第6章 第5節 OMソーラーの裁判判決

私達が、雨漏り・シロアリと続く家のトラブルに悩まされていた1999年の頃
出会った建築ジャーナルの記者の常名記者は、私たちにとても同情してくれました。
彼は私たちに建築業界の実態も教えてくれました。
彼の弁によれば、
(その時点では)一般にはあまり知られていないが、実は新築の際のトラブルはとても多いこと、
しかし、業者に誠実な対処をしてもらえない場合、施主は泣き寝入りをすることが多いこと、
欠陥だと認識しても、裁判までいく施主は1%もいない、
という絶望的な事実でした。
私達は2000年の12月に提訴しましたが、その時点で私達は、OMソーラーの施主で
裁判しているのはおそらく私たちだけだろうと思っていたのでした。
ところが、このHPを公開していく中で私達は、OMソーラーで裁判をしているのは私たちだけでなく
他の施主の方もおられることを知りました。
今回その方たちの御了解を得て、その方たちの裁判の判決を公開させていただきます。
何故判決文を公開するのか、その理由はいくつかあります。
まず、1つに欠陥の内容です。多少の時期のずれやフォルクスか在来かの違いはありますが
欠陥の内容に共通する部分がとても多いのです。
判決文だけの公開ですので、少々理解しにくいかもしれませんが、判決のいかんに関わらず
欠陥の内容について、じっくり読んで比べてみてください。
何故同じような欠陥が起きるのか、おぼろげに背景もわかってくるかもしれません。
もう1つは、これらの判決文を通して、OMソーラーの姿勢が見えてくることです。
私たちの裁判は、OMソーラー協会を被告としていますので、OMソーラー共済会の顧問弁護士
H弁護士が、弁護人として準備書面や証人尋問を通して様々な主張をされています。
ところで、福岡高裁は、建て替え判決の大分地裁の控訴判決です。この裁判の際、被告の
工務店の弁護をされたのは、やはりOMソーラー共済顧問弁護士のA弁護士でした。しかも
地裁判決直後の平成14年4月にこの工務店にA弁護士を紹介したのは、OMソーラー協会の
T山氏でした。(この事実は、A弁護士の直筆の文章から知りました)
このA弁護士の主張から、OMソーラーがどのような主張をするのか、その姿勢が見えてきます。
福岡高裁は、逆転判決で、ほとんど原告敗訴と言える判決です。何故そのような判決になったのか
理由ははっきりわからないのですが、なんとなく見えてくるものがあるように思います。
現在私たちの裁判は進行形ですが、実は他にも裁判が進行しているようです。
300軒といわれるOMソーラー加盟工務店の1%強が欠陥で施主に訴えられている事実は、
裁判の過酷さを考えると、とても重いと思います。
私たちの判決もいずれ公開していきたいと思います。
判決を通して、これから家を建てる皆さんに判決の重さとそして裁判の過酷さ・欠陥の起きる仕組み、
様々なことを考えていただき、欠陥にならない家を建てるための助けになることを願います。
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大分地裁判決