の優越(有斐閣法律用語辞典3版)の一般原則により衆議院の議決が優越する。立法上の議案以外は衆議院の3分の2の原則(憲法59-2条項は適用されない。問責決議案(処分案)の議決は上級審(優越審)である衆議院の議決が国会の確定議決となる。憲法55・59-2・76-2条項裁判所法3条2項衆議院規則92条参議院規則74条行政不服審査法国会法56条・総務省・法務省・内閣法制局・参議院法制局・衆議院法制局に確認

 

衆議院の優越とは

   衆参両議院の共通の所管事項(共に議決すべき事項)について、衆議院の議決が参議院の議決に優越する事を示す国会における一般原則である。この根拠は右の法文の例によるとしている。憲法55・5960616769(各議決事項)国会法13条(同法1112条の協議会の議決)及びその他の決議すべき議案(問責決議案を含む、過去に1度だけ衆議院において問責決議案が発議された事がある)等の議決については衆議院の議決は参議院の議決を優越した権限を有すると定めている。立法上の議案以外は憲法59-2条項の三分の二の規定は適用しない。=有斐閣法律用語辞典第3版・国語辞書等・衆議院議案課・参議院議案課・内閣法制局総務課・内閣官房総務官室に確認

・両議院運営委員会の弾劾裁判に関する職権 

   衆議院規則92条の例による。参議院規則74の規定参照。

   1項 各常任委員会の委員の員数及びその所管は、次のとおりとする。ただし、議院の議決によりその

          員数を増減し、又はその所管を変更することができる。

 十六号 議院運営委員会 二十五人

      1 議院の運営に関する事項《を所管する。以下同じ

    2 国会法及び議院の諸規則に関する事項

    3 議長の諮問に関する事項

   4 裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項

    5 国立国会図書館に関する事項(参議院の場合は除く)

  * 《括弧》は衆議院法制局企画調整課に確認

 

国政調査とは(国会の定義)

 各議院は、法律をつくるためや行政国政庁法律行為を監督するために、それぞれ国政(立法・行政・司法)についての調査を行う権限の事を言います。この国政調査は、各議院の委員会によって行われており、常任委員会は、会期ごとにその所管の範囲内で調査する事項を決めて議長の承認を得て行い、特別委員会は、付託された調査案件について行います。 =衆議院法制局に確認

 

国政調査権とは

   国政には国会両議院国政調査権(憲法62条)、行政国政不服審査権(裁判所法3-2条項・行政不服審査法1・4-2条項)、司法国政違憲審査権(憲法81条)がある。国政調査権とは、国政審査権を意味し、国会が保有する立法権および行政(司法行政・立法行政を含む)監督の権限を有効に行使するための、国会が自ら国政(行政・立法・司法)に関して調査を行う権能の事を言う。衆参両議院はそれぞれ、問題解決のために証人の出頭・証言および記録の提出を各委員会の議決により要求することができる。=国語辞書等憲法62条議院証言法法務省司法法制部・内閣法制局・衆議院法制局に確認

   国会の両議院の委員会は、国権の最高機関としての委員会である。国政(立法・行政・司法)における問題解決のためには各委員会は各法律を例によるとすることができる。問題解決のためにはその事案に関する調査等をし審議をすることができる。この事案を審議するための規定は、裁判所法3条1・2項衆議院規則92条参議院規則74条の規定により行政不服審査法例による。=内閣法制局・法務省司法法制部・総務省行政管理局・衆議院法制局に確認

 

内閣総理大臣の権能とは

  内閣総理大臣は、議院内閣制により国権の最高機関としての法秩序維持管理権の信託を受け、行政各部(司法行政・立法行政を含む)に対する監督(管理)権能を保有している。=憲法6572条により、法務省・内閣官房・内閣法制局に確認

 

立法とは

発議された議案を議決したり、法令に基づき国政の運営状況を調査(審査)し問題解決する部門(庁)及びその機能の事を言う。=国語辞典・内閣官房・内閣法制局・衆議院法制局企画調整課

 

立法権とは

   立法機関《国会》立法活動を行使する職務権限を言います。国会は、国権の最高機関であり行政権の独立及び司法権の独立と裁判官の独立憲法と法律《法令により拘束する。憲法・法律以外の法令は慣習法である。=法適用通則法3条・憲法31416276-378条項により衆議院法制局企画調整課に確認衆議院法制局企画調整課に確認

   

立法活動とは

   国会議員の職務の事を言い国会活動を言う、議案・動議の発議・議決・内閣への質問・国政調査(法秩維持管理)・国民の意見を聴取して国政に反映・国政の法秩序維持管理に関する国民の疑問に答える活動を言う。=国語辞書等・国会法の公設秘書の職務により衆議院法制局企画調整課に確認

 

・司法とは

   法令を適用して訴訟事件を解決するための作用及びそれを公務とする国家の司法機関のことを言う。この公務は裁判所の職務とする。裁判所は、訴訟事件の裁判権及び違憲法令・処分審査権最高裁判所は規則制定権を保有する司法における終審裁判所である。裁判所法は訴訟事件解決の司法機関の公務に関する法律であるので国家国民の全てを拘束する。最高裁判所の権限と責務は、こちらをクリックしてください。

   =国語辞典・憲法76・77・81条・裁判所法3条・法務省司法法制部裁判所法所管庁に確認

 

自治権とは

   単に自治と表現している場合が多いが官公庁等の所掌事務や任務(使命)は保有権限を意味します。管理権限を保有する団体や機関が、各法令所管庁の法務行政権の下に管理権限の範囲内において法秩序の維持管理を自主的に行う事が出来る権限の事を言います。但し、社会正義(法令順守)の維持管理の責任を負わなければならななりません。例として、地方自治権・弁護士自治権等があります。=法文・国語辞書等により、総務省行政管理課・法務省司法法制部・日弁連広報室に確認

    

裁判の終局・完結・終了とは

  法令用語であり同義語である。全ての裁判は告知することにより終局し確定するが、不服申立のできる原裁判の確定は取消されるので、原裁判は確定しない事をこの用語は表示している。法令用語は全ての裁判所において共通であり裁判所の事務手続きにおいて記録送付書及び外部との応対用語としている。不服申立ができる原裁判は確定が取消される事を意味するので取扱いに注意しなければならない。法的根拠のない誤った取扱いは不法(違法)行為であり刑法の虚偽公文書作成等の罪・公務員職権濫用罪及び同教唆犯(正犯)等が適用されます。公務員は刑罰に該当する行為を認知した場合は刑訴法により告発しなければならないと規定されている。=最高裁判所広報課、裁判官会議事務局、第一小法廷・法務省民事局参事官室、刑事局広報室に確認

 

裁判官の独立は原憲法と法律にのみ拘束される。

   裁判官は独立して職権を行い現憲法と法律に拘束される。=憲法76-3・79条項

  裁判官は、現憲法と法律による管理責任のある内閣(任命権者・承認権者)に拘束される。=憲法73-1-1条項号・内閣法1〜6条により内閣官房・内閣法制局に確認

 

裁判官の指名・任命・承認

1最高裁判所の長官は国会が指名し、天皇が任命し、内閣が承認する。(憲法3・6‐2条項)

2長官以外の裁判官の任命は内閣がする(憲法79‐1条項)

3下級裁判所の裁判官は、長官が指名し内閣が任命する(憲法80条)

  

 

宗教とは

  神仏の意思についての教えの事です。宗派として使用される場合がある。

  =文部科学省文化庁宗務課・国語課

 

表現の自由とは

  表現の自由は自由権であるので、法秩序の許容する範囲内における随意の権利であるから、虚偽表示(詐欺)は無効であり、不法(違法)行為となります。

  =憲法・民法(単独虚偽表示・通謀虚偽表示は摘発されれば詐欺であり不法(違法)である)・刑法(詐欺・虚偽告訴等の罪)による。

 

判決の準用規定

  決定命令は、判決に関する規定を準用する。=民訴法122条

 

異議とは

   司法関係においては、法律上の効果を生じさせないために、裁判所の処分に対して反対・不服の意思を表示することを言う一般的には、異議を申立てることを「異議申立」と言い、民亊の場合は処分庁(裁判所を含む、以後同じ)を被告として行う事が出来る不服申立の手続の事を言う。

   特に、国政機関(地方公共団体を含む、以後同じ)の処分が法律上の誤った効果を生じさせないために所属の国政機関に対してする事が出来る不服申立のことを言い、具体的な方法については民事・刑事・行政等に関する手続法の規定によるのでその条文の確認が必要である。民事訴訟法では「再審の不服申立」「異議申立」であり、「異議の申立」「再審の不服申立」の手続を準用する。民訴法の異議の申立は一般的に異議申立と表現している。司法《司法行政を含む》の処分の効力(裁判の告知の効力)は、不服申立(異議申立を含む)が出来ることによりその確定の効力は失効する。

   異議の申立は処分(法律行為)をした同一部門(裁判所)に申立てることが出来る。=国語辞書・民法468条民訴法116・121・122・202・329・338‐1・349条項の例による・最高裁・法務省民事局参事官室・総務省に確認した。刑事訴訟法では、抗告に関する規定を準用する、但し、即時抗告が出来る裁判には即時抗告の規定を準用する。=刑事訴訟法428条

  

民訴法の再審とは

  確定判決等の審査・審理に対する訴訟手続のことを言い、その性質に反しない限り《民訴法の》各審級における全ての訴訟手続を準用すると規定している。この手続には、再審の訴え・再審の異議申立・準再審の異議申立三つの種類があります。民訴法338・341・342-2・349条項有斐閣法律用語辞典第3版、法務省民事局参事官室に確認。

 1 再審の訴え、再審確定判決になった判決を対象とします(民訴法342-2条項)。民訴法の再審の訴えの出来る確定判決は既判力訴えの禁止が取消されると規定している(民訴法342-2条項)。

2 再審の異議申立(民訴法338-1条項)は、判決の確定した民訴法116341の規定により確定判決になる日が確定した終局判決に対する不服申立の手続である。民訴法342-1条項の再審の訴えの手続を準用する。民訴法の再審は民訴法329-3条項を準用すると規定している(民訴法341条)。

3 準再審の異議申立(民訴法349)は、即時抗告の出来る決定命令で裁判の確定した民訴法116122の規定により確定裁判になる日が確定した》終局裁判に対する不服申立の手続である。

 4 再審期間(民訴法342)の条文

 @ 再審の訴え《再審の訴えを準用した再審の異議申立》は、当事者が判決の確定した後《確定判決の日の告知後》再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。

A 判決が確定した日確定判決の日を経過した日再審の事由が判決の確定した後確定判決の日後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない《五年以内は再審の訴えを提起することができる》

B 前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。

 法文中の《括弧》は前の下線の語意であり法務省民事局参事官室に確認

 5 確定判決以外の全ての判決を終局判決又は単に判決と呼んでいます。

裁判所法3条1・2項の規定により、民訴法338条1項9号を「一切の法律上の違反を事由とする事が出来る」と読み替えができるので、法律上の事由があれば民訴法339条の規定により、他の法文の制限規定を除外することができる。

最高裁判所裁判に対して民訴329‐3条項の手続として再審の訴訟手続(民訴法349条)を準用する。民訴法の再審は訴法329-3条項を準用すると規定している(民訴法341条)。

8 再審の訴訟手続(民訴法341条)の条文

   再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、《民訴法の》各審級における訴訟手続《全ての訴訟手続》に関する規定を準用する。=以上の《括弧》前の下線の語意であり法務省民事局参事官室に確認

       =以上、法務省司法法制部・同省民事局参事官室・最高裁判所裁判官会議事務局に確認した。

 

民訴法の遺脱とは

   大切な事が抜けること・漏れ落ちることであり、同義語は遺漏(いろう)=大切な事が抜け落ちていること・手抜かり・手落ち等の意味がある。民訴民訴法338‐1‐9条項号判断の遺脱とは、不法(違法)な判断を意味する。=国語辞書等により、法務省民事局参事官室等に確認

 

刑訴法の再審とは

   刑訴法の再審は、確定判決に一定の重大な瑕疵があるなどの再審事由がある場合に、その裁判をもう一度審判する手続きのことである。→刑事訴訟法435条以下を参照ください。

 

判決の形式とは

   判決とは、裁判において、口頭弁論による重要j事案に対する審理の事を言い、終局判決民訴法243条確定判決民訴法114条民執法22条1号がある。民事訴訟においては民訴法122・341条により「判決の規定は、決定・命令・再審異議に準用する」と規定しており、判決を裁判と表現する事が出来る。=法務省民事局参事官室に確認

 

判決の効力は⇒主文に含まれるもののみに発生する。

 

終局判決とは(民訴法243)の条文  

1 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟した(審理が終局したと判断した、以下同じ)ときは、終局判決をする(判決をする、これを終局判決と言う)

2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる(判決をすることができる、これを終局判決と言う)

 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

*1 告知された(確定した)終局判決に対しては不服申立が出来る(民訴法119・122・250・341条)

*2 不服申立の出来る終局判決の確定は、取消される(民訴法116・122・341条)確定判決以外全ての判決を終局判決と呼んでいる。単に判決と称している(民訴法243条)

*3 以上の条文の(括弧)は法令所管庁に確認した用語の定義であります。以下の文章は、法令所管庁の確認事項であります。再確認をお願い致します。

   各審級において事件番号を交付された事案で、裁判所審理が終局したと判断した判決の事を終局判決と言う。この判決は告知により確定するが、不服申立(異議を含む)のできる判決の確定は取消され次の受訴判所に係属する。確定判決とはその定義が異なる(民訴法114条民執法22条1号を参照)。裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟した(審理が終局したと判断した)ときは、終局判決を告知する。全ての裁判は告知(言渡し・通告・通知・通達)により確定した終局裁判になる民訴法119・250条控訴は、確定した終局判決に対して不服申し立てができる民訴法281-1条項。民訴法122・341条の規定により決定・命令で不服申立の出来る終局裁判は、判決に関する規定(控訴・上告)を準用するので民訴法116条を準用出来るからその確定は取り消される。=法務省民事局参事官室に確認

 

確定した終局判決の時期

   確定した終局判決は、裁判官の心証的確定の確信により告知された判決である。全ての判決は、告知することにより確定した終局判決になります(民訴法119・122・243・250)。但し民訴法116・122・341条の規定により終局判決の確定により確定判決となる日以前には(不服申立の不変期間満了前には)確定判決とはならない。期日前に不服申立の訴状の提出によりこの終局判決の確定は取消され原判決は係属するので次の機会までは確定判決とはならない。=法省民事局参事官室に確認

 

民訴法の判決の確定時期とは

   判決は、告知により確定するが、控訴・上告等の不服申立ができる場合には、確定判決となる日が確定しますので不服申立期間満了前には確定しないし、不服申立訴状の期日前提出により判決の確定は取消される(民訴法116条)民訴法122・341条により判決に関する規定は、決定・命令・再審の不服申立に準用する。=民訴法116・119・122・250・341条により、法務省民事局参事官室に確認

 

民事訴訟上の既判力とは

   確定判決により生じる効力であり、同一当事者間で同一事項について不服申立等を禁止する効力及び強制執行を実施出来る執行力の事を言う(民執法25条)。=民訴法114条により法務省民事局参事官室に確認

 

刑訴訴訟上の既判力とは

  法令において規定はないが、一時不再理と同じ意味として理解しているようである。一度確定判決になると裁判所に二度と審理の申立が出来ないとする制度の事である。

 

民事訴訟上の執行力とは

   判決に基づき、強制執行をなしうる効力の事を言う。なお、広義では、強制執行によらずに確定判決の内容を法令の定める所により実現できる効力を含む。=国語辞書等による

 

確定判決とは確定判決の時期

   確定判決とは不服申立が出来なくなり執行力が生じる日が到来した判決の事を言い既判力(不服申立の禁止力・執行力)が生じた判決の事を言う。確定判決の時期は、終局判決に対する不服申立の不変期間の最も長い、再審の不服申立の不変期間30日が経過し、不服申立が出来なくなった時点でその判決は確定判決となる。=民訴法114・122・338‐1・342‐1条項民執法22条1号により、法務省民事局参事官室に確認

 

裁判の告知の効力とは

   全ての裁判は告知により確定し終局裁判となり公権力行使の効力が生じるが、不服申立ができる原裁判の確定及び終局の効力は自動的に取り消される。=民訴法119・122・250・341条・法務省民事局参事官室に確認した。

 

法令用語としての裁判所とは

   法令において裁判所とは、司法権を行使する国家機関の名称であり、裁判所の職員のことを意味しま す。=国語辞書・法務省民事局参事官室・同司法法制部に確認

 

書記官の処分に対する異議申立

    裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。 =民事訴訟法121条

 

適用準用規定集

民訴法は、他の法令の規定を適用する。但し、性質の異なる規定はこの限りでない。=民訴法1条

民訴法の抗告は控訴又は上告の規定を準用する。=民訴法331条

民訴法の決定命令は判決(控訴・上告・上告受理)の規定を準用する。=民訴法122

民訴法の控訴審は第一審の手続を準用する。=民訴法297条

民訴法の上告審は控訴手続(第一審手続を含む)を準用する。民訴法313

民訴法の再審各審級訴訟手続を準用する。=民訴法341

民執法民訴法を適用・準用する。=民執法1・2020条の特別の定めがある場合を除きとは、民訴法を準用しないとする特別の定めがある場合を除き、と定義してる。=法務省に確認

行審法手続法等の運用を事案とした場合は、当該手続法等の例による。=行審法1条2項総務省法務省民事局参事官室に確認

裁判長の訴状審査権とは

   第一審の裁判の申立に対して裁判長が保有する裁判権についての規定であり、当事者が申立てた内容及び費用等の納付が不適法であり補正できないと判断した場合は口頭弁論を経ないで裁判(決定書で命令できる)する事が出来る裁判長の裁判権の規定であります。この権限は裁判長以外にはないと民訴法137が以上を規定している。この規定は、控訴審・上告審・執行審等の訴訟手続に関する裁判として準用する事が出来る。民訴法では合議体の裁判長等の事を裁判所と表現している。民訴法122・137・297313民執法120法務省民事局参事官室に確認

 

証拠裁判主義とは

   日本国の裁判は、法令の条文(法文)の定義(公認の語意・文意)証拠(書証・証書)であり、事実(行為事実規定事実に基づき認否・是非・善悪・適否・処分等に関する判断をする事を言う。裁判における不法(違法)の認定条文の定義(証拠)による事を絶対とする制度の事を言う。証拠裁判主義証拠法の規定により全ての証拠法が全裁判に準用される。この根拠法は刑訴法317条(事実の認定は、証拠による民訴法188条(疎明は、即時に取り調べる(検査する)ことができる証拠によってしなければならない等の例による。法文に明確な定めのない事柄や証拠力認否は裁判官の自由な心証(自由とはに委ねられている。=民訴法188条・同132条の二〜九刑訴法317・318条憲法76条3項方自治法245条の二 等による。=国語辞書等・有斐閣法律用語辞典第3版により、内閣法制局法務省に確認

 

条文証拠主義とは、こちらを参照ください。

 

心証とは

  訴訟上の要証事実に対して証拠等により形成される裁判官の主観的な認識や確信の事を言う。=国語辞書等により法務省民事局参事官室に確認

 

裁判所の自由心証主義とは

    日本の法制度は法定主義(方自治法245条の二の例によるであるので、裁判所・裁判官の判断は現憲法と法律にのみ拘束される(憲法76条3項)が、証拠力(証拠の証明力)については、法定主義の拘束範囲内における裁判官の自由な心証を認める制度(民訴法247条刑訴法317・318条)のことである。

    民訴法247条(証拠主義・自由心証主義)、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌《証拠主義を重視》して、自由《法令の許容する範囲内の自由》な心証により、事実についての主張《証拠による主張》を真実と認めるべきか否かを判断する。 」と規定している。

   2 刑訴法317・318条《証拠主義・自由心証主義》事実の認定は、証拠による。証拠の証明力は、裁判官の自由法令の許容する範囲内の自由な判断に委ねる。

  法務省民事局参事官室・同省刑事局教養係に確認

 

 不法(違法)行為とは

  法令に反する行為(法令の誤用・悪用・違反)のことを総称して不法(違法)又は行為を強調して不法(違法)行為と表現しています。=国語辞書国税犯則取締法・財務省・法務省憲法=法文証拠裁判主義及び罰則の適用に確認

  道路交通法違反は、反則(犯則)として厳しく罰せられますので、特に公務員(裁判所職員等)の手続法等に反する行為は宣誓の規定により厳しく処罰されなければならないと規定されている。=憲法・民法・刑法等による。

 

・秩序とは

  法秩序・公序・公の秩序・社会の秩序等を総称した言葉であり、法令順守と同義語であります。

 

法令の運用とは

    法令に従って仕事をする意味で使用している。=法務省・裁判所に確認

 

・公務員の責務とは

   公務員の仕事は、法文による国民の法秩序管理に貢献するために、責任を果たす事であります。公務員の法秩序を犯す行為があれば不法(違法)行為として罰則を適用しなければならないと規定されている。=憲法15-231条項

 

有識者とは

 学識(専門知識)・見識・良識・常識に長けている人を指します。

 

法規とは

 ・法律と規則。特に、その中で国民の権利・義務にかかわるものを言う。法令とほぼ同義語である=国語辞典等により、内閣法制局に確認

  ・法令は法律と同一の効力を有す。=法の適用に関する通則法3条により法務省民事局参事官室に確認。

 

法令の定義とは

 ・言葉や文章の意味を明確な定(有権解釈)めのことであります。

 

法令用語とは

 ・公訳の法令用語日英標準対訳辞書が無料公開されている。

  法令で使用している語の全てを言います。法令用語には分類語としては、専門用語とそれに対応する用語として共通語があります。共通語は国語の辞典により確認をする事が大切であり、又それぞれの専門分野には専門用語辞典がありますが、疑問点があれば、それぞれの法令所管部門に問い合わせる事が肝要です。=文部科学省文化庁国語課

 

専門用語とは

・科学や・学問または専門の領域において作られた造語の事であり、法令への反映は参考程度と考えるべき語であるようです。諸々の学説があり多種多様であるため、意見としては活用できるようです。法令用語は前項に記載のとおりである。

 =法務省・内閣法制局

 

法律とは

   社会の秩序を維持するために、憲法に基づいて立法機関により制定された公権力として強制力を有する成文法のことである。法律の規定は、その法令に定めのない事項については他の法令の例によるとすることが出来る、但しその法令に準用適用の排除規定がある場合はこの限りでない。=国語辞典による・内閣法制局・法務省・最高裁判所に確認

 

法令適用の優先順位上位法は下位の法令を拘束する。

  一般法(上位法)

    法律の適用範囲を制限しないで官民を問わずに国家国民に適用される権利義務等(行為規範等)としての強制力のある法令の事を言い憲法(最高法規)・民法(全法令の基本原則)・刑法(全法令に関わる刑罰法)の事を言います。=大辞林・広辞苑

  2基本法(中位法)

    ある特定分野に関する法令の中で、最も基本的な事項を定めた法令の事を言います。実体法では、基本法と言う文言を付して表示しています。例えば、教育基本法・原子力基本法等があります。手続法においては適用範囲を明示した文言を付して表示しています。地方自治法・民亊訴訟法・刑事訴訟法・行政手続法等のように広い適用範囲の基本が決められている。特別法の上位法として位置づけられている。  

  特別法個別法=下位法)

     特定の事柄・事業・事項・行為・手続・人・地域等を対象として限定して規定されている。行政法では、行手法・行審法・建築基準法・宅地建物取引業法などがあり、裁判手続法においては民訴法・民執法・民保法・国賠法・行訴法・刑訴法等がある。

  総体的には一般法及び基本法の規定が、その他の法令《法令用語の語意を含む》を拘束します。但し、他の法令の規定が明確に定めている事項については他の法令の規定が優先します。

 4準用・適用等の規定がある場合は

   準用援用例によるとする事が出来る規定がある場合は、準用等をされた規定が優先します。

 5上位法に規定があるが当該下位法に規定がない場合は

   上位法の規定の適用・準用・例による等と規定されている。 これらの決りは、各手続法に記載されている場合が 多い。                                

 =国語辞書等により法務省民事局参事官室・総務省・内閣法制局・内閣官房に確認

    

一般的とは

  法令で使用している言葉の意味としては、法令に規定されている有権解釈についてのことを表します。例えば、一般的指示とは、「法令に規定されている事柄に基づく指示」の事を言います。

 

判例とは 

  判例の取扱いについて裁判所の裁判及び訴訟事務手続の前例のことを判例と定義しています。日本国は法定主義を法制度としておりますので、国家国民は裁判所の前例・判例に拘束されることはありません。特に法曹三者(裁判官・検察官・弁護士及びその部門を含む)は判例には拘束されないので法令の正義(法令所管庁公認の語意・文意)に反する判例に基づく訴訟事務及び事案の判断は禁止されておりますのでになりますから是正させなければなりません。訴訟法において判例は、不服申立の事由にはなりますが裁判官の判断の理由にはなりません。

  日本国においては明確な法令がない場合は判例前例の例によるとすることが出来る。判例集積の吟味による決りは慣習法として認めている。但し、現在の法令に反する判例は不法(違法)である。

   司法においては、法令の正義を前提として、裁判所法4条により判例はその事件に関する限りにおいて下級審を拘束する。判例は裁判官の自由心証主義(民訴法247条・刑訴法318条)を拘束するものではない。=法定主義(憲法31条憲法76-3条項民法1条刑法1条・地方自治法245条の二による。=総務省公務員法担当部門・法務省司法法制部・同民事局参事官室・同刑事局広報室教養係に確認

 

裁判官の人事評価

・第一の評価項目は、法律知識の正確性であると定められている。=最高裁判所の公開資料による。


裁判所職員の人事評価

 ・第一は、担当職務に関する専門知識、技能の程度と定められている。 

 

司法権とは

 ・法令に基いて裁判をする権限及びその国家作用の権限の事であり、その権限は裁判所が保有する。=憲法76条1項、国語辞書

 

司法行政とは

   裁判所法・訴訟手続法又は裁判所規則等に従って行う裁判所の行政事務機能及びその部門を言う。即ち、司法権を運営していくのに必要な事務《訴訟手続事務及び会計等の一般管理事務》機能又はその部門を言う。 =国語辞書・裁判所法第六編等により、法務省司法法制部に確認

 

司法行政の違法処分とは

  司法行政庁が侵した違法な司法行政処分(手続法等の規定に反する処分)の事を言い、行審法による不服申立ができる。=裁判所法82条・行審法4@二条項号により法務省司法法制部・総務省行審法担当・最高裁裁判官会議事務局に確認

  

裁判権の独立とは

  憲法76B条項により憲法と法律にのみ拘束される。=法務省司法法制部に確認 

 

裁判官会議とは

日本における裁判所の司法行政事務(法秩序の維持管理事務)の運営に関する議決権(意思決定権=指揮監督権を含む)を司る合議制の機関である。簡易裁判所以外の各裁判所に1つ置かれる。その裁判所に所属する裁判官全員(判事補を除く。ただし、判事補の職権の特例等に関する法律1条に基づき特例判事補は構成員となる。)から構成され、その裁判所の長が議長となる。司法行政事務の監督及び問題解決等意思決定(指揮監督権を含む)を司る最高機関である(裁判所法12・20・29条・31の5条)。=国語辞書等により、法務省司法法制部に確認

 

裁判所の裁判権とは

  裁判所法3条1項の条文は(全ての)裁判所は日本国憲法 に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟(訴訟事由=訴えの趣旨・理由及び不服申立の事由)を裁判し、その他(の訴訟事由については)、法律において特に定める(訴訟事由を裁判する)権限を有する(有し、各訴訟手続は法律上の事由の裁判の実施を大前提とすると裁判所法1・3‐1条項が規定している)。特に憲法に国政違憲審査権(憲法81条)が規定されている。(括弧)内は確認部門の補足であり、法務省司法法制部・同省民事局参事官室・内閣法制局に確認。詳細はこちらをクリックして下さい

 

裁判官の裁判権とは

 裁判官の裁判権裁判所法81条は、裁判官が裁判を担当する権利の事を言いそれ以外の裁判の内容の正誤に関する審査権及び処分権は国政機関が保有する(裁判所法3条1・2項行政不服審査法4-1-2・4-2条項号裁判官弾劾法1・2条)。裁判官は司法行政の運営については管理責任がある。裁判書は行政文書であり行政審査の対象となる。裁判官の独立は、現憲法と法律のみに拘束され、その責任は裁判官個人が負う。=国語辞書・憲法76‐3条項裁判所法80・81条項により法務省司法法制部・同省訟務企画課に確認。詳細はこちらをクリックして下さい

 

裁判官の職権とは

  憲法76-3条項における裁判官の職権には、裁判官の裁判権(裁判所法81条)司法行政監督権(裁判所法12・80条)があり其々の権限は独立して機能しています。=法務省司法法制部に確認

 

検察官の職責とは

   犯罪を捜査し、公訴を行い、裁判所に法の正当《適法》な適用を請求し、裁判の執行を監督するほか、公益の代表者として法が定める一定の権限を行使する一般職の国家公務員であり行政不服審査法に拘束される。検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の5種に分かれる。=国語辞書等・有斐閣法律用語辞典3版・最高検察庁企画調査課に確認

 

終局裁判

 終局とは法令用語であるが裁判所において、終了と完結を裁判所の業務用語として終局と同じ意味の言葉として使用しています。各審級における裁判の告知は常に終局し確定しますが、不服申立の出来る裁判は確定が取消されます。=法務省民事局参事官室・最高裁広報課に確認

 

裁判の係属とは

  訴訟係属の事を言う。訴え及び不服申立による各審級の裁判は告知により確定し終局裁判となるが、不服申立が出来る原裁判は、提訴出来る裁判所の係属事件として自動的に審理中の状態になる。その審理期間は次の裁判が確定判決となる前日までとなる。=国語辞書等・法務省民事局参事官室・最高裁広報課に確認

 

最高裁の係属中記録の第一審への送付理由

 ・決定にて棄却・却下・不受理の場合は、当事者の閲覧等に供するために、第一審裁判所に記録の保管を委託するために送付する。その送付書の送付理由に「完結」とのみ記載しているが、終局と同じ意味であり確定の意味ではない。確定は要証事実であるので確定証明書の付記が必要である。=最高裁広報課及び記録係に確認

 

第一審裁判所での記録閲覧手数料

 ・最高裁で係属中の場合は、最高裁にある記録の閲覧は費用はかからないが、第一審裁判所が保管している係属中事件の記録の閲覧には1件150円の手数料がかかります。=民事訴訟費用等に関する法律7条別表二の1項による法務省民事局参事官室に確認

 

仮執行の宣言

仮執行宣言の詳細についてはこちらを指定してください。 

 

判決の確定時期=民訴法第116条

 ・判決の確定時期の規定により不服申立の出来る原裁判は、その申立期日満了前には確定しなしこの申立により確定は遮断(取消)される。

 ・民訴法第122条の規定により判決の規定は決定命令に準用される。

 

裁判の併合とは

 裁判の併合と費用計算の詳細はこちらをクリックしてください。

 

弁論主義

  ・裁判は、弁論に基づく主張に基づいてのみ行われなければならないとする制度のことを言う。

 

弁論

  ・口頭または、書面で陳述することを言う。

 

準備手続

  ・訴訟における弁論の準備のために行う手続き全てを言う。

 

口頭弁論

・裁判において、法廷で口頭により陳述することを言う。

 

争点整理

 ・当事者双方が被害・損害に関る事実・事情などを整理し相違点を明

    確にし証明すべき事実を確定する。

 

法令における証書とは

証書真否確認の訴え民訴法134条)の規定は確認の訴え(不服申立を含む)に関する書証であり、法律関係(不法(違法)・適法の関係)の主張真であるか否を確定する訴えに関する全ての書面を言う。

確認の訴えの証書とは証明書・領収書・契約書・調書・裁判書・処分通知書・告知書・請求書・申立書・届出書・確認書・法令の記録書(電磁的記録を含む)・条文の正義(公認の語意・文意)を表示した書面や法文の条項に基づき判断を表示した書面(裁判書・裁決書・決定書・告知書・通知書等)の事を証書と言う。証書に記載されている法文の条項は証拠の標目である。当該条文の規定は、判決に関する規定であるので民訴法122条により決定命令(不服申立)の規定として準用される。民訴法134・145条により法務省民事局参事官室に確認

法律関係とは

 法律行為が、規定事実に反する不法(違法)行為に該当するか否かの主張の事を意味しています。規定事実とは、法令に規定されている条項正義(公認の語意・文意)の事を言います。法文及びその正義は証拠であります。=法務省民事局参事官室に確認

事実関係とは

 行為や存在の事実に関係する主張(法律関係以外の事実についての主張)の事であり、実際に行ったか否か、その物事が事実として存在するか否かに関する主張の事を意味します。=法務省民事局参事官室に確認

 

刑訴法の法律関係とは

   犯罪構成要件とも言われ、刑法は、日本国内において犯した全ての法令に反する不法(違法)行為者(罪を犯した者)を対象として適用される(刑法1‐1条項)。刑事法に規定のない事柄については、捜査行政庁は行審法4‐2条項行訴法7・10‐2条項等の拘束を受けるので民事訴訟の例によると規定されている。=法務省民事局参事官室・同刑事局広報室に確認

司法裁判の法律関係とは

   裁判官(裁判所)は、行為事実の判断は規定事実である現憲法と法律にのみ拘束される。依って判例や前例の拘束を受けない。法令(慣習法を含む)は法の適用に関する通則法3条により法律と同一の効力を有するので、法文の条項においては法律と法令は同義語として使用している。=法の適用に関する通則法3条憲法10・31・76‐3条項地方自治法245条の二により、総務省・内閣法制局・法務省民事局参事官室に確認

 

言質とは

  のちの証拠となる言葉。ことばじち。例として「交渉相手の―を取る」・「不用意に―を与える」等があり、発言の記録等の事を言う。=国語辞書等による

 

条文とは

  法律・条約などの、箇条書きの文のことを言う。行為の是非を判断する証拠である。=国語辞書による・法務省民事局参事官室に確認

 

書証とは

  記載内容が証拠とされる文書を言い、条文(法文)及びその有権解釈・書面・証書・書類・文書・証言の記録等のことを言う。公務員の発言や説明は証言であり、その記録は証書である。=国語辞書等により、法務省民事局参事官室に確認

 

日本の主義とは

  日本には色々な主義がありますが、法秩序の維持管理の基本原則民法1条である法定主義《法令順守地方自治法245条の二を前提として国政を運営している。各訴訟手続において一般的に当事者主義(当事者の主権を重視)職権主義(公権力の行使を重視)等の用語があるが、この主義は法令の規定によりその効力が生じる。=憲法31・41条民法1条、各法令所管庁に確認

 

国権の国家統治権とは

   国権とは国会・内閣・司法統治権の事を言い、国民は国会議員・地方議員に、選挙により国民の主権を信託し国家統治・地域自治の権利を付与しており国家統治権国民の権利を法令に基づき拘束する。国会は国権の最高機関である(憲法31・41条民法1条)=法令所管庁に確認

   国家主権と表現すると国民は受け入れずらいので憲法の国権主導と表現すべきものと理解しております。

 

証拠とは

・訴訟法上、ある事柄が事実である事を証明《疎明》する資料(証拠方法)の事を言い、裁判の基礎となる事実の認否につき裁判官等の判断の根拠となるような材料である書証(条文・書面・証書・書類・文書・証言の記録)・物証(検証物)・人証(証言)等のことを言う。公務員の発言や説明は証言であり、その記録は証書である。憲法・民法においてこの言葉を使用しており法令の定義(=有権解釈・公認の語意・文意=正義)は証拠であると法令所管庁において定義している。

人証の証言においてもその事実を証明する証拠が必要となります。法令の条文は、裁判においては重要な証拠方法(書証)であります。 日本においては憲法76条3項及び地方自治法245条の二等により前例や判例裁判の提訴事由ではあるが事実疎明する証拠方法としてはめていない。

・現時点における法令に反する前例や判例の適用は不法(違法)であり罪となる。

=内閣法制局総務課・法務省民事局参事官室に確認

 

 証拠法とは

  訴訟法上、証拠及び証拠による証明責任に関する法的規制の全体を示す法制度の事を言い、証拠に関する規定は全法令の例によるとする決りを言う。=国語辞書等・有斐閣閣法律用語辞典第3版・法務省民事局参事官室・内閣法制局に確認

 

疎明とは

法令用語としての疎明とは、証拠により事実を証明するする行為の事であり、主張や説明は概要で良いが、要証事実証拠(証明材料)厳格でなければならない事を規定している。=民訴法188条においては、一般的な証明と同様に厳格な証拠の提出を求めている。

民訴法188条(疎明)「疎明は、即時に取り調べる《検証する》事が出来る証拠によらなければならないと規定している。

 刑訴法における捜査機関の立件《審査》は司法の前審査であるので行政不服審査法1-2条項同法4‐2条項の規定により事件に関わる全ての法令の例によるとされいるので疎明語意民訴法188条(疎明)の規定の例によると規定されている。 =総務省・法務省民事局参事官室・刑事局広報室・司法制度改革推進室に確認

 

証拠隠滅とは

  証拠を隠し又は消滅させることを言う。他人《親族以外の人》の刑事事件に関する証拠を隠滅した者は《中略》、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法104条)。 刑法は一般法であるので全法令共通に適用される。=法務省に確認

 

証拠方法とは

・裁判官等が事実認定のための資料として、取り調べること(証明すること)の可能な材料(書証物証・人証)の事を言い、証拠として揃えるべき材料の事を言います。

・法令において調べるとは、事実である事を証明する材料を検証する事意味します。

=国語辞書・法務省民事局参事官室に確認

 

証拠整理とは

・当事者双方が争点に関る事実や事情を証する証拠を収集し挙証し整理が出来たかどうかのどうかを確認し合う行為の事を言います。=国語辞書等により、法務省民事局参事官室に確認

 

証拠調べとは(証拠調べの本質)

・裁判所が、提出された証拠真否確認により証拠資格(証拠有無を含む)認否を決定するために裁判所が行うべき重要な検査業務のことを言う。裁判所は、証拠の票目を示しその認否の理由を明示しなければならないと規定している。=民訴法165・177・179条刑訴法317・335条=法務省民事局参事官室・同刑事局広報室に確認

証拠調べの方法

 ・裁判所が行う証拠調べの方法(証拠真否確認の方法)は、提出された証拠を検査する方法による。検査とはある事柄について、ある基準をもとに、異状の有無、真否や不法(違法)・適法などを閲覧確認・所管庁へ文書確認・証人尋問確認・当事者尋問確認等により調べる(証明する)こと を言う。=国語辞 書等により、法務省民事局参事官室に確認

 

民事保全法とは

 ・民事訴訟本案の権利の実現を保全するために、仮差押・係争物に関する仮処分・仮の地位を定める仮処分などについて規定しています。

 *企業や個人の財産管理において重要な法律であります。プライバシーの保護と財産情報開示義務は表裏を為す事柄でありますので、事情の確認が大切です。公に債務者として判決された場合においては同時に債務者には、財産情報開示義務が生じます。債権者には同時に財産情報収集調査権が生じますので、官公庁公共企業に登録されている財産についての情報は、本人の承諾が無くても記録閲覧または証明書の提出を受ける事が出来ます。

 

判決書とは

 ・判決の主文・理由などを記載し、裁判官が署名・捺印(なついん)した公文書。法曹界では「はんけつがき」と読んでいます。民事執行においては、確定判決または仮執行宣言の付してある判決書は、債務名義となります。強制執行を行うためには、何れの場合も執行文の添付が必要です。

 

強制執行の要件

  1.強制競売開始決定・命令の執行は最終審の裁判書の義債務名義による。

  2.その債務名義に執行文が付されている。

  3.債務名義が債務者に送達されている。

 

債務名義とは

   私法上の給付請求権の存在を証明し、法律により執行力が付与された公文書のことであるが、強制執行を行う場合には何れの場合も最終審の裁判書(債務名義)に執行文の付与が必要である。執行文の作成は、債務名義に基づかなければならない。債務名義は10種類あるので民事執行法22条を参照ください。確定判決による債務名義には確定に関する記録の付記が必要である。=国語辞書等・法務省民事局参事官室に確認

 

監督官庁

     @企業や公共的団体・関係官庁などに対し、その事業について監督の職権を有する官庁。

Aまた、下級の官庁を監督する職権を有する上級官庁。行政官庁・司法官庁・立法官庁

  *機関は、官庁の意を包含する。

  *官庁には、地位立場の上下と役割・機能上の上下がある。法令所管部門はその法令の監督官庁としてその法令に関しては、最上級の官庁となる。=内閣法制局長官総務室

    =衆議院法制企画調整課・内閣法制局・法務省民事局参事官室・最高裁判所広報課=

 

職権とは

  その職務に基づく正当なものとして、一定の行為をなす権限や権能。特に、公の機関や公務員に与えられたものをいう。職権には必ず職務上の義務が付随する。=大辞林・大辞泉等により各法令所管庁に確認

  

裁判官の職権の行使

 @すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

   =憲法第76条の3項

   =裁判所の保有する職権を法令に基づき受命し、その職権を独立して行使する。

   =裁判官の法律に反する判断は、全て憲法違反である。

 

 

受訴裁判所とは

 ・ある事件について、判決手続きが係属している、あるいは将来係属する、または過去に係属した裁判所のことを言う。

    =国語辞書等・法務省民事局参事官室・同省刑事局に確認

 

受命裁判官とは

 ・裁判所や裁判長により指名され、証拠調べ・証人尋問・準備手続きなど一定の職務をする裁判官であります。受命裁判官の重要な仕事は、一定の職務である適用法令の審理であります。

 ・受命裁判官を不服申立の対象とする場合は、その裁判は合議体の判断であるため裁判体全員を対象とします。

 ・広義には担当裁判官の事を言います。

 =法務省民事局参事官室・法務省刑事局広報室・内閣法制局

 

受託裁判官とは

 ・裁判所間の共助として他の裁判所から嘱託を受け、自己の所属する裁判所の管轄内で、証拠調べ・尋問・和解・押収・捜索などの処理をする裁判官。

  =法務省民事局参事官室

 

動機とは

 ・人が意志を決めたり、行動を起こしたりする直接の原因となること。

  *特に、事件の解決には、この動機分析が大切であるとされている。

  *動機の無いところには、行動はあり得ないからである。

  *動機が判れば、証拠が見える。

 

懲戒とは

  懲らしめること、不正・不当な行為に対して、制裁を与えること、公職にある者の義務違反に対し、国家または公共団体の与える制裁。一般職の公務員には、免職《罷免》・停職・減給・戒告があり、裁判官や国立大学教員にも裁判や審査の手続きがあり、弁護士会が会員である弁護士に対して与える制裁の総称である。不正・不当・義務違反等の不法(違法)行為に対して制裁を与えることを言う。=国語辞書等により総務省・衆議院法制局企画調整課に確認

 

罷免とは

  職務をやめさせることで、免職の事を言う。懲戒罰の中で最も重い罰を言う。=国語辞書等により総務省・衆議院法制局企画調整課に確認

 

陳述とは

 口頭又は文書で、弁論をする事を言う。

 

共通語とは

 国民が共通に理解し使用すべき言葉の事であり、従来、標準語と表現していたが方言軽視という観点から共通語に改め公用語として使用されている。共通語は公用語として法文の正義(公認の語意・文意)を拘束する。=文化庁国語課・法務省民事局参事官室・

 

専門用語とは

・科学や・学問または専門の領域において作られた造語の事であり、法令への反映は参考程度と考えるべき語です。諸々の学説があり多種多様であるため、意見としては活用できるようです。

 =法務省・内閣法制局・文化庁国語課

 

律とは

・憲法に基づいて国家の立法機関により制定される成文法の事であり、物事の理念を成文化した法のことであります。法令用語以外の法律語は、専門語であり学問および研究分野において作成された造語であり、実務上としては参考程度としている。=法務省・内閣法制局

*理念とは、物事のあるべき状態についての基本的な考えの事であります。

  

規則とは

・手続などを行う行為の標準を定めた決まりの事であります。

・規程と言う語があるが、これは法令上では規則に統一された。

(昭和56年法制局通知による)

・国会以外の諸機関によって制定される法の一種。法律・訓令などとならぶ実定法の形式の一つ。衆議院規則・参議院規則・最高裁判所規則・会計検査院規則・人事院規則などのほか、地方公共団体の長などの定める規則などがある。

・規則は法律に違反することができない。

=法務省・内閣法制局

 

規定とは

・物事のあるべき姿や、やり方についての決まりの事である。

・法令の条文として定められている決まりのことである。

  

規約とは

・一般社会において、主体者たちの協議によって決めた“決まり”の事である。

・団体(法人)における内部組織の“きまり”の事である。

 

基準とは

・物事の判断の基礎となるような理論的な決まり

・科学的な決まり=原理・原則・法則・定理・公理などの決まりがある。

 

社会的とは

 (1)集団をつくり他人とかかわって生活しようとする、人間の本能的性向。=社会性、社交性。

 (2)社会生活を重要視する傾向。

 

公序良俗の規範

・公序とは、公の秩序の事であり、法令順守を意味します。個人ではなく、組織や広く社会一般の人々に関る事柄において、その相互関係が一定の決りにより、調和を保つ事。=法務省民事局参次官室

・良俗とは、道徳と同じ意味であり、社会における良い風俗・風習・習慣・行動規範などのことを言います。 

・規範とは、決まりの事で、成文化されているものを明示的規範と言い、成文化されていないものを黙示的規範と言います。

 

プライバシーとは

  ・私生活上の秘密や名誉を第三者に侵されない法的な権利の事であります。

  ・日本においては、私権の保障の一部となっています。

 

保障とは

  ・法令用語=国が権利を保護し守る事を言います。

 

善意とは

  @善い意思の事である。

   A法令違反である事を知らないで行った行為についての意思の事である。

   *民法192・194条刑法256条は、善意と悪意の識別を基本とする規定である。

  =法務省民事局参事官室

 

過失とは=過失は処罰される

  @不注意・怠慢などのために犯したな失敗のこと。

  A一定の事実を知る事ができるにも関らず注意を怠ったり、知らずに行った法令違反の行為のことである。

  

悪意とは

  @悪い意思のことである。

    A相手を害する行為における意思のことである。

  B法令違反である事を知りながら行った行為についての意思の事である。

 *不法(違法)によるものである事を知っている場合の作為・不作為を言う。しかし法律を知らないからと言って犯罪を犯す意思がなかったとする事は出来ない刑法38条3項)

=法務省民事局参事官室・同省刑事局に確認

 

故意とは

  @周到に企む行為についての意思のことである。

 A法令違反である事を知りながらあえて行った行為についての意思の事である。

B刑法上では、罪を犯す行為についての意思(犯意)のこと。

 

告訴とは、

@事情を申し述べて解決を求める事、

A訴えを出す事。

B犯罪の被害者及びその法定代理人が捜査機関に犯罪の事実を申告し捜査及び犯人の訴追を求める事。=小学館マルチメテ゛ィア統合辞典

 

口頭弁論

・民事訴訟で、裁判官の面前で口頭によって当事者、またはその代理人が行う弁論。広義では、証拠調べなどをも含む訴訟手続きの全体を意味する。

 

本証とは

 ・訴訟法上、立証責任を負う当事者が、その事実を証明するために提出する証拠の事である。=国語辞書

 

反証とは

  民事訴訟法上、防御のために当事者が、相手方の申し立てた事実・証拠を否定する目的で提出する証拠の事である。国語辞書

 

第三取得者とは

    抵当権者の立場からは、不動産等の所有権などに関る権利を取得した第三者の事を第三取得者と言います。第三取得者である事を証明するものとして、売買契約書および手付金・契約金・中間金などの領収書などがあります。

  =法務省民事局参次官室

 

元本確定とは

  ・抵当権を抹消するために必要な金額を決める事であり、法律行為としての手続が必要です。

  ・一般的には、根抵当権において債務の金額を確認した時点においての残高を法律行為としてその金額を明示する事であります。例として貸付金残高確認書などがあります。

  ・根抵当権者がこれ以上元本の増加をさせませんという意思表示をすることです。元本確定契約などの法律行為をしなければこの権利・義務は生じません。

  ・これらの法律行為は根抵当権者と元本確定請求権のある者との間において行われます。

  =法務省民事局参次官室に確認した。

 

最高裁判所の権限と責務

   最高裁判所は、上告・特別抗告・一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有します。且つ、憲法が規定する司法権を有する終審裁判所であり、違憲法令・処分審査権(憲法81条)を保有する終審裁判所である。最高裁判所の不法(違法)な処分(最高裁判所の不法(違法)な裁判の告知及び職権の行使)に対して異議申立が出来るので、所定の事由があれば再審の不服申立ができる。国権(国政上の法秩序維持管理の権限)の最高機関は国会であるので国会の常任委員会は最高裁判所の不法(違法)な処分を拘束する。内閣は、最高裁長官の天皇が任命した国事行為の承認権及びその他の裁判官の任命権がありますので全裁判官の人事管理権があります。行政庁(地方公共団体を含む)は最高裁判所の処分に対して確定裁判(判決・決定・命令)の前であれば司法の前審として行政庁が再審査することが出来る。

   憲法3・31・76・79・81条裁判所法3・7・8条項民訴法121・122・329‐3・338・349条項衆議院規則92条参議院規則74条内閣法1〜6条による。=法務省司法法制部・同省民事局参事官室・最高裁判所裁判官会議事務局に確認した。

  

上級裁判所とは

 ・ 上級審の裁判所。=大辞林・大辞泉・広辞苑

 ・ 上級審=審級の順序において、下位に対して上位にある裁判所、またはその審判。

   =内閣法制局・法務省民事局参事官室・法務省広報室

 

下級裁判所とは

   下級審の裁判所であり、最高裁判所以外の法律で定められた裁判のことである。憲法第76条の定義による。=国語辞書・内閣法制局・法務省民事局参事官室

 

不服申立の種類

官公庁の処分(公権・法律行為の行使及び裁判・裁決・審理・審査・審判等)の告知によりその効力が確定する。この処分に不服のある者は、処分の取消と審理を求めて不服申立をする事が出来る。ここにおいて、民訴法・刑訴法・行審法・行訴法における不服申立の種類を記載する。

1 裁判所法3条1項の規定により全ての裁判所は一切の法律上の争訟を裁判する権限があると規定している。依って全ての裁判所は法律上の事由を裁判する事を前提として、各不服申立の手続が規定されている。

2 民事訴訟法原裁判に不服がある場合、上訴(民訴法第3編)・異議(再審の不服申立を含む、民訴法329・338・339・341・349条)がある。確定した終局裁判に対しては左記の不服申立をする事が出来る。不服申立のできる確定した終局裁判はその確定は取消されるので確定しない(民訴法116・122・341条)。確定裁判に対しては不服申立てをする事が出来ない(民訴法114条・民執法22-1条号)。民訴法は判決(控訴・上告等)に関する規定決定・命令・再審異議に準用することが出来る(民訴法122341条)。

3 刑事訴訟法には原裁判に不服がある場合、上訴(刑訴法第3編)・異議の不服申立(刑訴法428条)がありこの手続は抗告に関する規定を準用する。刑訴法の再審には不服申立の手続はない(刑訴法4編)

4 行政不服審査法は、国政機関(地方公共団体)の処分に不服がある場合は、司法の前審(裁判所法3-2条項・行審法3条)として行政庁に対して異議申立・審査請求・再審査請求の申立の手続がある。行審法の不服申立は、その審査で処分取消の決定が告知されるまではその執行手続は続行する(行審法34条)。

5 行政事件訴訟法は、民事訴訟法の例による(行訴法7条)。

6 行審法の手続が出来る事案は、行訴法による不服申立が出来ない(行訴法10条)。

 =総務省・法務省民事局参事官室に確認=

  

上訴とは

   終局裁判(判決・決定・命令)に対し、その全部または一部を不服とし、再審査を上級裁判所に求 める手続のことである。。控訴・上告・抗告の3種がある。=民事訴訟法第三編刑事訴訟法第三編・国語辞書・内閣法制局・法務省民事局参事官室・法務省広報室に確認した。

 

反訴とは

  被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。 但し当該条項の適用除外の規定がある。本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする反訴の目的の事を本訴とその目的を同じくする反訴であると定義している。=民訴法146条1項・法務省民事局参事官室に確認

 

控訴とは  

   控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。 第1審の訴訟手続を準用する。=民訴法第281・297条による。刑事訴訟は刑事訴訟法372〜404条を参照ください。

 

上告とは  

   上告は、違憲の訴訟事由がある場合、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。控訴の訴訟手続を準用する。=民訴法第311・313条 による。刑事訴訟は刑事訴訟法405〜418条を参照ください。

   

上告受理とは

   上告受理は、最高裁判所の判例と異なる事由又は裁判官の法律に反する判断がある場合には最高裁判所に上告受理の申立てができる。=民事訴訟法民訴法318条1項による。刑事訴訟法にはない。

   

抗告とは

   民事訴訟法の抗告とは、確定した終局裁判の決定命令に対して上級審に不服申立をする手続のことであり、普通抗告・即時抗告・特別抗告・許可・再抗告等がある。抗告は、控訴・上告の手続を準用する。=民事訴訟法328条以下刑事訴訟法の抗告は刑訴法419条以下を参照ください。

 

即時抗告とは

   民事訴訟法332条の即時抗告には適用されるべき事由の記載はないが、裁判所法3-1条項の規定の例によるにより、法律上の一切の争訟を事由とする事ができる。=法務省司法法制部・同省民事局参事官室に確認

 

 民事訴訟法第三百二十条(調査の範囲)

1 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

 

  民事訴訟法第三百二十一条(原判決の確定した事実の拘束)

1 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

2 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

    * 原判決が確定判決である場合においてのことである。

   * 確定判決以外の判決については、適用しない。

       =法務省民事局参事官室・内閣法制局

 

  民事訴訟法第三百二十二条(職権調査事項についての適用除外)

    1 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

    * 裁判所が職権で調査を必要とする事柄については、前二条の適用を受けずに職権で調査することが出来る。

  =法務省民事局参事官室・内閣法制局

 

 

内閣法制局の所掌事務

 内閣法制局設置法 

  第三条(所掌事務)

 1. 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。* つかさどるとは=担当する、監理=管理する。

閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。

法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。

法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。

内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。

その他法制一般に関すること。