若宮新町会       町会規約


(名称)
第1条 本会は、若宮新町会と呼びます。
(事務所)
第2条 事務所は、若宮会館内に置きます。
(目的)
第3条 本会は、町内の親睦と住みよい町づくりを図るため、自主的な活動を行なうことを目的とします。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次のことがらを行ないます。
(1) 福利厚生の活動
(2) 健康で文化的な活動
(3) 各種団体活動の支援
(4) 行政機関と各種団体の連絡、意見の調整
(5) その他、目的達成に必要な活動
(構成と会員)
第5条 本会は、若宮町の示野街道以北の地域に在住する町民及び法人で構成します。
(役員の設置)
(第6条) 本会に次の役員を置きます。
町会長 1名  副会長 3名  会計 1名
事務長 1名  常任委員 若干名  会計監査 1名
(役員の選出)
第7条 役員は、総会において選出します。
(中略)
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。
(以下略)

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