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日本国民は、美しい辺野古の埋立て工事反対!! 独裁的な安部政権の国民への人権蹂躙を許さない!! 駐留米軍は日本から排除されるべき。



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対人地雷禁止条約

 通称オタワ条約(Ottawa Treaty 1997)、英語では、”The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Pouduction and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction”です。

 対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲(搬入・搬出・所有権やコントロールの権限の譲渡)の禁止並びに廃棄に関して禁止することを取り決めた条約です。

 この条約では、貯蔵されている対人地雷の廃棄の年数は、効力発生後4年以内と規定され、また、地雷が敷設されている地域における対人地雷の廃棄の年数は、効力発生後10年以内と規定されている。(但し、期間内の廃棄ができないと認められた場合、10年以内の期限延長と対応について会議での承認の要請を行うことができると規定されている。)

 対人地雷は、無差別の殺傷のための兵器です。大半の被害者は非戦闘員です。多くの子供が被害にあっています。恒久的な身体障害を伴う悲惨な現状が存在します。戦争が活発化していなくとも悲惨な問題が発生します。このようなことは、人間として避けるべきことなのです。ですから、これを禁止するために種々のNGOが活動していますが、その中から、米国、英国、フランス、ドイツの4カ国、6つのNGO が1992年10月にICBL 地雷禁止国際キャンペーン(ICBL)(=International Campaign to Ban Landmines)を発足させました。この活動の趣旨に賛成する国の大臣とともに、国際会議で禁止条約の原案起草、提起および内容の修正を繰り返すものの条約の締約にむけて進展しない状況であった。そして、早急なる条約の成立を目指し、カナダのアクスワージー外相が19996年の会議で1997年12月にオタワ会議を開催し条約調印を実施することを宣言し、1997年のオタワ会議で、地雷全面禁止の条約を承認しないアメリカ、ロシア、中国の巨大なパワーが存在するにも拘わらず、条約案の議決投票により条約が成立するに至ったのです。1999年3月1日発効。

 この条約成立にあたって特徴的なことは、軍事に関連する事柄であるが、国連の外での会議であったこと、内戦で対人地雷を使用した多くの国々も禁止条約の調印国であったということ、条約は、対人地雷廃絶を目指した国々とNGO、ICBLの共同作業で成し遂げられたということ、NGOであるICBLが対人地雷禁止条約の会議に出席するということなどです。

(参考) ICBLの活動は、世界各地でNGO 会議を開催することによって世論の啓蒙活動に努め、ネットワークを拡大し、各国の政府への働きかけ、他のNGOのキャンペーンの支援を行っています。ICBLのサイト(英文) http://www.icbl.org/ 及び 対人地雷禁止条約(オタワ条約)の条文や種々のQ&Aについて記述があります。ICBLのオタワ条約説明サイト(英文) http://www.icbl.org/treaty
 条約の条項の概要を日本語で説明しているものが外務省のサイトにありました。外務省の対人地雷禁止条約の主要規定 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/arms/mine/kitei.html


対人地雷が埋設されている国々

 対人地雷は、国際紛争および内戦において使用されています。
 ニュースメディアや関連する講演会によると、アンゴラ、アフガニスタン、イラン、イラク、カンボジア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ベトナム、クロアチア、モザンビーク、ソマリア等が埋設国として掲げられています。


対人地雷の生産国

 13カ国程度で種々の企業が数百種類にも及ぶ対人地雷を生産しているといわれています。


条約締約国・批准国 & 締約拒否国

(1)2006年9月時点で、国連加盟国192カ国のうち151カ国(但し、セルビア・モンテネグロは独立前の1国状態、国連加盟国148カ国、及びクックアイランド、バチカン市国(Holy See)、ニウエの3国)が条約に調印・批准済み、3カ国が調印のみで、未だ批准されていない状態です。{調印は154カ国(未批准3カ国含む) 2006年9月

(2)2006年9月時点で、条約締約拒否国および未批准国は、上記(1)の3カ国含め43カ国です。下表-1に示す。

 (資料出典:上記ICBL による)


対人地雷禁止条約  締約拒否国
 

 
表-1  対人地雷禁止条約 締約拒否国 一覧 (国連加盟国のみについて)
国      名 国    名 (英語名) 備    考
アジア
インド India  
インドネシア共和国 Republic of Indonesia 調印  しかし未批准
シンガポール共和国 Republic of Singapore      
スリランカ民主社会主義共和国 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka      
大韓民国 Republic of Korea      
中華人民共和国 People's Republic of China      
朝鮮民主主義人民共和国 Democratic People's Republic of Korea      
ネパール王国 Kingdom of Nepal      
パキスタン・イスラム共和国 Islamic Republic of Pakistan      
ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam      
ミャンマー連邦 Union of Myanmar      
モンゴル国 Mongolia      
ラオス人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic      
中  東
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates      
イスラエル国 State of Israel      
イラク共和国 Republic of Iraq      
イラン・イスラム共和国 Islamic Republic of Iran      
オマーン国 Sultanate of Oman      
クウェート国 State of Kuwait      
サウジアラビア王国 Kingdom of Saudi Arabia      
シリア・アラブ共和国 Syrian Arab Republic      
バーレーン王国 Kingdom of Bahrain      
レバノン共和国 Republic of Lebanon      
ヨーロッパ及びNIS諸国
アゼルバイジャン共和国 Republic of Azerbaijan      
アルメニア共和国 Republic of Armenia      
ウズベキスタン共和国 Republic of Uzbekistan      
カザフスタン共和国 Republic of Kazakhstan      
キルギス共和国 Kyrgyz Republic      
グルジア Georgia      
フィンランド共和国 Republic of Finland      
ポーランド共和国 Republic of Poland 調印  しかし未批准
ロシア連邦 Russian Federation      
アフリカ
エジプト・アラブ共和国 Arab Republic of Egypt      
ソマリア民主共和国 Somali Democratic Republic      
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya      
モロッコ王国 Kingdom of Morocco      
北アメリカ
アメリカ合衆国 United States of America      
中・南アメリカ
キューバ共和国 Republic of Cuba      
オセアニア
ツバル Tuvalu      
トンガ王国 Kingdom of Tonga      
パラオ共和国 Republic of Palau      
マーシャル諸島共和国 Republic of the Marshall Islands 調印  しかし未批准
ミクロネシア連邦 Federated States of Micronesia      
      (資料出典:上記ICBL による)


課 題

 条約を締約していない国々が存在し、まだ、地雷敷設区域が残存している。しかし、地雷敷設区域の危険地帯であっても住民が生活のためにその地域に入らざるを得ない現実の悪い環境が改善されない。

 国家の管轄外で政治的目的を達成するために武装闘争している非国家主体( NSAGs あるいはNSAs )(=Non-State Armed Groups、=Non-State Actors )が存在し、多くのNSAが地雷を生産、備蓄、使用している。

 この地雷は、地表面においてあるオモチャの形態や地中に埋設してあるいわゆる対人地雷を対象にしたものであり、戦車、車両のための埋設爆弾は対象外になっっています。

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