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温泉法からの抜粋による温泉とは

昭和23年公布されその後現在までに一部改正されている温泉法には次のように示されている。

第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。

(定義)

第2条 この法律で「温泉」とは,地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

別表

1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。) 摂氏25度以上。

2.物質(表に掲げるもののうち、いずれか一つ)

含有物質名含有量(1kg中)
ガス性のものを除く溶存物質総量1,000mg以上
遊離炭酸 250mg以上
リチウムイオン 1mg以上
ストロンチウムイオン 10mg以上
バリウムイオン 5mg以上
ストロンチウムイオン 10mg以上
第一鉄または第二鉄イオン 10mg以上
マンガンイオン 10mg以上
水素イオン 1mg以上
臭素イオン 5mg以上
ヨウ素イオン 1mg以上
フツ素イオン 2mg以上
ヒドロヒ酸イオン 1.3mg以上
メタ亜ヒ酸イオン 1mg以上
総イオウ 1mg以上
メタホウ酸 5mg以上
メタケイ酸 50mg以上
重炭酸ナトリウム 340mg以上
ラドン    20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩  1億分の1mg以上

第3章 温泉の利用

(温泉の利用の許可)

第13条 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない

(温泉の成分等の掲示)

第14条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならない。(抜粋終わり)


個人的感想

源泉が25℃以下でも規定量の物質を含んでいれば温泉なのです。冷たい湧水も定義に当てはまっていれば温泉なのです。

一般的には冷たい温泉は鉱泉と呼んでいるようですね。

泉温度で区分すると、冷鉱泉は25℃未満、低温泉は25〜34℃、温泉泉は34〜42℃未満、高温泉は42℃以上とされています。


温泉も地域によっては、浅い深度の井戸で湯量が多く出るところや、高温度の源泉が得られやすいところばかりではない。又成分も異なる。

温泉の表示問題でいろいろ非難がでたところがありますが、100%掛け流しの温泉や沸かしている温泉、一部循環させていたり、水で温度を下げようがかまわないではないですか。

私は、露天風呂が好きです。爽快感がよい。川の温泉の温度の低いもの、海水が入り温度の低いもの、温度が高すぎるため、水で薄めながら入るもの、ブヨをはたきながら入らないといけないような温泉等いろいろありますよね。

ですから、あまり堅苦しいことを考えないで、どこでも風呂の気分でリフレッシュするのがよい。温泉も、源泉100%掛け流しでなくとも、暖めたり、循環したり、水で薄めたりして結構じゃないですか!ただ、飲泉するような場合には注意が必要です。

都道府県によっては、条例で、レジオネラ菌等の対策のため条例等で消毒などの規制をし始めたところもあり、町の風呂と変わらないようなことにもなりかねないようです。

個人的には、野天風呂、露天風呂はワイルドな所、レジオネラ菌も生きているかもしれないところで十分である。法律の規制による衛生上の対象は、温泉旅館の室内の湯船だけにしてもらいたい。あまり厳格になってくると、旅館の露天風呂、野天風呂も変わって行くかもしれなくて、温泉を楽しめなくなってしまうと危惧するのは私だけでしょうか。


野天風呂利用に当たっての環境への配慮

川、池、湖などの水辺の横にある野天風呂でシャンプーなどを使う人がいますが、川の中にいる生物にとっては、シャンプーなどは危険な成分を含んだもので、迷惑なもの、極端な場合は生命を脅かすものなのです。

ですから、自然のなかにあっては、シャンプーなどは使わない、自然のまま、人間が環境に配慮し自然に合わせることが必要ですね。



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