平成一二年(レ)第 九 号 控 訴 人 甲A 被 控 訴 人 乙B 平成一二年 二月 二五日 右 控 訴 人 甲A 横浜地方裁判所 第九民事部合議係 御中 証 拠 説 明 書 (一) 以下、甲第三号証ないし甲第一三号証について、証拠の説明をする。 甲第三号証 「平成一一年六月七日朝日新聞記事」 作成者 朝日新聞社 本証は、平成一一年六月七日付朝日新聞朝刊掲載の記事の写しであり、本件が訴訟に至る以前、 当事者間交渉の際、控訴人が自己の主張の論拠として、被控訴人及び仲介業者に対し提示したものである。 本証によって、本訴以前の本件紛議の右交渉においても、控訴人の主張が、本訴における 現在の控訴人主張と同旨であり、本件紛議を通じて一貫していること、本件と同様の紛議の発生が 世間一般に問題となっており、右紛議における行政機関、関連団体、判例等の見解が、 建設省住宅局民間住宅課監修「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」に 準じていることを明らかにする。 甲第四号証 「ハウスクリーニング作業完了証明書」 作成者 おそうじXX(業者名)作業報告責任者 N某 本証は、本件当該ハウスクリーニングの作業完了証明書の写しである。 本証によって、本件当該室内の汚損状況に特記すべき点が無く、通常の住まい方により 発生する程度であったことを明らかにする。 甲第六号証 「詫び状の骨子」 作成者 控訴人 本証は、本訴以前の本件紛議交渉の際、紛議解決のための譲歩案の一つとして、被控訴人が発した、 控訴人に対する不用意な発言について、被控訴人に対し謝罪を求めて、控訴人が作成し、 被控訴人に対し提示した書面の写しである。 本証によって、控訴人準備書面(二)第五の四 記載の事実、及び被控訴人の当該発言の詳細を 明らかにする。 甲第七号証 「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」作成者 建設省住宅局民間住宅課、不動産適正取引推進機構 本証は、建設省住宅局民間住宅課監修の「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」 の損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表、及びハウスクリーニング特約の有効性に関連する 記述の写しである。 本証によって、原審、及び控訴人準備書面(二)第四、その外の控訴人反論の論拠である 右ガイドライン当該個所の所在、内容の詳細を明らかにする。 甲第八号証「原状回復義務と敷金返還請求に関する判例について」作成者 不動産適正取引推進機構 調査研究部調査課長 村上秀樹 本証は、財団法人 不動産適正取引推進機構刊行のRETIO No.37に掲載された 本件関連記事の写しである。 本証によって、控訴人準備書面(二)第五の七、第六の主張の論拠である事実の所在、 詳細を明らかにする。 甲第九号証 「録音テープ反訳書」 作成者 控訴人 本証は、平成一一年六月上旬のH登山鉄道開発不動産部小田原西口営業所にて、 控訴人と仲介業者らが接見した際の会話の録音テープの反訳書である。 本証によって、控訴人準備書面(二)第五の二記載の事実の中、仲介業者が控訴人を嘘を 述べて騙そうとしたことを明らかにする。 甲第一〇号証「録音テープ反訳書」 作成者 控訴人 本証は、平成一一年六月二三日の控訴人と仲介業者の電話による会話の録音テープの反訳書である。 本証によって、控訴人準備書面(二)第五の二記載の事実の中、仲介業者が、 「誰にも貸していない」と述べた当該室に、実際は控訴人以前の入居者がいたことを後になって 認めたこと、控訴人準備書面(二)第五の五記載の事実の中、控訴人が仲介業者から、被控訴人と 仲介業者は「今後も態度を変えるつもりはないので、それでも控訴人が被控訴人の要求に応じたくない なら、裁判でも何でもしたらどうか」と言われて、やむなく控訴人は本訴に至ったことを明らかにする。 甲第一一号証「録音テープ反訳書」 作成者 控訴人 本証は、平成一一年六月上旬の控訴人と仲介業者の電話による会話の録音テープの反訳書である。 本証によって、控訴人準備書面(二)第五の四記載の事実の存否を明らかにする。 甲第一二号証「録音テープ反訳書」 作成者 控訴人 本証は、平成一一年八月二五日の控訴人と仲介業者の電話による会話の録音テープの反訳書である。 本証によって、控訴人準備書面(二)第五の六記載の事実と主張、及び本件における仲介業者の 控訴人に対する態度が、右書面第五の各所で申し述べたとおり、総じて不当かつ不遜なものである ことを明らかにする。 甲第一三号証「仲介手数料領収書」 作成者 H登山鉄道株式会社 本証は、本件賃貸借契約当時、控訴人が仲介業者に支払った仲介手数料の領収書の写しである。 本証によって、控訴人準備書面(二)第五の六記載の事実の中、所定額の仲介手数料支払いの 事実の存否を明らかにする。 以 上