■ イラク戦争に関わる航空自衛隊のイラク派遣、日本の刑法に抵触する政府の命令の問題
(枠内 2014年追加) イラク派遣の航空自衛隊員による殺人幇助及びそれを命じた小泉元総理、安倍元総理、麻生元総理、福田元総理、額賀元防衛長官、久間元防衛大臣、石破元防衛大臣、高村元防衛大臣、浜田元防衛大臣、関係する航空自衛隊の幹部などは犯罪者である。そして、警察、検察、報道機関は、これらの犯罪者にコントロールされている。
自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件:名古屋高裁(民事)判決 2008年4月17日、確定 2008年5月2日に於いて、彼らの犯罪の事実が証明されたことになった。
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2001年米国で同時多発テロに襲われ、その後アメリカの対テロ政策が強化され、イラク、北朝鮮、イランを悪の枢軸と名指しして非難する態度をとり、対イラクに関しては、アメリカは強硬に査察や資料を要求した。 イラクは国連決議の通告に抵抗するが、何とか調査項目に対しての回答資料を提出する。 アメリカは資料内容に疑義を見つけると更なる調査の実施を拒否し、イラクへの攻撃は妥当であるとして国連でのイラクへの攻撃を議決するように画策し、米・英・スペインがイラクへの武力行使容認決議案を安保理に提出したが、これが否決され、国連は時期尚早としてイラクへの査察調査の続行を決議した。
アメリカはイラクへの最後通告を行い牽制したが、イラクがこれを無視したために、アメリカなどは国連会議で採択のめどが立たない決議案を取り下げ、国連決議を待たずに、アメリカ、イギリスなどの有志連合国は、フセイン政権が行っているとする国際秩序に従わない大量破壊兵器の開発及びこれが与える国際的危機などを訴えて、これらを排除することを大義として、イラクへの攻撃を2003年3月に開始した。
この時、日本は当時の小泉総理がいち早く、アメリカのイラクへの攻撃の妥当性と攻撃の支持とを国内外に向かって表明した。
イラク戦争は有志連合国の圧倒的優勢で短期間で勝利をおさめバグダッドは陥落し、5月には一旦終結宣言が出され、また長期間逃走を続けていたフセイン大統領は12月に拘束されたが、その後もあちこちで戦闘状態が継続していた。 有志連合国は、更に戦闘の継続を余儀なくされ、アメリカによる実際的な戦争終結宣言はオバマ政権が2011年12月に行った。
バグダッド陥落後に大量破壊兵器の存在について詳細に調査されたが発見に至らず、結局、イラク戦争の大義とされる原因となった根拠は正しくなかったことが判明した。
戦争を行ったアメリカやイギリスは、情報根拠に問題があったことなどアメリカやイギリスでは部厚い報告書をまとめて総括し、その点の非を認めた。
戦争開始時においては、国連では更なる調査が必要であり、この段階での戦闘を正当化せずに、今後も関与して調査する決議がなされている状況であった。 この時、米英を中心とする有志連合が戦闘開始宣言を行い攻撃に至ったのである。 イラクから攻撃を受けていない有志連合国が実施した、この戦争行為に対して、小泉元総理は、日本自身でその合理的、妥当と判断できる根拠の確認を行わずに、平和国家であるべき日本を統合する立場である総理が、日本は戦争を支持すると言及したことに問題がある。
バグダッドが陥落したのち、国連がイラクへのPKO活動を決定したことを受けて、日本政府は何とかして自衛隊をイラクに派遣することを進めた。 戦闘が実施されていた海外の戦地に自衛隊を派遣する根拠法が無いので、日本は国会で無理やり、いわゆるイラク特別措置法を可決させて、人道支援を目的とする作業項目および治安維持の支援にかかわる作業を目的とする内容を定め、自衛隊を派遣させたものであった。
但し、憲法やその他関連法規に照らし、このイラク復興支援の特措法で自衛隊派遣が成立する条件を、戦争状態でない場所と限定したものである。 また、自衛隊の支援に関しては、日本国憲法が制定されて以降、日本の法的基盤として憲法に踏襲して、戦闘と一体的な行動はとれないことが確定していた。
陸上自衛隊はサマーワへ派遣されて道路舗装や住民への給水活動などの人道的支援を主としていたが、航空自衛隊は、陸上自衛隊員が任務終了による退去後もイラクに留まり、バグダッドへの輸送任務にあたっていた。 しかし、2011年12月までイラクではあちこちで戦闘が行われて戦闘地域となっていたが、当時バグダッド付近は明らかに戦闘が行われていた区域であり、航空自衛隊の憲法違反行為であるとの司法判断が出されていた。 これは即ち、特別措置法で定める条件違反を犯していたものである。 特措法の適用条件外。
イラクでは実際あちこちで激しい戦闘が展開していた戦争状態であった。 2003年のイラク戦争での米兵の死傷者数より多い、倍の死傷者数が毎年継続してでていた状態であった。
『(参考:緑線内の文章追記) 以下に追記した名古屋高裁の裁判所の判断として、イラクへ派遣された航空自衛隊の活動は、戦争を行っている有志連合国の兵士などの輸送など、戦闘の武力行使と一体化の行動として、自らも武力の行使を行ったと評価せざるを得ないとの司法の解釈を示したものであり、明らかに日本の刑法に抵触する犯罪活動である。 よって、日本の警察権が厳格に適用されねばならない事件であるのです。 また、法治国家としての規律にのっとり、それを命令した政府・担当部署の関係者の処罰が求められることになる。』
検察が何もしないで放置しておくことは検察の職務怠慢と言えよう。 あるいは職務放棄、あるいは既に独立性の喪失が伺われる。 もう、民主主義政治は崩壊したものとなる。
■ (参考 2013年11月追記) 自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件:名古屋高裁(民事)判決 2008年4月17日、確定 2008年5月2日
日本の自衛隊がイラク復興支援と称してイラクへ2003年12月26日に航空自衛隊が先ずクウェートに派遣、2004年1月に陸上自衛隊をイラクのサマワに派遣、同年3月から航空自衛隊が輸送活動を開始、2006年に7月に陸上自衛隊がイラクから撤収するが、航空自衛隊は輸送活動を継続。 航空自衛隊C-130は4年間で694回の輸送を行ったことが報道された。その輸送の内容については、差し止め請求による原告らの空輸実績の開示請求で、開示資料は日付、内容部分が黒塗りされた常態であった。
2004年2月に名古屋地裁に自衛隊のイラク派兵の差止等請求の集団訴訟(民事)を行い棄却されたため、2008年4月に名古屋高裁(民事)に控訴した。 高等裁判所の判決は、地裁の判決を支持し本件控訴を棄却したものであったが、高等裁判所による”事案の概要”及び”裁判所の判断”の説明に於いて、高等裁判所は航空自衛隊の活動域は、イラク特措法を合憲とした場合であっても武力行使を禁止したイラク特措法2条2項と、活動地域を非戦闘地域に限定した同法の3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含もものである。しかし、これによる控訴人の平和的生存権に対する侵害は認められないとして、控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し、国家賠償請求を棄却した判決であった。(詳細は 朝日新聞2008年4月18日朝刊及び名古屋高裁民事第3部の2008年4月17日裁判 事件名:自衛隊のイラク派兵差止等請求事件を参照) この高等裁判所の判断の理由として、本件派遣の違憲性について、1)認定事実を示し、2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法についての内容を示し、以上を前提としての判断を説明している。 その内容の概要を次に示す。
裁判所による”裁判所の判断”説明の中から筆者が纏めた説明用の概要資料(「名古屋高裁(民事) 自衛隊のイラク派遣差止等請求控訴事件での判決2008年4月17日」をもとに):
派遣の違憲性についての認定事実として(1)下記の項目について説明:
・イラク攻撃やイラク占領の概要 ・多国籍軍の軍事行動 ・武装勢力 ・宗教対立による武力抗争 ・多数の被害者 ・戦費及び兵員数 ・航空自衛隊の空輸活動(情報不開示と政府答弁などにも言及)
(2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法を示し、
(3)以上を前提としての裁判所の検討で、以下のような説明がなされた。
平成15年5月のブッシュ大統領による戦闘終結宣言後も、アメリカ軍を中心とした多国籍軍は、イラク戦争開始後の5年を経た現在においても継続して年々増える相応の組織的、且つ計画的に多国籍軍に抗戦し、イラク国内は武装勢力間及び多国籍国軍との抗争が複雑に絡み合って泥沼化した戦争状態になっており、アメリカ軍が5年間で13万人から16万人もの兵員を駐留させ、ベトナム戦争を上回る戦費を支出し、双方に多数の死傷者を続出させている事実からも未だ十分に治安の回復がなされていないことより明らかである。
とりわけ首都バグダッドは、平成19年に入ってもアメリカ軍が武装勢力を相手に掃討作戦を実施し手多数の犠牲者を出し、国際的な武力紛争の一環として破壊、殺傷行為が行われている地域と認定され、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当すると認められる。
航空自衛隊の空輸活動は、それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても、多国籍軍との密接な連携や多国籍軍と武装勢力との間で戦闘行為がなされている地域と近接した場所において、武装勢力に対抗する戦闘要員を含むと推認される多国籍軍の武装兵員を定期的かつ確実に輸送しているということができ、輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる。
従って、このような航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
(4) よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。
【(注)筆者:→ 武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということは、つまり、戦争状態と認識されるイラクにおいて航空自衛隊が、憲法、イラク特措法に違反し、日本の刑法に照らして判断されるべき事案の犯罪を犯したことを裁判所が明白に認定したことと同じ意味を有するのである。 筆者は日本の法システムの機能を疑問視する。 果たして警察権とはどこまで正義が存在するのか疑う。】
2.本件差止請求等の根拠とされる平和的生存権について:
憲法前文に「平和ののうちに生存する権利」と表現される平和的生存権は、・・・(略)・・・平和が抽象的概念であることなどを根拠に平和的生存権の権利性や具体的権利性の可能性を否定する見解があるが、憲法上の概念はおよそ抽象的なもので否定されなければならない理由はない。
3-1.控訴人らの違憲確認請求について:
・・・(略)・・・本件の違憲確認請求は、民事訴訟であって、ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるもので、およそ現在の権利または法律関係に関するものということができないから、同請求は確認の利益を欠き、いずれも不適法である。
3-2.控訴人らの差止請求について:
・・・(略)・・・イラク特措法による自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき行政上の権限による公権力の行使であると解されるから、本件派遣の禁止を求める本件差止請求は、行政権の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含するものであり、行政権の行使に対し、私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできない確立された判例であるから、本件差止請求にかかる訴えは不適法である。 仮に、本件が行政事件訴訟(抗告訴訟)として提起されたものとした場合においても、控訴人らが本件派遣にかかる防衛大臣の処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず、行政事件訴訟における原告適格性が認められない。 従って、仮に本件差止請求にかかる訴えが行政事件訴訟であったとしても不適法である。
3-3.損害賠償請求について:
・・・(略)・・・控訴人らの具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。控訴人らには民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる程度の被侵害利益がだ生じているということはできないので、本件損害賠償は認められない。
■ 法治国家日本として、イラクに派遣された航空自衛隊及び小泉、安倍、麻生、福田元総理、額賀元防衛庁長官、久間、石破、高村、浜田元防衛大臣などの刑法に抵触する命令に対する処罰(殺人ほう助相当??の刑罰)が求められる(以前のままの文章表現)
一般的に、人を殺すことを殺人という。 戦争で人を殺しても殺人である。 それに対する罰という概念は、その行為について適用を受ける関連法規に基づき発生する概念であるが、よって、法律で定める処罰されることになる違反行為がそれらの条件に該当すれば、処罰の対象となる。
航空自衛隊は、サマーワへ派遣する陸上自衛隊員の輸送やイラクへの人道支援物資のほか、国連関係の物資、人物の輸送、治安維持の支援など、日本の刑罰に反しない運輸を行っていたとされる。 このとき、バグダッド付近での戦闘行為をアメリカ軍などが行っていたものであるが、アメリカでは妥当な戦争であり罪に問われない殺人であるが、現在の自衛隊は、海外であるイラクはまだ戦争状態から脱していず、戦争状態であり、日本は、如何なる戦闘行為に関与することは出来ない。 憲法・法令的には、ただ、人道支援のみ実施できるのみである。 もし、殺人を目的とした戦闘行為を行うアメリカ兵の軍事行動に関わる如何なる支援もできないので、若しこれに違反すれば、日本の法律で厳正に罰せられることになる。 つまり、殺人の幇助に当たる。
イラクへ自衛隊を送る際、小泉元総理は、国会での質疑に対して、「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、私に聞かれたって分かるわけがない。」という趣旨の答弁を行った。 従って、その危険性について予見できていたことになる。
日本国内が戦場になっているのではなく、海外において現在の自衛隊が戦争殺人に関わることが憲法やその他の法律 【 周辺事態法、物品役務協定、自衛隊法、イラク特措法(法律の適用を非戦闘地域とするが、それを違反)】 では法的に説明できない中で、当時、戦闘行為を行う有志連合国の部隊の人員、つまり、日本の刑罰に抵触する殺人行為を目的とする有志連合国の兵士であるが、戦闘区域において航空自衛隊が、殺人目的の兵士やその装備あるいは武器あるいは弾薬を輸送していた協力であったなら、明らかにその行為は、特措法の条件外区域において、日本国外の航空自衛隊の行為について適用される法規、憲法や刑法に違反する疑いがあると筆者は考える。 日本には海外でのこの種の行為に関して取り扱う軍事的な法律は存在しておらず、日本の国内法の刑事罰の適用となる。 航空自衛隊が殺人のほう助を行った場合には、殺人のほう助という日本の法律が適用される。 この場合、それを命じていた小泉元総理、安倍元総理、麻生元総理、福田元総理、額賀元防衛長官、久間元防衛大臣、
石破元防衛大臣、高村元防衛大臣、浜田元防衛大臣なども同類であり、日本の刑法で規定する刑罰相当が科されるべきである。
日本は犯罪者相当の閣僚とそれを支援する集合体に牛耳られた不思議な国 ????。 (以前の文章ここまで 』)
自民党が憲法改正を急ぐ理由は、イラクでの自分たちの犯罪が問われないように、集団的自衛権の行使としてうやむやにしてしまおうとする目論見が窺われる。 彼らの逃げ得は許されない。
政府は、集団犯罪に関して報道管制の箝口令を発し言論統制しているようだ。 これは、子供の教育上の観点から、事実認識の点において、警察権の点において、道徳上の点においてあってはならないことである。 マスメディアの責任も免れられないであろう。
日本国民は、日本の法システムが2013年現在において健全に機能しているのか、既に失墜しているのかどうかを見極めることになるが、国が法規を守らなくて、どうして国民が守る必要が発生するのか・・・。
日本政府によって秩序ある正義の司法制度が腑抜け状態にされてしまった場合、日本国民は、民主主義の秩序を乱した政府からの国民への人権蹂躙・弾圧・アメリカの戦略に日本国民を巻き込む事態に発展する危機に対しては予防・防御を敷くことも止むを得ない現実的対抗措置として、国民自ら自存自衛の観点から選択すべき道を決定することになる。
■ 日本の自衛隊の集団的自衛権の行使については、2013年現在、現日本国憲法が有効であり、日本が法治国家として日本の法体系が成立しているなら、その行使は認められない
政府が勝手に政府に都合よく憲法を歪曲的に解釈し集団的自衛権を行使することは許されない。日本の民主的な法秩序の下では決して容認されてはならない。 もし、容認する国会及び容認する司法であるなら、最早、国会や司法はそれらの機能が意味を為さなくなったと言及でき得るものであり、この場合、国民は日本の法治国家としての存在と法システムは消滅したものとみなすことになる。
現憲法が有効の下において日本政府が集団的自衛権を行使した戦闘行為を行った瞬間から、日本の法体系が瓦解したのであると日本国民はみなすものである。 よって、日本国民は、自存自衛の観点から、このような謀反を起こす政府を独裁政府と見做す。 且つ、偏見的に歪曲した憲法の解釈を行い戦争を起こす日本軍を反乱軍と見做す。
かつて第二次世界大戦で、愚かな天皇と愚かな軍部により引き起こされた戦争の過ちを止められなかったことを日本国民は猛省し、このように国民を戦争に引きずり込む陰謀に対しては、今度は、日本国民は徹底抗戦する強い意志をもって対抗するものとする。 このため、同時に、日本国民は、反乱軍と共に戦争する米国及び米軍に対しては敵とみなすことになるであろう。
集団的自衛権の行使については、戦後一貫してアメリカが日本に要求していることであって、アメリカに基地を提供し、経費は日本が持ち、日本に軍隊を持つことを強要し、日本がアメリカのためにアメリカと一緒に戦争に参加することを求め、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争で共に戦うことを要求するが、憲法問題により何とか拒否できていた。 しかし、日本の現在の右傾化した政府と自民党は、アメリカの要求に肯定的に応じるようにするために、日本が突入した第二次世界大戦の侵略戦争と悲惨な惨害の経験による反省に立脚して策定した日本国憲法、その日本国憲法は、日本国民が、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの無いようにするために決意し、日本国憲法を定めるとしたその憲法であるが、かつての自民党の小泉政権・安倍政権時代からアメリカ言うままに平気で無視、あるいは捻じ曲げることへの策謀を強化したのです。
日本は米国政府の命じるアメリカとの一体的な戦争を行う国になるようにする道程に従順に応じてきており、その中で自民党政権は日本国民を騙して愚弄してきているのです。 ベトナム戦争時代には日本はベトナム爆撃のための米軍機の発信基地としての役割に抵抗もしない。 米ソ冷戦時代はアメリカのための不沈空母となることを自ら表明する。 湾岸戦争では、日本は自衛隊に戦闘への参加を出来ないため、アメリカの要請に応じた金額の拠出をクウェートではなくアメリカ政府に行ったが、戦争後にクウェートが感謝の意をニューヨーク・タイムズ紙に載せた国々の名の中に日本国がなかったとして、自民党などを中心に保守系の連中は、この時とばかり、アメリカの要請に応えて自衛隊を戦争に参加させる必要性をマスメデイアに訴えて日本国民に日本国憲法改正の必要性を迫った。 又、湾岸戦争では憲法の条文内容に抵触するぎりぎりのところで、苦肉の策を弄して自衛隊を海外に派遣して機雷除去に任務させた。 また、イラク戦争では小泉元総理がアメリカの要請に応じてイラク攻撃という戦争開始にいち早く賛成の意を表明し、更に、アメリカの要請に応じて航空自衛隊に対して、日本が認められていない戦闘地域において有志連合国の戦闘員などの戦争に関係する輸送行為という戦争と一体となった刑法に抵触する犯罪行為を命令・実行させて、これでもかと国民を馬鹿にして、果敢に国民への挑戦を行うさまである。 その後の自民党の政権下で、オバマ大統領が戦争終結宣言を発する直前まで継続させた。 また、アメリカのアフガニスタン攻撃に際しては、後方支援と称して直接戦闘に発する空母などへの燃料供給を要請され、日本から提供した燃料は戦争に用いられては違法となるので、戦争に用いないように申し添えるとしたが、燃料の補給艦に入ってしまえば、日本の燃料は使われていないなど区別出来ようもないことを平気で実行する。
アメリカが、中国共産党を敵視姿勢を示し、日本に同様に敵視を求めると日本が応じ、日本に知らせずにいつの間にかアメリカが中国と友好関係を結ぶと、日本は応じる。 アメリカは台湾の安全保障に関して、中国からの攻撃時に支援することになっており、台湾有事の際にはアメリカの安全保障と共に日本が協力する必然性が発生することになる。 現在のところ台湾の独立への行動を起こさない限り、米中の戦闘は生じることはない。 しかし、既に、アメリカが日本の周辺という距離に関係なく、周辺事態の非常事態宣言を行えば、自衛隊だけでなく、日本国民、企業がアメリカが必要とするものを必ず拠出する義務が発生することが決定している。 政府が説明している、地球の裏側までを対象にするには無理があると説明しているが、そのような解釈は、条文の記述が優先することは法律では明白だ。
日本のミサイル防衛は、日本を守るというより、アメリカへ向かうミサイルを追撃するためのものであり、日本が集団的自衛権を行使できないにも拘らず、そのような事実はお構いなく軍事費を投入して実施し、実戦してしまえば後の祭りになるとしているようだ。 これが、アメリカに完全に奴隷化された自民党政権と外務・防衛官僚のなせる業である。
日本が日米安全保障条約以外に、アジア地域で独自に多国間の安全保障や共同体構想による平和協定を模索しようものなら、鳩山元総理のように、アメリカの息のかかった官僚たちによるマスメディアを利用した国民への日米同盟第一主義を訴える宣伝活動が行われ、このような考えはアメリカの意に反する政策・思想として葬られるるのである。 アメリカは、日米安保条約の再定義や日米同盟の深化と称して、アメリカの戦争やアメリカの国益に利するように日本に憲法改正及び同盟国として集団的自衛権の行使について益々強く求めてくるのである。 これに対して、あらゆる策謀・説明術を巡らすのが官僚の仕事であるから、国民から見ればあきれる話だ。
日本国民についても、多くの国民は、民主主義とは間接民主主義の選挙ぐらいにしか考えていなくて、本来の民主主義としての国民の人権尊重と国民自身の意思の尊重の意味を見失っており、日本国民の人権を無視してアメリカ追従に事を運ぶ政府の無謀な策謀をも容認してしまう体たらくだ。 いまや日本の政府官僚は御上であり、自民党は反共精神の塊であり、国民に対しては国民が民主主義精神に目覚めて活動する必要性を排除し、アメリカに隷属した日本政府の思い通りに統制ができる社会を目ざしているのである。
日本政府は、科学技術が進展し、高度情報化され、最先端の高度な電子技術を活用できる現在、更に未来の社会に向けて、これらを活用して人類の福祉に益する民主主義社会のための施策を推進する高い目標など抱かず、いまだに冷戦時代の大国の利益と権力に支配されたままの古い社会体制の諸外国の軍隊・国による国民支配の構造を模倣して日本に敷設することしかやらない能無し政府、自民党政権であるのです。
■ 日米安保条約の集団的自衛権の記述は、アメリカ軍が敗戦後の昭和天皇を守るために、日本国内に発生する天皇を排除しようとする勢力・内乱を制圧、秩序を維持するために軍事力を行使することを正当化する目的の措置
太平洋戦争の敗戦後、日本は戦勝国の統治下に置かれた。 日本の占領統治の期間や独立承認に関しては、長期的に連合国が日本における占領統治を継続させる場合には、連合国のソ連、中国、イギリスなどが占領統治に多大な影響を及ぼすことになるであろうことが予想され、この場合、天皇の存続に関しては否定的な情勢が支配することになるであろうと容易に予想された。 短期的に占領統治を終了させて日本の独立を認め、日本に日本は中立国になる旨を宣言させて、国連でその旨を主張して国際的に了承させることも可能であった。 しかし、ソ連の日本への侵攻が危惧される一方で、日本国民が、原爆を投下したアメリカではなく、ソ連との協力関係を結ぶことを希望した場合、それから起因した事態を一番恐れたのは昭和天皇であり、このため、昭和天皇はしたたかに策謀したのです。 それは、敗戦したアメリカに無期限に基地を提供してアメリカに従属し、ソ連、中国、北朝鮮からの干渉のみならず、社会主義思想に影響された日本国内の勢力、更には戦争を導いた天皇への憎しみの感情から天皇排斥を求める民衆などから天皇自身を守ってもらうことであった。 それは、天皇とマッカーサーとの会見で言及され、この巧妙なカラクリは講和条約とは別の日米2国間の協定とし、日本からの申し出による基地提供の手法が決定されたものであり、国連に掲げる集団的自衛権を口実に、日本がアメリカに要請する駐留をアメリカが受諾する形式をとった。 そして、この集団的自衛権の下、アメリカ軍が日本国内で軍事活動を行っても内政干渉には当たらないという根拠作りを行い正当化したのであった(旧安保条約:新安保条約締結後も、別途、支配構造は脈々と生きている)。
これこそ、したたかな昭和天皇であり、その流れを自民党政権が引継ぎ、国民を裏切り続けてきているのである。 国民の人権を無視し、アメリカの利益のために働く隷属の日本政府・官僚である。 苦しめられるのは、意見を顕にしない臆病な日本国民である。
日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
日本は、日本国民が無視され続けている不平等の日米安保条約を解約しなければならない。 日本国民が戦わねば、日本の夜明けは訪れない。
日米安保条約 : 日本政府・官僚はアメリカの言いなり。日本国民の基本的人権は無視される。アメリカでは市民の権利によって阻止される飛行訓練やオスプレイの訓練なども、日本ではやり放題。日本はアメリカの奴隷。日本全国にある米軍基地、米空軍は日本の空域を最優先使用。オスプレイが日本全国を自由に飛び、又、米軍兵士の犯罪は現行犯でなければ治外法権。そのうち、日本国憲法を改悪して、戦争放棄を取り除き、日本はアメリカの戦争の子分として戦線に加わる日が来る。その結果、防衛費増大、経済悪化、国債の信用力低下、歳入の増加より国債の利払い費の増加が上回ることによる更なる負債の増加、国会議員の利権や官僚体制は温存され、そのため、国民の社会保障費の大幅削減、国民生活の荒廃、日本沈没への道筋は見えている。
日本が奴隷状態から解放されてはじめて主権国家になりえる : 日米安保条約を解約。日本の真の独立。世界の国々と独自な種々の安全保障条約の締約を目指す。
憲法で保障された日本国民の基本的人権が確実に保障されるためには、また、日本の主権国家を確立するためには、現在の日米安保条約の解約は絶対条件である。
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