(通称)イラク特措法 【 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法 】について
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■2001年9月11日にアメリカがテロ攻撃を受けて、アメリカは報復としてアフガニスタンを攻撃 2001年9月11日にアメリカは、アメリカの中枢部のニューヨークの世界貿易センタービルやワシントンのペンタゴンなど、アル・カイーダのグループによる同時に複数のテロ攻撃を受け、多数の死傷者が出た。この攻撃の犯人と目される人物がアフガニスタンに潜伏している情報をつかみ、アフガニスタンのタリバン政府に犯人の引渡しを求めたが、アフガニスタン政府はこれを拒否したのであった。
2001年11月の日米間の交換公文について 「 (2007年10月10日の朝日新聞の記事より)
よって、日本の艦船から燃料を供給された他国の艦船がイラクに関わる活動で使用しようが、イランに関わる活動で使用しようが、パキスタン、アフガニスタンに関わる活動で使用しようが、テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めている米国等の軍隊等に対して実施する協力支援の範囲に該当することになり、日本国民がイラクでの活動には使用できないと主張しても、法律的には相手にされないことになります。
国会において支援用途外の燃料の流用について質されると、政府は、今度は、各国に趣旨を説明しているので、どの国のどんな艦艇に給油したか等についても作戦に支障が出る恐れがあり明らかにしないとした。つまり、特措法で定めても、それは単に形式的なものであり、国民への眼くらましに過ぎなくて、米国と日本政府は好き勝手にやり放題と言えるであろう。しかし、これは非常に危惧すべき問題であり、日本の軍隊が海外で何をしているか明らかにされないのである。いつかそのうち、他国間の戦争に日本自身が巻き込まれていて、たとえ当事者になっていても国民には知らされないで、かつての悪夢が再び・・・ということに繋がる危険性を孕んでいるのです。 ■ アメリカがイラクを攻撃して政府を壊滅させた後、イラク国内の抵抗勢力が反撃する中で、イラクに自衛隊を出せというアメリカの強要に応えるために、政府は、イラクにおける人道支援・復興支援及び有志連合国の戦闘を支援するために特別措置法を立案し、自民党など与党が、これを国会で可決を強行して成立させた。自衛隊に日本の領域外のイラク国内において武器等を保持して復興活動を行わせること、抵抗するイラク兵などに対しての有志連合国の戦闘兵士などによる戦闘活動・軍事活動についての後方支援として、法律の文面的には戦闘に直接関わらず且つ戦闘地域で活動させない任務の内容を国民に示し、実際は秘密裏に戦闘地への兵士・弾薬の輸送をも支援させる暴挙に出た▼イラン・イラク戦争後、イラクのクウェートへの侵攻と敗退、更に有志連合によるイラク攻撃へ発展 アメリカは、国際石油市場での存在感と利権の拡大を狙って、世界有数の原油埋蔵国であるイラクに予てより国益面より関心を抱いていた。 イラン・イラク戦争の後、中東においては、一部の国がOPECの産出量調整に従わないで石油の増産を行う状況が発生しており、原油価格が低下する状況であった。このような状況下、イラクは敗戦による倍賞金の支払を確保する手段として原油の輸出に依存せざるを得なかったため、原油価格の低下は経済の低迷を招き、財政が困窮していた。イラクと周辺国の関係が悪化するなかで、イラクはクウェートの油田を支配下におくことを目論むようになり、イラクとクウェートとの国境付近の油田の産油について、イラクはクウェートによる盗掘を主張して、クウェートに収益減の補填を要求するように表明して周辺国などの対応を探っていたと思われる。この収益問題に端を発した二国の国際情勢の悪化を懸念した周辺国が調整を申し出て会議を開くなどして解決策を模索していたが、一方では、イラク軍は国境付近に軍を集結させていた。
▼イラクへの自衛隊派遣は、単なる国際貢献ではなかった アメリカの要求に応えるために、小泉政権は、「(通称)イラク特別措置法」の時限立法を2003年7月25日深夜に衆議院で可決、26日未明に参議院で可決させ、強引に成立させたのであった。
日本国憲法が禁じている戦力とは、日本が主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力のことをいうと、戦後直ぐに最高裁が判断を示しているにも拘らず、内閣・行政が勝手に自衛隊はこの禁じている戦力に当たらず、自衛隊の存在は合憲であるとする詭弁を用い、この説明を受け容れることを国民に強要したものであるが、その当時から自衛隊の位置づけは、他国からの攻撃に対して防衛するものであり、少なくとも海外に派兵・派遣できないとする立場をとってきたのであった。
〔参考〕 湾岸戦争時の総額130億ドルにも及ぶ国民の税金の拠出による主としてアメリカへの財政支援
〔参考〕 2015年に、アメリカなどが攻撃された場合に、政府が著しく日本の存立危機に当たると判断すれば、日本が攻撃されていないにも拘らず、自衛隊を他国の領海・領土に派遣して、戦闘行為に及ぶことを可能とする数々の安全保障関連法案を自民党・公明党などの議員の多数をもって裁決を強行し、成立させた
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〔参考〕(通称)イラク特措法 【イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法】 |
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■ (通称)イラク特措法
平成15年 8月 1日法律第137号 最終改正 平成19年 6月27日法律第101号 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、イラク特別事態(国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び 第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国によりイラクに対して行 われた武力行使並びにこれに引き続く事態をいう。以下同じ。)を受けて、国家の速やかな再建を図るた めにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けた イラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取組に関し、我が国がこれ に主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号を踏まえ、人道復興 支援活動及び安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社 会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。 (基本原則) 第二条 政府は、この法律に基づく人道復興支援活動又は安全確保支援活動(以下「対応措置」という。) を適切かつ迅速に実施することにより、前条に規定する国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的 に寄与し、もってイラクの国家の再建を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に努めるもの とする。 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。 3 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷 し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を 通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。 一 外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。ただし、イラ クにあっては、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号その他の政令で定める国際連合の総会又 は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる。) 二 公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第八条第五項及び第十四条第 一項において同じ。)及びその上空 4 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表 して行政各部を指揮監督する。 5 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、内閣総理大臣及び防衛庁長 官に協力するものとする。 (定義等) 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 人道復興支援活動 イラクの国民に対して医療その他の人道上の支援を行い若しくはイラクの復興を 支援することを国際連合加盟国に対して要請する国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号又はこ れに関連する政令で定める国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議に基づき、人道的精神に基づ いてイラク特別事態によって被害を受け若しくは受けるおそれがあるイラクの住民その他の者(以下「 被災民」という。)を救援し若しくはイラク特別事態によって生じた被害を復旧するため、又はイラク の復興を支援するために我が国が実施する措置をいう。 二 安全確保支援活動 イラクの国内における安全及び安定を回復するために貢献することを国際連合加 盟国に対して要請する国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号又はこれに関連する政令で定める 国際連合の総会若しくは安全保障理事会の決議に基づき、国際連合加盟国が行うイラクの国内における 安全及び安定を回復する活動を支援するために我が国が実施する措置をいう。 三 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する 機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関 ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関 四 人道復興関係国際機関 国際連合難民高等弁務官事務所その他国際連合の総会若しくは安全保障理事 会によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関又は我が国が締結した条約その他の国際約束に より設立された国際機関であって人道復興支援活動に関するものとして政令で定める国際機関をいう。 2 人道復興支援活動として実施される業務は、次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を 含む。)とする。 一 医療 二 被災民の帰還の援助、被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布又は被災民の 収容施設の設置 三 被災民の生活若しくはイラクの復興を支援する上で必要な施設若しくは設備の復旧若しくは整備又は イラク特別事態によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧 四 行政事務に関する助言又は指導 五 前各号に掲げるもののほか、人道的精神に基づいて被災民を救援し若しくはイラク特別事態によって 生じた被害を復旧するため、又はイラクの復興を支援するために我が国が実施する輸送、保管(備蓄を 含む。)、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒 3 安全確保支援活動として実施される業務は、国際連合加盟国が行うイラクの国内における安全及び安定 を回復する活動を支援するために我が国が実施する医療、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、修 理若しくは整備、補給又は消毒(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。 第二章 対応措置等 (基本計画) 第四条 内閣総理大臣は、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置 を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定 を求めなければならない。 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 対応措置に関する基本方針 二 対応措置を実施する場合における次に掲げる事項 イ 当該対応措置に係る基本的事項 ロ 当該対応措置の種類及び内容 ハ 当該対応措置を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 ニ 当該対応措置を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該対応措置を外国の領域で実施する自 衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同 じ。)の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間 ホ 国際連合、人道復興関係国際機関又は国際連合加盟国(第十八条において「国際連合等」という。 )に無償又は時価よりも低い対価で譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は 供していた物品以外の物品を調達する場合には、その実施に係る重要事項 へ その他当該対応措置の実施に関する重要事項 三 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項 3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。 4 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国(イラクにあっては、第二条第三項第一号の政令 で定める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関を含む。)及 び人道復興関係国際機関その他の関係機関と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。 (国会への報告) 第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果 (国会の承認) 第六条 内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、当該対応 措置を開始した日(防衛庁長官が第八条第二項の規定により当該対応措置の実施を自衛隊の部隊等に命じ た日をいう。)から二十日以内に国会に付議して、当該対応措置の実施につき国会の承認を求めなければ ならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される 国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。 2 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該対応措置を終了させなけれ ばならない。 (本府による対応措置の実施) 第七条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務として の物品の提供(次条第一項に規定する物品の提供を除く。)を行うものとする。 2 内閣総理大臣は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての役務の提供(次条第二項に 規定する役務の提供を除く。)を行うものとする。この場合において、内閣総理大臣は、イラク復興支援 職員(一般職に属する国家公務員のうち対応措置に従事する内閣府本府(以下「本府」という。)の職員 をいう。以下同じ。)にその実施を命ずるものとする。 3 前二項に定めるもののほか、本府による対応措置の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 (自衛隊による対応措置の実施) 第八条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務として の物品の提供(自衛隊に属する物品の提供に限る。)を行うものとする。 2 防衛庁長官は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての役務の提供(自衛隊による役 務の提供に限る。)について実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等 にその実施を命ずるものとする。 3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、対応措置を実施する区域(以下この条において「実施区域」 という。)を指定するものとする。 4 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものと なった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければな らない。 5 対応措置のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等 の長又はその指定する者は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った 場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を一時 休止し又は避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものと する。 6 自衛隊の部隊等が対応措置として実施する業務には、次に掲げるものを含まないものとする。 一 武器(弾薬を含む。第十八条において同じ。)の提供 二 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備 7 自衛隊の部隊等は、外国の領域において対応措置を実施するに当たり、外務大臣の指定する在外公館と 密接に連絡を保つものとする。 8 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、自衛隊による対応措置の実施のため必要な協 力を行うものとする。 9 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)につ いて準用する。 (配慮事項) 第九条 内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努め るとともに、イラク復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。 (イラク復興支援職員の採用) 第十条 内閣総理大臣は、対応措置に従事させるため、当該対応措置に従事することを志望する者のうちか ら、選考により、任期を定めてイラク復興支援職員を採用することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による採用に当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体 の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとする。 (行政機関の職員の定員に関する法律の特例) 第十一条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第一条及び第二条の規定に かかわらず、前条第一項の規定により採用されるイラク復興支援職員の定員は、政令で定めるところによ り、同法第一条第一項及び第二条の定員に含まないものとする。 (関係行政機関の職員の派遣) 第十二条 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に対し、基本計画に従い、対応措置を実施するため必要な技 術、能力等を有する職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号に掲げる者を 除く。)を本府に派遣するよう要請することができる。 2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度にお いて、同項の職員に該当する職員を期間を定めて本府に派遣するものとする。 3 前項の規定により派遣された職員は、従前の官職を保有したまま、同項の期間を任期としてイラク復興 支援職員に任用されるものとする。 4 前項の規定により従前の官職を保有したままイラク復興支援職員に任用される者は、内閣総理大臣の指 揮監督の下に対応措置に従事する。 (国家公務員法の適用除外) 第十三条 第十条第一項の規定により採用されるイラク復興支援職員については、イラク復興支援職員にな る前に、国家公務員法第百三条第一項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。) を営むことを目的とする団体の役員、顧問若しくは評議員(以下この条において「役員等」という。)の 職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就 き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法第百四条の規定は 、適用しない。 (イラク人道復興支援等手当) 第十四条 我が国以外の領域(公海を含む。)において対応措置に従事する者には、対応措置が行われる地 域の勤務環境及び対応措置の特質にかんがみ、イラク人道復興支援等手当を支給することができる。 2 前項のイラク人道復興支援等手当に関し必要な事項は、政令で定める。 3 内閣総理大臣は、前項の政令の制定又は改廃に際しては、人事院の意見を聴かなければならない。 (国家公務員災害補償法等の読替え) 第十五条 イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百 九十一号)第四条第二項及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第 二十七条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「及び国際平和協力手当」とあるのは 、「、国際平和協力手当及びイラク人道復興支援等手当」とする。 (関係行政機関の協力) 第十六条 内閣総理大臣及び防衛庁長官は、対応措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政 機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。 2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度にお いて、同項の協力を行うものとする。 (武器の使用) 第十七条 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他 の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。)、イラク復興支援職員若しくはその職務を 行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相 当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第四条第二項第二号ニの規 定により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。 2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。た だし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りで ない。 3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは 身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項 の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものと する。 4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十 七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 第三章 雑則 (物品の譲渡及び無償貸付け) 第十八条 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、本府又は自衛隊に属する物品(武器を除く。)につき 、国際連合等からその活動の用に供するため当該物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場 合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度に おいて、当該申出に係る物品を当該国際連合等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無 償で貸し付けることができる。 (民間の協力等) 第十九条 内閣総理大臣及び防衛庁長官は、前章の規定による措置によっては対応措置を十分に実施するこ とができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提 供について国以外の者に協力を求めることができる。 2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が 当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 (その他の措置) 第二十条 政府は、前章の規定による措置を実施するほか、イラク特別事態を受けて、国家の速やかな再建 を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等 に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、及び促進するよう努めるものとする。 (政令への委任) 第二十一条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行 に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (この法律の失効等) 第二条(当初) この法律は、施行の日から起算して四年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その日 より前に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとする。 第二条 この法律は、施行の日から起算して六年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その日より前 に、対応措置を実施する必要がないと認められるに至ったときは、速やかに廃止するものとする。 第三条(当初) 前条の規定にかかわらず、施行の日から起算して四年を経過する日以後においても対応措置 を実施する必要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるところにより、同日から起算して 四年以内の期間を定めて、その効力を延長することができる。 第三条 前条の規定にかかわらず、施行の日から起算して六年を経過する日以後においても対応措置を実施 する必要があると認められるに至ったときは、別に法律で定めるところにより、同日から起算して四年以 内の期間を定めて、その効力を延長することができる。 第四条 前条の規定は、同条(この条において準用する場合を含む。)の規定により効力を延長した後その 定めた期間を経過しようとする場合について準用する。 (自衛隊法の一部改正) 第五条 自衛隊法の一部を次のように改正する。 附則中第三十三項を第三十五項とし、第十九項から第三十二項までを二項ずつ繰り下げ、第十八項の次 に次の二項を加える。 19 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の 実施に関する特別措置法(平成十五年法律第 号)がその効力を有する間、同法の定めるところに より、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、対応措置としての物品の提供を実施すること ができる。 20 長官は、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効 力を有する間、同法の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、部隊等 に対応措置としての役務の提供を行わせることができる。 (内閣府設置法の一部改正) 第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 附則第二条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一 項を加える。 4 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前三項に掲げる事務のほか、 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第 137号)がその効力を有する間、同法第二条第一項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除く。) の実施に関する事務をつかさどる。 |
〔参考〕 イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画 |
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■ イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画 イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画 1 基本方針 平成15年3月20日、米国を始めとする国々は、イラクが国際社会の平和と安全に与えている脅威を取り 除くための最後の手段として、イラクに対する武力行使を開始した。その後、イラクにおける主要な戦闘は 終結し、国際社会は、同国の復興支援のために、積極的に取り組んできている。 イラクが、主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建されることは、イラク国民や中 東地域の平和と安定はもとより、石油資源の9割近くを中東地域に依存する我が国を含む国際社会の平和と 安全の確保にとって極めて重要である。 このため、我が国は、イラクがイラク人自身の手により一日も早く再建されるよう、国際連合安全保障理事 会決議1483及び決議1511により表明された国際社会の意思を踏まえ、主体的かつ積極的に、できる 限りの支援を行うこととしている。かかる努力の一環として、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全 確保支援活動の実施に関する特別措置法」(平成15年法律第137号。この基本計画において、「イラク 人道復興支援特措法」という。)に基づき、人道復興支援活動を中心とした対応措置を実施することとする。 2 人道復興支援活動の実施に関する事項 (1)人道復興支援活動に関する基本的事項 そもそも四半世紀にわたる圧政により疲弊し社会基盤整備が遅れているイラクにおいては、今次の武力行使 を経て、政権が崩壊し、現在、住民が困難な状況に置かれており、人道復興支援の必要性は、極めて大きな ものとなっている。特に、医療に関しては、資機材を含め病院の運営・維持管理等の面で不十分な状況にあ る。また、電力や水の供給に関しては、国全体としての供給網が十分に機能し得る状況になく、地域によっ ては大きな課題となっている。 したがって、このような分野を中心に、早急な支援が必要であり、さらには、こうした当面の課題の解決の ための支援に加え、より本格的な社会基盤の整備につながる支援も必要である。 かかる状況を踏まえ、我が国は、以下のとおり、人道復興支援活動を実施する。 なお、かかる活動を円滑に実施し、現地社会の人々の生活の安定と向上等に寄与するため、自衛隊の部隊等 及びイラク復興支援職員は、相互に連携を密にするとともに関係在外公館とも密接に連携して、一致協力し てイラクの復興支援に取り組むこととする。また、現地社会との良好な関係を築くことも復興支援にとって 極めて重要であり、派遣される我が国の要員、特に自衛隊の部隊等は、宿営地の所在する地域等において、 そのためにできる限りの努力を行うこととする。 (2)人道復興支援活動の種類及び内容 ア 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおりとし、活動の性格、態様等も考慮し た安全対策を講じた上で、慎重かつ柔軟にこれらの活動を実施することとする。 (ア)医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動) 病院の運営・維持管理について、イラク人医師等に対して助言・指導を行うとともに、状況に応じ、地域住 民等の診療を実施する。 (イ)給水(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定する活動) 河川等の水を浄水し、生活用水の不足する地域の住民に配給する。 (ウ)学校等の公共施設の復旧・整備(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第3号に規定する活動)学 校、灌漑用水、道路等の公共施設の改修を実施する。 (エ)人道復興関連物資等の輸送(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定する活動) 航空機により人道復興関連物資等の輸送を実施する。また、(ア)から(ウ)までに掲げる活動に支障を及 ぼさない範囲で、車両及び艦艇により人道復興関連物資等の輸送を実施する。 イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動 イラク復興支援職員による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおりとし、治安状況を十分に見極め、 活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講じ、活動を実施する職員の安全の確保を前提として、慎重かつ 柔軟に実施することとする。 (ア)医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動) イラク国内の医療環境を改善するため、イラク国内の主要な病院の機能を 立て直すことを目指し、その運営・維持管理について、イラク人医師等に対 して助言・指導等を行う。 (イ)イラクの復興を支援する上で必要な施設の復旧・整備(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第3 号に規定する活動) 浄水場等の公共施設の復旧・整備として、これらの公共施設への発電機の設置等を実施する。 (ウ)利水条件の改善(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定する活動) 給水状況、取水源等について調査の上、自衛隊の部隊等によるア(イ)に掲げる給水活動との連携を考慮し つつ、住民自ら維持できる浄水・給水設備の設置等の建設活動を実施する。 (3)人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 ア 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項 (ア)自衛隊の部隊等による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施され る活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において実施されるものである。ま た、当該活動の実施に当たっては、自衛隊の部隊等の安全が確保されなければならない。このため、防衛庁 長官は、自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する区域を(イ)に定める範囲内で指定するに当たって は、実施する活動の内容、安全確保面を含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、現地の治安状況等を 十分に考慮するものとする。その際、治安状況の厳しい地域における活動については、状況の推移を特に注 意深く見極めた上で実施するものとする。 (イ)自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に掲げる場所又は地域に、我が国の 領域からこれらに至る地域に所在する経由地、人員の乗降地、物品の積卸し・調達地、部隊の活動に係る慣 熟訓練のための地域、装備品の修理地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する地域を加えた ものとする。 なお、これに加え、派遣される自衛隊の部隊等の隊員のうち当該部隊の業務に附帯する業務として部隊の活 動の安全かつ適切な実施に必要な情報の収集と連絡調整を行う者は、バグダッドの連合軍司令部施設並びに イラクと国境を接する国及びペルシャ湾の沿岸国並びにこれらの場所又は地域相互間及びこれらの場所又は 地域と次に掲げる場所又は地域との間で行われる移動と連絡に際して通過する場所又は地域において、当該 業務を実施することができることとする。 a 医療、給水及び学校等の公共施設の復旧・整備 ムサンナー県を中心としたイラク南東部 b 人道復興関連物資等の輸送 航空機による輸送については、クウェート国内の飛行場施設及びイラク国内の飛行場施設(バスラ飛行場、 バグダッド飛行場、バラド飛行場、モースル飛行場等)車両による輸送については、ムサンナー県を中心と したイラク南東部艦艇による輸送については、ペルシャ湾を含むインド洋イ イラク復興支援職員による人 道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項(ア)イラク復興支援職員による人 道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為 が行われることがないと認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実施に当たって は、イラク復興支援職員の安全が確保されなければならない。 このため、内閣総理大臣は、イラク復興支援職員が人道復興支援活動を実施する区域を(イ)に掲げる範囲 内で指定するに当たっては、実施する活動の内容、安全確保面を含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状 況、現地の治安状況等を十分に考慮するものとする。その際、治安状況の厳しい地域における活動について は、状況の推移を特に注意深く見極めた上で実施するものとする。 (イ)イラク復興支援職員が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に掲げる場所又は地域に、我が 国の領域からこれらに至る地域に所在する経由地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する地 域を加えたものとする。 a 医療 イラク国内における病院・医療施設 b イラクの復興を支援する上で必要な施設の復旧・整備 イラク国内における浄水場等の公共施設 c 利水条件の改善 ムサンナー県を中心としたイラク南東部 (4)人道復興支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間 ア 規模及び構成並びに装備 (ア)(2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる医療、給水及び学校等の公共施設の復旧・整備を行うための 陸上自衛隊の部隊この部隊の人員は600名以内とする。ただし、部隊の交替を行う場合は、当該交替に必 要な数を加えることができるものとする。また、この部隊は、ドーザ、装輪装甲車、軽装甲機動車その他の (2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる活動の実施に適した車両200両以内、部隊の規模に応じ安全確保 に必要な数の拳銃、小銃、機関銃、無反動砲及び個人携帯対戦車弾及び活動の実施に必要なその他の装備を 有するものとする。ただし、装備の交換を行う場合は、当該交換に必要な数を加えることができる。 (イ)(ア)に掲げる陸上自衛隊の部隊のための輸送、補給等及び(2)ア(エ)に掲げる人道復興関連物 資等の輸送を航空機により行うための航空自衛隊の部隊この部隊は、輸送機その他の輸送に適した航空機 8機以内とし、その人員は、これらの航空機の運航等に要する数の範囲内とする。 また、この部隊は、部隊の規模に応じ安全確保に必要な数の拳銃、小銃及び機関拳銃及び活動の実施に必要 なその他の装備を有するものとする。ただし、装備の交換を行う場合は、当該交換に必要な数を加えること ができる。 (ウ)(ア)に掲げる陸上自衛隊の部隊のための輸送、補給等を艦艇により行うための海上自衛隊の部隊 この部隊は、輸送艦その他の輸送に適した艦艇2隻以内及び護衛艦2隻以内とし、その人員は、これらの艦 艇等の運航等に要する数の範囲内とする。また、この部隊は、活動の実施に必要なその他の装備を有するも のとする。 イ 派遣期間 平成15年12月15日から平成16年12月14日までの間とする。 (5)国際連合等に譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の 物品を調達するに際しての重要事項イラク復興支援職員が行う公共施設への発電機の設置に係る必要な発電 機及び利水条件の改善に係る必要な浄水・給水設備については、政府がこれを調達することとする。 (6)その他人道復興支援活動の実施に関する重要事項 ア 人道復興支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に実施することができるよう、我が国は、 国際連合、人道復興関係国際機関、関係国、イラクにおいて施政を行う機関等と十分に協議し、密接に連絡 をとるものとする。 イ イラク復興支援職員による(2)イに掲げる人道復興支援活動については、治安状況を十分に見極め、実 施の態様、職員の宿泊場所、警備、携行する器材等も含め安全の確保に十分に配慮し、安全の確保を前提とし て、平成15年12月15日から平成16年12月14日までの間の必要な期間において、慎重かつ柔軟に 実施することとする。 ウ 政府として、イラクの社会基盤の整備について、電力施設、セメント工場等の基幹産業施設及び生活関連 施設に関し、安全の確保を前提として必要な調査を行い、その結果を踏まえて、イラク復興支援職員による当 該施設の復旧・整備等を目指して努力することとする。 3 安全確保支援活動の実施に関する事項 (1)安全確保支援活動に関する基本的事項、同活動の種類及び内容、同活動を実施する区域の範囲及び当該 区域の指定に関する事項並びに同活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並び に派遣期間ア 我が国は、1に定める基本方針のとおり、人道復興支援活動を中心とした対応措置を実施するこ ととするが、イラク国内における安全及び安定を回復するために国際連合加盟国が行う活動を支援するため、 人道復興支援活動を行う2(4)アに掲げる自衛隊の部隊は、その活動に支障を及ぼさない範囲で、イラク 人道復興支援特措法第3条第3項に規定する医療、輸送、保管、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は 消毒を行うことができる。 イ 安全確保支援活動を実施する区域の範囲は、2(4)アに掲げる自衛隊の部隊が人道復興支援活動を実施す るものとして定めた2(3)アに掲げる区域の範囲とする。 自衛隊の部隊による安全確保支援活動は、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間 を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実 施に当たっては、自衛隊の部隊の安全が確保されなければならない。このため、防衛庁長官は、自衛隊の部隊が 安全確保支援活動を実施する区域を上記の範囲内で指定するに当たっては、実施する活動の内容、安全確保面を 含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、現地の治安状況等を十分に考慮するものとする。その際、治安状 況の厳しい地域における活動については、状況の推移を特に注意深く見極めた上で実施するものとする。 (2)その他安全確保支援活動の実施に関する重要事項 安全確保支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に行うことができるよう、我が国は、国際連合、 人道復興関係国際機関、関係国、イラクにおいて施政を行う機関等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとす る。 4 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整及び協力に関する事項 イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置を総合的かつ効果的に推進するとともに、同法に基づき派遣される 自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員の安全を図るため、下記の事項を含め、内閣官房を中心に、防衛庁・自衛 隊及び内閣府並びに外務省を始めとする関係行政機関の緊密な連絡調整を図り、必要な協力を行うものとする。 (1)派遣された自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員並びに関係在外公館は、活動の実施と安全確保に必要な 情報の交換を含め、連絡を密にするように努め、一致協力してイラクの復興支援に取り組むものとする。 (2)関係行政機関は、その所掌事務の遂行を通じて得られた、自衛隊の部隊又はイラク復興支援職員がイラク 人道復興支援特措法に基づく活動を実施する区域の範囲及びその周辺における諸外国の活動の全般的状況、現地 の治安状況等に関する情報その他の同法に基づく活動の実施と安全確保に必要な情報に関し、相互に緊密な連絡 をとるものとする。 (3)関係行政機関の長は、内閣総理大臣又は防衛庁長官から、イラク人道復興支援特措法に基づく活動の実施 に必要な技術、能力等を有する職員の派遣、所管に属する物品の管理換えその他の協力の要請があったときは、 その所掌事務に支障を生じない限度において協力を行うものとする。 (4)内閣総理大臣は、イラク復興支援職員の採用に当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団 体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとし、関係行政機関の長は、このために必要な協力を行うものと する。 (5)外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、イラク人道復興支援 特措法に基づく活動の実施と安全確保のため必要な協力を行うものとする。 |
〔参考〕 自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件:名古屋高裁(民事)判決 2008年4月17日、確定 2008年5月2日 |
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