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 第二次世界大戦の日本の敗戦と敗戦後の日本への連合国による占領統治。その後、1951年9月8日にサンフランシスコ講和条約が締約されて、連合国と日本との間の戦争状態が終了するとし、日本の完全な主権が承認されることになった。 
 この条約の締約の後に、同日に場所を移動して、日米二国間で5か条からなる(旧)日米安保条約が締約された。この(旧)条約には、アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は両政府間の行政協定で決定するとされ、日本の国会で批准されたのは、行政協定は批准の対象外とされて中身のない安保条約のみであり、この安保条約が成立したのであった。正に不条理な安保条約、および内容が示されなかったため、議論が為されなかった日米間における駐留米軍に関する不条理な行政協定であった。
 安保条約は1960年に条項内容が改定され、(新)安保条約が締約された。(安保条約改定に伴い、地位協定署名、6月国会承認:(注)国会での修正はできない。承認か不承認かのいずれか)。この条約では、「・・・この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する」となっている。
 行政協定(地位協定でも実質は基本的に同じ)で駐留米兵や軍属などの犯罪において日本の当局は米軍に犯罪者を引き渡さなければならず、日本に裁判権はなく、裁判権は米軍が有していた。このような裁判権の状況下、複数の米兵達によるお使いに出かけた沖縄の少女に対する惨たらしい強姦殺人事件が起こり、全県民の怒りを伴った大規模な抗議行動が発生した。米軍はこれに危機感を抱き、この事件をきっかけにして刑法事案などに関して日本の司法当局との関わり方について見直しが検討されたが、米軍の好意的な対応を考慮すること等の趣旨の運用面のみが若干見直されたに過ぎなかった。不条理な地位協定の内容は全くと言っていいほど変わっていない。このような状況であるのに、与党は決して安保条約の解約を主張しないので、現在1年ごとに自動的に更新されているのが実情である。日本国民の人権が蹂躙され続けているのに、何も手出しができない現状に誰もが疑問視するが、政府も国会議員もそ知らぬ顔をして平気でいられるのである。彼らの精神構造は相当にイカレテいるのか、あるいは相当に鈍く・頑強かのいずれかであろう。

 この日米安保条約は、五代将軍徳川綱吉が発した「生類憐みの令」のごとく、度を越すと、正に不条理な迷惑千万以外の何物でもない。
(2019年2月)

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日本国民は、美しい海、辺野古の埋立て工事反対!! 独裁的な安部政権の国民への人権蹂躙を許さない!! 駐留米軍は日本から排除されるべき。



日米安保条約及び行政協定及び合意される他の取極めによる規律、ソ連崩壊後の日米間の新たな安保体制による規律等は、五代将軍徳川綱吉が発した「生類憐みの令」のごとく、度を越すと、正に不条理な迷惑千万以外の何物でもない。



 ▼五代将軍徳川綱吉が発した「生類憐みの令」

 五代将軍徳川綱吉が発した「生類憐みの令」は、基本的には生類を哀れみ大切にする趣旨であるが、綱吉の後継ぎの男の子供に恵まれなかったことと、取巻きの影響、更に行過ぎた犬の保護、取り扱いによって犬の飼育費用が莫大になり町民への負担増となったことや、また犬を殊更重んじるようになった結果、犬を傷つけた者は遠島に処せられたり、殺したものは処刑される事態にまで至った最悪の御触れとして悪名高い。現在、誰の目にも不条理な令と映る迷惑そのものの令であった。


 ▼日米安保条約及び行政協定及び合意される他の取極めによる規律、ソ連崩壊後の日米間の安保体制による規律等

 第二次世界大戦の日本の敗戦と敗戦後の日本への連合国による占領政策に基づく統治。その後、1951年9月8日にサンフランシスコ講和条約が締約されて、連合国と日本との間の戦争状態が終了するとし、日本の完全な主権が承認されることになった。 
 この条約の締約の後に、同日に場所を移動して、日米二国間で5か条からなる(旧)日米安保条約が締約された。この(旧)条約には、アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定するとされ、日本の国会で批准されたのは中身のない安保条約のみであり、これが成立したのであった。一方、後に決定された行政協定の内容についての詳細は批准の対象外とされて、官僚達によってうまく煙に巻かれてしまったのである。まさしく不条理な安保条約の締約と、内容の議論が為されなかった日米間における駐留米軍に関する不条理な行政協定であった。
 その後、条項の内容が改められて1960年の(新)安保条約が締約(このとき地位協定調印)された。この条約では、「・・・この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。」となっている。与党は決して解約を主張しないので、現在1年ごとに自動的に更新されているのが実情。日本国民の人権が蹂躙され続けているのに、何も手出しができない現状に誰もが疑問視するのであるが、政府も国会議員もそ知らぬ顔をして平気でいられるのである。誰のための国会議員であるのか認識できていないようだ。彼らの精神構造はイカレテいるのか、あるいは、相当に鈍く、且つ頑強であるのかいずれかであろう。否、その両方の場合がある。

 このサンフランシスコ講和条約や(旧)安保条約が締約される時点から時を遡って、1947年9月20日マッカーサーへの昭和天皇の「所謂、沖縄メッセージ」があり、天皇のアドバイザー寺崎が天皇の意思をマッカーサーに伝えたものであるが、ワシントンの公文書公開文章によると、簡単に言うと、将来の琉球列島や沖縄について、天皇が米軍に無期限で駐留することを望むとの意向を表明したものである。
 1951年2月10日、昭和天皇と国務長官ダレスとの会談では、アメリカの条件で基地を無期限で無償でリースしてもらってよいという同意を与えている。しかし、1946年11月に日本国憲法が公布され、翌年5月に憲法が施行されており、このとき天皇は既に天皇大権が剥奪された象徴の立場であり、この天皇の行為は日本の国会を無視した行為である。この後の1951年9月の(旧)日米安保条約締約と更にその後の行政協定締約へと向かうのである。
 ダレスは日本に憲法改正、再軍備、軍の総指揮は米国の最高指揮官に委ねることを謳うことなどを要求。 
 日米安保条約には国連の集団的自衛権の行使条項の集団的自衛権を明記、米軍は極東の有事に対応できることを明記。米軍による日本の内乱を鎮圧することの正当化、内政干渉にあたらないことを明記。しかし、日本の憲法改正、再軍備と軍の総指揮は米国の最高指揮官に委ねることなどは条約からとりあえず除外することとなった。これらの扱いについてはどこに潜り込ませたのだろうか?その他の隠された取り極めはないのか?・・・そのうち姿を現す・・・
 尚、参考として、この集団的自衛権については、アメリカにとって必要であった事情からアメリカが条項に追加を主張した内容である。
 1951年9月のサンフランシスコ講和会議で吉田総理が演説し、連合国に非武装の日本を集団的に保護することを希望し、占領政策終了後にアメリカの軍隊を駐留することを日本が希望して求め、アメリカがこれに応えたことを説明し、アメリカ以外の連合国の調印国に了承してもらう主張を行ったのであった。(なぜなら、主権が回復すると占領政策は終了しなければならなくなるので、占領国アメリカ軍が継続して駐留することは非難されるべきことに当たるので、これへの対応と言える。)

  
 敗戦の処理によって、戦後に日本国民は天皇と軍部による絶対的支配から解放され、憲法が制定され、国民が主権を有する立憲民主主義の社会体制が成立したことになっているが、実際は、日本の官僚達が米国との安全保障関係を中心として国民に対しては徹底的に情報を隠蔽・秘匿し、徹頭徹尾国民を騙すことを行ってきているのである。よって、表に現われない所で何が取り極められているのか国民は知るよしもない。
 
 この日米安保条約は、ソ連邦を敵視した冷戦状態のもと駐留米軍の活動、対応がとられてきたが、ソ連邦のゴルバチョフ書記長が、1991年8月24日に共産党中央委員会の解散を勧告し、書記長を辞任。1991年12月21日にソ連邦の共和国による独立国家共同体(CIS)の創設宣言が行われ、1991年12月25日にソ連最高会議がソ連邦の消滅を宣言。つまり、冷戦の終結によって、ソ連邦の軍事的脅威が消滅したのである。そうなると、本来の目的が消滅したので、今度は安保条約に於いて別の目的を付与しなければならなくなる。そこで、1996年に橋本龍太郎首相とクリントン大統領はアジア・太平洋の平和と安定のために新たに日米安保条約を定義づけ、日本周辺地域における米軍の存在を約束し駐留が継続され、又、日米防衛協力のための指針の見直しが行われ、米軍と自衛隊との関係が一体化、共同の軍事訓練が進められていくことになるのである。
 昭和天皇の約束どおり、米国が撤退を表明しない限り米軍は日本に駐留を続けることができるのである。なぜなら、駐留米軍は日本での美味しい駐留の味を覚えると放棄しないのである。暴力団でも美味しい状況を決して手放さないことと同じである。そして、明らかに日米間の安全保障の新たな段階に突入させていくのである。それを担うのが、憲法違反と確信される自衛隊と日米安保条約・その他取極めである。
 小泉元総理は、イラクへの航空自衛隊派遣事案で、憲法違反、特措法違反、刑法違反を犯し、安倍元総理(2019年現総理)、福田元総理、麻生元総理、当時の防衛庁長官・防衛大臣、関係した自衛隊員は犯罪者にあたるが、政府が警察・検察権を牛耳っているので逮捕されないでいる。
 安倍総理は、憲法違反の自衛隊をアメリカのために戦争するための憲法違反(本来無効となるべき)と目される戦争法を成立させた。(日本のナチ党にあたる自民党が協力。彼らは、憲法の内容さえ理解できていないか、あるいは憲法無視を敢えて行う族。)(腑抜けの司法は決して憲法裁判をやらない)
 当時、防衛大臣は、自衛隊が核爆弾や劣化ウラン弾などを輸送することも憲法では禁じていないと説明していた。戦争法には禁じるとは明記されていない。
 また、安倍総理は、ミサイル防衛システムを秋田県と山口県に配備するとした。実際は、アメリカ本土及びアメリカ領のグアムを防御するためであることは明らかであるが、まぁ、アメリカが自らの武器・装備を日本に存在する米軍基地に持ち込んで配備するなら現状の取り極めでは拒めない状況であるが、そうではなくて、アメリカから超高額な迎撃ミサイルの装備を日本がアメリカの言い値で買って、日本に配備させることを、日本の総理がトップ会談で決めて、アメリカの大統領を上機嫌にさせるということを行う総理(イラク事案の犯罪者と筆者は敢えて呼ぶ。なぜなら、司法が本来行わなければならない職責を放棄し、機能していないからである)には、退陣してもらいたい。
 それに、何が何でも、沖縄の辺野古に新たな飛行場を作ると頑固一徹、決して曲げない日本政府。それは、もう意地の世界。抜いた刀は直ぐには鞘には戻せない面子に過ぎないと筆者には受取れる。憲法の内容は簡単に曲解するのにである。
 この政府及び駐留米軍による日本国民への人権蹂躙問題は、北朝鮮の人権蹂躙、日本の法律では犯罪にあたる拉致問題、イスラム国の支配地における人権蹂躙問題と何等変わらない性質のもである。
 
 このような状況は、正に「生類憐みの令」に見るように、不条理、人権を無視する行為であり、日本のどこかに金が余っているのか(まさか、年金を剰余金として、将来の年寄りには年金を支払わずに死ぬまで働け!という策を思い描いているのではないだろうなぁ!しかし、日本政府の行いを見ていると、さもありなん)、打出の小槌で金が生まれる秘策があるのか筆者には推し量れないが、このままの状態 { 中国の軍事力に対抗しての日本の防衛費の増大(中国の軍事費、軍事力、装備に見合うだけの対抗など決してできない)。アメリカとの共同の戦争による戦費の負担増。日本の財政悪化が止まらない状況。} が継続すると、綱吉の犬のために莫大な費用の支出が発生したように、日本の財政悪化は加速し、更に法の支配を護らない政府役人達によって日本の独裁化も強固になり、いつか日本は沈没すると考えられるのであるから、そのときは護るべきものが既に崩壊しているので、一体何から日本を守るというのか全く理解できないでいる筆者である。これらの日米間の事案は本当に厄介な困りごとにあたると筆者には映る。
(2019年2月)


項       目

日米安保条約 徳川綱吉の生類哀れみの令と同じ 不条理な迷惑そのもの 度が越すと人間の命が軽んじられることに至る
大嘗祭は神道儀式 公的としたことは政教分離規定に抵触 否定できない 1996年3月大阪高裁判断辺野古埋立て土砂投入強行 ロシアによるクリミヤ問題、中国による南シナ海の環礁埋立て造成問題、無視の論調同じ災害時の住民避難 避難指示でも避難しない住民 対策:沈没する船からの避難のジョークの笑えない応用が効果的?
消費増税実施 キャッシレスでポイント還元 上限なし 高額所得、富裕層等にとって喜ばしい政策アメリカ製品、アメリカ産の産物の不買など核兵器を開発、保有したければ、NPTに加盟しない、あるいは脱退すればよい。
朝鮮戦争の終戦協定の締結、敵対行為の停止により、朝鮮半島の平和・安定が進展する。日本の民主化、アメリカによる日本の占領支配からの解放。憲法改正案の「緊急事態の宣言」条項 その本質と危険性
国連決議によらないアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍によるシリアへの武力攻撃(2018年4月)は、シリアがそれらの国を攻撃していない限り、国際法上犯罪行為に相等現行憲法では自衛隊は憲法違反であることは明らか朝鮮半島からの核兵器の排除、同時に、ならず者国家の核兵器の廃絶をも要求する
日本国民は、河野外相がアメリカの核態勢見直し2018年の内容を高く評価するとしたことを厳しく非難する駐留米軍機の事故&沖縄の地方選挙に対する権力を私物化する安倍政権現行憲法九条内容を変えずに自衛隊保有を明記すると条項自体が非論理で無効となる
国会での与党、野党の質疑時間の配分を改めることを主張する若手自民党議員。国民から見たその解決策について。日本国憲法第九条の不備 国民主権の立場から改正が必要官僚:忖度。希望の党小池代表の発言:排除します。国民の決意2018年:排除します。
民進党の解党・希望の党への合流。仕組まれた罠にはめられた民進党。第48回衆議院選挙の国民の選択 立憲・法令順守主義を否定、政府の犯罪や違法な国民への裏切りを野放しにする放置国家を容認か?憲法改正問題:自民党が訴える憲法改正について、その必要性の説明不足。
普天間飛行場移設 名護市辺野古の沿岸部埋立てによる飛行場建設に反対安倍総理が自民党総裁として言及した憲法改正を促すための9条改正案の例示 論理破綻 歴代内閣による安全保障関連の説明の論理が瓦解する国民が第48回衆議院選挙に求めるものとは・・・。その前に安倍政権の独裁的な手法による数々の暴挙を止めなければならない。
安倍政権による緊急事態法の制定は戦争目的及び自衛隊のクーデターへの対応ほか加計学園の獣医学部新設に係わる手続きの不正の疑惑。南スーダンでの自衛隊の活動の日報データと稲田防衛大臣の認識や答弁内容の真偽の問題。政府の国民への裏切りの問題。安倍総理による衆議院の解散・総選挙、2017年の国民の審判の争点は・・・
靖国神社に閣僚が参拝。高市早苗総務大臣が2014年4月に参拝。昭和天皇の戦争責任が糾弾されねばならない。安倍総理、側近、友人 森友、加計学園問題。内閣府の関与について、国民は黒とみなし、関与があったものと評価する。国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約及び協定 共謀罪法 テロ等準備罪法
教育勅語とは、明治天皇が天皇国家に従う臣民としてのあるべき姿、実践すべき姿を説いた内容アメリカ軍によるシリアへの攻撃 アメリカ軍による北朝鮮への先制攻撃について 主権国家に対する卑劣な戦争開始宣言と同じ安倍総理夫人による総理公務補助の支援する夫人付き官房職員(内閣事務官)、選挙運動で総理夫人が自民党候補者を応援する際にも同行
MV-22 オスプレイが墜落・大破。空中給油での機体の安全性の懸念(2016年12月)日米首脳会談(2017年2月10日ワシントンにて)の共同声明。一般的な日本国民が受け入れ難い点について。天皇の退位 国民から見た論点整理
核兵器の法的禁止条約締結交渉を始めるように国連総会に勧告する核軍縮ジュネーブ部会決議に日本政府拒否表明(2016年8月)昭和天皇万歳、民主主義国家ドイツのヒトラー万歳、安倍総理万歳、ナチ党万歳、自民党万歳、習近平万歳、金正恩万歳。核抑止力? それでも、日本は平和外交に徹すべき。安倍政権の憲法改正の真の目的。9条改正ではない。
日本国憲法改正。天皇制の廃止は必然。国民の人権が蹂躙される根源は昭和天皇戦争犯罪に対する戦争犯罪特別訴追条項を刑法に規定することについて 靖国神社に高市総務大臣、丸川五輪大臣、山本農林大臣、萩生田官房副長官閣僚が参拝。2016年8月。政府高官として資質を欠く。昭和天皇の戦争責任が糾弾されねばならない。天皇制廃止への加速。
熊本地震 大規模災害の救助支援 救助体制について日本の積極的平和主義日米同盟とは その本質
2015年安倍内閣の暴走 憲法違反の戦争法案の安全保障関連法案の制定 日本の戦争への道 ★マイナンバー制度 戸籍の登録方法の見直し。選択的夫婦別姓による婚姻、親子登録・証明など ★北朝鮮のミサイル発射 政府が電波停止に言及した時点での捉え方 ★
川内原発再稼動問題 再稼動の要件 福島原発事故の教訓より原発は18年以内に廃止する前提第47回衆議院議員選挙 総選挙 安倍総理と自民党の計略、愚かな日本国民日本の存立の危機。安倍政権の集団的自衛権行使容認の閣議決定は憲法違反、諸々の安全法制整備法案は憲法違反。
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靖国神社に閣僚が参拝。2013年4月21日。政府高官として資質を欠く。昭和天皇の戦争責任が糾弾されねばならない。 福島第一原発事故 放出された放射性物質、その循環 放射性物質のホットスポットなど 参議院議員選挙2013年 自民党憲法96条問題 日本の真の主権回復 戦後レジームからの脱却 日米安全保障条約の解約
原発再稼動の問題、安全基準の見直し必須 原発事故後の防災対策重点地域 避難範囲30kmの妥当性が問題他 武器輸出三原則の緩和政策:国民の政治・政府不信を益々加速させる 原発安全対策の改善が不十分。第46回衆議院議員総選挙 国民の意思表示:脱原発、原発廃止
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見出しのメニュへコラム 危ない 忍び寄る危機1 ,  危機2  ,  危機3 日本国憲法改正草案の比較自衛隊各国の国防費
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Japanese Democracy collapsed in July 2014地球&我ら地球人 情報The Islands of Japan (2012)
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