2006年7月12日 裁判の報告

裁判所が任命した鑑定人である澤田勝美一級建築士は、
地盤・基礎・シロアリの瑕疵を全て認めた上で、その補修方法を、
建物を1cmジャッキアップして、地盤・基礎の両方をやり直すというものでした。
(鑑定は、地盤・基礎・シロアリについてのみ行なわれました。)
また2階まで上がったり、家中に広がったシロアリを駆除する方法としては
ベイト工法を勧めました。点検口は4箇所で足りるというものです。
これらについては、澤田建築士は、補修については工事したことがない方法で、
シロアリについてはダウケミカル社の発表をそのまま信用するというものであることが
前回の鑑定人尋問の結果、明らかになりました。
2006年7月12日の裁判では
原告側から、裁判所の鑑定人の補修方法に対する意見が提出されました。
原告から提出されたものは、
1.準備書面15
2.原告側建築士からの意見書(甲第43号証)
3.ベイト工法創始者 ヤン・ナオ・スー氏への質問の回答(甲第44号証)
の3点です。(近々公開致します)
私たちの裁判は建て替えを求めての裁判ではなく、
あくまで補修をしてもらうことを要求しての裁判です。
しかし、瑕疵は認めたものの、補修方法のあまりの違いは驚くべきほどでした。
私たちの弁護士は準備書面15の文中で
「補修は確実で、債務の本旨に沿ったものでなければならず、施工不能なものは
論外で、場合によっては、失敗するおそれのあるものであってはならない」こと
「補修方法が確実に出来るかどうかのリスクは、手抜きをされた原告が負担する
ものではなく、権利としての、もしくは義務としての補修は、標準的な施工者
であれば確実に施工できるものでなければならない。」
と主張しています。
次回の9月20日は最後の弁論となり
双方から、最後の主張がなされます。
その次の回の裁判では、いよいよ裁判官の判決がくだされます。
欠陥住宅の裁判が
本当に適正になされているのか
一般の消費者の、安全な家に住みたいという願いは裁判官に届いているのか
様々な欠陥住宅の判決を入手する度
私達は、何故裁判官によってこんなに判断が異なるのか不思議でした。
私たちの裁判の判決が
この文を読んで下さる一般の方にどう受け止められるか
是非知りたいと私達は思います。
次回の裁判は9月20日13時半301法廷においてです。
是非傍聴においで下さい。