神奈川県XXX市XXXXXX 控訴人 甲A 神奈川県XX下郡HXXXXXX 被控訴人 乙B 平成一一年一二月一七日 右控訴人 甲A 小田原簡易裁判所 御中 控 訴 状 右当事者間の小田原簡易裁判所 平成一一年(ハ)第二九九号 敷金返還請求事件について、 同裁判所が同年一二月一五日言い渡した左記判決は一部不服であるから控訴を提起する。 原 判 決 の 主 文 一 被告は原告に対し、金八万四四五〇円及び内金八万三七五〇円に対する平成一一年五月一日から 支払い済まで年五パーセントの割合による金員を支払え。 二 原告のその余の請求を棄却する。 三 訴訟費用は、これを一〇分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 四 この判決は、一項に限り仮に執行することができる。 控 訴 の 趣 旨 一 原判決を取消す。 二 被控訴人は控訴人に対し、金一一万〇七〇〇円及び内金一一万〇〇〇〇円に対する 平成一一年四月三〇日から支払い済まで年五パーセントの割合による金員を支払え。 三 訴訟費用は第一審、第二審とも被控訴人の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 控 訴 の 理 由 控訴人が、本件の請求原因として主張する事実は、原判決の事実及び理由 第二の一項摘示のとおりで あるが、原審が本訴の争点を、解約明渡時に、借主が専門業者によるハウスクリーニングをするとの 約束があったかどうかのみとしたのは誤りであり、右争点に対する判断の中、人証(証人O川I太郎、原告本人) による事実認定も誤認がある。 本件における控訴人の本来の請求理由は、本件賃貸借契約書(乙一)第二条により敷金返還を求めるものであり、 控訴人の特約上の負担義務の有無や、その外の事由を争点とすることなく、明渡し日である平成一一年四月三〇日に 速やかに返還されるべきものである。 しかし、被控訴人が、特約により専門業者によるハウスクリーニングを行なう負担義務が控訴人にあると 抗弁したため、右抗弁に対し、控訴人の前述請求理由とは別の論拠の反論として、 証拠(甲一、二、三、四、七)と原審準備書面(一)により右特約の無効であることも主張したのである。 詳細は追って準備書面を提出する。 以 上