答弁書の要旨 平成一一年八月九日 請求の趣旨に対する答弁 一、原告の請求を棄却する。 二、訴訟費用は原告の負担とする。 請求の原因に対する答弁 一、業者によるハウスクリーニングは本件契約書条項特約に基づき履行、完了しており、 右費用は原告の敷金から支払い済であり、敷金未返還分の中、右費用に該当する部分については 返還する旨債務はない。 二、クロスが著しく汚損され原告の善管注意義務違反だが私の方で張替え、費用弁済する。 添付書類 本件賃貸借契約書(乙二) 清掃作業完了証明書 (乙三) 以上