包括的核実験禁止条約 及び 署名拒否国 批准拒否国 |
- 1.包括的核実験禁止条約 (CTBT)
包括的核実験禁止条約 (CTBT =Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)の内容の概要は次のとおり。
この条約の発効用件となっている指定された44ヶ国のうち、2006年8月時点で12ヶ国が条約に署名しない、あるいは批准しないため、条約は未だ発効されていない。
- 第一条 基本的義務
1. 締約国は、核兵器の実験的爆発、あるいは、その他の核爆発を実施せず並びに自国の管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても核兵器の実験的爆発、及びその他の核爆発を禁止し、及び防止することを誓約する。
2. 締約国は、更に、核兵器の実験的爆発、あるいは、その他の核爆発の実施を実現させ、奨励し又はいかなる態様によるかを問わずこれに参加することを差し控えることを誓約する。
( 第一条の英文を下記に示す)
- ARTICLE I BASIC OBLIGATIONS
1. Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.
2. Each State Party undertakes, furthermore, to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in the carrying out of any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion.
- 第九条 有効期間及び脱退
1. この条約の有効期間は、無期限とする。
2. 締約国は、この条約の対象である事項に関係する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。
3. 脱退は、他のすべての締約国、執行理事会、寄託者及び国際連合安全保障理事会に対してその6筒月前に通告することによって行う。脱退の通告には、締約国が自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載する。
- 第十三条 加入
この条約が効力を生ずる前にこの条約に署名しない国は、その後はいつでもこの条約に加入することができる。
- 第十四条 効力発生
1. この条約は、その附属書二に掲げるすべての国の批准書が寄託された日の後180日で効力を生ずる。ただし、いかなる場合にも、署名のための開放の後2年を経過するまで効力を生じない。
2. この条約がその署名のための開放の日の後3年を経過しても効力を生じない場合には、寄託者は、既に批准書を寄託している国の過半数の要請によってこれらの国の会議を招集する。この会議は、1に定める要件が満たされている程度について検討し、並びに、この条約が早期に効力を生ずることを容易にするため、批准の過程を促進するため国際法に適合するいかなる措置をとることができるかについて検討し、及び、コンセンサス方式によって決定する。
3. 2に定める手続は、2に規定する会議又はその後のそのような会議が別段の決定を行わない限り、この条約が効力を生ずるまで、その後のこの条約の署名のための開放の日に対応する各年の日について繰り返し適用される。
4. すべての署名国は、2に規定する会議及び3に規定するその後の会議にオブザーバーとして出席するよう招請される。
5. この条約は、その効力を生じた後に批准書又は加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日の後30目の日に効力を生ずる。
( 第十四条の英文を下記に示す)
- ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE
1. This Treaty shall enter into force 180 days after the date of deposit of the instruments of ratification by all States listed in Annex 2 to this Treaty, but in no case earlier than two years after its opening for signature.
2. If this Treaty has not entered into force three years after the date of the anniversary of its opening for signature, the Depositary shall convene a Conference of the States that have already deposited their instruments of ratification upon the request of a majority of those States. That Conference shall examine the extent to which the requirement set out in paragraph 1 has been met and shall consider and decide by consensus what measures consistent with international law may be undertaken to accelerate the ratification process in order to facilitate the early entry into force of this Treaty.
3. Unless otherwise decided by the Conference referred to in paragraph 2 or other such conferences, this process shall be repeated at subsequent anniversaries of the opening for signature of this Treaty, until its entry into force.
4. All States Signatories shall be invited to attend the Conference referred to in paragraph 2 and any subsequent conferences as referred to in paragraph 3, as observers.
5. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of their instruments of ratification or accession.
- 条約の付属書一
- 第二条に現定する国の一覧表
- アフリカ:
アルジェリア、アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナ・ファソ、ブルンジ、カメルーン、カーボ・ヴェルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ、象牙海岸共和国、ジブチ、エジプト、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニア・ビサオ、ケニア、レソト、リベリア、社会主義人民リビア・アラブ国、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モーリシャス、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セイシェル、シエラ・レオーネ、ソマリア、南アフリカ共和国、スーダン、スワジランド、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、タンザニア連合共和国、ザイール、ザンビア、ジンバブエ -
- 東欧:
アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、エストニア、グルジア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ポーランド、モルドバ共和国、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロべニア、マケドニア旧ユーゴースラビア共和国、ウクライナ、ユーゴスラビア -
- ラテン・アメリカ及びカリブ:
アンティグァ・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キユーバ、ドミニカ、ドミニ力共和国、エクアドル、エルサルバドル、グレナダ、グァテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグァ、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグァイ、べネズエラ -
- 中東及び南アジア:
アフガニスタン、バーレーン、バングラデシュ、ブータン、インド、イラン・イスラム共和国、イラク、イスラエル、ジョルダン、カザフスタン、クウェート、キルギス、レバノン、モルディブ、ネパール、オマーン、パキスタン、カタール、サウジアラビア、スリランカ、シリア・アラブ共和国、タジキスタン、トルクメニスタン、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、イエメン -
- 北アメリカ及び西欧:
アンドラ、オーストリア、ベルギー、カナダ、サイプラス、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、バチカン市国、アイスランド、アイルランド、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、オランダ、ノールウェー、ポルトガル、サンマリノ、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国 -
- 東南アジア、太平洋及び極東:
オーストラリア、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア、中国、クック諸島、朝鮮民主主義人民共和国、フィジー、インドネシア、日本国、キリバス、ラオス人民民主共和国、マレーシア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、モンゴル国、ミャンマー、ナウル、ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、フィリピン、大韓民国、西サモア独立国、シンガポール、ソロモン諸島、タイ、トンガ、ツバル、バヌアツ、ベトナム -
- 条約の付属書二
- 第十四条に規定する国の一覧表
1996年6月18日現在の軍縮会議の構成国であって、同会議の1996年の会期の作業に正式に参加し、かつ、国際原子力機関の「世界の動力用原子炉」の1996年4月版の表1に掲げられているもの及び同会議の1996年の会期の作業に正式に参加し、かつ、同機関の「世界の研究用原子炉」の1995年年12月版の表1に掲げられている国の一覧表 -
アルジェリア、アルゼンティン、オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、中国、コロンビア、朝鮮民主主義人民共和国、 エジプト、 フィンランド、 フランス、 ドイツ、 ハンガリー 、インド、 インドネシア、イラン・イスラム共和国、イスラエル、イタリア、日本国、メキシコ、オランダ、ノールウェー、パキスタン、ペルー、ポーランド、ルーマニア、大韓民国、ロシア連邦、スロヴァキア、南アフリカ共和国、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アノリカ合衆国、ベトナム、ザイール{ (注)テキストではザイール。1971年にコンゴ民主共和国となる。} -
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(※ ここに記載した条項以外は、すべて省略した。)
- 2.批准状況
この条約の発効には、十四条で規定する付属書二の44ヶ国すべての批准が必要であるが、うち12ヶ国(アメリカ合衆国、イスラエル、イラン・イスラム共和国、インド、インドネシア、ベトナム、エジプト、コロンビア、コンゴ民主共和国、 中国、朝鮮民主主義人民共和国、 パキスタン)が署名を拒否あるいは批准を拒否している状況であるため、未だ発効されていない。
署名及び批准状況についての内訳は以下のとおり。(2006年8月)
- 【 署名・批准状況内訳 】
アルジェリア Algeria、アルゼンチン Argentina、オーストラリア Australia、 オーストリア Austria、 バングラデシュ Bangladesh、ベルギー Belgium、ブラジル Brazil、ブルガリア Bulgaria、カナダ Canada、チリ Chile、中国 China、コロンビア Colombia、 北朝鮮 Democratic People's Republic of Korea、
コンゴ民主共和国 Democratic Republic of the Congo、エジプト Egypt、フィンランド Finland、フランス France、ドイツ Germany、 ハンガリー Hungary、 インド India、インドネシア Indonesia、 イラン Iran (Islamic Republic of)、イスラエル Israel、
イタリア Italy、 日本 Japan、 メキシコ Mexico、オランダ Netherlands、ノルウェー Norway、パキスタン Pakistan、 ペルー Peru、 ポーランド Poland、 ルーマニア Romania、 韓国 Republic of Korea、 ロシア Russian Federation、 スロバキア Slovakia、 南アフリカ South Africa、 スペイン Spain、 スウェーデン Sweden、スイス Switzerland、トルコ Turkey、ウクライナ Ukraine、 英国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland、
アメリカ United States of America、 ベトナム Viet Nam
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- 凡 例
- 緑色太字: 署名及び批准国
- 黒色太字: 署名のみの国
- 赤色太字: 未署名国
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