世界の核弾頭保有推定数


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1.核保有承認5カ国とその推定核弾頭数

 現在、NPTにより核保有が承認されている国は、アメリカ合衆国、ロシア連邦、英国、フランス共和国、中華人民共和国の5カ国である。 これらの国々は査察を受ける義務を課せられていないのです。


世界の核弾頭保有数

承認されている5カ国(注1)の核弾頭数 2000年推定値
保有国アメリカ合衆国ロシア連邦英国
(グレートブリテン及び    
北アイルランド連合王国)
フランス共和国中華人民共和国
核弾頭数10,50020,000185450450
出典:Bulletin of the Atomic Scientists and National Resources Defense Council

(注1)核保有を承認されている限定5カ国:
 核不拡散条約(NPT)により、核兵器保有国は、アメリカ合衆国、ソビエト社会主義共和国連邦、英国、フランス共和国、中華人民共和国の5カ国{(参考)これらは、第二次世界大戦の戦勝国、国連の常任理事国である}に限定する。1968年7月調印される。 核兵器保有国は核兵器を持ち続けることができ、査察を受ける義務もない。





2.その他の核兵器保有国と保有疑惑国

 現在、核保有国は、パキスタン・イスラム共和国(パキスタン当局は、核のコアを兵器に組み込んでいないと発表している)、インド(1999年に外交基本原則(Draft Report of National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine)を発表、核の脅威の抑制力としての役割についても触れている。)、朝鮮民主主義人民共和国があり、核保有疑惑国は、イスラエル国、イラン・イスラム共和国である。パキスタン・イスラム共和国、インド、イスラエル国は、NPTに調印していない。



3.戦略兵器削減について
通称:第1次戦略兵器削減条約(START T)

 1991年に、アメリカ合衆国とソビエt社会主義共和国連邦の間で、START Tが調印された。この主な内容は、大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)及び重爆撃機の運搬手段の総数を、条約の発効から7年後にそれぞれ1,600まで削減すること、及び配備する戦略核弾頭数の総数の上限を6,000発に制限することである。1991年12にソ連が崩壊、ベラルーシ共和国、カザフスタン共和国、ウクライナが独立し、それらの国々とロシア連邦、アメリカ合衆国がSTARTIの当事国となり、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナは核兵器を撤去して非核保有国としてNPTに加入する議定書に署名し、猶予期間が与えられ、1996年11月のベラルーシを最後にすべて撤去された。アメリカとロシア連邦は2001年12月に、配備されている戦略核弾頭数の上限6,000発を達成したことを宣言した。

通称:第2次戦略兵器削減条約(START II)

 START Tの目標が達成される前に、1993年アメリカ合衆国とロシア連邦間で、START IIが調印され、アメリカ合衆国は1996年に、ロシア連邦が2000年に批准した。その内容は、2003年1月1日までに配備する戦略兵器を3,000〜3,500発以下にまで削減する内容です。  しかし、2001年12月にアメリカがミサイル防衛の障害となっていたABM条約(Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems)からの脱退を発表した。これを受けて、2002年6月にロシアはSTARTIIからの脱退を表明した。

(参考){Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (START II) いわゆるThe Strategic Arms Reduction Treaty (START) II の条約の文章(英文)参照。出典:Carnegie Endowment for International Peace}

通称:戦略兵器削減条約(モスクワ条約)(注意:名称は筆者の訳)

 2002年5月にモスクワでの米・露首脳会談において、双方の戦略核弾頭を各々1,700〜2,200発に削減することなどを定めた戦略攻撃力の削減に関する条約への署名が行なわれた。2003年6月に発効。

 【 この核弾頭の分解については核自体の廃棄は義務付けられておらず、核は元の形態で保管ができることになっている。というような記述が種々のサイト説明にあるようですが、条約の文章からは読み取れません。
 2国間の条約ですから、処理対応の細目については、双方が適当に取り決め承認できるので、詳細な条約内容記載や質問による回答がないとわかりません。分解した核弾頭がすぐに元に戻せる状態であれば、削減した数値の意味は小さい。

通称:新戦略兵器削減条約
(Treaty between the United States of America and the Russian Federation(あるいは、the Russian Federation and the United States of America) on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms)

 2010年4月8日にチェコ共和国のプラハで、アメリカ合衆国のオバマ大統領とロシア連邦のメドヴェージェフ大統領との間で戦略攻撃兵器の削減に関する調印が為された。 この「戦略攻撃兵器の更なる削減および制限を実施するための施策に関するアメリカ合衆国とロシア連邦{ あるいは、(ロシア連邦とアメリカ合衆国)}との間の条約 (注意:日本語名称は筆者の訳)」の主な内容は次のとおり。

・配備された大陸間弾道ミサイル(ICBM)、配備された潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)及び核兵器積載可能な配備された重爆撃機に搭載する核弾頭総数を上限1,550に制限する。
・配備された大陸間弾道ミサイル(ICBM)、配備された潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)及び核兵器積載可能な配備された重爆撃機の運搬手段の総数を上限700、非配備を含めて上限800に制限する。
・戦略攻撃兵器の構成内容は両国が自由に決定できる。
・条約発効後7年以内に削減を達成させる。
・ICBMやSLBMは、大気圏再突入時の弾頭個数に対して核弾頭個数を数える。
・核兵器用の重爆撃機は、1機について核弾頭を1と数える。
・配備された、あるいは非配備のICBM、SLBM、重爆撃機や同種のものを数量に数える。
・条約は、締約国での批准後に発効し、条約の有効期間は10年間とする。両国が合意すれば更に5年間延長される。
・両国の主権の行使の観点から、この条約に基づくと著しく国益を損ねる事態が生じた場合に、この条約から脱退する権利を有する。
・ICBM、SLBM発射装置をミサイル防衛の代替施設のために使用してはならない。
・配備された対象兵器は、ICBM基地でのみICBMの発射装置を装備させ、空軍基地でのみ重爆撃機を装備させ、弾道ミサイルの潜水艦にのみSLBM発射装置をインストールするものとする。
・付属協定の手続きに従い、締約国は兵器装備の資料のデータベースを作成する。
・データの確証について、締約国は付属協定の手続きに従い、ICBM基地、潜水艦基地、空軍基地の査察を行う権利を有する。
・2002年5月締約の戦略兵器削減条約は、この条約の発効日に終了する。
(注意) 
 この条約や付属の協定の英文を読んで筆者が気づいたことを補足しておきます。
付属の協定内容で定義する重爆撃機とは: 航続距離が8,000 kmを超える爆撃機、あるいは、長距離( =射程600kmを超える )核ALCMs( Air Launch Cruise Missilesの略 = 空中発射巡航ミサイル )を装備した爆撃機をいう。
この条約は戦略核兵器を対象とした削減条約である。 戦術兵器を規制する内容ではない。
配備された核兵器についての削減を規定したもの。 配備状態と扱われない、保管された状態の核兵器を規定していない。
核兵器搭載の重爆撃機は、複数の核兵器を搭載しているが、1機につき核兵器の数量を1と見なす扱い。
削減した核弾頭の核分裂物質の処理の詳細は条約で決められていない。

4.核兵器に関する参考サイト

 長崎市平和推進室、長崎市平和学習支援室及び長崎原爆資料館によって運営されている「長崎平和宣言」のサイトに種々の説明があります。核兵器データの項目内参照。

 外務省の説明サイト:米露間の戦略核兵器削減条約(START)
             :核兵器の不拡散に関する条約(NPT)


核兵器の不拡散に関する条約 NPT(Nuclear Non-Proliferation Treaty )で核兵器保有国を5カ国と定め(核兵器国)、その他の国の核兵器保有を認めないという条約。誰が見ても疑問を持つ条約が今でもまかりとおっている。    世界は、核兵器廃絶に向けて、あらゆる国が核兵器削減、廃棄すべきである。   しかし、特別な地球規模的な危機的な自然災害等に役立てられる可能性を残して、数個の兵器のみ残しそれ以外は分解・廃棄し、世界の国々は、残りの核兵器の保管について、新たに作られた監視機関による監視にゆだねられることに同意すべきであると主張します。    そうでなければ、後発の国の核兵器製造だけを規制できるはずがない。






【参考】


■ イラク戦争に関わる航空自衛隊のイラク派遣、日本の刑法に抵触する政府の命令の問題


 日本は犯罪者に率いられる国に堕ちたのか!

 イラクが、湾岸戦争以降に、1991年の国連安全保障理事会決議を含む関連決議に基づく義務の違反をし、更に国連の委員会などが行う査察に対しては全面的に協力しないほか、妨害を繰り返した。  更に国連安全保障理事会でイラクに査察協力と武装解除を行う事を一方的に決議し、義務違反に対して強い警告を行っていた。

 2001年米国で同時多発テロに襲われ、その後アメリカの対テロ政策が強化され、イラク、北朝鮮、イランを悪の枢軸と名指しして非難する態度をとり、対イラクに関しては、アメリカは強硬に査察や資料を要求した。 イラクは国連決議の通告に抵抗するが、何とか調査項目に対しての回答資料を提出する。 アメリカは資料内容に疑義を見つけると更なる調査の実施を拒否し、イラクへの攻撃は妥当であるとして国連でのイラクへの攻撃を議決するように画策し、米・英・スペインがイラクへの武力行使容認決議案を安保理に提出したが、これが否決され、国連は時期尚早としてイラクへの査察調査の続行を決議した。

 アメリカはイラクへの最後通告を行い牽制したが、イラクがこれを無視したために、アメリカなどは国連会議で採択のめどが立たない決議案を取り下げ、国連決議を待たずに、アメリカ、イギリスなどの有志連合国は、フセイン政権が行っているとする国際秩序に従わない大量破壊兵器の開発及びこれが与える国際的危機などを訴えて、これらを排除することを大義として、イラクへの攻撃を2003年3月に開始した。

 この時、日本は当時の小泉総理がいち早く、アメリカのイラクへの攻撃の妥当性と攻撃の支持とを国内外に向かって表明した。

 イラク戦争は有志連合国の圧倒的優勢で短期間で勝利をおさめバグダッドは陥落し、5月には一旦終結宣言が出され、また長期間逃走を続けていたフセイン大統領は12月に拘束されたが、その後もあちこちで戦闘状態が継続していた。 有志連合国は、更に戦闘の継続を余儀なくされ、アメリカによる実際的な戦争終結宣言はオバマ政権が2011年12月に行った。

 バグダッド陥落後に大量破壊兵器の存在について詳細に調査されたが発見に至らず、結局、イラク戦争の大義とされる原因となった根拠は正しくなかったことが判明した。

 戦争を行ったアメリカやイギリスは、情報根拠に問題があったことなどアメリカやイギリスでは部厚い報告書をまとめて総括し、その点の非を認めた。


 戦争開始時においては、国連では更なる調査が必要であり、この段階での戦闘を正当化せずに、今後も関与して調査する決議がなされている状況であった。 この時、米英を中心とする有志連合が戦闘開始宣言を行い攻撃に至ったのである。 イラクから攻撃を受けていない有志連合国が実施した、この戦争行為に対して、小泉元総理は、日本自身でその合理的、妥当と判断できる根拠の確認を行わずに、平和国家であるべき日本を統合する立場である総理が、日本は戦争を支持すると言及したことに問題がある。

 日本人である筆者は日本国民としてイラク攻撃を支持していないにも拘らずに、総理個人としてではなく、日本は支持するとされることに憤りを覚えた。 権力を手にすると、好き放題に横暴にふるまう性格の元総理であったが、戦争が終わって、有志連合から大量兵器が発見されなかった発表がなされた後も、アメリカから言われれば「Yes」と返事する態度に対して、自分の非を認めていない。 日本はイラク攻撃の支持を高らかに暴言したのであるから、大義の成立しなかったイラク戦争への支持表明を行った日本国政府としての問題点の評価・反省、課題など、総括が必要であるにも拘らず、総括を行っていない。 このことは、責任が問われる。

 このような一部の無謀な人間によって押し切られてしまう日本の国会では、日本の軍隊が外国で戦争を行うことに対して、決して慎重であるわけがないでしょう。 日本の戦争の歴史が証明しているとおりの道筋を、何の反省もなく、圧力に押されるままに決定、実行することになると筆者には確信できるが、彼らはそのあとの結果責任について、己の保身をはかるのみで、知らん顔ですっとぼけるであろう。 憲法を改正した後の自衛軍と日本の姿が容易に予見されるのである。 国民一般はどう感じるかについては筆者の知るところではないが、今後、筆者は国に対して一切信用することは無い。


 バグダッドが陥落したのち、国連がイラクへのPKO活動を決定したことを受けて、日本政府は何とかして自衛隊をイラクに派遣することを進めた。 戦闘が実施されていた海外の戦地に自衛隊を派遣する根拠法が無いので、日本は国会で無理やり、いわゆるイラク特別措置法を可決させて、人道支援を目的とする作業項目および治安維持の支援にかかわる作業を目的とする内容を定め、自衛隊を派遣させたものであった。


 但し、憲法やその他関連法規に照らし、このイラク復興支援の特措法で自衛隊派遣が成立する条件を、戦争状態でない場所と限定したものである。

 陸上自衛隊はサマーワへ派遣されて道路舗装や住民への給水活動などの人道的支援を主としていたが、航空自衛隊は、陸上自衛隊員が任務終了による退去後もイラクに留まり、バグダッドへの輸送任務にあたっていた。 しかし、2011年12月までイラクではあちこちで戦闘が行われて戦闘地域となっていたが、当時バグダッド付近は明らかに戦闘が行われていた区域であり、航空自衛隊の憲法違反行為であるとの司法判断が出されていた。 これは即ち、特別措置法で定める条件違反を犯していたものである。 特措法の適用条件外。

 イラクでは実際あちこちで激しい戦闘が展開していた戦争状態であった。 2003年のイラク戦争での米兵の死傷者数より多い、倍の死傷者数が毎年継続してでていた状態であった。



 ■ (参考 2013年11月追記)
 
自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件:名古屋高裁(民事)判決 2008年4月17日、確定 2008年5月2日


 日本の自衛隊がイラク復興支援と称してイラクへ2003年12月26日に航空自衛隊が先ずクウェートに派遣、2004年1月に陸上自衛隊をイラクのサマワに派遣、同年3月から航空自衛隊が輸送活動を開始、2006年に7月に陸上自衛隊がイラクから撤収するが、航空自衛隊は輸送活動を継続。 航空自衛隊C-130は4年間で694回の輸送を行ったことが報道された。その輸送の内容については、差し止め請求による原告らの空輸実績の開示請求で、開示資料は日付、内容部分が黒塗りされた常態であった。

 2004年2月に名古屋地裁に自衛隊のイラク派兵の差止等請求の集団訴訟(民事)を行い棄却されたため、2008年4月に名古屋高裁(民事)に控訴した。 高等裁判所の判決は、地裁の判決を支持し本件控訴を棄却したものであったが、高等裁判所による”事案の概要”及び”裁判所の判断”の説明に於いて、高等裁判所は航空自衛隊の活動域は、イラク特措法を合憲とした場合であっても武力行使を禁止したイラク特措法2条2項と、活動地域を非戦闘地域に限定した同法の3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含もものである。しかし、これによる控訴人の平和的生存権に対する侵害は認められないとして、控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し、国家賠償請求を棄却した判決であった。(詳細は 朝日新聞2008年4月18日朝刊及び名古屋高裁民事第3部の2008年4月17日裁判 事件名:自衛隊のイラク派兵差止等請求事件を参照) 
この高等裁判所の判断の理由として、本件派遣の違憲性について、1)認定事実を示し、2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法についての内容を示し、以上を前提としての判断を説明している。 その内容の概要を次に示す。

   

裁判所による”裁判所の判断”説明の中から筆者が纏めた説明用の概要資料(「名古屋高裁(民事) 自衛隊のイラク派遣差止等請求控訴事件での判決2008年4月17日」をもとに):
派遣の違憲性についての認定事実として(1)下記の項目について説明:
  ・イラク攻撃やイラク占領の概要
  ・多国籍軍の軍事行動
  ・武装勢力
  ・宗教対立による武力抗争
  ・多数の被害者
  ・戦費及び兵員数
  ・航空自衛隊の空輸活動(情報不開示と政府答弁などにも言及)
(2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法を示し、
(3)以上を前提としての裁判所の検討で、以下のような説明がなされた。
 平成15年5月のブッシュ大統領による戦闘終結宣言後も、アメリカ軍を中心とした多国籍軍は、イラク戦争開始後の5年を経た現在においても継続して年々増える相応の組織的、且つ計画的に多国籍軍に抗戦し、イラク国内は武装勢力間及び多国籍国軍との抗争が複雑に絡み合って泥沼化した戦争状態になっており、アメリカ軍が5年間で13万人から16万人もの兵員を駐留させ、ベトナム戦争を上回る戦費を支出し、双方に多数の死傷者を続出させている事実からも未だ十分に治安の回復がなされていないことより明らかである。
 とりわけ首都バグダッドは、平成19年に入ってもアメリカ軍が武装勢力を相手に掃討作戦を実施し手多数の犠牲者を出し、国際的な武力紛争の一環として破壊、殺傷行為が行われている地域と認定され、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当すると認められる。
 航空自衛隊の空輸活動は、それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても、多国籍軍との密接な連携や多国籍軍と武装勢力との間で戦闘行為がなされている地域と近接した場所において、武装勢力に対抗する戦闘要員を含むと推認される多国籍軍の武装兵員を定期的かつ確実に輸送しているということができ、輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる。 従って、このような航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
(4) よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。

【(注)筆者:→ 武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということは、つまり、戦争状態と認識されるイラクにおいて航空自衛隊が、憲法、イラク特措法に違反し、日本の刑法に照らして判断されるべき事案の犯罪を犯したことを裁判所が明白に認定したことと同じ意味を有するのである。 筆者は日本の法システムの機能を疑問視する。 果たして警察権とはどこまで正義が存在するのか疑う。】

2.本件差止請求等の根拠とされる平和的生存権について:
 憲法前文に「平和ののうちに生存する権利」と表現される平和的生存権は、・・・(略)・・・平和が抽象的概念であることなどを根拠に平和的生存権の権利性や具体的権利性の可能性を否定する見解があるが、憲法上の概念はおよそ抽象的なもので否定されなければならない理由はない。

3-1.控訴人らの違憲確認請求について:
 ・・・(略)・・・本件の違憲確認請求は、民事訴訟であって、ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるもので、およそ現在の権利または法律関係に関するものということができないから、同請求は確認の利益を欠き、いずれも不適法である。

3-2.控訴人らの差止請求について:
 ・・・(略)・・・イラク特措法による自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき行政上の権限による公権力の行使であると解されるから、本件派遣の禁止を求める本件差止請求は、行政権の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含するものであり、行政権の行使に対し、私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできない確立された判例であるから、本件差止請求にかかる訴えは不適法である。 仮に、本件が行政事件訴訟(抗告訴訟)として提起されたものとした場合においても、控訴人らが本件派遣にかかる防衛大臣の処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず、行政事件訴訟における原告適格性が認められない。 従って、仮に本件差止請求にかかる訴えが行政事件訴訟であったとしても不適法である。

3-3.損害賠償請求について:
 ・・・(略)・・・控訴人らの具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。控訴人らには民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる程度の被侵害利益がだ生じているということはできないので、本件損害賠償は認められない。


■ 法治国家日本として、イラクに派遣された航空自衛隊及び小泉、安倍、麻生、福田元総理、額賀元防衛庁長官、久間、石破、高村、浜田元防衛大臣などの刑法に抵触する命令に対する処罰(殺人ほう助相当??の刑罰)が求められる


 一般的に、人を殺すことを殺人という。 戦争で人を殺しても殺人である。 それに対する罰という概念は、その行為について適用を受ける関連法規に基づき発生する概念であるが、よって、法律で定める処罰されることになる違反行為がそれらの条件に該当すれば、処罰の対象となる。

 航空自衛隊は、サマーワへ派遣する陸上自衛隊員の輸送やイラクへの人道支援物資のほか、国連関係の物資、人物の輸送、治安維持の支援など、日本の刑罰に反しない運輸を行っていたとされる。 このとき、バグダッド付近での戦闘行為をアメリカ軍などが行っていたものであるが、アメリカでは妥当な戦争であり罪に問われない殺人であるが、一方、現在の自衛隊が行えば罪に問われる殺人である。 しかし、派遣されている自衛隊員が、銃の威力は小さいが、自衛のための銃の発砲による殺人は容認されるとすると、自衛隊は、イラクでアメリカ軍と共同行動すれば、相手が銃撃してくるので、すべて最低限の自己防衛での発砲で済ませられることになり、すべて殺人が容認できてしまうことになる。 何かおかしい。
 イラクへ自衛隊を送る際、小泉元総理は、国会での質疑に対して、「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、私に聞かれたって分かるわけがない。」という趣旨の答弁を行った。 従って、その危険性について予見できていたことになる。

 日本国内が戦場になっているのではなく、海外において現在の自衛隊が戦争殺人に関わることが憲法やその他の法律 【 周辺事態法、物品役務協定、自衛隊法、イラク特措法(法律の適用を非戦闘地域とするが、それを違反)】 では法的に説明できない中で、当時、戦闘行為を行う有志連合国の部隊の人員、つまり、日本の刑罰に抵触する殺人行為を目的とする有志連合国の兵士であるが、戦闘区域において航空自衛隊が、殺人目的の兵士やその装備あるいは武器あるいは弾薬を輸送していた協力であったなら、明らかにその行為は、特措法の条件外区域において、日本国外の航空自衛隊の行為について適用される法規、憲法や刑法に違反する疑いがあると筆者は考える。 日本には海外でのこの種の行為に関して取り扱う軍事的な法律は存在しておらず、日本の国内法の刑事罰の適用となる。 航空自衛隊が殺人のほう助を行った場合には、殺人のほう助という日本の法律が適用される。  この場合、それを命じていた小泉元総理、安倍元総理、麻生元総理、福田元総理、額賀元防衛長官、久間元防衛大臣、 石破元防衛大臣、高村元防衛大臣、浜田元防衛大臣なども同類であり、日本の刑法で規定する刑罰相当が科されるべきである。

 日本は犯罪者相当の閣僚とそれを支援する集合体に牛耳られた不思議な国 ????。


 自民党が憲法改正を急ぐ理由は、イラクでの自分たちの犯罪が問われないように、集団的自衛権の行使としてうやむやにしてしまおうとする目論見が窺われる。 彼らの逃げ得は許されない。





■ 昭和天皇の戦争責任の免責・護身と旧日米安全保障条約


 日本の防衛官僚、外務官僚、・・・など、既にアメリカの奴隷になっており、アメリカの要求には逆らえない(脅しに恐れてビビル)。 アメリカはアメリカに隷属する総理であることを求め、隷属する総理であっても、アメリカの政策に抵抗する姿勢を示すと、アメリカの反感を買ってあら捜しされて失脚させられる。 アメリカの策略は実に怖い。 日本を完全に食い物にしている。 それに、日本国民は悠長に考えているが、日米安保条約に準じて、自衛隊が国軍となって憲法9条の戦争放棄を抹殺されてしまうと、アメリカの戦争に日米共同で戦場に行く場合には、その最高司令官は、アメリカの最高司令官となることが既にアメリカから提示済みである。


 日本国民の人権を護るために、鳩山元総理が総理在任時に普天間基地の県外移設及び東アジア共同体構想を発表した。 しかし、これは、アメリカの政策に一致しないので排除を求められることになる。 日本の総理の命令ではなく、アメリカ政府の命令に従う日本の官僚であるから、普天間基地移設問題でアメリカの要求を受け入れる日本の官僚はなんら協力せず、日本の官僚から総スカンを食らって窮地に立たされた。

 この問題の根底には、戦後の日本に対して、連合国による占領統治から、アメリカ軍による単独占領への移行がある。 表面的にはサンフランシスコ講和会議で日本の主権が回復したと位置づけ、実際は、昭和天皇とマッカーサー元帥などによる陰謀により、アメリカによる日本の占領統治が今も継続しているもので、昭和天皇の戦争責任免責・天皇制継続を承認することに関わる課題が存在すると推測でき得る。 戦後、国外の共産勢力やこれに影響される勢力、あるいは、日本の民主主義の成立によりフランス、イタリア、ドイツなどのように共和政治を主張する勢力から天皇本人が排除されることを恐れ、昭和天皇は、国内外の反天皇勢力から天皇を守るように要請し、アメリカに長期、無期限で日本国のどこにでも基地を設けて自由に軍事活動を行い天皇を守ることを協定したと推測される。  アメリカが突きつけた象徴天皇の日本国憲法への改正案の規定条件、旧日米安全保障条約、その他種々の文献、書物などを見ればそういう事案を窺うことができるのです。 つまり、昭和天皇が考える護身とアメリカが考える日本を隷属状態にする統治の戦略との利害が一致したということはほぼ間違いないであろう。

 (【参照】1.いわゆる昭和天皇の沖縄メッセージ及び2. Foreign Relations of The United States 1950 VI Eeast Asia and Pacific Japan p1227 ; 2.は、1950年6月23日の「戦後の日本の安全保障の概念に関する覚書」と題するマッカーサーメモであるが、これには、国土防衛の概念として、日本全土が潜在的な米軍基地用地として考えるようにしなければならないこと、戦略的、戦術的な配備計画の完全な自由が保証されねばならないことなどを述べている。)

 アメリカは日本の防衛費増大及びアメリカの武器の購入を要求し、日本はこれに応えてきている。 また、アメリカは、日本にアメリカと共同で戦うことを要求してきているが、これは、日本の現憲法が邪魔をする。 これを理由に、何とかアメリカの要求を退けられた。 よって、アメリカは日本に憲法改正を要求し続けている。 これに応えようとするアメリカ隷属の総理が第96代総理である。


 昭和天皇が亡くなってから、2013年で25年経過、1991年12月にソ連崩壊して既に22年経過している現在、いつまでも日米安保に固執して、周辺の脅威をやたらに国民に煽り立て、アメリカの極東・東南アジアでのプレゼンスと日本がアメリカに隷属する状態で平和を模索する古い体質ではなく、愚かな手法・手段からの脱却をはかり、新たな地域の平和協定を模索すべき時に来ていると筆者は考える。



 日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
 日本は、日本国民が無視され続けている不平等の日米安保条約を解約しなければならない。 日本国民が戦わねば、日本の夜明けは訪れない。




【注意】

■ 日本国憲法の改正の手続きを行わないで適当に憲法解釈を行って、日本の自衛隊の集団的自衛権を認めさせようとする勢力による動きが存在する(2013年)。 → 現日本国憲法のもとで日本が戦争することを可能にさせる謀略は、かっての大日本帝国軍と同じように軍部の暴走を謀ろうとする構図そのもの。


 もし万が一、日本国政府が、現憲法が有効な状況で集団的自衛権を容認させて戦争を行うことを可能にするならば、最早、現日本国憲法の存在は失墜したものと国民は判断する。 規則に従ってきちっとした憲法改正を行わずに、憲法を適当に解釈し、その解釈が政権によって簡単に変わってしまう憲法なら、憲法の意味がないのであって、日本の法体系の根幹が揺らぐのです。 日本国は法治国家とは言えないでしょう。

 この場合には、日本には憲法など不要であり、国際的な一般通念・規範のみですべての事象を判断すればよいことになる。 単に政権を担う政府が認めれば、反政府行動や反政府思想まで統制でき、日本国民を弾圧することまでもが可能ともなり得ることに繋がり、名前だけの民主国家として日本の自民党総理による独裁国家となることも現実になる恐れがある。 これは即ち、大日本帝国の天皇の大権が自民党の総理にとって替わったものであり、又、日本の帝政国家の始まりといえるでしょう。 自民党、独裁体制万歳!

 良識ある日本国民はこのようなこと、これを支援・目論む勢力及び謀略を容認しない。

 現日本国憲法(1946/11/3公布)が有効な状態で、集団的自衛権を行使した戦闘を日本政府が命じた場合は、日本軍及び日本政府と、日本国民とは離脱した存在と見做し、日本国民はそれぞれが自存自衛の行動をとらざるを得なくなる。 その場合には、その時点から暴走日本軍と共謀して行動するアメリカ及びアメリカ軍を日本国民の敵と見做すことになるであろう。



日米安保条約 : 日本政府・官僚はアメリカの言いなり。日本国民の基本的人権は無視される。アメリカでは市民の権利によって阻止される飛行訓練やオスプレイの訓練なども、日本ではやり放題。日本はアメリカの奴隷。日本全国にある米軍基地、米空軍は日本の空域を最優先使用。オスプレイが日本全国を自由に飛び、又、米軍兵士の犯罪は現行犯でなければ治外法権。そのうち、日本国憲法を改悪して、戦争放棄を取り除き、日本はアメリカの戦争の子分として戦線に加わる日が来る。その結果、防衛費増大、経済悪化、国債の信用力低下、歳入の増加より国債の利払い費の増加が上回ることによる更なる負債の増加、国会議員の利権や官僚体制は温存され、そのため、国民の社会保障費の大幅削減、国民生活の荒廃、日本沈没への道筋は見えている。
日本が奴隷状態から解放されてはじめて主権国家になりえる : 日米安保条約を解約。日本の真の独立。世界の国々と独自な種々の安全保障条約の締約を目指す。
憲法で保障された日本国民の基本的人権が確実に保障されるためには、また、日本の主権国家を確立するためには、現在の日米安保条約の解約は絶対条件である。



l コラム: 枝折(しおり)・撓(しおり)・誰もが思い当たる疑問 l 日本国憲法改正問題 l 包括的核実験禁止条約(CTBT)  l 対人地雷禁止条約 オタワ条約 l
l 国庫 平成22年度 一般会計 特別会計 歳入 歳出 公債 予算額(当初) 財政再建 l
l 2011年3月11日 東日本大震災 大津波 ID 番号活用 避難計画 復興計画 原発の安全見直し l
l 原発再稼動の問題、安全基準の見直し必須 原発事故後の防災対策重点地域 避難範囲30kmの妥当性が問題他 l
l 原発安全対策の改善が不十分。第46回衆議院議員選挙 国民の意思表示:脱原発、原発廃止 l
l 2012年6月時点で政府の大飯原発再稼動決定 福島原発事故の教訓生かされず。政府が責任を持つという発言は既に福島で裏切られている。 l
l 日本のエネルギー政策:20年以内の全原発廃止の方針を定めよ。移行期間の原発:新安全基準に不適合の原発は稼動できない。 l
l オスプレイ配備&飛行訓練問題 原発廃止問題 竹島&尖閣&北方領土問題 東日本大震災被災地復興問題 福島第一原発事故放射能除染問題の対応 l
l 日本の集団的自衛権の行使:国民は容認しない。国会議員:戦争認識の欠如、原発の廃止と使用済み核燃料の安全確保の認識欠如 l
l 原子力規制委員会 原発の過酷事故を想定した放射性物質の拡散予測の試算結果概要を公表 2012年10月24日 しかし、最大放出規模の避難区域ではない l
l 日本が核兵器を非合法化する努力を強める国連会議(2012年10月22日)の共同声明への参加を断る l
l 第46回衆議院総選挙 自民勝利。自民党議員 正義はない。イラク戦争 小泉及び安倍元総理・航空自衛隊の殺人幇助の問題 l
l 福島第一原発事故の教訓 原発の新安全基準 多重防御の対策 原発事故の補償 再稼動問題 l
l イラクに派遣された航空自衛隊及び小泉、安倍、麻生、福田元総理、額賀元防衛庁長官、久間、石破、高村、浜田元防衛大臣などの刑法に抵触する命令  l
l 参議院議員選挙2013 日本再生 第3第4の矢 第5の矢 第6の矢  l 昭和天皇とマッカーサーと日米安全保障条約 ★  l
l 日本の集団的自衛権の行使、2013年現行憲法が有効下、認められない。集団的自衛権を行使した場合、国民は政府の独裁化及び日本軍隊の暴動と見做す。 l
l 日本国憲法の戦争放棄・戦力を保持せず・行使せずと日本の個別的自衛権及び集団的自衛権について l
l 日本の存立の危機。安倍政権の集団的自衛権行使容認の閣議決定は憲法違反、安全法制整備法案は憲法違反。 l
l 2015年安倍内閣の暴走 憲法違反の戦争関連法案の制定 戦争への道 ★ l
l Japanese democracy collapsed in July 2014 (English) l

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