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日本国民は、美しい海、辺野古の埋立て工事反対!! 独裁的な安部政権の国民への人権蹂躙を許さない!! 駐留米軍は日本から排除されるべき。
◆安倍総理が主張する憲法改正案の「 緊急事態の宣言」条項を設けることのその本質とその危険性に関して
「 緊急事態の宣言」の条項が憲法に規定されたと仮定する。条項に掲げられている説明によると、政府が特に必要があると認めるときに発することができるとしている。その実質の目的は、戦後から継続するアメリカの日本の占領支配とその際に決められたと推測される取極めの実行性を確実に担保できるようにするために設けることであろうと筆者は考える。
日・米間には了解事項が結ばれていて、駐留米軍に対して日本全国に基地を設けることを容認し、その自由な軍事活動を容認し、日本に駐留する米軍は、実質はアメリカ本土をアメリカに敵対する国々から護る為に軍事活動を行うものであり、日本を直接的に護るために存在するのではない。この基本的な自由な行動の保障の裏側には、日本国民による天皇を排除する勢力(日本の国内外)から天皇・皇室の存在を守ることの履行を約束させられていると見るべきである。
また、アメリカにおいて危機が発生した際、それが有事の事案である場合については、アメリカのために、日本が戦力を行使して戦うことが条件付けられてきていると見るべきである。(続重光葵手記(中央公論社)参考。また、昭和天皇とマッカーサー元帥との会見の議事録がすべて公表されないこと、過去にアメリカが行ってきた戦争とその際の日本の対応、違法性を省みない数々の事実、過去の日本政府の国民への情報の隠蔽・裏切りの事実等より推測の妥当性は明らかであろう。)
これらが事実であると仮定すると、日本政府は、必ずや次のようなことで日本国民の民主主義的な様々な自由な活動を封じ込める方法をとるであろうと筆者は見る。
先ず、戦後のこのような取極めにかかわる情報や資料について厳格に秘匿する必要性があるため、政府は特定秘密の保護の法整備を行う。
アメリカに事あらば、日本がアメリカのために戦闘を行うことが要求されるため、日本の戦力である部隊が海外に派兵されて戦闘を可能とする法整備をおこなうであろうと筆者は見る。
また、これらの政府の行動対して、大規模に、集団的に、徹底的に反対運動を行う日本国民への対策としては、それらの集団的な強硬派を牽制する目的で、共謀罪法を制定すると筆者は見る。
この緊急事態の宣言については、その適用期間については長期間を要しない。政府が閣議決定によって法律と同一の効力を有する政令を定め、また、財政措置をとることができるのである。また、地方の自治体に対しても指示の効力が発生するものである。
これらを鑑みて次のような事案を考えることにする。
国民が天皇制を排除しようとする事案に対しては、政府側は、現在の象徴天皇を改め、憲法に元首、或いは侵すべからざる存在を明確にして、それらの排除の言論、メディアの論調や集団的に排除運動を実施することを封殺することが企てられるであろう。(教育勅語問題。政府の容認姿勢の現われ。)
日本に駐留して日本国、日本国民を占領支配する米軍を排除しようとする日本国民の行動の事案に対しては、支配下に組み込まれた政府が、日米同盟(実質はアメリカに対して奴隷的な日本の従属関係)を損なわないようにと強調して、駐留米軍を排除しようと主張する日本人の言論、従属関係からの解放を訴えるメディアの論調、及び排除を主張する大規模運動を封殺することが企てられるであろう。
日本が直接的には攻撃されていないにも拘らず、日本がアメリカのために、アメリカの敵対国に対して積極的に戦闘行動に及ぼうとする動きに対してそれを阻止しようとして反対する事案については、その反対する勢力の言論、集団的な抗議運動を封殺することを企てるであろう。
緊急事態の宣言で定める法律、罰則規定は、容易に決定、制定でき、直ぐに効力を発せられ得るのである。
また、この緊急事態の宣言の効力を別の事案に適用するとして、難航している原子力発電所から排出される使用済みの核物質の最終的な処分地決定の課題に活用させれば、国民の反対運動を封殺して強硬に実行できることは容易に想像できる。
また、安部総理の権力の私物化に象徴される「森友学園」、「加計学園」問題の事実が暴露されるようなことが起こる事態に至ったと仮定して、それらの報道、インターネットでの流布などを封殺することなどもできることになるであろう。もう、これは、独裁政治といわれる範疇である・・・。
(2018年11月)
項 目
著作権 正義の主張