敷金・リフォ−ム問題の事実関係 以下、本件の事実関係の中で、現在においても十分明確な部分のみを基本的な骨子として、 最低限の当事者間の事実確認の為に記します。 一、 平成11年4月30日 ハイツ93 J号室の明け渡しを行い、H登山鉄道のK原氏、 家主の乙B氏、借り主の甲Aの三者立ち会いで、室内状況の確認をした。 (他に居合わせた人はおそうじXX(業者名)のH見氏、甲Aの友人1名) この際に家主は契約上の特約にある「業者によるハウスクリーニング」と、壁紙の変色に付いて、 「借り主の過失、または故意による汚損の補修」 として、張り替えを行う様要求した。 一、「業者によるハウスクリーニング」は甲Aが費用を支払い自薦の業者に依頼し、 5月1日に清掃完了したが、壁紙に付いては、変色原因の全てが甲Aに起因するとの、 家主の主張に不服があった為、業者依頼を留保し、その間、甲Aは、納得できる解決をみるため、 再三に渡り交渉を求めた。 一、 壁紙の変色について家主は、甲Aが居住していた際の煙草のヤニ、日焼けにより、変色や 部分的色差が生じたものであるとし、それは甲Aの使用によって生じたものだから、 甲Aの全額負担で張り替え補修を行う様、要請したが、甲Aは、変色の原因は複合的であり、 その中に自身の煙草のヤニ等も含まれてはいるものの、それは原因の一部に過ぎず、 糊のふきのこしと思われる裏側からはけ塗り跡の形に添って浮き出るような変色もあり、 それは入居時にも既に若干生じていたし、日焼けに関しては、経年劣化による自然進行のものである為、 それらすべての責を問われるものではないとし、家主に張り替え費用の一部負担を要請したが、 家主は現在までそれを一切認めず、改装費用の全額を甲Aが負担する様求めている。 一、壁紙張り替えについて、当初、甲Aは上記の理由から具体的に、その費用30,000円うち、 20,000円までは自身の負担とし、残り10,000円を家主に負担してもらう様に 要請したが、家主は一切の費用負担を拒否し、受け入れられなかった。 そしてその後の再三の要請でも同様である為、6月上旬に、甲Aは譲歩案として、 それまでの解約時の双方のやり取りの際に家主の発言に不適切で、甲Aにとって不快な内容のものが いくつかあった為 (※別紙参照)、それらについての謝罪文をもらえれば、 金銭面では家主の意向に沿うとの条件を出したが、これも謝罪は拒否され、 全費用の負担だけを要求されるのみであった。 しかし、どうしても甲Aが壁紙張り替え費用を全額負担するのは腑に落ちない為、 それならば張り替えの件は別途、裁判等で訟うものとして、敷金の未返還分について、契約上、 こうした紛争時での返還拒否の根拠は裏付けられてない為、全て返金する様要請したが、 これも拒否され、いまだ返金されていない。 一、 甲Aは本賃貸契約時に、敷金額を通常の賃借人の家賃2ヶ月分ではなく、特例として 家主、仲介業者に要請され、家賃5ヶ月分を預けた。 その際、仲介業者はその理由として、自由業である故に収入の安定度が予想できず、 家賃の支払いに滞りが生じる不安があり、そうした家賃の問題が発生するのを見越して、 その分通常より家賃3ヶ月分多く設定したと説明し、甲Aは承諾した。 しかし実際には、甲Aは居住している間、明け渡し月分まで家賃を滞りなく全て支払い続けた。 一、 平成11年4月30日の明け渡しの際に、甲Aは契約書第2条により、敷金の即日以内の返還を 家主に要求したが、家主は特約上の責務とされるリフォーム一切を甲Aが完了するまで返せない と主張し、それならば、通常より多く収めている3ヶ月分のみでも、 その意図は完遂しているのだから、返還して欲しいと要求したが、家主の今迄の慣例上、 分割で返した事がないとの理由で拒否され、返金が全額行われなかった。 一、 上記の理由で敷金が一切返還されないのは不服であった為、その後も仲介業者のK原氏を通して 再三に渡り、特例分の家賃3ヶ月分だけでもすぐに返金して欲しい旨要求し続けたが、 当初と同じ理由により拒否されつづけ、ようやく5月下旬に特例分のみ返金され、 甲Aは5月31日に総敷金275,000円のうち110,000円差し引いた 165,000円のみ受け取った。 一、 壁紙張り替えと敷金返還の件で、甲Aは今まで再三家主に直接交渉を求めたが、家主は応じず、 仲介業者立ち会いの元での直接的交渉であっても同様に拒否しており、家主の意向は、 全て仲介業者を通して一方的に伝えてくるもので、明らかに自身の意向で紛争が生じているにも係わらず 肝心な所は、「業者に任せてあるだけだから」といってかわし、当事者としての責を果たさず、 甲Aが様々な具体的な提案や譲歩案を出しても、聞くことはなく、当初からの主張である、 「リフォームは甲Aが全額負担する事、それを甲Aが遂行するまで敷金の未返還分も返還しない」 との旨を現在(6月22日)まで一貫して変えていない。 一、 平成11年6月21日のH登山鉄道、K原氏からの家主の意向の伝言に於いても、 家主とのこの平行線の状態は、何らの改善も見られない為、同日、甲Aは、敷金の返還に関して、 裁判所の返還請求を行い、リフォーム費用負担の要求に付いても訟う旨を仲介業者に説明し、 その旨を家主に伝えてくれるよう依頼し、同氏は了承した。 私は、本文に記された本件の経緯、事実関係に付いて、事実と相違ない事を確認いたしました。 年 月 日