イラク戦争に関わる航空自衛隊のイラク派遣、日本の刑法に抵触する政府の命令の問題
法治国家日本として、イラクに派遣された航空自衛隊及び小泉、安倍、麻生、福田元総理、額賀元防衛庁長官、久間、石破、高村、浜田元防衛大臣などの刑法に抵触する命令に対する処罰(殺人ほう助相当??の刑罰)が求められる。

(2013年12月追記)『名古屋高裁(民事)判決(2008年5月2日確定)で、集団訴訟による ”自衛隊のイラク派遣差止等請求控訴事件”についての裁判所の判断の説明に於いて、航空自衛隊の活動は、武力行使と一体化の行動として、自らも武力の行使を行ったと評価せざるを得ないという解釈が示されたことにより、その刑法に抵触する事案であることが明白になっている。』

政府の犯罪者たちが刑罰を咎められないなら、日本は最早、法治国家の名を返上しなければならない。そうでないなら、検察の職務怠慢である。

検察が、政府の犯罪を取り締まらず、一般国民のみを取り締まり、司法が政府に牛耳られる状態であるなら、国は独裁主義者に掌握された状態であるといっても過言でなく、日本の政治はこの独裁化された政府により誰にも有無を言わせない悪政状態に陥る。 これは、日本の民主主義政治は、この政府によって瓦解させられたものであり、且つこの国には秩序ある正義の司法制度が存在しない状態になってしまったことになるから、この場合、日本国民は、司法制度の崩壊により、個別に自己防衛の対応をとらざるを得ない必要性を認識して、民主主義の秩序を乱した政府からの国民への人権蹂躙・弾圧・アメリカの戦略に日本国民を巻き込む事態に発展する危機に対しては予防・防御を敷くことも止むを得ない現実的対抗措置として、国民自ら自存自衛の観点から選択すべき道を決定することになる。

(重要!!) Yahoo! Geocitiesのホームページ提供サービスが2019年3月に終了となるので、ホームページ「地球&我ら地球人」のGeocities の Web 上での掲載は必然的に終了となります。(2018年10月)


 日本国民は、美しい辺野古の埋立て工事反対!! 独裁的な安部政権の国民への人権蹂躙を許さない!! 駐留米軍は日本から排除されるべき。





■ イラク戦争に関わる航空自衛隊のイラク派遣、日本の刑法に抵触する政府の命令の問題



(枠内 2014年追加)
イラク派遣の航空自衛隊員による殺人幇助及びそれを命じた小泉元総理、安倍元総理、麻生元総理、福田元総理、額賀元防衛長官、久間元防衛大臣、石破元防衛大臣、高村元防衛大臣、浜田元防衛大臣、関係する航空自衛隊の幹部などは犯罪者である。そして、警察、検察、報道機関は、これらの犯罪者にコントロールされている。

自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件:名古屋高裁(民事)判決 2008年4月17日、確定 2008年5月2日に於いて、彼らの犯罪の事実が証明されたことになった。


 2001年米国で同時多発テロに襲われ、その後アメリカの対テロ政策が強化され、イラク、北朝鮮、イランを悪の枢軸と名指しして非難する態度をとり、対イラクに関しては、アメリカは強硬に査察や資料を要求した。 イラクは国連決議の通告に抵抗するが、何とか調査項目に対しての回答資料を提出する。 アメリカは資料内容に疑義を見つけると更なる調査の実施を拒否し、イラクへの攻撃は妥当であるとして国連でのイラクへの攻撃を議決するように画策し、米・英・スペインがイラクへの武力行使容認決議案を安保理に提出したが、これが否決され、国連は時期尚早としてイラクへの査察調査の続行を決議した。

 アメリカはイラクへの最後通告を行い牽制したが、イラクがこれを無視したために、アメリカなどは国連会議で採択のめどが立たない決議案を取り下げ、国連決議を待たずに、アメリカ、イギリスなどの有志連合国は、フセイン政権が行っているとする国際秩序に従わない大量破壊兵器の開発及びこれが与える国際的危機などを訴えて、これらを排除することを大義として、イラクへの攻撃を2003年3月に開始した。

 この時、日本は当時の小泉総理がいち早く、アメリカのイラクへの攻撃の妥当性と攻撃の支持とを国内外に向かって表明した。

 イラク戦争は有志連合国の圧倒的優勢で短期間で勝利をおさめバグダッドは陥落し、5月には一旦終結宣言が出され、また長期間逃走を続けていたフセイン大統領は12月に拘束されたが、その後もあちこちで戦闘状態が継続していた。 有志連合国は、更に戦闘の継続を余儀なくされ、アメリカによる実際的な戦争終結宣言はオバマ政権が2011年12月に行った。

 バグダッド陥落後に大量破壊兵器の存在について詳細に調査されたが発見に至らず、結局、イラク戦争の大義とされる原因となった根拠は正しくなかったことが判明した。

 戦争を行ったアメリカやイギリスは、情報根拠に問題があったことなどアメリカやイギリスでは部厚い報告書をまとめて総括し、その点の非を認めた。


 戦争開始時においては、国連では更なる調査が必要であり、この段階での戦闘を正当化せずに、今後も関与して調査する決議がなされている状況であった。 この時、米英を中心とする有志連合が戦闘開始宣言を行い攻撃に至ったのである。 イラクから攻撃を受けていない有志連合国が実施した、この戦争行為に対して、小泉元総理は、日本自身でその合理的、妥当と判断できる根拠の確認を行わずに、平和国家であるべき日本を統合する立場である総理が、日本は戦争を支持すると言及したことに問題がある。


 バグダッドが陥落したのち、国連がイラクへのPKO活動を決定したことを受けて、日本政府は何とかして自衛隊をイラクに派遣することを進めた。 戦闘が実施されていた海外の戦地に自衛隊を派遣する根拠法が無いので、日本は国会で無理やり、いわゆるイラク特別措置法を可決させて、人道支援を目的とする作業項目および治安維持の支援にかかわる作業を目的とする内容を定め、自衛隊を派遣させたものであった。


 但し、憲法やその他関連法規に照らし、このイラク復興支援の特措法で自衛隊派遣が成立する条件を、戦争状態でない場所と限定したものである。  また、自衛隊の支援に関しては、日本国憲法が制定されて以降、日本の法的基盤として憲法に踏襲して、戦闘と一体的な行動はとれないことが確定していた。


 陸上自衛隊はサマーワへ派遣されて道路舗装や住民への給水活動などの人道的支援を主としていたが、航空自衛隊は、陸上自衛隊員が任務終了による退去後もイラクに留まり、バグダッドへの輸送任務にあたっていた。 しかし、2011年12月までイラクではあちこちで戦闘が行われて戦闘地域となっていたが、当時バグダッド付近は明らかに戦闘が行われていた区域であり、航空自衛隊の憲法違反行為であるとの司法判断が出されていた。 これは即ち、特別措置法で定める条件違反を犯していたものである。 特措法の適用条件外。

 イラクでは実際あちこちで激しい戦闘が展開していた戦争状態であった。 2003年のイラク戦争での米兵の死傷者数より多い、倍の死傷者数が毎年継続してでていた状態であった。






『(参考:緑線内の文章追記) 以下に追記した名古屋高裁の裁判所の判断として、イラクへ派遣された航空自衛隊の活動は、戦争を行っている有志連合国の兵士などの輸送など、戦闘の武力行使と一体化の行動として、自らも武力の行使を行ったと評価せざるを得ないとの司法の解釈を示したものであり、明らかに日本の刑法に抵触する犯罪活動である。 よって、日本の警察権が厳格に適用されねばならない事件であるのです。 また、法治国家としての規律にのっとり、それを命令した政府・担当部署の関係者の処罰が求められることになる。


検察が何もしないで放置しておくことは検察の職務怠慢と言えよう。 あるいは職務放棄、あるいは既に独立性の喪失が伺われる。 もう、民主主義政治は崩壊したものとなる。


 ■ (参考 2013年11月追記)
 
自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件:名古屋高裁(民事)判決 2008年4月17日、確定 2008年5月2日


 日本の自衛隊がイラク復興支援と称してイラクへ2003年12月26日に航空自衛隊が先ずクウェートに派遣、2004年1月に陸上自衛隊をイラクのサマワに派遣、同年3月から航空自衛隊が輸送活動を開始、2006年に7月に陸上自衛隊がイラクから撤収するが、航空自衛隊は輸送活動を継続。 航空自衛隊C-130は4年間で694回の輸送を行ったことが報道された。その輸送の内容については、差し止め請求による原告らの空輸実績の開示請求で、開示資料は日付、内容部分が黒塗りされた常態であった。

 2004年2月に名古屋地裁に自衛隊のイラク派兵の差止等請求の集団訴訟(民事)を行い棄却されたため、2008年4月に名古屋高裁(民事)に控訴した。 高等裁判所の判決は、地裁の判決を支持し本件控訴を棄却したものであったが、高等裁判所による”事案の概要”及び”裁判所の判断”の説明に於いて、高等裁判所は航空自衛隊の活動域は、イラク特措法を合憲とした場合であっても武力行使を禁止したイラク特措法2条2項と、活動地域を非戦闘地域に限定した同法の3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含もものである。しかし、これによる控訴人の平和的生存権に対する侵害は認められないとして、控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し、国家賠償請求を棄却した判決であった。(詳細は 朝日新聞2008年4月18日朝刊及び名古屋高裁民事第3部の2008年4月17日裁判 事件名:自衛隊のイラク派兵差止等請求事件を参照) 
この高等裁判所の判断の理由として、本件派遣の違憲性について、1)認定事実を示し、2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法についての内容を示し、以上を前提としての判断を説明している。 その内容の概要を次に示す。

   

裁判所による”裁判所の判断”説明の中から筆者が纏めた説明用の概要資料(「名古屋高裁(民事) 自衛隊のイラク派遣差止等請求控訴事件での判決2008年4月17日」をもとに):
派遣の違憲性についての認定事実として(1)下記の項目について説明:
  ・イラク攻撃やイラク占領の概要
  ・多国籍軍の軍事行動
  ・武装勢力
  ・宗教対立による武力抗争
  ・多数の被害者
  ・戦費及び兵員数
  ・航空自衛隊の空輸活動(情報不開示と政府答弁などにも言及)
(2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法を示し、
(3)以上を前提としての裁判所の検討で、以下のような説明がなされた。
 平成15年5月のブッシュ大統領による戦闘終結宣言後も、アメリカ軍を中心とした多国籍軍は、イラク戦争開始後の5年を経た現在においても継続して年々増える相応の組織的、且つ計画的に多国籍軍に抗戦し、イラク国内は武装勢力間及び多国籍国軍との抗争が複雑に絡み合って泥沼化した戦争状態になっており、アメリカ軍が5年間で13万人から16万人もの兵員を駐留させ、ベトナム戦争を上回る戦費を支出し、双方に多数の死傷者を続出させている事実からも未だ十分に治安の回復がなされていないことより明らかである。
 とりわけ首都バグダッドは、平成19年に入ってもアメリカ軍が武装勢力を相手に掃討作戦を実施し手多数の犠牲者を出し、国際的な武力紛争の一環として破壊、殺傷行為が行われている地域と認定され、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当すると認められる。
 航空自衛隊の空輸活動は、それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても、多国籍軍との密接な連携や多国籍軍と武装勢力との間で戦闘行為がなされている地域と近接した場所において、武装勢力に対抗する戦闘要員を含むと推認される多国籍軍の武装兵員を定期的かつ確実に輸送しているということができ、輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる。 従って、このような航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
(4) よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。

【(注)筆者:→ 武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということは、つまり、戦争状態と認識されるイラクにおいて航空自衛隊が、憲法、イラク特措法に違反し、日本の刑法に照らして判断されるべき事案の犯罪を犯したことを裁判所が明白に認定したことと同じ意味を有するのである。 筆者は日本の法システムの機能を疑問視する。 果たして警察権とはどこまで正義が存在するのか疑う。】

2.本件差止請求等の根拠とされる平和的生存権について:
 憲法前文に「平和ののうちに生存する権利」と表現される平和的生存権は、・・・(略)・・・平和が抽象的概念であることなどを根拠に平和的生存権の権利性や具体的権利性の可能性を否定する見解があるが、憲法上の概念はおよそ抽象的なもので否定されなければならない理由はない。

3-1.控訴人らの違憲確認請求について:
 ・・・(略)・・・本件の違憲確認請求は、民事訴訟であって、ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるもので、およそ現在の権利または法律関係に関するものということができないから、同請求は確認の利益を欠き、いずれも不適法である。

3-2.控訴人らの差止請求について:
 ・・・(略)・・・イラク特措法による自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき行政上の権限による公権力の行使であると解されるから、本件派遣の禁止を求める本件差止請求は、行政権の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含するものであり、行政権の行使に対し、私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできない確立された判例であるから、本件差止請求にかかる訴えは不適法である。 仮に、本件が行政事件訴訟(抗告訴訟)として提起されたものとした場合においても、控訴人らが本件派遣にかかる防衛大臣の処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず、行政事件訴訟における原告適格性が認められない。 従って、仮に本件差止請求にかかる訴えが行政事件訴訟であったとしても不適法である。

3-3.損害賠償請求について:
 ・・・(略)・・・控訴人らの具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。控訴人らには民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる程度の被侵害利益がだ生じているということはできないので、本件損害賠償は認められない。





■ 法治国家日本として、イラクに派遣された航空自衛隊及び小泉、安倍、麻生、福田元総理、額賀元防衛庁長官、久間、石破、高村、浜田元防衛大臣などの刑法に抵触する命令に対する処罰(殺人ほう助相当??の刑罰)が求められる(以前のままの文章表現)


 一般的に、人を殺すことを殺人という。 戦争で人を殺しても殺人である。 それに対する罰という概念は、その行為について適用を受ける関連法規に基づき発生する概念であるが、よって、法律で定める処罰されることになる違反行為がそれらの条件に該当すれば、処罰の対象となる。

 航空自衛隊は、サマーワへ派遣する陸上自衛隊員の輸送やイラクへの人道支援物資のほか、国連関係の物資、人物の輸送、治安維持の支援など、日本の刑罰に反しない運輸を行っていたとされる。 このとき、バグダッド付近での戦闘行為をアメリカ軍などが行っていたものであるが、アメリカでは妥当な戦争であり罪に問われない殺人であるが、現在の自衛隊は、海外であるイラクはまだ戦争状態から脱していず、戦争状態であり、日本は、如何なる戦闘行為に関与することは出来ない。 憲法・法令的には、ただ、人道支援のみ実施できるのみである。 もし、殺人を目的とした戦闘行為を行うアメリカ兵の軍事行動に関わる如何なる支援もできないので、若しこれに違反すれば、日本の法律で厳正に罰せられることになる。 つまり、殺人の幇助に当たる。 
 イラクへ自衛隊を送る際、小泉元総理は、国会での質疑に対して、「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、私に聞かれたって分かるわけがない。」という趣旨の答弁を行った。 従って、その危険性について予見できていたことになる。

 日本国内が戦場になっているのではなく、海外において現在の自衛隊が戦争殺人に関わることが憲法やその他の法律 【 周辺事態法、物品役務協定、自衛隊法、イラク特措法(法律の適用を非戦闘地域とするが、それを違反)】 では法的に説明できない中で、当時、戦闘行為を行う有志連合国の部隊の人員、つまり、日本の刑罰に抵触する殺人行為を目的とする有志連合国の兵士であるが、戦闘区域において航空自衛隊が、殺人目的の兵士やその装備あるいは武器あるいは弾薬を輸送していた協力であったなら、明らかにその行為は、特措法の条件外区域において、日本国外の航空自衛隊の行為について適用される法規、憲法や刑法に違反する疑いがあると筆者は考える。 日本には海外でのこの種の行為に関して取り扱う軍事的な法律は存在しておらず、日本の国内法の刑事罰の適用となる。 航空自衛隊が殺人のほう助を行った場合には、殺人のほう助という日本の法律が適用される。  この場合、それを命じていた小泉元総理、安倍元総理、麻生元総理、福田元総理、額賀元防衛長官、久間元防衛大臣、 石破元防衛大臣、高村元防衛大臣、浜田元防衛大臣なども同類であり、日本の刑法で規定する刑罰相当が科されるべきである。

 日本は犯罪者相当の閣僚とそれを支援する集合体に牛耳られた不思議な国 ????。  (以前の文章ここまで 』)



 自民党が憲法改正を急ぐ理由は、イラクでの自分たちの犯罪が問われないように、集団的自衛権の行使としてうやむやにしてしまおうとする目論見が窺われる。 彼らの逃げ得は許されない。


 政府は、集団犯罪に関して報道管制の箝口令を発し言論統制しているようだ。 これは、子供の教育上の観点から、事実認識の点において、警察権の点において、道徳上の点においてあってはならないことである。 マスメディアの責任も免れられないであろう。

 日本国民は、日本の法システムが2013年現在において健全に機能しているのか、既に失墜しているのかどうかを見極めることになるが、国が法規を守らなくて、どうして国民が守る必要が発生するのか・・・。


 日本政府によって秩序ある正義の司法制度が腑抜け状態にされてしまった場合、日本国民は、民主主義の秩序を乱した政府からの国民への人権蹂躙・弾圧・アメリカの戦略に日本国民を巻き込む事態に発展する危機に対しては予防・防御を敷くことも止むを得ない現実的対抗措置として、国民自ら自存自衛の観点から選択すべき道を決定することになる。



■ 日本の自衛隊の集団的自衛権の行使については、2013年現在、現日本国憲法が有効であり、日本が法治国家として日本の法体系が成立しているなら、その行使は認められない


 政府が勝手に政府に都合よく憲法を歪曲的に解釈し集団的自衛権を行使することは許されない。日本の民主的な法秩序の下では決して容認されてはならない。 もし、容認する国会及び容認する司法であるなら、最早、国会や司法はそれらの機能が意味を為さなくなったと言及でき得るものであり、この場合、国民は日本の法治国家としての存在と法システムは消滅したものとみなすことになる。 現憲法が有効の下において日本政府が集団的自衛権を行使した戦闘行為を行った瞬間から、日本の法体系が瓦解したのであると日本国民はみなすものである。 よって、日本国民は、自存自衛の観点から、このような謀反を起こす政府を独裁政府と見做す。 且つ、偏見的に歪曲した憲法の解釈を行い戦争を起こす日本軍を反乱軍と見做す。 かつて第二次世界大戦で、愚かな天皇と愚かな軍部により引き起こされた戦争の過ちを止められなかったことを日本国民は猛省し、このように国民を戦争に引きずり込む陰謀に対しては、今度は、日本国民は徹底抗戦する強い意志をもって対抗するものとする。 このため、同時に、日本国民は、反乱軍と共に戦争する米国及び米軍に対しては敵とみなすことになるであろう。


 集団的自衛権の行使については、戦後一貫してアメリカが日本に要求していることであって、アメリカに基地を提供し、経費は日本が持ち、日本に軍隊を持つことを強要し、日本がアメリカのためにアメリカと一緒に戦争に参加することを求め、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争で共に戦うことを要求するが、憲法問題により何とか拒否できていた。 しかし、日本の現在の右傾化した政府と自民党は、アメリカの要求に肯定的に応じるようにするために、日本が突入した第二次世界大戦の侵略戦争と悲惨な惨害の経験による反省に立脚して策定した日本国憲法、その日本国憲法は、日本国民が、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの無いようにするために決意し、日本国憲法を定めるとしたその憲法であるが、かつての自民党の小泉政権・安倍政権時代からアメリカ言うままに平気で無視、あるいは捻じ曲げることへの策謀を強化したのです。


 日本は米国政府の命じるアメリカとの一体的な戦争を行う国になるようにする道程に従順に応じてきており、その中で自民党政権は日本国民を騙して愚弄してきているのです。 ベトナム戦争時代には日本はベトナム爆撃のための米軍機の発信基地としての役割に抵抗もしない。 米ソ冷戦時代はアメリカのための不沈空母となることを自ら表明する。 湾岸戦争では、日本は自衛隊に戦闘への参加を出来ないため、アメリカの要請に応じた金額の拠出をクウェートではなくアメリカ政府に行ったが、戦争後にクウェートが感謝の意をニューヨーク・タイムズ紙に載せた国々の名の中に日本国がなかったとして、自民党などを中心に保守系の連中は、この時とばかり、アメリカの要請に応えて自衛隊を戦争に参加させる必要性をマスメデイアに訴えて日本国民に日本国憲法改正の必要性を迫った。 又、湾岸戦争では憲法の条文内容に抵触するぎりぎりのところで、苦肉の策を弄して自衛隊を海外に派遣して機雷除去に任務させた。 また、イラク戦争では小泉元総理がアメリカの要請に応じてイラク攻撃という戦争開始にいち早く賛成の意を表明し、更に、アメリカの要請に応じて航空自衛隊に対して、日本が認められていない戦闘地域において有志連合国の戦闘員などの戦争に関係する輸送行為という戦争と一体となった刑法に抵触する犯罪行為を命令・実行させて、これでもかと国民を馬鹿にして、果敢に国民への挑戦を行うさまである。 その後の自民党の政権下で、オバマ大統領が戦争終結宣言を発する直前まで継続させた。 また、アメリカのアフガニスタン攻撃に際しては、後方支援と称して直接戦闘に発する空母などへの燃料供給を要請され、日本から提供した燃料は戦争に用いられては違法となるので、戦争に用いないように申し添えるとしたが、燃料の補給艦に入ってしまえば、日本の燃料は使われていないなど区別出来ようもないことを平気で実行する。

 アメリカが、中国共産党を敵視姿勢を示し、日本に同様に敵視を求めると日本が応じ、日本に知らせずにいつの間にかアメリカが中国と友好関係を結ぶと、日本は応じる。 アメリカは台湾の安全保障に関して、中国からの攻撃時に支援することになっており、台湾有事の際にはアメリカの安全保障と共に日本が協力する必然性が発生することになる。 現在のところ台湾の独立への行動を起こさない限り、米中の戦闘は生じることはない。 しかし、既に、アメリカが日本の周辺という距離に関係なく、周辺事態の非常事態宣言を行えば、自衛隊だけでなく、日本国民、企業がアメリカが必要とするものを必ず拠出する義務が発生することが決定している。 政府が説明している、地球の裏側までを対象にするには無理があると説明しているが、そのような解釈は、条文の記述が優先することは法律では明白だ。

 日本のミサイル防衛は、日本を守るというより、アメリカへ向かうミサイルを追撃するためのものであり、日本が集団的自衛権を行使できないにも拘らず、そのような事実はお構いなく軍事費を投入して実施し、実戦してしまえば後の祭りになるとしているようだ。 これが、アメリカに完全に奴隷化された自民党政権と外務・防衛官僚のなせる業である。


 日本が日米安全保障条約以外に、アジア地域で独自に多国間の安全保障や共同体構想による平和協定を模索しようものなら、鳩山元総理のように、アメリカの息のかかった官僚たちによるマスメディアを利用した国民への日米同盟第一主義を訴える宣伝活動が行われ、このような考えはアメリカの意に反する政策・思想として葬られるるのである。 アメリカは、日米安保条約の再定義や日米同盟の深化と称して、アメリカの戦争やアメリカの国益に利するように日本に憲法改正及び同盟国として集団的自衛権の行使について益々強く求めてくるのである。 これに対して、あらゆる策謀・説明術を巡らすのが官僚の仕事であるから、国民から見ればあきれる話だ。


 日本国民についても、多くの国民は、民主主義とは間接民主主義の選挙ぐらいにしか考えていなくて、本来の民主主義としての国民の人権尊重と国民自身の意思の尊重の意味を見失っており、日本国民の人権を無視してアメリカ追従に事を運ぶ政府の無謀な策謀をも容認してしまう体たらくだ。 いまや日本の政府官僚は御上であり、自民党は反共精神の塊であり、国民に対しては国民が民主主義精神に目覚めて活動する必要性を排除し、アメリカに隷属した日本政府の思い通りに統制ができる社会を目ざしているのである。


 日本政府は、科学技術が進展し、高度情報化され、最先端の高度な電子技術を活用できる現在、更に未来の社会に向けて、これらを活用して人類の福祉に益する民主主義社会のための施策を推進する高い目標など抱かず、いまだに冷戦時代の大国の利益と権力に支配されたままの古い社会体制の諸外国の軍隊・国による国民支配の構造を模倣して日本に敷設することしかやらない能無し政府、自民党政権であるのです。  

 



■ 日米安保条約の集団的自衛権の記述は、アメリカ軍が敗戦後の昭和天皇を守るために、日本国内に発生する天皇を排除しようとする勢力・内乱を制圧、秩序を維持するために軍事力を行使することを正当化する目的の措置


 太平洋戦争の敗戦後、日本は戦勝国の統治下に置かれた。 日本の占領統治の期間や独立承認に関しては、長期的に連合国が日本における占領統治を継続させる場合には、連合国のソ連、中国、イギリスなどが占領統治に多大な影響を及ぼすことになるであろうことが予想され、この場合、天皇の存続に関しては否定的な情勢が支配することになるであろうと容易に予想された。 短期的に占領統治を終了させて日本の独立を認め、日本に日本は中立国になる旨を宣言させて、国連でその旨を主張して国際的に了承させることも可能であった。 しかし、ソ連の日本への侵攻が危惧される一方で、日本国民が、原爆を投下したアメリカではなく、ソ連との協力関係を結ぶことを希望した場合、それから起因した事態を一番恐れたのは昭和天皇であり、このため、昭和天皇はしたたかに策謀したのです。 それは、敗戦したアメリカに無期限に基地を提供してアメリカに従属し、ソ連、中国、北朝鮮からの干渉のみならず、社会主義思想に影響された日本国内の勢力、更には戦争を導いた天皇への憎しみの感情から天皇排斥を求める民衆などから天皇自身を守ってもらうことであった。 それは、天皇とマッカーサーとの会見で言及され、この巧妙なカラクリは講和条約とは別の日米2国間の協定とし、日本からの申し出による基地提供の手法が決定されたものであり、国連に掲げる集団的自衛権を口実に、日本がアメリカに要請する駐留をアメリカが受諾する形式をとった。 そして、この集団的自衛権の下、アメリカ軍が日本国内で軍事活動を行っても内政干渉には当たらないという根拠作りを行い正当化したのであった(旧安保条約:新安保条約締結後も、別途、支配構造は脈々と生きている)。

 これこそ、したたかな昭和天皇であり、その流れを自民党政権が引継ぎ、国民を裏切り続けてきているのである。 国民の人権を無視し、アメリカの利益のために働く隷属の日本政府・官僚である。 苦しめられるのは、意見を顕にしない臆病な日本国民である。




 日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
 日本は、日本国民が無視され続けている不平等の日米安保条約を解約しなければならない。 日本国民が戦わねば、日本の夜明けは訪れない。

日米安保条約 : 日本政府・官僚はアメリカの言いなり。日本国民の基本的人権は無視される。アメリカでは市民の権利によって阻止される飛行訓練やオスプレイの訓練なども、日本ではやり放題。日本はアメリカの奴隷。日本全国にある米軍基地、米空軍は日本の空域を最優先使用。オスプレイが日本全国を自由に飛び、又、米軍兵士の犯罪は現行犯でなければ治外法権。そのうち、日本国憲法を改悪して、戦争放棄を取り除き、日本はアメリカの戦争の子分として戦線に加わる日が来る。その結果、防衛費増大、経済悪化、国債の信用力低下、歳入の増加より国債の利払い費の増加が上回ることによる更なる負債の増加、国会議員の利権や官僚体制は温存され、そのため、国民の社会保障費の大幅削減、国民生活の荒廃、日本沈没への道筋は見えている。
日本が奴隷状態から解放されてはじめて主権国家になりえる : 日米安保条約を解約。日本の真の独立。世界の国々と独自な種々の安全保障条約の締約を目指す。
憲法で保障された日本国民の基本的人権が確実に保障されるためには、また、日本の主権国家を確立するためには、現在の日米安保条約の解約は絶対条件である。

項       目

消費増税実施 キャッシレスでポイント還元 上限なし 高額所得、富裕層等にとって喜ばしい政策アメリカ製品、アメリカ産の産物の不買など
朝鮮戦争の終戦協定の締結、敵対行為の停止により、朝鮮半島の平和・安定が進展する。日本の民主化、アメリカによる日本の占領支配からの解放。憲法改正案の「緊急事態の宣言」条項 その本質と危険性
国連決議によらないアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍によるシリアへの武力攻撃(2018年4月)は、シリアがそれらの国を攻撃していない限り、国際法上犯罪行為に相等現行憲法では自衛隊は憲法違反であることは明らか朝鮮半島からの核兵器の排除、同時に、ならず者国家の核兵器の廃絶をも要求する
日本国民は、河野外相がアメリカの核態勢見直し2018年の内容を高く評価するとしたことを厳しく非難する駐留米軍機の事故&沖縄の地方選挙に対する権力を私物化する安倍政権現行憲法九条内容を変えずに自衛隊保有を明記すると条項自体が非論理で無効となる
国会での与党、野党の質疑時間の配分を改めることを主張する若手自民党議員。国民から見たその解決策について。日本国憲法第九条の不備 国民主権の立場から改正が必要官僚:忖度。希望の党小池代表の発言:排除します。国民の決意2018年:排除します。
民進党の解党・希望の党への合流。仕組まれた罠にはめられた民進党。第48回衆議院選挙の国民の選択 立憲・法令順守主義を否定、政府の犯罪や違法な国民への裏切りを野放しにする放置国家を容認か?憲法改正問題:自民党が訴える憲法改正について、その必要性の説明不足。
普天間飛行場移設 名護市辺野古の沿岸部埋立てによる飛行場建設に反対安倍総理が自民党総裁として言及した憲法改正を促すための9条改正案の例示 論理破綻 歴代内閣による安全保障関連の説明の論理が瓦解する国民が第48回衆議院選挙に求めるものとは・・・。その前に安倍政権の独裁的な手法による数々の暴挙を止めなければならない。
安倍政権による緊急事態法の制定は戦争目的及び自衛隊のクーデターへの対応ほか加計学園の獣医学部新設に係わる手続きの不正の疑惑。南スーダンでの自衛隊の活動の日報データと稲田防衛大臣の認識や答弁内容の真偽の問題。政府の国民への裏切りの問題。安倍総理による衆議院の解散・総選挙、2017年の国民の審判の争点は・・・
靖国神社に閣僚が参拝。高市早苗総務大臣が2014年4月に参拝。昭和天皇の戦争責任が糾弾されねばならない。安倍総理、側近、友人 森友、加計学園問題。内閣府の関与について、国民は黒とみなし、関与があったものと評価する。国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約及び協定 共謀罪法 テロ等準備罪法
教育勅語とは、明治天皇が天皇国家に従う臣民としてのあるべき姿、実践すべき姿を説いた内容アメリカ軍によるシリアへの攻撃 アメリカ軍による北朝鮮への先制攻撃について 主権国家に対する卑劣な戦争開始宣言と同じ安倍総理夫人による総理公務補助の支援する夫人付き官房職員(内閣事務官)、選挙運動で総理夫人が自民党候補者を応援する際にも同行
MV-22 オスプレイが墜落・大破。空中給油での機体の安全性の懸念(2016年12月)日米首脳会談(2017年2月10日ワシントンにて)の共同声明。一般的な日本国民が受け入れ難い点について。天皇の退位 国民から見た論点整理
核兵器の法的禁止条約締結交渉を始めるように国連総会に勧告する核軍縮ジュネーブ部会決議に日本政府拒否表明(2016年8月)昭和天皇万歳、民主主義国家ドイツのヒトラー万歳、安倍総理万歳、ナチ党万歳、自民党万歳、習近平万歳、金正恩万歳。核抑止力? それでも、日本は平和外交に徹すべき。安倍政権の憲法改正の真の目的。9条改正ではない。
日本国憲法改正。天皇制の廃止は必然。国民の人権が蹂躙される根源は昭和天皇戦争犯罪に対する戦争犯罪特別訴追条項を刑法に規定することについて 靖国神社に高市総務大臣、丸川五輪大臣、山本農林大臣、萩生田官房副長官閣僚が参拝。2016年8月。政府高官として資質を欠く。昭和天皇の戦争責任が糾弾されねばならない。天皇制廃止への加速。
熊本地震 大規模災害の救助支援 救助体制について日本の積極的平和主義日米同盟とは その本質
2015年安倍内閣の暴走 憲法違反の戦争関連法案の制定 戦争への道 ★マイナンバー制度で戸籍の登録見直し。別姓による婚姻、親子登録・証明など ★北朝鮮のミサイル発射 政府が電波停止に言及した時点での捉え方 ★
川内原発再稼動問題 再稼動の要件 福島原発事故の教訓より原発は18年以内に廃止する前提第47回衆議院議員選挙 総選挙 安倍総理と自民党の計略、愚かな日本国民日本の存立の危機。集団的自衛権行使容認の閣議決定、安全法制整備法案憲法違反。
日本の集団的自衛権の行使、2013年現行憲法が有効下、認められない。もし、政府が集団的自衛権を行使した戦闘行為に参戦した場合、日本国民は政府の独裁化及び日本軍隊の暴動と見做して臨む。昭和天皇とマッカーサーと日米安全保障条約政府の犯罪 自民党国会議員 訴追逃れに幇助 集団的自衛権の行使容認へ発展
北朝鮮:海外からの人道支援の恩恵で軍事費増、
日本:追加の東日本災害復興特別税支援の恩恵で防衛費増、日本の官僚もモラルの欠如
参議院議員選挙2013 日本再生 第3第4の矢 第5の矢 第6の矢靖国神社に閣僚が参拝。2013年8月15日。新藤大臣、古屋大臣、稲田大臣は政府高官として資質を欠く。昭和天皇の戦争責任は糾弾されねばならない。
靖国神社に閣僚が参拝。2013年4月21日。政府高官として資質を欠く。昭和天皇の戦争責任が糾弾されねばならない。福島第一原発事故 放出された放射性物質、その循環 放射性物質のホットスポットなど参議院議員選挙2013年 自民党憲法96条問題 日本の真の主権回復 戦後レジームからの脱却 日米安全保障条約の解約
日本が核兵器を非合法化する努力を強める国連会議(2012年10月22日)の共同声明への参加を断る第46回衆議院総選挙 自民勝利。自民党議員 正義はない。イラク戦争 小泉及び安倍元総理・航空自衛隊の殺人幇助の刑法に抵触の疑惑。福島第一原発事故の教訓 原発の新安全基準 多重防御の対策 原発事故の補償 再稼動問題
日本の集団的自衛権の行使:国民は容認しない。国会議員:戦争認識の欠如、原発の廃止と使用済み核燃料の安全確保の認識欠如靖国神社に閣僚が又参拝 2012年10月18日。政府高官として資質を欠く下地大臣、羽田大臣。大臣職を辞して参拝すればよい。原子力規制委員会 原発の過酷事故を想定した放射性物質の拡散予測の試算結果概要を公表 2012年10月24日 しかし、最大放出規模の避難区域ではない
2012年8月15日閣僚の靖国神社参拝 非常識。靖国神社を参拝するなとは言っていない。閣僚を辞して参拝すればよい。オスプレイ配備&飛行訓練問題 原発廃止問題 竹島&尖閣&北方領土問題 東日本大震災被災地復興問題 福島第一原発事故放射能除染問題などへの対応:全く政府の体をなしていない。ホームページ末尾のみ意味不明な漢字が現れる状態、推測されるその原因、及び筆者が行った解消方法
2012年6月時点で政府の大飯原発再稼動決定 福島原発事故の教訓生かされず。日本政府の行為は、日本国民の生命と生活の安全を軽視した弾圧的行為である。政府が責任を持つという発言は既に福島で裏切られている。日本のエネルギー政策:20年以内の全原発廃止の方針を定めよ。移行期間の原発:新安全基準に不適合の原発は稼動できない。原発廃止 選挙 オスプレイ配備反対 日米安保条約解約
原発再稼動の問題、安全基準の見直し必須 原発事故後の防災対策重点地域 避難範囲30kmの妥当性が問題他武器輸出三原則の緩和政策:国民の政治・政府不信を益々加速させる原発安全対策の改善が不十分。第46回衆議院議員総選挙 国民の意思表示:脱原発、原発廃止
経済産業省 見直し後の原発安全設計審査指針を示さないまま原発再稼動を要請 行政が暴走している原発再稼動要請問題 首相、経済産業省大臣などとの意見の食い違い 現在の原発行政組織では必然的に生じる問題食品の放射能汚染 放射性セシウム検査 一過性ではなく、今後も長期間実施しなければならない原発事故の宿命と国の責務
茶葉の放射性セシウム検出値 生茶、荒茶の評価方法による問題東日本大震災の復興計画策定 復興計画策定に係わる概念の列挙 (原発放射能関連は未記述)国会の改革 国会法の改正 公職選挙法改正 日本国憲法の改正 政治資金規正法改正 国民電子投票法(国民から見た検討中の案)
前原外相辞任問題。政治資金規正法見直し。あらゆる政治献金・政治資金パーティの禁止の法制化東日本大震災 津波 福島第一原発事故 避難施設 避難指示 原子力発電所の安全基準の見直し 復興予算捻出例国民が求める東日本大震災からの復興のための財源捻出案 10年計画私的試案
尖閣諸島沖の中国漁船と巡視船の衝突 日本の事情聴取に対し中国政府の仕返し応報措置 中国政府の信用できない姿を露呈刑事事件取調べ時の可視化 冤罪の回避に繋がる 現行犯以外の犯罪の起訴・有罪で裁けなくなる可能性大小沢一郎議員の政治資金疑惑問題 国会議員すべて同じ穴の狢(むじな) 政党あるいは政治資金管理団体等への企業献金をも禁止を訴える
2010年7月の参議院議員選挙 民意を反映してくれる政党、勢力への転換を目指した国民の正義の旋風を起こそう国民 ID 番号、個人認証、議員選挙電子投票システム、国民自身による国政電子議決システム、税制改革 高福祉目標水準への転換火災報知器設置義務化 住人不在の状態で、電池寿命が近づいた場合に発せられる断続的に継続する警報音を懸念する
郵政民営化 僻地におけるユニバーサルサービスの維持の公約 単純な民営化では解決できない事案岡田外務大臣の有事の際の核持ち込み容認発言 日本国民は核兵器持ち込みを絶対に容認しない普天間飛行場移設問題 移設先 沖縄の辺野古キャンプシュワブ沖? 日米合意? ソリューション
核再持ち込み密約 署名入り極秘文章 公表 日米安保条約 付属の合意事項普天間基地の移設 沖縄米軍基地の抑止力を吹聴する日本政府高官核持ち込み introduction:核配備は事前協議 entry:核持ち込み(飛来、寄航、貯蔵)は事前協議対象外容認 密約調査 何も変わらない
北朝鮮 ミサイル発射 日本の核保有論 日米同盟 アメリカの核による抑止 ミサイル防衛北沢防衛大臣 普天間基地の移転問題への言及 国民を愚弄した説明核 密約問題 沖縄返還時点の核再持込み密約の疑惑 現在進行形の機密事案か?
日本の平和 日本国憲法 第九条 日米安全保障条約 日本の未来自衛隊 合憲?違憲?衆議院議員選挙 自民党 今までの外交・安全保障の政策が問題 認識を欠く
自民党総裁 衆議院で連立勢力が3分の2以上の議席を確保できなければ、誰が選ばれても毎年辞任を余儀なくされることになる日本国総理大臣文民統制 シビリアンコントロールは名ばかり 政府と自衛隊内部との意識のずれ定額給付金案について 自民・公明連立政権 大多数の国民の意向を無視
自衛隊の海外派遣の恒久法と日本の選択 裁判員制度、裁判員の数の優位、評決が多数決の原理でも一般の裁判員の評決の一票の重みは裁判官の半分未満日本の調査捕鯨 鯨肉販売の副産物収益の割合 実際に要する調査費用が不明
イラクに派遣されている航空自衛隊が、万が一、重火器の弾薬をアメリカ軍に輸送している場合は、犯罪に当たるのではないか日本の平和のためのシナリオ:日米安全保障条約 締約終了、日米平和条約締約、現在基地を有する県への補助費用は支給続行、国民の生活保障を進める政策、日本の自立を進めるテロ対策特別措置法延長問題、新テロ対策特別措置法の立法化問題について
みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会 議員 将来 首相で参拝されると困る靖国神社の春季例大祭、安倍首相が内閣総理大臣の肩書きを付して供え物をした 日本国民の代表としての配慮を欠く行為日本国の自衛軍、自衛隊が海外で戦争を行えるようにするシナリオ
イラクへの自衛隊派遣 言い訳でない総括の必要性 安全保障理事会決議1441(2002)部分訳 及び 日米安全保障条約クラスター爆弾禁止条約 オスロ会議 日本が決議に反対 人道的見地から日本国政府の資質が疑われるイラク特別措置法の重なる延期 自衛隊の海外派兵を恒常化し、憲法を蔑ろにする行為 多国籍軍の諸外国がイラクから兵を撤退させたのに、日本国政府は今なお国民を愚弄し続ける
憲法改正 議員制度 一院制 国会議員による政策の議決は与えないで、国民による政策直接議決方式の採択を目指す不二家の消費期限切れの食品販売事件 社内規則の管理問題、社会的通念を疎かにする問題日銀が金利引き上げの先延ばし決定 予想どおり
美しい国日本 防衛庁から防衛省へ 郵政法案反対議員の自民党復党問題日本の社会福祉関連予算の削減、消費税率アップ問題 馬鹿げた浪費をしている防衛費の削減で解決防衛省発足 戦後レジームからの脱却 自衛隊の国際平和協力活動の本来任務化 現存憲法の内容と合わない論理構成 国民不在の民主主義
憲法改正問題 新憲法草案 ソリューションに向けて 国民が改正してもらいたい条文内容北朝鮮ミサイル発射問題 核実験問題 日本のミサイル防衛システム関連等軍事予算の大幅増に貢献か アメリカの企業の金儲けに貢献か教育基本法の改正 愛国心 国旗掲揚・国歌斉唱 学校と家庭との教育のせめぎ合い 子供は迷うばかり

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コラム 危ない 忍び寄る危機1 ,  危機2  ,  危機3 日本国憲法改正案の比較 《現憲法・自民党の改正案・国民から見た改正案》の比較自衛隊各国の国防費

The history of territorial transition on the Kuril islands (English)国庫歳入歳出 一般会計&特別会計 平成22年度 公債 付加価値税 財政再建

Japanese democracy collapsed (English)The Islands of Japan (2012) (English)

日米地位協定第2条に基づく 在日米軍施設、区域(平成22年1月1日時点 日本全国)2011年3月東日本大震災 大津波 ID 番号活用 災害復興避難計画 原発の安全見直し
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