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元自衛隊の元航空幕僚長が、航空幕僚長の在職中に民間企業が募集する1等賞金300万円を掲げた懸賞論文に応募して、職務にある自分の立場を弁えずに、日本軍の戦闘行為及び日本の防衛について政府の見解と異なる見解を発表し、参議院の防衛委員会での参考人質疑では、堂々と集団的自衛権を行使し、武器を堂々と使いたいとの思いを明らかにし、また、校長を務めたことがある統合幕僚学校では、幹部候補生に同様の趣旨の檄を飛ばしていた事実が種々明らかになったのは、ニュース報道で国民が認識したとおりです。 これは、自衛隊のシビリアン・コントロールは名ばかりの統制でしかない事実を白日の下に晒しだしたのですが、実際の自衛隊の名ばかりのシビリアン・コントロールの危機は、ソマリア沖への海上自衛隊艦船を派遣して、交戦させることを堂々と決議する国会議員ども。 話題の自衛隊元航空幕僚長と何ら変わらないのである。
海上保安庁は、海上保安庁法で領海内の海上における犯罪の予防、鎮圧、犯人捜査及び逮捕の権限を持っています。
領海内で、不審船からの攻撃に対し、鎮圧・反撃での武器使用はできます。 憲法に抵触しません。
しかし、戦力である自衛隊の日本の領海外での交戦行為は、違憲、つまり憲法違反です。 新法を作って交戦権を認めて、射撃、殺人を犯しても刑法では罰せられないようにしても、今や戦力となっている自衛隊及び自衛隊の交戦行為は憲法違反なのです。 ただし、残念ながらこれを罰する法律が整備されていないため、憲法違反を犯して戦闘行為で殺人を行っても、自衛隊の任務遂行という理由で無罪となり罰せられないのです。
国は郵政を民営化する際、郵政のユニバーサルサービスの提供を保証しました。 つまり、いかなる離島・山間辺地の住民に対しても生活基礎サービスの均等な機会を保証し、サービス低下が無いようにすることを保証すると約束しました。 それは、郵政事業が不採算であることからして、当初から利便性の維持を国費を投入して補填し、永久に支援を続ける政策を施すことを宣言したものなのです。
いまさら、知らん顔はできないはずです。
日本国憲法の策定及び9条について 第二次世界大戦で日本は敗戦し、ポツダム宣言受諾後、占領政策による日本の非軍備と民主化が進められるのですが、GHQから大日本帝国憲法を改め民主憲法の策定を指示され、1945年10月から政府は草案の検討に入ったのです。 尚、終戦直後から個人、種々の団体でも憲法草案の検討が行われていたことが明らかになっています。
〈 引用説明 〉 『(引用:芦田均1946年11月4日ラジオ放送原稿より抜粋) 『(引用:「新しい憲法 明るい生活」昭和二十二年五月三日憲法普及会より抜粋)
『(引用:日本国憲法) 現在の日本国憲法9条をどのように解釈しようと努力しても、戦力を保持するという解釈はできません。 戦後の日本国憲法策定に至る流れは先に記した内容ですが、政府は憲法公布時に、「一切の戦力を保持しないこと」を公言しました。 そして、戦力を保持しないとして現在に至っています。
自衛隊の戦力保持、自衛権の武力行使を合法的に正当化されれば自衛隊は合憲になる :
第2次世界大戦終結後に朝鮮戦争が勃発し、日本の占領軍であるアメリカ軍が国連軍として朝鮮半島に出兵することになりました。 米軍が朝鮮半島へ出兵すれば、非軍事化した日本本土が空白になり、外部の勢力が日本に侵入する恐れが生じるとともに日本の治安維持が懸念されました。 そのため、治安維持を目的とした警察予備隊を設立させられたのです。 しかし、その後は憲法に反して、政府は警察予備隊から更に軍事力の強い自衛隊に移行させ漸次強大化させてゆくのです。 そして、第二次世界大戦の戦勝国である国連常任理事国5ヵ国以外の世界の国々の中で毎年最大の国防費をかける国が日本なのです。
自衛隊は役に立たない超高額の飾り物の装備を保持して見せびらかすだけしかできない。 あたかも、ショーウインドウの中の陳列品である防衛装備に金を掛けて、眺めては悦に入っている政治家・官僚達。 彼らは掛け流しの温泉の湯水のごとくに国民の税金をドブ川に捨てているが、一般会計約80兆円の約1/16もの莫大な予算であるので全く精神が麻痺した状態であるのでしょう。
沖縄への核再持ち込みに関して合意した日米両首脳の署名入り極秘文章が2009年12月22日に公表された。 沖縄返還当時の佐藤元総理死後、その私邸に残されていた極秘とされた文章を親族が新聞記者を通じて公表したのである。
沖縄返還に向けたアメリカ政府高官との調整交渉においては、佐藤総理は外務省とは別に総理直属の密使若泉敬を通じ、直接ニクソン大統領やキッシンジャー補佐官とやりとりを行ったとされています。
若泉氏の著書に、当時のアメリカ大統領補佐官と佐藤総理大臣に交渉を任せられた密使との当時の交渉の詳細が記されているが、その中に核兵器の持ち込みに関してアメリカの真意に反して日本政府が対面をつくろう箇所、及びキッシンジャー氏が佐藤総理以降の日本政府がこの約束を履行する保証について尋ねるなど、気に掛かる記述があります。
■ 1969年7月18日 キッシンジャー博士宛てのメモ
・・・(略)・・・
■ 1969年9月30日にワシントンでキッシンジャー氏と会談して、日米首脳会談のために、若泉氏がキッシンジャー氏から、佐藤総理に相談して返事するように要請された状態で帰国し、10月3日に首相の公邸を訪れて報告を行った際に次の ような会話をしています。
■ 1969年11月11日 キッシンジャー氏と若泉氏とのホワイトハウスでの協議 米国の議会対策としての協議で、日本からの毛や化繊製品の輸出を規制する繊維問題と沖縄の返還に際しての核について
の件がある。そのうち、核の部分を引用する。
■ 若泉氏が著書を出すにあたって、核兵器の再持込について、キッシンジャー氏及び佐藤総理の次の見解を載せている。 キッシンジャー氏の「核兵器の持ち込みといった重大問題は、古くさいコミュニケの文句いかんではなく、その時の客観条件
に応じて決定される」
6条のみ以下に示す。
安保条約の事前協議については本文には該当項目が無く、その他の取決めになる。
1972年の沖縄返還時に、それまで沖縄に存在していた、メースB核ミサイル、ナイキハーキュリーズ核ミサイルについて、古いメースBは搬出される報道写真等で公表されていました。また、ハーキュリーズは、通常弾頭に変更したものを自衛隊が自衛隊の装備として引き継いで配備していた報道がありました。
日米安保条約の付属の極秘事項に関するすべての内容の公表を行い、核の無い日本列島であることを証明し、かつ、核兵器の持ち込みを拒絶することが求められます。 NPT条約で定められている非核兵器国である日本は、日本が掲げる非核三原則、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」を遵守し核兵器廃絶を目指さなければなりません。 もし、アメリカの戦略的作戦を暗黙に受け入れる日米安保条約の下で、この非核三原則を破り、核兵器の不拡散条約に反するようなことを日本政府が実行する場合には、核被爆国である日本国民が核廃絶へを訴えてもそれは政府によって空虚で実態が伴わないものに貶められてしまっていると言えるでしょう。
沖縄の米軍基地の抑止力を吹聴する日本政府高官の姿勢。 この抑止力の究極は北朝鮮やイランなどの核抑止力を正当化する発言と何ら変わらず同じであると言えよう。
北朝鮮やイランなどの国が核兵器を有することはNPT条約には違反するが、抑止力が機能すると仮定すれば、国の防衛を目的とした効果的な選択のひとつは北朝鮮やイランの行っている行為である。 そして、もし抑止力が機能するなら、究極は世界中のすべての国が複数個の核爆弾や輸送のための爆撃機あるいはミサイルを平等に保有することが戦争を回避することになる理論が成立するはずです。 ただし、その前提条件は、その核兵器保有国の政情が不安定に陥ることを想定した対応策や武装テロ集団に核兵器を奪われないようにする対応のルール作りと兵器略奪からの防御と維持及び安全管理を厳格に行うことであるが、それを可能にすればよいことであるから、この論理を押し通してNPTの核拡散防止などを撤廃して目標を達成すれば、国家間の小競り合いは生じても、国家元首が頭に来て核兵器戦争を起こすことは発生しないことになるはずです。
日本は、核持ち込みに際しては、事前協議を要するとしている。 しかし、アメリカ側は、核搭載艦船の寄港・通過は核持ち込みに関する事前協議には該当しないとしており、駐日大使が解釈を日本側に伝えたにも関わらず、日本政府は継続して国会答弁などで、必要な事前協議を受けていないから核搭載艦船の寄港・通過はない、核の持ち込みは無いと説明してきたものである。
この件に関して、日本人は曖昧のまま継続して暗黙の容認の続行を許さず、日本国民の民意である非核三原則を堅持して日本の米軍関連の核兵器貯蔵施設とされている施設への査察を行い疑惑の白黒を明らかにしなければなりません。 そして、施設を封印して核拡散防止条約締約国として実質的な日本の核拡散に繋がる事態を阻止しなければなりません。
日本は民主主義国家であり、民意を重んじる国家であり、北朝鮮や中国のような民衆弾圧を平気で行う国家と異なるというなら、民意が基地の移転先として断固受け入れられないと拒否し続けることに対しては、米国に、沖縄が存在しない条件における米軍再編の配備計画や作戦行動計画を再検討させればよいのです。 アメリカは、日本の民意、国益を最重要とはしておらず、アメリカの国益を追求しているから、日本の事情に合わせて手間のかかる再検討をやろうとしないのです。 単なる怠慢です。
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