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日本国民は、美しい海、辺野古の埋立て工事反対!! 独裁的な安部政権の国民への人権蹂躙を許さない!! 駐留米軍は日本から排除されるべき。
◆安部総理が掲げる現行憲法九条の内容を全く変更せずに、その条項に、自衛隊を保有することを明記することは、その条項自体が非論理で無効となる
現行憲法では、戦力を持たず、いかなる戦争をも放棄すると定めている。
これは、戦後直後に、それまでの天皇主権の大日本帝国憲法を改めて、国会での手続きを経て成立したものであり、「戦力の不保持、国の交戦権を認めない」とした。
第一次吉田内閣が成立し、その1946年6月の国会で、「一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も放棄したものであります」と答弁し、共産党は自衛権を放棄したものではないと主張したが、自由党、与党進歩党、協同党、社会党が自衛権の発動のための戦争をも放棄すると承認し、賛成多数で憲法改正案を成立させた。これが真の憲法9条の意味であり、定義であり、戦争放棄の「定理」である。その後11月3日に憲法は公布され、翌年5月に施行された。
国会での成立を受けて、吉田総理がこの憲法の意味を国民に公表し説明したのであった。
日本国憲法の条文で、内閣、国会、司法の独立した役割を定めており、わが国においては、主権が国民にあるとする立憲民主主義政治をとっている。この憲法では、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対して、この憲法を尊重し擁護する義務を課し、正常に機能させることを保障させている。民主主義政治は、人民が権力を所有し、その権力を自ら行使するものであり、日本では、間接民主主義として国民の代表者が国権の最高機関と位置づけられている国会の場で議決して立法を制定、内閣の行政の政策を承認する役割を担うことになっている。日本は法治国家として法律の支配が基本、絶対である国家・社会である。
もし、これが、正常に機能しない場合には、民主主義政治は歪められたものとなり、国民の権利が不当に侵害されるとか、極端な場合には民主主義政治の崩壊を意味する事態となる。
しかし、吉田総理は、国会で定めた憲法や手続きを無視して、総理自らが、発表後直ぐに、勝手にその内容を否定する発言を行っているのである。それは正しく内閣が国会決議を無視する発言であった。
その後現在に至る歴代の内閣は、国会決議を無視し続けてきており、自衛隊は憲法で禁止している戦力に当たらずとする屁理屈を勝手に行って、この自衛隊の戦力や戦力の行使を合憲とし、その武器装備の規模を拡大しつづけてきているのである。
一方、法的判断を担う司法は、憲法で禁止している戦力についての判断を次のように示しているのである。
砂川事件の裁判に於いて最高裁判所が既に、日本国憲法第九条に規定する禁止している戦力について明確な判断を示している。それは、「・・・憲法は日本の戦力の不保持を規定しており、その禁止した戦力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指す。」と言及している。
当時、争点となった問題は、アメリカ軍の戦力の日本国内への駐留の違憲性についてであったが、これについての判断は、駐留は認められるとしたものであった。
《話は変わるが、日米安保条約に関しては、筆者から見れば、吉田総理がそれを締約するときには日本国憲法が既に施行されていたのであるから、憲法に照らして、日米安保条約自体が憲法違反であり無効であり、国会で承認が為されてはならない内容にあたる。よって、最高裁の裁判所の判断においては、本来は、それについての何らかの言及がなければならない。ところが、最高裁は、本来担うべき憲法裁判所としての職務について、安保関連を対象として放棄してしまっており、腑抜けになっている。まるで職務怠慢の税金泥棒と言っても過言でなく、それで、堂々と胡坐をかいて平気でいられるのである。
そもそも、この問題は、憲法違反の条約を、すべての天皇大権が日本の敗戦後直ぐに剥奪されていたにも拘らずに、その昭和天皇が当時の吉田総理に命じて日米間の条約などとして種々の取極めの締約の命令を行い、吉田総理が民主憲法に照らして国民のために拒否することなく、国民より天皇を優遇した判断を行って天皇の命令に従順に種々の取極めに調印したこと自体が違反である。また、調印内容のすべてを国会で示さず、国会で承認することを行わない国会無視、国民無視を行う等の策謀によって、一部を示して条約を批准したに過ぎないのであって、国民を騙した行為によって条約を無効と決議して撤回すればよい事案と考える。そして、国民は、これを行った総理や官僚を罰しなければならないと考える。》
それは、さておき、憲法の改正について、ここでの記述に絞ったことについての問題は、日本が軍隊を保有しないのか、あるいは、保有するのかのいずれかであるから、憲法の条文内容は明瞭に区別して表現できるのである。
国民が自衛軍の保有の必要性を認めて、その保有を容認したいのであれば、現行憲法の改正が必要となって「戦争放棄の内容を削除して、自衛軍を保有する」と改めればよい。そうすれば、論理的に捉えて意味が通らない内容になっている安部総理が掲げる憲法条文の例のような精神分裂的な文章を掲げて、全世界の人々から見て、日本国民の精神構造を疑われるような愚かさを露呈する日本の恥は避けられるのである。
安部総理の条文案であれば、結局、今までから政府が行っている語彙の表現だけの議論に過ぎず、国会の判断など一切受け付けないで、政府がこれまで行ってきている説明に明らかな通り、「憲法では排除していない」ですべてが済まされてしまうことになる。これでは、憲法に定める規定の意味は微塵もない。
現行憲法下に於いても、安倍政権の独裁的な横暴ぶりで、安倍政権は、憲法ではあらゆる種類の武器・弾薬を使用することが排除されていないとしている。核弾頭、劣化ウラン弾、長距離ミサイルの使用や他国軍への輸送もできるとしている。これについて、共謀する自民党議員らは、この判断や政府の安全保障の姿勢について改めさせようとはしない。決して政府に逆らわない。たとえ、政府が 1+1 を3 と言っても、そうですと機嫌をとるであろう。
安倍総理が言う現行憲法9条の文章、内容を変えずに「自衛隊の保有を明記する」という説明の方法は、ちょうど、日本が掲げている「非核三原則」が「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」としているが、政府は「核弾頭は弾薬であって兵器にあたらず」と言い訳しているから、よって、自国内に保有することは容認されるとすることが起こりうる事案の内容と全く同じ趣旨である。文章の論理構成などどうでもよいのである。ただ、憲法の条文に自衛隊の語句が書かれるだけで良しとしていると見るべきであろう。
日本はNPTに加盟しているが、この核弾頭は、国際原子力機関(IAEA)の査察の対象外とされるであろう。何せ、天下の米軍の所有物であるぞ! この紋所が目に入らぬか! 控えろ!控えろ! 自民党議員達は誰も逆らわない。
ところで、NPTに加盟しない国及び脱退した国は、核兵器を禁じる制約を受けないことになる。この意味は、現在の核兵器を禁止するNPTでは限界があって、国連加盟国はすべて核兵器禁止条約に加盟しなければならないようにすることが求められるのである。この場合でも、国連から脱退すればよいことになるが、現在の国際情勢では、加盟していることが合理的であり、国としてのベストな選択である。よって、このように国連改革すれば効力を発揮できることになる。
安倍総理がいう兵器でない核弾頭を保有することに対して、日本国民が激しく反対して激しい抗議運動を開始したと仮定すると、安倍政権が憲法改正案に掲げている「非常事態の宣言」を活用して、政府が閣議決定のみで法律を制定して、抵抗運動者をすべて逮捕、拘束するようになるであろう。太陽が地球の周りを回ることはないが、政府に反抗する者はすべて逮捕されることは、国会決議を経る必要がないので、直ぐ可能になる。そして、安倍政権は、権力を私物化し、司法にも絶対的な権力支配を行使して黙らせ、日本は法治国家であるから政府に反対する者を拘束することが法律化されていることを実行しているに過ぎないと、してやったりと誇らしく主張するに違いない。これが筆者の意見です。
この安倍政権の勝手な憲法解釈・判断に基づけば、自衛隊の戦力の制限枠は基本的には無いことになると筆者には受取れる。憲法に規定する禁止されている戦力に当たらず。政府がその判断を下せば、集団的自衛権によって海外で自衛隊が戦争できるという趣旨の説明をするぐらいにまで体たらくになっている政府であるから、これらから見えることは、自衛隊が核兵器を海外で使用していても、合憲、合法ですとする政府の説明によって、国民は逆らえなくなってしまう。しかし、もう遅い。戦争状態にいる自衛隊であるから、日本国民が、「あっしには関係がないこと」と昔のTV番組の主人公 ”木枯らし紋次郎” 気取りで爪楊枝をくわえて、我関せずと通り過ぎようとしても、世界の国(アメリカを除く)の国民から、お前も殺戮を行う日本人だ。同類だと非難、揶揄される事案になる。
アメリカの戦争のために日本国外の戦地で戦い、無駄死にすることになるかもしれない自衛隊員の命の尊厳は、昭和天皇のため?、アメリカ大統領のため?、独裁的な日本の総理のため?に踏みにじられてもよいのか!
このようなことが、果たして許されてよいのか。知らん顔していられるのか。日本国民は冷血な人種でいられるのか。・・・私には決して静観してはいられない。
もし、日本国民が、憲法の現行の規定を変更して軍隊(自衛隊、自衛軍、国防軍、日本軍などの名称は不問)を保有するなら、憲法条項に軍の保有を定めればよい。もし、軍隊が、自衛のみの目的に限定するなら、この場合の改憲のその条項の内容の例としては、「わが国は、自衛のための軍隊を保有する。」と定め、活動範囲や活動内容を明確にすればよい。もし、それ以外の目的を有する軍隊であるなら、その目的と活動範囲、活動内容を厳格にしておけばよい。
日本が、「戦争を放棄し、軍隊を保有しない」とするなら、現行憲法の条文内容のままでよいから、この部分については改正の必要はない。但し、現行憲法に於いて、司法が機能不全をきたしている現状を改める必要性から、憲法裁判所を設置して、独立して、厳格に、中立的に、行政に対して憲法に照らして国民の権利の保障との関係を明確に判断を下せる機能を持たせることが必要となる。また、主権が国民にあるなら、国民の意思が政治にきちんと反映できるシステムを憲法に定めればよい。内閣の勝手な暴走が容易に起こらないように、国民と、司法の権限を高め、その機能の安定性が維持できることが基本となる。これらを含め、措置を講じる必要な部分に関しては改正し、政府が国民を統制するために都合がよい仕組みを憲法に規定する部分は排除しなければならない。
現行憲法の成文の記述に於いて、今までは観念的な扱いで有耶無耶な抽象論で済んでいたが、記述表記によって非論理性と不合理性が顕になるのであれば、成文憲法として認めてしまうことは決して許されないのである。つまり、それぐらいに構成上の語彙の意味するところが非常に厳格に判断されるのである。
筆者は自衛隊が現行憲法に照らして違憲であると主張する。
現行憲法で自衛隊の保有や戦力を容認する判断を行う政府の説明が”有耶無耶な観念論”で、国民を煙に巻いたような状態で今までは来ていられたが、もし、現行憲法を変えないで自衛隊を明記すると、それは、まさしく、明確に蛇足であり、この場合には観念論での説明では済まされないものとなり、憲法条文の文章表記としての構成要件として、成立させるに耐えられる充分な論理的整合性が確保されず、このため、この文章表記の条文が無効となる範疇の事案となる。このような蛇足を加えることによって、条文の内容としての不備によって生じる不合理性に鑑みて、これまで政府が定めてきた事案の信頼性が壊れる事態にまで発展する可能性があると考える。
正常な、三権分立の政治・社会体制が成立し、維持されているならば、到底成立することにはならない憲法条文である。論理思考のすべてを否定するような内容については、国民は決して成立させてはならないと筆者は主張する。これが認められれば、日本の政治の運営のすべてが、行政府の独裁政治で処理されてしまう危険性が極めて高い日本の国家運営を予見できうる。
まぁ、日本の民主主義、正義は地に落ちた状態であるから、国民は、憲法自体の存在の意味をも疑問視するのである。
司法が正常に機能しないのなら、平和はない。平和を取り戻すことが、先ず第一であると筆者は強く意志を固める。
◆もし、日本国の自衛軍、自衛隊が自衛のための戦争を行えるようにする憲法九条の改正案は、・・・
筆者は、自衛軍の保持よりも、自衛軍を保持せず、戦争放棄を世界の国々に周知すること、国連で毎年訴えること、及び国際間の紛争を発生させることを回避し、更に、紛争状態に陥った国々に対しては、外交交渉の仲介者として積極的な役割を果たす日本国となることが理想である。
しかし、日本国民の多くが愛国心のもと、戦争をも辞さないと言って、自衛のための戦力なら保持を許容することを熱望するなら、そのように厳格に限定した憲法の条文内容を定めればよいのである。例えば次に示すような内容が考えられる。
日本は、あくまでも、国際間の紛争回避に向けて外交交渉によって平和的に解決する最大限の努力に徹することを世界に向かって発信し、日本の防衛・戦争に関する姿勢・対応を遍く伝えて広めさせる。しかし、自国の領海内、領空内、領土内において、明らかに日本の領域圏内の人命や事物や資産を対象として破壊等の攻撃が行われたならば、そのような戦闘攻撃が発生した場合に限り止むを得ないとし、その攻撃を与える対象に向かっては武力攻撃で対応し、それを排除あるいは制圧できるとする。日本は、決して他国に対して武力を用いた先制攻撃、あるいは武力を背景にした恫喝、威嚇は行わないとし、このことを世界の国々に発信し、日本の安全保障の対応姿勢について充分理解を得られるように努力を行う。
それを明記した上で、次を行う。
- 1.現日本国憲法9条で謳っている「戦争の放棄」を抹消する。
- 2.「陸海空軍の戦力を保持しない。」を抹消し、 自衛軍の保持を明文化する。
- 3.自衛軍は、自衛のための戦闘の権利および実力行使が憲法で保障されることを明文化する。
- 4.自衛軍による安全保障上の軍事活動は、日本の領土内、領空内、領海内での自衛のための活動のみを行うとし、領海内、領空内における警備上の防護活動の範囲として武器装備を用いた交戦を行うことを定める。
- 5.戦略上の類型として日本が攻撃型に分類している長距離ミサイル、長距離戦略爆撃機、航空母艦の不保持を厳守する。領土内、領海内外、領空内外で他国の艦船および航空機に対して、それらの輸送やその他武器装備・兵器類、弾薬類の輸送を禁じる。また、他国等から有償あるいは無償の取得の区別なく、提供を受けてそれらの武器装備・兵器類、弾薬をわが国が使用することを禁じることを定める。
- 6.海外の国々で発生した自然災害おいて、その災害被害の救助活動や支援物資の輸送活動を目的として自衛軍を海外に派遣することは容認されるとするが、その際、武器・装備類、弾薬類を携行しない、あるいは、特別に定める種類に限定した厳格な条件でのみ容認される時限立法措置を講じることを定める。時限立法を定めない場合には、武器・装備類、弾薬類は排除した条件で緊急派遣するものとする。
- 7.もし、自衛以外の活動として、国連軍として軍事活動することを容認するならば、その場合には、派遣に際しての国会や国民の賛成の議決手続きを定めて、時限立法の特別法とし、その活動範囲、活動内容、武器装備などを定め、これに基づき可能とするなどを定める。
しかし、安倍政権が目指す憲法九条の改正は単なる自衛隊を憲法に明記するという単語の表記を意図するものではないように筆者には受取れる。それは、次である・・・
まだ、今のところは有効であると見なし得る憲法であるにも拘らず、内閣はこれまで、憲法が天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対して有している拘束力を蔑ろにし、真摯に憲法に従わずに、戦力と見なし得る自衛隊の存在、その武力行使を憲法違反に当たらずとする勝手な説明を行ってきていた。
安倍政権にいたっては、政府の本音が顕になって、これまで歴代の政権が憲法違反と説明していた集団的自衛権の行使についても可能とし、更に、自衛隊が地球の裏側まで行ってアメリカのために武力行使が可能となりうる法的措置を講じ、また、攻撃型の空母の保有やミサイルの保有や核兵器の使用までも憲法で排除していないとする公式表明を行うまでに至っている。即ち、このことは、日本の自衛隊は憲法で禁じている戦力に当たらず、政府が容認すれば、憲法で排除していないのでどのような武器装備も保有可能であって、核弾頭の輸送も、使用もOKよ!と言っているに等しい。(次の項に記述)
このことから判断すると、安倍政権は決して、自衛のための戦力としての軍隊を憲法に規定すること及び活動範囲を領土内、領空内、領海内に限定することなどのために憲法改正を目指していないことは明白であろう。
◆国民が憲法改正で九条に記述してもらいたい種々の内容の内の一つ:(核兵器・核爆発装置類をもたらすことの禁止)を行う内容を明確に規定することによって、政府がこの件で国民を騙すことができないようにする
安倍政権は、これまでに、『わが国は、憲法上、核兵器の保有は禁止されているとは解さない。あらゆる種類の核兵器の使用が禁止されているとは解されない。核弾頭や劣化ウラン弾やクラスター爆弾などを他国軍への輸送・提供することは排除されていない。長距離巡航ミサイルについて憲法上保有が許されない兵器との指摘は当たらない。自衛隊保有の攻撃型空母の築造と攻撃型のステルス戦闘機の空母への搭載と上陸作戦用の強襲揚陸艦に搭載するF35Bの導入などの方針を示している。安保関連の戦争法を強硬に成立させてアメリカなどの戦争がわが国の存立危機事態にあたると政府が判断すれば、自衛隊が海外で戦闘支援できる』などの政府見解を公に表明している。また、歴代の政権と同様に、佐藤総理時代に明らかにされているアメリカが望む日本への核兵器の貯蔵などの要請に対して好意的に対処する方針を踏襲している。
一方では、”非核三原則:核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず”を堅持するとするが、憲法や法律で規定はしない。政府による保障はない訳である。筆者は政府を信用していないので、気休め的な発言の重みを少しも感じていない。
尚、筆者が政府を100%信用していないことについては、戦後からの自民党政権による国民騙しの様々な事実があることよりこのように書いている。それらの件についての記述を、
『危ない 忍び寄る危機 3 内の 「第二次世界大戦での敗戦後から国民を騙し続けてきている自民党政権・・・」と題する項目』 に記載したので参考にしてください。
ここでは、核兵器に関することのみをとりあげることにする。
国民は、被爆国、日本として、核兵器の廃絶に向けての意思と日本が核兵器に関わらないとする強い拒絶の意志を貫くために、憲法にその方針を明記して揺らぐことがないようにすることを切に要求するものである。次のような内容の記述例を示す。
人類にとって恐怖となり、地球上の生命にとって脅威となる核兵器の廃絶の達成に向けて、日本国民は努力する。日本国は、唯一の核被爆国としての立場及び平和希求の精神から、
- 日本国において核兵器・核爆発装置の技術開発・製造、取得、保有、管理を放棄し、領域内での核兵器・核爆発装置の移植、輸送、保管、設置、配備を禁止する。
- 日本国が関係して領域外での核兵器・核爆発装置の移植、輸送、保管、設置、配備を禁止する。
- 他国の核兵器を日本国が領域内及び領域外で使用することを禁止する。
◆国民が憲法改正で望む憲法条項の条文内容とは・・・
憲法改正案については、自民党が最初の自民党の改正案を2005年に発表した。これを受けて、国民から見た憲法改正の検討案として、サイト運営者としての見解として、2006年に自民党案を取捨選択すると共に、IT技術を活用した選挙システムの構築や国会での議決方式のこと、国民主権を回復することを中心とした様々な内容のこと、与党議員、野党議員、国民自身が国会議員を通じて直接、政策提案でき、多くの選択肢の中から議員、有権者の全てが議決に参加する国会の運営システムによって直接的に議決に参加すること、核兵器類を拒否する条文を設けること、憲法裁判所を新たに設けて政府による勝手な憲法解釈が出来ないようにすること、戦後のアメリカ軍による日本人の人権侵害が一向に解消されないので、その原因が天皇にあることより、国歌「君が代」が現在の歌詞であれば、君が代の斉唱は自由とする国民の権利、その他をまとめ、国民主権の立憲民主主義政治体制の社会構造を構築するための望ましい内容を追加した改憲の検討案(「国民から見た憲法改正案」 2006年案)を発表した。
自民党はその後、2012年に、2005年案の内容に追加、削除、内容変更などを行った改正案を発表した。
「国民から見た憲法改正の検討案」として2006年に検討案を発表したが、政治家を信頼して基本的には自民党の案を取り入れて容認していた所が多く存在していた。しかし、安倍政権の憲法無視、強引な法律作成の手法、国民の基本的な人権を無視する手法、地方自治の国民の権利に対して政府の政治権力を用いた横暴かつ弾圧的な手法、歴代の政府が国民を裏切り、国民を平気で騙してきた数々の事案、安倍政権の核兵器に対する容認する政府の姿勢、自衛軍の軍事活動では武器使用の規模の制限が基本的に撤廃されたに等しい状況であること、その他、を総合的に捉えて判断すると、政府が発する綺麗ごと、言い訳的な国民への説明をそのまま信用すると、「オレオレ詐欺」的に国民が騙される危険性が非常に高いと危惧されたため、国民から見た憲法改正の検討案の一部の内容(以前には、自民党案を信頼して、「公益及び公の秩序に反しない限り」とする関連条文の文言を、現行憲法の「公共の福祉に反しない限り」とする文言に戻したなど)を改めたほか、安倍政権の集団的自衛権の行使容認、政府の憲法条文の解釈のあり方が法治国家の域を逸脱している現実の実態などをを受けて、政府の説明が更に信用できないものになったため、これらの判断を元にその後検討案に更に内容を追加して変更を行っている。(2018年時点)
参考として示す
「国民から見た憲法改正の検討案」の内容である。
◆安倍政権が改める憲法内容項目の姿とは、・・・
また、安倍総理が目論む憲法改正の真意についての筆者の考えを示した。次の「正義の主張」のサイトの
「安倍政権の憲法改正の真の目的。9条改正ではない・・・。」である。
尚、次に、
自民党の2005年案と2012年案への変更、及び更なる追加を行った決定案とされている内容との違いについて、いくつかの項目や概要を比較して羅列した。(注意)全てを網羅していない。詳細は自民党の憲法改正案がWeb上に掲載されているので参照のこと。
安倍政権が改めようとしている憲法の改正項目のいくつかの概要を見ると、自ずと政権の野望が見えてくるようになる。
- 天皇を元首にすることに改めた。
- 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とすることを定め、日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならないとする内容を追加。
- 憲法九条を自衛軍の保持から国防軍の保持に変更し、軍の裁判を規定。
- (国民の権利及び義務)に関して、国民の権利としての(思想及び良心の自由)について、現行憲法と同じ2005年案『思想及び良心の自由は、侵してはならない。』とする国民が政府に対して束縛する内容から、憲法が即ち政府の立場として国民に与えている自由であるような内容『思想及び良心の自由は、保障する。 』に変更。
- 信教の自由について、『国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない。 』とする表記に変更。
- 表現の自由に関して、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動、それを目的とした結社を認められないとする内容を追加。
- (婚姻及び家族に関する基本原則)の家族についての家族の助け合いの義務的な内容を追加。
- 環境保全の責務として国民にも保全の責務を追記。
- 勤労者の団結権として、公務員の権利の制限を憲法に追加して明記。
- (国務大臣の議院出席の権利及び義務) の項目では、『内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない』とする内容を削除。
- (内閣総理大臣の職務)として、最高指揮官として、国防軍を統括する内容を追加。
- (国務大臣の特権)として、『内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。』という内容から、『国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。』と変更。
- (裁判所と司法権)に設けていた軍事裁判所の内容を、憲法九条の国防軍の箇所に移動して類似の意味として表現。
- (下級裁判所の裁判官) については、任期を10年とし、再任されるとしている任期の年数を法律で定めると変更。
- (予算)について、毎会計年度の予算は、『法律の定めるところにより国会の議決を経て翌年度以降の年度においても支出することができる。』とする内容を追加。
- (地方自治体の機関及び直接選挙)の項では、自民党案の間では変わらないが、現行憲法と異なり、『国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。』とする義務的な内容を現行憲法に追記。
- 地方自治の条項について、2005年では、現行の95条を削除していたが、2012年案では一部復活させたが、『地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。』とする内容を改め、『その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。』とする内容に変更。
- (緊急事態条項)を追加し、(緊急事態の宣言)及び(緊急事態宣言の効果)を追加。
- 憲法改正の条項については、現行憲法では、『第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。』とする内容であるが、
2005年案では、『この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。』とする内容に改め、更に、2012年の案では 、『 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする。』に改めている。
- (憲法尊重擁護義務) については、2005年案では、現行憲法と同じであり。『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。』とする内容を、2012年案では、『全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 』と変更。
尚、この憲法擁護義務に関しては、『全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この法律を擁護する義務を負う。』と改めている内容であるが、これは、立憲主義の憲法理念に真っ向から対立する内容の憲法であることを証明しているものである。つまり、立憲主義憲法としての機能は、政府行機関、司法機関に対して、国民が定めた憲法を尊重し、条文に定めた内容の通りに国民の権利の保護、保障などを擁護させる義務を負わせるものであり、現行憲法では、『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』とする内容がきちんと明文化されている。しかし、安倍政権が掲げる憲法改正案では、この取り扱いを180度転換させ、まるで、政府が憲法を制定してやったのであるから、すべての国民はこれに感謝して尊重しなければならないというニュアンスの条文に変えている。まさに政府が国民を見下した内容表現になっている。これが自民党の改正案の本質である。
この自民党の憲法改正案は、一度改正案が成立すると、次からは、憲法改正の発議に必要な国会議員の賛成票の数や国民投票の賛成票の成立条件が低く設定されているため、この結果、政府の思惑通りに、憲法条項の内容が変えられる可能性が高まり、国民が目指した日本の政治体制や平和志向の国民主権の民主主義が、時の政権の考え一つで根底から捻じ曲げられる懸念が現実になることが予想される。
この自民党の憲法改正案は、政治家らが自らの政権運営を欲しいままにするために、最大限の効果を発揮できるように改められた内容になっており、国民を縛るための憲法に変質すると言えよう。もし、このような憲法が成立し、これまでに制定された種々の法律と、更に改正の憲法案に記載されている緊急事態の宣言を政府が効果的に発令して、国民の権利・自由を停止させ、国会や司法の支配を超越して新たな政令などを政府が制定することができる特権を行使すると仮定した場合、極端な場合には、政府が強大な権力を保有することに繋がる恐れがあり、その結果、手続き上は合憲、合法的に、国民への支配体制を中国の周主席、あるいは、北朝鮮の金総書記のような絶対的な権力集中型とすることや在任期間の長期化をも獲得することも否定できないことになる懸念すべき内容の条文の記述となっている。
筆者には、日本の国民主権の民主主義が完全に崩落する姿が脳裏に浮かぶ。
(2018年3月)
項 目
著作権 正義の主張