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はじめに
第二次大戦での敗戦後に、マッカーサーの指示で欽定憲法である大日本帝国憲法を全面的に改正する憲法改正の作業を行うことになるが、日本側で検討された種々の作業グループや憲法問題調査委員会の各私案、そのほかの私案、学者などの改正案の内容については、共産党の共和制案あるいは私案の中で大統領制案を提案するものを除いて、旧帝国憲法の天皇の位置づけをほぼ踏襲する内容であって、また、民主主義としての国民の権利についての記述が少ない内容の案であった。 (これらを説明する資料が国会図書館のWebサイト、「日本国憲法の誕生」に詳細が載せられているので参照のこと。)
また、この頃、極東委員会の設立が決定し、今後、極東委員会のアメリカ以外の国々の関与がGHQの日本の占領政策に及ぶことが間近に迫ってきたことより、マッカーサーは懸念し、彼らの影響が及ぶ前に憲法改正案の策定をGHQの民生局に担当させて作成を急がせ、短期間でそれを完成させた。
この民生局が起案した憲法改正案は、マッカーサーが指示した内容である ”日本に軍隊を持たずに戦争を放棄させること” を原則的に憲法に位置づけ、また、アメリカ軍の占領政策に支障を来すことが少ないと考える観点から、”天皇を象徴と位置づけることや天皇の世襲制” などを定めて日本国民からの占領軍への反発を回避したものと推察される。
この憲法内容に関しては、日本側で議論され、条文内容の文言の調整を日米間で度々やり取りが為され、最終的に、国会の承認の手続きを経たものであり、国民主権、象徴天皇、戦争放棄、基本的人権の尊重などを基本とした議員内閣制の日本国憲法が制定された。 1946年11月に公布、1947年5月に施行された。
明治天皇から昭和天皇の第二次大戦の敗戦に至るまでの期間には、日本の臣民は、神の末裔に崇められた万世一系の天皇の命に背くことが出来ない状況におかれていた。 現人神であって誰も裁けない絶対的な権威が存在したのです。 もし逆らうなら、不敬罪で処罰されたのです。 この件に関しては日本は北朝鮮などの独裁国家と同じであったと言ってもよいでしょう。
大日本帝国憲法は、天皇が絶対的な大権を有すると定め、政治面では、国務大臣が最高権力者の天皇を輔弼し、その責任を負うのである。 軍事面では天皇は総覧者であるが、軍を統帥する役目は、軍の参謀総長や軍令部総長が天皇に代わって統帥する。 そして、軍の最高権力者である天皇には責任は無く、侵すことが出来ないと定められていた。 このため、憲法上では戦争の責任者が曖昧にされた内容であった。 いずれにしても、結局、下の者が天皇に対して責任をとることになる。
現日本国憲法はGHQ主導で作成された憲法ではあるが、軍隊を持たず、平和志向で国際貢献をする国としての精神を有する憲法であった。 吉田元総理は憲法公布前に、戦争放棄については、自衛のための戦争も交戦権も放棄したものであると言明している。
しかし、周辺国の状況の変化を受けて、その直後から、アメリカは日本国憲法の9条の改正と軍備保有を要求するようになったのである。 これに対し、憲法を改正せずに、吉田元総理が警察予備隊を組織し、その後日本は、アメリカに隷属する状態が維持されてきており、アメリカの要求どおり、自衛隊が組織され、軍事力の拡大化が進んでいくのであり、2015年の今日に至る。
軍隊である戦力の自衛隊は、明らかに憲法違反であるが、日本の司法は、完全に三権分立の独立した正しい裁定ができない状態にあり、このとき既に、日本国の司法の最高裁は、アメリカの意向に沿う裁定を行うほか、憲法で保障されている日本国民の基本的人権がアメリカ軍の政策・活動によって侵害・蹂躙される事案に対しても、正当な裁定を行わず、司法の役割を放棄してきているのであり、国は、屁理屈で自衛隊の武力の保持を正当化させて国民にその屁理屈を容認するように押し付けているのです。
2009年に民主党への政権交代が為され、種々の日米間の密約問題がとり上げられ、それらの調査に関して有識者で構成される委員会が設けられた。 その調査委員会では密約とする特別な条件を定義したが、その条件定義に関係なく、国民は、「密約」の語彙の表現について、国民への表向きの説明に反して、敢えて国民を裏切る政策の内容を秘密裏に約束した対象のものについて、国民の視点・一般的な常識では密約と捉え、そのように表現するものとするものであり、その密約に該当する事実が明らかになった。(いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会報告書 2010年3月9日)
密約のひとつである核兵器の日本への持込については、当時のニクソン大統領と佐藤首相とが秘密に取り交わした署名された文章があるが、当時、佐藤総理以降の核兵器の持ち込みの保証についてアメリカ側から尋ねられた折に、佐藤総理が「自民党と日米安保条約が続く限り大丈夫と言っている」ことを佐藤総理の特使として派遣されて事に当たった若泉氏がアメリカ側に伝えている内容を若泉氏の著書に記述している。(「他策ナカリシヲ 信ゼムト欲ス」若泉敬著 文芸春秋)
日本は、2015年現在にあってもアメリカへの隷属関係が継続している状態であり、アメリカは、日本に、アメリカの武器・装備を購入することを要求し、日本におけるアメリカの駐留経費などを負担することなどを要求し、日本はこれに従順に応えてきているのです。そして、日本に対して、アメリカが行う戦争に日本の軍隊が一緒に戦闘に加わることを要求しているのですが、これに対しては、日本は、あらゆる謀略を講じて要求に応えようと企ててきているのです。
機雷除去作業の事案、フセイン政権下のイラクへのアメリカなどが求める攻撃について国連の安保理が否決し、更なる調査に関与していくと決議していた最中、アメリカ主導の有志連合国は攻撃を認めない安保理決議を無視してイラクへの攻撃を開始したが、この攻撃に対して、いち早くその戦争攻撃を支持すると国の内外に正式に公言した事案(事実は、戦争の大儀であった大量破壊兵器は見つからず、その根拠は虚偽であったことが判明。しかし、日本政府はその後に、国民に対して詳細な説明は一度として行っていない。)、自衛隊のイラクへの派遣・イラクでの有志連合国への刑法無視の犯罪行為の協力の事案(戦闘地域での戦闘と一体的な行動が出来ないにも拘らず、実質その戦争に加担する行動を政府命令で航空自衛隊に実行させた憲法違反、特措法違反、刑法違反を犯した)、アフガニスタンへのアメリカ軍などの軍事活動において艦船への燃料補給活動の事案(燃料は区別できないので、実戦部隊には使用されないと言っても無意味な行為をした)など。
恐らく、原子力関連についての日米間の取極めについても、アメリカの意向に反対できない力が働くのであろう。
今や、敗戦直後に昭和天皇がアメリカ政府と約束したと推測される日本の半永久的な隷属関係(《昭和天皇とマッカーサーと日米安全保障条約》を参照)が、日米安保条約及びその他取極めを通じて、日本の民主主義政治・日本の主権・日本人の基本的人権を支配していることが如実に顕になってきているのです。
このような状態の中で、自民党政府は、日本国憲法の改正を持ち出してきた。 特に憲法九条の「戦争放棄、日本の戦力保持せず、交戦権を認めず」という内容を書き改めることを中心にし、更に、国民の言論や表現、行動についての国の政策に反対する群集に対して、国の判断で禁止、阻止し、それらに抵触するものを拘束などできる余地を含んだ条文の内容を憲法に明記するなどして、まるで大日本帝国憲法への復古調とも言える現憲法の改正案を公表する事態に及んでいるのです。
自民党は、戦後レジームからの脱却と称して、アメリカが作った憲法を改め、日本国民が憲法を作る必要があるとし、2005年5月22日に新憲法草案を発表した。
これを受けて、このWebサイトの「地球&我等地球人」は、国民的発想と将来の民主主義の観点から、自民党案を踏まえながら承認できる部分と承認できない部分などを考慮して、国民から見た憲法改正試案(2006年/9/18案)を作成した。 これらを併記した ”現憲法・自民党の改正案 2005/11/22・国民から見た改正案 2006/9/18” をインターネット上に掲載した。
更に、自民党は2012年4月に2005年の案を改めた新たな憲法草案を発表した。 この案も、国民的な議論の結果策定された案ではなく、自民党単独で作られた案である。
現憲法においても、不備を見直すことや、時代の要請である IT-社会の技術を最大限に活用するなどを考慮する内容に改めることが望ましい点がありますが、これから将来に、日本国民に負の遺産となるような内容への改変は断じてあってはなりません。 ですから、国民から見た憲法改正案は、民主主義の考え方に根ざした憲法の内容を目指したものである。 国民が憲法の改正案を定めることによって、政府・国会議員による傍若無人な行動を絶対に許さない内容にしなければなりません。 ちょうど戦争放棄を定めてある現憲法と同様の拘束力を有するような内容を意味します。
ドイツのヒトラーは、民主主義政治の下で国民の絶大なる人気に支えられて登場して総統になったのであり、経済を発展させ、国民に働く場を創出する貢献を行った。 しかし、第一次世界大戦の敗戦国であるドイツは多額の賠償費などを課せられ、経済の行き詰まりに対する活路として、一方では軍備拡大に進んで、第二次世界大戦への道を進むようになったのである。
この状況は、今日の日本の第二次、第三次安倍内閣の政策の展開の状況に類似しており、ヒトラーが壇上で演説する姿とダブって見え、日本が過去に満州、中国、インドシナ半島、太平洋の島々へ侵攻し、そして敗戦した同じ道を彷彿させるのである。 ですから、国民の監視によって、かつての戦争の反省とその教訓を生かして、国民自身の手によって、これらの指導者に国民が迎合せずに、民主主義の正しい舵取りを政府にさせなければならないのです。 これが、政治に対する国民の使命であり、国民のための社会、公共の福祉そのものを守る手立てでもあるのです。
その自民党の新改正草案2012/4/27を見ると、第9条の改正内容、他の条項の新たな文章表現より次の意図が推し測れる。
自民党の目的は、第9条を改正し、日本国軍を持ち、日米安保条約のもとアメリカが要求する集団的自衛権を行使して海外で行うアメリカ軍の戦争に、日本国軍が共に戦争することを可能にすること。 また、憲法解釈によって、それは今までの自民党政権がそれを行ってきたのであるが、自民党案では、政府の政策に反対する者や反対することは公益及び公の秩序に著しい支障をきたすと政府が判断でき、そのように判断を下すと、法的に根拠づけられ、更にこの憲法のもと、これに呼応させて法律で刑事罰を設定すると(これは簡単にできてしまう)、国民に有無を言わせない国家権力を持つことができ、政府が絶対的な権力を行使できるようになるのである。
この自民党案の憲法が成立されると、公益・公の秩序を損なうことの政府判断を種々の国民の基本的人権の権利に被せてしまうと、政府が進める種々の政策が確実に展開でき、国民の権利が抑制でき、このように至る可能性を含んだ内容であることが分かった。 これが実現されると、日本の北朝鮮化、中国共産党が行う言論統制と同じ構図になるのであり、自民党案は、かつての明治天皇が総理大臣に置き換わっただけの復古調であると言っても言い過ぎではなく、今の憲法を改悪する内容であり、明らかに国民主権の民主政治から遠ざかることになる憲法と言えるのである。
また、総理大臣や地方自治体の長などの靖国神社参拝行事が国を挙げて堂々とできる根拠も挿入されている。
かつて、国体つまり天皇のために死ぬことを美徳・栄誉として讃え、これに反対するものは非国民・国賊として国民に非難させる感情を植え付け、この国家イデオロギーのもと兵士を戦場に送り込み戦場で死亡させた。 第二次世界大戦時の戦没者は、310万人と公表されている。 そのうちの栄養失調・病死についての資料はほとんど無いが、140万人程度と見積もられている。 戦死して靖国神社に神として顕彰されるとすると、国家や天皇に対して、遺族からの戦争責任者への追及を逃れることができ、遺族の中に美意識を与えて、国家は、国民を偽り、軍国主義を貫いてきた経緯があるのです。
現憲法では、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないとされており、 国家の代表者が一宗教法人について、明らかに何らかの特別な関与を伺わせる活動を禁じているが、自民党は、これを特別枠にして、憲法除外してしまって実行することを考えているようである。 なぜなら、一般財団法人の日本遺族会は会員の高齢化が進んでいるが、孫や更に末代までの自民党を支援する選挙の票を握っていることが伺える。
票を獲得するための戦術と見れば、憲法で禁じていようが無かろうが、その神社が歴史上、国民を洗脳して戦場に兵を送り、無駄死にさせた正に象徴としての対象であるにも拘らず、そのような洗脳の問題には何等躊躇・配慮することがない。 悲惨さを招いたその象徴に利用された神社に対する嫌悪を覚える国民感情を抱く者の心情を踏みにじる行為を平気で、かつ挑戦的に見せつけるのである。 この行為は、戦争責任についての反省がなく、議員としての自覚が備わっていないと捉えるべきである。
このような行動を強行にとるのなら、筆者は、日本国民自身によって第2次大戦の反省の総括を行っていないこと、昭和天皇が画策した日米安保条約による半永久的なアメリカへの隷属状態の約束及び核兵器の日本への持込容認が伺われること、また昭和天皇らが国体護持に固執して、ポツダム宣言の受諾を拒否し続けたことに拠って、アメリカやソ連の思う壺にはまってしまい、その結果、広島及び長崎への原爆投下が行われ惨害がもたらされたこと、千島列島の択捉、国後、色丹、歯舞群島がソ連に占領されることになったこと、原爆投下後においても日本が降伏を受諾することを拒否し続けたことによる日本本土への更なる集中爆撃が実行されて空襲の惨害がもたらされたこと、8月終戦直前の多くの無駄死にやソ連による日本人捕虜のシベリヤ抑留と過酷な環境での多くの兵士の死者などについては回避可能であったことが伺われることなど、日本国民は、戦争の総括を行い、これらは昭和天皇に人命救済に関して看過できない責任があったと認識することが必要であると訴えたい。 なによりも、最初から勝ち目の無い戦争であり、天皇が国民に総玉砕させた根幹そのものであることを国民が認識することが必要であり、真摯に反省すべき歴史の総括として心に刻んで未来へ引き継いで行かなければならない事柄であると筆者は考える。 《昭和天皇とマッカーサーと日米安全保障条約》 参照。
1977年(昭和52年)8月23日に那須御用邸に於いて昭和天皇と宮内記者との会見が行われた。 幾つか為された質問のひとつとして、戦後のマッカーサー司令官との会見についての質問に対して次のように述べられている。
昭和天皇は、これについて、「マッカーサー司令官と当時、内容は外にもらさないと約束しました。 男子の一言でもあり、世界に信頼を失うことにもなるので言えません。」(朝日新聞 1977/8/24より) という趣旨の発言であったが、 しかし、昭和天皇ひとりの”男子の一言の約束”で済まされる問題ではないのです。 天皇の護身と引き換えに象徴天皇に納まった後も権力を行使して策謀した政策内容によって、その後の日本国民の利益を損ね、国民の人権を蹂躙する特権をアメリカに与えることになったのであるから責任を詫びることが必要であったと、筆者は人間天皇としての人柄に尊敬の念を抱くことは出来ない。
自民党の2012年の改憲案の公表を受けて、このWebサイト「地球&我等地球人」は、新たに「現憲法・自民党の憲法改正草案 2012/4/27・国民から見た憲法改正案 20006/9/18」をインターネット上に掲載した。 《日本国憲法改正問題 現憲法・自民党の改憲案 2012/4/27・国民から見た改憲案 2006/9/18 の比較》 但し、当時において、この 国民から見た憲法改正案 20006/9/18は、自民党の改憲案2005年の内容の意味する所について、当初は気に留めずに、文章表現程度の相違であろうとみなして、同様の表記を用いていた経緯がある。 しかし、第二次安倍政権において、小選挙区制の選挙制度の効果によって、自民党が国会の総議員の議席中で大多数を占める勢力を確保した結果、国民の過半数が反対する政策であっても、その大集団の意見が無視される現在の民主主義の制度の欠陥によって、民主主義の本質が無視される事態が進行しているが、国会議員達はこの制度自身を改革しようと働かない。 まぁ、これに関しては、株高があがって儲かればよいと言われれば、儲かることを否定する人はいないのであるから、選挙の争点は経済・アベノミクスだとマスメディアに言わしめる自民党が悪賢いのであり、載せられ、先のことを何も考えない国民が愚かであることは否定できないであろう。
安倍政権は、何等これらに配慮することもなく、益々強硬姿勢をとるようになった。 例えば、
- 憲法解釈のみで集団的自衛権の行使容認の閣議決定を行ったこと
- 10年や30年ですべての秘密を開示することなども認めず、その秘密を継続するか否かについてや公開についての審査を、内閣以外の機関が担当することを定めることなく、特定秘密保護法の制定を行ったこと
- アメリカでは国民の人権が無視される場合には、実戦中で無い限り、オスプレイの飛行であっても飛行活動が阻止されるのに対し、日本では、オスプレイの飛行が人権を侵害しても、日本全国で堂々と飛行が可能となることに対して、解消・改善の行動を起こさないこと
- 沖縄の普天間基地移設に関して、それに反対する沖縄県の住民の総意としての民意を無視し、政府によって強行に移設作業を実行しようとする強圧的な措置が実行されること
- 福島原発事故の教訓を踏まえた安全対策が確保されていないにも拘らずに規制委員会の審査を通過したものは、再稼動を強行しようとする姿勢(原発の規制委員会は、原発の安全を保証するものではないと発言)
- これは、どの政権についても言えることであるが、日米安保条約の地位協定の見直しを全く言い出さないこと
などからして、民主主義が完全に崩壊している状態と言っても過言で無いのです。
更に、参考として、次のような事案をみれば隠された陰謀などが容易に想像できよう。 それは、特定秘密法案に関しての事案ですが、2013年に、「秘密保護法案の制定」に反対する国会周辺での国民が連呼する正当なデモ活動を、自民党の幹部が、”テロ”と表現して牽制した様子から見て明らかであり、この発言が不用意な発言であったと後から撤回されても、怖いのは政府にとって都合のよい解釈による判断で、自由に取締りが強化されて、国民のみならず、マスメディアもダンマリ状態に強いられて、日本の民主主義政治が崩壊する。(実際は2014年7月1日時点で崩壊、厳密には、日本の民主主義政治は、戦後直ぐに、既に崩壊し、現在まで見せ掛けの民主主義政治を行ってきただけである。)
かつて天皇陛下に万歳するように強制され、日章旗を振り兵隊を戦地に送って無駄死にさせた悪夢、あのときの失敗の反省を政府自ら反故にして、今正に国民の自由を奪おうとする横暴・悪政、アメリカ従属の安全保障政策が完成する未来に向かって、国家権力を行使しようとしていることが読み取れるのである。 そして、これを幇助して民主主義政治をなし崩しにし、アメリカ隷属の体制を揺ぎ無いものに協力するのが自民党の議員連中である。
国民から見た憲法改正案2006/9/18(このサイトの検討案に同じ)は、国会法の改正、選挙制度の改革、政治資金規正法の改正、海上保安庁の強化、災害などの非常事態に対応した専門の救援部隊の設立、及び憲法裁判所の設置などを憲法改正と同時に実施するものであり、これらを前提とした「国民から見た憲法改正案」の内容になっています。
このとき、必然的に、今までの日米安保条約は反故にされることになる。
日本人の基本的人権が、戦後70年を経ても、アメリカ軍の政策で侵害される原因の根底に、昭和天皇とアメリカ軍が画策した日米安保条約が存在しているからである。そして、この安保条約の解約によって、天皇制の継続に対してアメリカからの何らかの力が働く可能性をも想起した中での、
それを予想し(資料は秘匿され、表には出ないのであるから、あくまで予想の域)、天皇制を一旦終焉させる可能性も踏まえて、その後に、国民的な議論を行って、女性天皇を容認する条件で、象徴天皇(元首の表記は無い)を受け入れる内容としていた。
(まえがきのみ2015年1月記す)
しかし、2015年、安倍政権が、憲法違反と確信される安全保障の種々の法案(所謂、アメリカのために日本が国外で武力行使を行う戦争を可能とさせる法案)を成立させたのであり、昭和天皇が戦後アメリカに取り入って、日本がアメリカへの隷属を約束して(これらの極秘資料は表に出ることは無い)、日本国民がアメリカに服従し、アメリカ国のために種々尽くさざるを得なくなること、そして究極的には、アメリカが行う戦争にアメリカのために日本国民を戦闘に参加させることであろうということが今日その姿を現し始めた。よって、主権者である国民は、民主主義の国として真の独立を果たすために、天皇制を廃止することにする。
【 (以下の括弧内、2017年11月追記事項 重要!) 日本政府は自衛隊を合憲としており、安倍総理は合憲としている。また、安倍自民党総裁の立場でも自衛隊を合憲としているのに、2017年5月に行われた、ある憲法フォーラムにおいて安倍自民党総裁としてビデオ・メッセージを寄せて、現行憲法の第九条をそのままに、第三項を加えて自衛隊を明記する案を例示して、憲法改正に取り組むことを促したのであった。
しかし、このことについては、国民から見れば全く意味不明としか思えない。現行憲法で自衛隊の存在が合憲でないならば、改憲の必要性の論理が理解できるのであるが、政府、自民党など現行憲法の第九条の記述の文言のままで自衛隊の存在を合憲とし、自国防衛のためなら武器装備で戦力を行使できるとしており、それも、どこまでが防衛の範疇の攻撃であるのかが有耶無耶な状態あり、政府の勝手な判断でいくらでも憲法無視がまかり通る現状であるからである。更に、アメリカ(アメリカ軍)に対する攻撃、戦争が、我が国の存立の危機に当たると日本政府が判断すれば、アメリカを護る為に海外でも自衛隊が戦力を行使できるとしているのであるから、論理的に、九条に関して条文などを変える必要は発生しない。もし、これを改めなければならないとすると、一体自衛隊がどのような戦争を行うために、また、どのような意図があって条文を改める必要があるのであろうか?
総理は、一部の憲法学者が自衛隊を違憲と判断するからとの説明を行っていたが、これも意味が通らない。なぜなら、政府が安保関連の戦争法を提示した際に、ほとんどの憲法学者がそれらの法律について違憲であると判断し、発言していたにも拘らず、政府は聞く耳持たずで、内容を変更しようともせず、国会で強硬に成立させてしまったからである。よって、安倍総理のこの言い訳は口先だけのごまかしであることは否定できない。
愚かな日本国民は、何も考えないから、政府の騙しに直ぐ騙されてしまうが、安倍総理の説明は、国民を愚弄した言い訳に過ぎないことは明白である。
この九条に自衛隊を明記する理由は簡単である。それは、日本の負債が雪だるま式に増加しようが、今後、日本が、アメリカの兵器製造産業とそれに関って多額の利益・恩恵を受ける者達、アメリカの国益のために、アメリカの高額な武器装備を購入させられ、次に、アメリカのために、アメリカの命令で、アメリカ軍の指揮下に自衛隊が置かれ、海外で自由に戦争を行い、アメリカの戦争によるアメリカ軍の戦死者や兵器・装備の破壊、損失を軽減させること、アメリカの戦費を低減させ、日本が戦費を担うことになる謀略があると筆者は考える。それは、即ち、安倍総理と自民党の独裁政権による、中国共産党的な人民支配の全体主義社会と北朝鮮の人民支配と同じようにして、日本国内に於いては軍事力を誇りにして国民を支配し、日本国民の自由な言論、政府批判を弾圧し、世界展開に於いては、日本の軍事力を前面に押し出して、世界の警察を自負するアメリカ(近年は、アメリカが戦争を始めると、実際は世界の秩序が破壊されてきている事実を認識できていないアメリカである)を、イギリスと同類のアメリカの番犬的役割を担うことにあると推測する。日本で政治、権力をを私物化する安倍総理はその快感に浸っているのであろう。そして、この日本が戦争を余儀なくされる根源は、昭和天皇が自らの護身のために、日本国憲法の権威、日本国民の尊厳と国民主権の民主主義をアメリカ軍の支配下に委ねた取極めに発すると筆者は考える。
よって、憲法改正についての論議を行う前に、サンフランシスコ講和会議の後に日米の二国間で取り決められたすべての内容を国民に開示することが必須となる。 】
【 また、一つの理由として、次が挙げられる。それは、小泉総理、安倍総理ら、イラク戦争に伴い、暫定的な時限立法のイラク特措法を強引に成立させて、活動範囲を非戦闘地域のみでの活動とする厳格な内容であったが、例の如く国民を騙して、当時戦闘状態のバグダッドへのアメリカ兵ら有志連合国の武装して戦闘で殺人を行うためにバグダッド入りする兵士を輸送していた事実について、名古屋高裁(民事)での裁判所の判断として自衛隊の活動は有志連合国の兵士との一体的な行動と見なし得るとし、憲法違反、特措法違反に当たるとの判断が示されている。高裁の民事裁判はここまでであるが、この事案は、自衛隊やそれを命じた総理らが日本の刑法に抵触すれば、刑法に照らして裁かれねばならない事案となるが、何せ、自民党政権は、安保関連では司法など制圧できるので、誰も裁かれないのであるが、将来に政権交代が行われた場合には、訴追の対象になる恐れもあるため、これを現時点で消してしまうことを目論むために行うのが一つの理由であろうと筆者は憶測する。】
【 九条ではないが、憲法で保障されている国民の権利としての言論、表現の自由などについて、政府及び政策に著しく都合が悪く、国益に反することになると政府が判断すれば、その国民の権利の自由を拘束するための権力を法的に持たせることにあると見る。
】
■ 国民から見た日本国憲法改正検討案
日本が大災害の非常事態にあるなかで、自民党が内閣不信任の発議を起こすなどという暴挙に出るのであるから、常識的な一般通念が通用しない国会議員には法的な措置で規制するしかないのです。
国会法の改正よってそれを規定すると同時に国会議員の定員削減を行うこと。 また、良識の府という参議院であるはずが、その議長も立場をわきまえずに暴言を吐くなど、良識の府からかけ離れており、ニ院制はただ混乱を招き時間と経費の浪費だけといわざるを得ないので、一院制に改める。 尚、国会議員の解散は無いものとする。 また、国会の議決は、国民電子投票の制度に改めるなど行う。 これらを前提として、憲法の改正を行う。
憲法の改正については、国会、内閣以外に、天皇、戦力の不保持、国民の権利及び義務、司法、財政、憲法改正などに関しても見直し改めるものである。
日本の現在の防衛省の自衛隊では今回の東北沖大津波による大災害や原子力発電所の非常事態においては十分対応できていないことは明らかであるので、このような非常事態に対処でき、災害救助などにあたる非常事態の専門部隊の組織化と必要な緊急救助や支援のための機械・装備の保有及び法律の制定が求められる。
尚、日本国憲法の改正に関しては、現日本国憲法、自民党の憲法改正案、及び、ここに記述した国民から見た日本国憲法改正案の内容のもとの案とを比較して示した 《日本国憲法改正問題 現憲法・自民党の改憲案 2012/4/27・国民から見た改憲案 2006/9/18 の比較》 を参照のこと。
現在、日本のアメリカへの隷属関係が戦後から継続状態であり、日本人の基本的人権は、戦後70年を経てもアメリカ軍の政策で侵害されてきており、日本の真の独立と主権は未だに確立していないのである。 これは、戦後直後に、昭和天皇とアメリカとによって画策され、約束された日米安保条約やその他取極めに根源があることが容易に推測されうる。 この日米安保条約やその他取極めが機能する限り、半永久的に解消されることは無いであろう。
自民党が2018年3月に憲法改正に向けた案を取りまとめているようだが、この改正案の内容が成立してしまうと、昭和天皇とアメリカ政府との密約や日・米安保条約の規定に従って、日本は、アメリカの要求に逆らえずに、必ず戦争しなければならなくなるのです。日本国民の多くは、日本は戦争しない国と思っているようだが、日本政府の陰謀によって、日本は戦争しない国ではなく、誰も逆らえず、合憲、合法的に、アメリカの命令で積極的に戦争に突入していくことが最終的な帰結点となっている。これはほぼ間違っていないと筆者は考える。最悪の汚い日本政府、アメリカ政府であり、これらを見抜けない、何も考えない愚かで最低の日本国民であることよ!
第1章 天 皇【削除 2015年】 |
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- 【追加 2014年5月】先の大戦後に、天皇制の存続を危惧した昭和天皇が関与した日米安全保障条約及びその他取極め締結により、主権者である日本国民の人権が無視される日本国内におけるアメリカ軍の自由な軍事活動を保障し、この人権が無視される状態が改善される見込みが半永久的にないため、昭和天皇の戦争責任問題など考慮して天皇制を廃止する方向で検討する。 この日本国民の人権を回復するためには、日米安全保障条約の解約が必要となるが、これは即ち、種々の資料より判断して、過去にアメリカ占領政府と約束したであろうと想像できる天皇制の存続に関して、日米安保条約関連を解消すると、必然的にその廃止が求められることを覚悟する。 あくまで予想の域。
【2015年 追記】 安倍政権が、憲法違反と確信される、アメリカを支援するために日本が武力行使を可能とする法律を制定したので、必然的に天皇制は廃止となる。
憲法から除外して、天皇家だけで対処していただくのがよい。
第一章 天皇【削除 2015年】
(天皇)
第一条 日本の主権は日本国民が有する。日本国民は、日本国の象徴の一として天皇と皇室を受け入れ、その日本固有の歴史、伝統、敬愛される品位を尊重する。
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(皇位の継承)【削除 2015年】
第二条 皇位は、世襲のものであって、改正された皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 (注)(現皇室典範を改正することを前提)
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第三条 (第六条第四項参照)
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(天皇の権能)【削除 2015年】
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
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第五条(第七条参照)
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(天皇の国事行為)【削除 2015年】
第六条
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天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
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七 栄典を授与すること。
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九 外国の大使及び公使を接受すること。
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十 儀式を行うこと。
3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
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(摂政)【削除 2015年】
第七条摂政を置くときは、皇室典範に基づく。摂政は、天皇の代理で国事に関する行為を行う。この場合には、第六条の規定に基づく。
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(皇室への財産の譲渡等の制限)【削除 2015年】
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。
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| 第1章 主 権 |
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- 【 天皇制を廃止する。天皇家が独自に維持されることについては制約は無い。天皇家のロイヤルティや現状の施設の改良などを講じて、様々な経営資源が生まれ、企業家として年間数十億円は優に稼ぐことができるポテンシャルが存在すると推測する。
尚、財産については、贈与資産を国民会議で定める。】
第一章 主権および政体
- (国民主権)
- 第一条 日本の主権は日本国民が有する。国民の意思が可能な限り直接的に政治に参与できる国民主権とする。
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- (政体)
- 第二条 民主共和国制とする。
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| 第2章 戦争の放棄 |
第二章 戦争の放棄
- (戦争の放棄)
- 第九条 日本国民は平和を希求し、国権を発動した戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、永久に放棄する。日本国は、すべての国際紛争の解決の手段として、武力による威嚇又は武力の行使を行わない。
- 前項の目的を達するため、陸海空軍の戦力を保持しない。
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- 日本国民は、いかなる場合においても国家による兵役を強制されない。また、国家は、国民に侵略の加害者となることをさせてはならない。
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- (国境、領域、領海巡視・警備)
- 第九条二 国境、領域、領海の警備のための監視部隊については、法律で定める。
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- 【(仮称)非常事態省(案)の所管において、(仮称)領域監視警備法(案)により、領域監視警備隊の組織、任務・活動、監視・警備のための装備などについて定める。
(参考 基地の(案)を左のリンクに示す) 日本の防衛 日本の領域監視警備 災害防衛 防衛基地 (仮称)領域監視警備隊及び(仮称)災害防衛隊の航空基地、港湾基地
尚、将来、自衛隊の基地、在日米軍施設・区域などは統廃合に向けて調整が実施されることになる。】
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- (災害救助・援助活動及び自然環境保護活動)
- 第九条三 国民の生命・生活の安全の確保のため、大規模災害時の救助、援助の活動を行うとともに、大規模な自然環境破壊や危険物、ウイルス等による大気、水域、海域、土壌汚染から国土、人間、共生する生物の命を守るための部隊について、法律で定める。また、人間が生存するための恩恵をうける基となるかけがえのない地球の環境を守るため、国土の保全活動、自然環境保護活動を行う。
- 人道的見地から、国外の大規模災害等への部隊の派遣、救助の支援活動については、法律に基づく。
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- 【(仮称)非常事態省(案)の所管において、(仮称)非常事態対処法(案)により、(仮称)災害防衛隊の組織、任務(非常事態の処理、有害物質排除、災害対策活動、主として広域的な災害救助・避難支援活動、生物環境保全保護活動など)、装備などについて定める。
- (参考 基地の(案)を左のリンクに示す) 日本の防衛 日本の領域監視警備 災害防衛 防衛基地 (仮称)領域監視警備隊及び(仮称)災害防衛隊の航空基地、港湾基地
】
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- (広域的国際間の安全保障)
- 第九条四 広域的国際間の安全保障の対応は、日本国憲法と法律の定めるところに基づき行動の範囲を限定する。
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- (時限立法による軍隊の保持・海外派兵の禁止)
- 第九条五 平和希求の精神から、時限立法を議決して軍隊の一時的な保持、及びその軍隊を海外に派遣することを禁止する。
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- (核兵器・核爆発装置類をもたらすことの禁止)
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- 【 (注)2015年8月に防衛大臣が、後方支援として弾薬にあたる核弾頭の提供が法律上はできるとし、他国軍に運搬する輸送任務で、核兵器、劣化ウラン弾、クラスター爆弾、化学兵器など法律上排除されていないと国会で答弁しており、また、2016年3月に内閣法制局長官が、日本の核兵器保有や核兵器の使用について憲法上排除されていないと国会で公言しているので、2018年3月にこのサイトに於いて一部条文案の内容を追記した。
】
- 第九条六 人類にとって恐怖となり、地球上の生命にとって脅威となる核兵器の廃絶の達成に向けて、日本国民は努力する。日本国は、唯一の核被爆国としての立場及び平和希求の精神から、日本国において核兵器・核爆発装置の技術開発・製造、取得、保有、管理を放棄し、領域内での核兵器・核爆発装置の移植、輸送、保管、設置、配備を禁止する。日本国が関係して領域外での核兵器・核爆発装置の移植、輸送、保管、設置、配備を禁止する。他国の核兵器を日本国が領域内及び領域外で使用することを禁止する。
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- (外国軍の基地等を国内に建設すること並びに外国軍の駐留等の禁止)
- 第九条七 日本国の安全保障は、多国間との平和外交を積極的に行い、日本が武力を行使しない平和主義国家の姿勢を国際的に公言し、国際的にその内容を世界各国に承認してもらう。 このことによって、多国間との安全保障を確立する。 この趣旨のもと、国内への外国軍の基地等の建設及び外国軍の駐留等を禁止する。
但し、国際機関や地域における多国間の安全保障など多国間との協約に基づく機関などの基地・施設などの扱いについては、日本国の主権の下で、日本国の国会・国民の承認議決のもと、法律で定める期限及び範囲内での設置・駐留を認める。
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- (憲法・法秩序及び平和主義を護ることを全うする国民の権利の保障)【追加 2014年6月】
- 第九条八 憲法で戦力の行使を禁止している日本が、民意無視の超法規的・独断的な政府の策謀によって、国権を発動して自国の領域外で敢えて戦力を行使する事態が予見される政策を決定する場合には、国会の議決に拘わらずに、その政府の行為に対して国民が阻止する権利を有する。
2 この目的のために、任意の政党の国民投票による民意の確認の要請に基づき、国民投票を実施しなければならない。 有権者数の過半数の投票数を得た決定に対しては、政府はこれに従わなければならない。 3 政府がこの決定に違反するとき、あるいは、この国民投票を行わずに、国民のこの権利を無視して敢えて戦闘に至る政策を進めることに対しては、政府及びこれを支援する国会で多数を占める政党によって進められる政策について、政策の遂行の結果、日本国民の存続が極度に危険に曝される事態に至ることが歴史的事実でも明らかな通りであるから、よってこの場合には、憲法・法の秩序・日本の平和主義の精神及び国民の平和的存続権・基本的人権を国民自身が死守する目的で、政府に対して止むを得ない国民の武力行使を容認することを定める。 4 この戦争に関わる重大事項について、憲法違反の行為を継続する政府は最早民主主義政治の国民の代表としての立場を逸脱しているのであり、日本国の法体系を政府自らが破壊していることにつき、これに対抗した民主主義政治と基本的人権の防護のための国民による必要な武力行使は刑事罰の適用から除外する事を定める。
- (※注釈)重要
【 2014年の安倍総理は、アメリカの要求を受け入れて日本がアメリカが希望する戦争に参戦する国になるようにする隷属的な忠誠心を示すこと、また自らが希望する自衛隊に実戦をやらせたい自己の狂った欲望を完遂するために、誤った憲法解釈を正当化させることによってその目的を達成しようとしているように見受けられる。 小泉元総理以降の自民党政権がイラクへ航空自衛隊を派遣命令を出した任務については実際は日本の刑事罰に相当する犯罪を行っていたのであり、それにより、犯罪に関わった関係者が処罰されるべき事案である。しかし、日本政府は国家権力を行使して警察権力をコントールして罪の訴追を逃れた状態が続いている他に、報道機関には厳重な報道管制を敷き、報道機関は政府の諸悪の事実関係を忠実に報道すべき責務を有しているが、それを放棄し報道機関の存在価値を自ら否定していると言いうる。 イラク派遣航空自衛隊の犯罪に関与した犯罪者たちに牛耳られた政府組織、それに同調し犯罪事実を追求することも無く、隠蔽工作を共謀するする自民党の国会議員が多数を占める国会において、憲法の正義と憲法の効力が失墜される暴挙を次々に実行できてしまう現在の政治の政策決定における構造的な不備な状態を悪用されている問題がある。 第二次世界大戦において大日本帝国が無意味な戦争を開始し、日本を含め多くの国々に多大なる惨害をもたらしたことを日本国・日本国民が敗戦とともに深く反省し、この戦争後に、今後政府によって勝手に他国との戦闘行為に及ぶことがないようにする内容を日本国憲法に定めた。 ”再び戦争を起こされることがないように政府を規制することを定めた憲法”、平和主義の精神や本当の民主主義の権利としての国民の命に関しての平和的存在権という基本的な権利を保障した憲法であり、他国に対し戦力の行使を行わないことを厳格に定めた憲法であるが、
その憲法を自己の狂った欲望と間違って受取られかねないまでもの国家史観を有する用に思える総理を筆頭とした政府の謀略ですべて反故にされてしまう政府・国会に関わる政策決定の問題点が浮き彫りになってきており、また、政府に左右されない絶対的な司法権の独立やその司法裁断の結果についての法的強制力がある日本の憲法審査の司法体制が構築されていない問題点が浮き彫りになったいる。 2014年7月時点で安倍総理は憲法の目的を無視し、日本国憲法を無効化することに果敢に挑戦し、憲法改正の手続きを行わないで、安倍総理のお友達の集合体である大臣達による閣議により集団的自衛権の行使を容認することを決定するなど、2014年7月には、まるで憲法改正など不要として日本の民主主義政治を自らの権力で貶める閣議決定を行い、国民にこれを公言したのであった。 このようにイラク事案の犯罪者と見なし得る安倍総理を筆頭に当時に犯罪に関与した閣僚や官僚及び自衛隊員によって、憲法内容を勝手に解釈して日本の民主主義政治及び法治国家日本が破壊される事態に至る暴挙が次々に実行され、戦争をする行為に導こうとする悪政が実行されてしまうときには、日本国民は、国民が民主主義政治や法の支配を厳守・死守する観点から、政府・警察権力・武装した自衛隊と闘うことが必要となる。この場合に限り、国民が政府に対して戦力を行使することを容認する必要があり、この武力行使を憲法で保証することを定めるものである。 また、日本国民の代表として政治に携わることが相応しくない政治家たちの思い通りには、アメリカのための戦争に日本が参加できないようにするため、及び政府役人が犯罪を犯したと見なし得るイラクの事案でも法で裁かれるようにするため、更に、日本国民の民主主義に基づく人権が国家権力によって弾圧・蹂躙されないようにするために日本国憲法に法的根拠をきちっと位置づける必要が生じるのです。そのための内容が上記の項目である。 尚、「司法」に関しては、現在の最高裁判所は、アメリカ政府の意向に左右されてきており、行政訴訟や憲法裁判で真を問うことが厳密には可能で無い状態が続いている。よって、民主主義と国民の基本的人権を保護するために裁判のあり方を改める必要がある。 このような組織として”憲法裁判所”を新たに憲法に位置付けて役割を担わせることにする。】
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| 第3章 国民の権利及び義務 |
第三章 国民の権利及び義務
- (日本国民)
- 第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
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- (基本的人権の享有)
- 第十一条 国民は、すべての基本的人権を享有し、この基本的人権は、侵すことのできない権利として、国民が保有する。
- 第十一条二 日本国籍を有しない日本国に在住する外国人の基本的人権についても、国民と同等の義務を守り、責任を負う限りにおいて、国民と同等に認められる。手続きについては、法律で定める。
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- (自由及び権利のための必要条件)
- 第十二条 この自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。この自由及び権利は、すべての国民に平等に存在するものであることを自覚しなければならない。国民がこの自由を享受し、及び権利を行使するにあたっては、皆その義務を守ること及び責任を負うことが必要となる。
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- (個人の尊重等)
- 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、【(2013年5月修正箇所)公益及び公の秩序に反しない限り→削除(変更後、現憲法の表現に戻す)】公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、尊重される。
- 【追加 2015年2月】(国民が抵抗する権利)
- 【追加 2015年2月】第十三条のニ 国民は、政府によって、国民主権、憲法の基本原則が否定あるいは覆されることに対し、抵抗する権利を有する。
- (※注釈)
- 【 2005年の自民党の憲法改正案では、現憲法の ”公共の福祉・・・ ”を ”公益及び公の秩序に反しない限り” と改めていたが、国民からみた案 2006年 9/18では、この内容について、気に止めないで、否定することなく比較案でも踏襲して同じ内容として記述した。しかし、その後自民党政府が日本国憲法の戦争放棄を無効とするような策謀を顕にするほか、特定秘密保護法の制定、憲法改正案の内容において”公益及び公の秩序に反してはならない”とすることを根拠に政府が、国民が行う政府の政策への集団的な反対運動・行動・活動について”公の秩序を壊す活動”と因縁をつければ、堂々と取締り・拘束が出来、裁判についても国民に公開することなく罰則が裁定されうる環境が整えられている現実から判断して、自民党の2012年の改正案では、表面的には議会制民主主義を装っているが、そこには、政府・官僚の絶対的な権力を行使できうる内容と読み解くことが出来るのである。これは、日本政府がアメリカ政府の要請で戦争に加担することが抜き差しならぬ事態に至るとき、これに反発する集団を根こそぎ拘束することが可能となり、それはまるで、大日本帝国時代の憲兵が、国民の言論統制を行い、監視・拘束していた状態の再来となることが現実味を帯びてくるのです。そのため、国民から見た憲法案2006/9/18において、”公益および公の秩序に反しない限り”の表現を現憲法の表現に戻した。
参考として、次のような事案をみれば隠された陰謀などが容易に想像できよう。それは、2013年に政府高官が「秘密保護法案の制定」に反対する国会周辺での国民が連呼する正当なデモ活動を ”テロ”と表現して牽制した様子から見て明らかであり、この発言が不用意な発言であったと謝罪されても、怖いのは政府に都合よい解釈による判断で、自由に取締りが強化されて、国民のみならず、マスメディアもダンマリ状態に強いられて、日本の民主主義政治が崩壊し(実際は2014年7月1日時点で崩壊)、かつて天皇陛下に万歳するように強制され、日章旗を振り兵隊を戦地に送って無駄死にさせた悪夢、あのときの失敗の反省を政府自ら反故にして、今正に国民の自由を奪おうとする横暴・悪性、アメリカ従属の安全保障政策が完成する未来に向かって、国家権力を行使しようとしていることが読み取れる。これを幇助するのが自民党の議員達の役目であろう。 (2015年に追記)】
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- (法の下の平等)
- 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
- 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
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- (公務員の選定及び罷免に関する権利等)
- 第十五条 公務員を選定し、及び罷免できることは、国民の権利である。
- 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
- 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- 4 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。
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- (請願をする権利)
- 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
- 2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。
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- (国等に対する賠償請求権)
- 第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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- (奴隷的拘束及び苦役からの自由)
- 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
- 2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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- (思想及び良心の自由)
- 第十九条 思想及び良心の自由は、侵してはならない。
- (個人情報の保護等)
- 第十九条二 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
- 2 通信の秘密は、侵してはならない。
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- (信教の自由)
- 第二十条 信教の自由は、何人に対しても保障される。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 3 国及び公共団体は、【(2013年5月修正箇所)社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える→削除 】宗教教育その他の宗教的活動および宗教的意義を有する特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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- (表現の自由)
- 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、【2015年2月 削除】
正当な根拠がなく個人としての人権を損なうことや公序良俗に反する場合を除いて、何人においても保障される。
- 検閲は、してはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- (※ 注)上記削除の説明
「公序良俗に反する」は、一般的な通念で記述したが、2012年の自民党改憲案で、徹底的に国家権力を強化・絶対化し、国民主権を制限する意図を読み取ると、政府によって都合よく解釈される危惧がある。現行憲法の条文内容において、法令にもとづいて公序良俗に反する取締りが実施されている現実に照らし、記述を入れる必要性を認めない方が望ましいとするものと捉える。よって、国民から見た改正案として記述した字句を削除した。
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- (国政上の行為に関する説明の責務)
- 第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
- (行事における国旗掲揚および国歌斉唱の自由)
- 第二十一条の三 日本国内における行事について、日本国国旗の掲揚及び現在の日本国国歌(君が代)の斉唱については、本人の自由とし、何人もそれを強制することはできない。ただし、諸外国において、あるいは諸外国の国旗掲揚及び国歌の斉唱については、現在の諸国の事情よりこれを尊重し、諸外国の慣習に従わなければならない。
【(注第二次世界大戦以前の天皇制の専制君主時代の国歌(君が代)が、戦後に、表面的には一応民主的とされる現在の日本国憲法下においても、当時の大日本帝国憲法から引き続いて国歌として位置づけられていることは相応しくない。 よって、上記のとおり国歌斉唱を強制しない扱いとする。 しかし、国歌としての歌詞を改める場合には、その国歌の斉唱について再度考慮して定めることとする。】
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- (居住、移転及び職業選択等の自由等)
- 第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- 2 すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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- (学問の自由)
- 第二十三条 学問の自由は、何人においても保障される。
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- (婚姻及び家族に関する基本原則)
- 第二十四条 婚姻は、配偶者あるいは人生の伴侶
の合意に基づいて成立し、配偶者あるいは人生の伴侶(同性間、異性間を問わない)が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者あるいは人生の伴侶の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性あるいは人生の伴侶の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
- (※ 注)上記人生の伴侶の説明
人間としての人格を考えるとき、地球上に様々な人種が存在しているように、同じ人種の中でも、体と心との適合性、不一致などの様相を呈する者が存在する。これは、生まれ持っての固有の特質であるため、彼らのありのままの特質を正しく評価して、理解し、一般国民に与えられている権利について、当然与えられるべき彼らの権利が排除されないように配慮することが求められる。彼らは、性的な特質として、L・G・B・Tと総称されるが、人生の伴侶としてその人格権を尊重して認め、国の社会的な様々な保障が受けられない不利益を解消しなければならない。憲法で彼らの権利を認めることによって初めて、法的に保障を享受できるようになるのであるから、憲法上、同性間の婚姻についても、異性間の婚姻と同様に扱うことを規定するものである。現憲法で定めている異性間の婚姻条項を取り払う。
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- (生存権等)
- 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 2 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- (国の環境保全の責務)
- 第二十五条の二 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
- (犯罪被害者の権利)
- 第二十五条の三 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
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- (教育に関する権利及び義務)
- 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
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- (勤労の権利及び義務等)
- 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
- 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
- 3 児童は、酷使してはならない。
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- (勤労者の団結権等)
- 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障される。
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- (財産権)
- 第二十九条 財産権は、侵してはならない。
- 2 財産権の内容は、【(2013年5月修正箇所)公益及び公の秩序に適合するように、→(現憲法の表現に戻す)】公共の福祉に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。
- 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
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- (納税の義務)
- 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
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- (適正手続の保障)
- 第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
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- (裁判を受ける権利)
- 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
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- (逮捕に関する手続の保障)
- 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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- (抑留及び拘禁に関する手続の保障)
- 第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
- 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
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- (住居等の不可侵)
- 第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
- 2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
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- (拷問等の禁止)
- 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。
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- (刑事被告人の権利)
- 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
- 2 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び
公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
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- (刑事事件における自白等)
- 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
- 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
- 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
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- (遡及処罰等の禁止)
- 第三十九条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 ただし、無罪の判決を受けたにもかかわらず、後日に明らかな証拠により、判決が明らかに誤審と認められる場合には、実行の時の法律が即ち現在の法律であり、その処罰の内容が現在の法律と変わっていない条件のもとでのみ、再審請求をすることができる。
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- (刑事補償を求める権利)
- 第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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| 第4章 国 会 |
第四章 国会
- (国会と立法権)
- 第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
- (追記 2015年2月)
国会の立法府としての機能の構成は、国会という単体の対象が有する機能と国民電子投票という対象が有する機能との一体である。
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- (議院)
- 第四十二条 国会は一院制とする。
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- (議院の組織)
- 第四十三条 議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
- 2 議院の議員の定数は、法律で定める。
公職選挙法改正試案(国民から見た検討中の案)参照
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- (議員及び選挙人の資格)
- 第四十四条 議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
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- (議員の任期)
- 第四十五条 議員の任期は、4年とする。2年ごとに議員の半数を改選する。
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- 第四十六条 削除
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- (選挙に関する事項)
- 第四十七条 選挙区、投票の方法、議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
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- 第四十八条 削除
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- (議員の歳費)
- 第四十九条 議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
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- (議員、政党の政治献金寄付授受の禁止)
- 第四十九条二 議員は、個人、企業、政治団体等との間の直接的な政治献金、政治的寄付の授受を禁止する。また、政党も同様に、これらの政治献金、政治的寄付の直接的な授受を禁止する。
政治献金の窓口は財務省が一括して取り扱い、金額の上限を設け、上限内で各議員の歳費に上乗せして配分する。
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- (議員の不逮捕特権)
- 第五十条 の議員は、率先して法律を遵守するべき立場にあるがゆえ、法律に違反するような行いについては、法律の定めるとおり、これを受容しなければならない。
但し、逮捕の猶予について、会期中の釈放については、特例除外の適用条件を定めた法律によるものとする。
実刑が確定した場合、職を辞さねばならない。刑の執行を猶予される場合、職は維持される。
但し、大臣職以上の立場にある場合、刑の執行開始日は、職責上より法律で定める。
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- (議員の免責特権)
- 第五十一条 議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
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- (常会)
- 第五十二条 国会の常会は、毎年1回召集する。
- 2 常会の会期は、法律で定める。通年国会とする。(国会法で定める休みを除いた会期)
国会法の改正試案(国民から見た検討中の案)参照
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- (臨時会)
- 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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- (議院の解散)
- 第五十四条 議院の解散はない。
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- (表決)
- 第五十六条 議事は、国民の民意を確認して表決するのが適当と判断されるものにつき、国民による電子投票を実施して議決する。 この場合、有権者数の過半数の賛成を必要とする。
国会法の改正試案(国民から見た検討中の案)参照
- (※ 注釈)
- 選挙投票時の本人確認については、現在の制度による手続き、および種々の認証方法の採用による手続きによることができ、表決については、情報通信機器・手段を通じて即時に意思表示の投票が可能となるため、多くの特定投票場所から投票を行うことで処理が可能となると想定される。
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- (会議及び会議録の公開等)
- 第五十七条 議院の会議は、公開とする。
- 2 議院は、その会議の記録を保存し、これを公表しなければならない。
- 3 各議員の表決を会議録に記載しなければならない。
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- (役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
- 第五十八条 議院は、議長その他の役員を選任する。
- 2 議院は、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
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- 第五十九条 削除
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- 第六十条 削除
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- 第六十一条 削除
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- (議院の国政調査権)
- 第六十二条 議院は、国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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- (国務大臣の議院出席の権利及び義務)
- 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。
- 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。
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- (弾劾裁判所)
- 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
- 2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
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- (政党)
- 第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
- 2 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。
- 3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
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| 第5章 内 閣 |
第五章 内閣
- (内閣と行政権)
- 第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
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- (内閣の組織及び国会に対する責任)
- 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。
- 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
- 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
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(内閣総理大臣の指名)
- 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
- 2 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。
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- (国務大臣の任免)
- 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
- 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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- (内閣の不信任と総辞職)
- 第六十九条 内閣は、議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に総辞職をしなければならない。
但し、大震災、洪水大災害、津波大災害などにより避難住民が一次避難所に避難しているとき、
重篤な危機が予想されるウイルス感染者の爆発的な増大などの非常事態発生のとき、及び原子力発電所の原子炉に係わる事故により、
住民の一次避難や核燃料に対する緊急対応作業や放射性物質の放出防止の緊急対応作業が行われているときなどにあっては、内閣不信任の発議
あるいは内閣信任の発議をおこなうことはできない。しかし、国外の戦争事態で集団的自衛などに係わる憲法違反にあたる事象にあっては、
内閣不信任の発議をおこなうことができる。
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- (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職)
- 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は議院の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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- (総辞職後の内閣)
- 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
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- (内閣総理大臣の職務)
- 第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
- 2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
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- (内閣の職務)
- 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
- 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
- 二 外交関係を処理すること。
- 三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- 四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。
- 五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
- 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
- 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定することは認めないが、時代の変化からみて刑の執行の妥当性がなくなった場合についてのみ、手続きを早める必要性より恩赦を認める可能性を残す。
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- (法律及び政令への署名)
- 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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- (国務大臣の特権)【削除】
- 第七十五条 【 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。】【削除】
【追加】 【 内閣総理大臣および国務大臣は、その在任期間が1年を超える場合、国民の審査を受けなければならない。投票者の過半数が内閣総理大臣および国務大臣の罷免を求めるときは、その大臣はその職を解任される。】
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| 第6章 司 法 |
第六章 司法
- (裁判所と司法権)
- 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 2 【削除 2014年5月】
特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
- 3 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
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- 【追加 2014年5月】
【 (憲法裁判所)】
- 第七十六条のその二 憲法裁判所を設置する。 憲法に関わる違反や疑義についての裁判を行う。
- 2 裁判官は国家の三権の独立性が保障された司法職権が与えられる。
- 3 憲法裁判所は、最高裁判所を頂点とする一般裁判の裁判所系列と完全に独立し、最高裁判所の権限が及ばない。
- 4 憲法裁判所の決定により違憲と判決された法律、規則、命令、処分及び憲法に関する政府の解釈は無効となる。
- 5 裁判官の構成や権限、指名、任命については法律で定める。
- (※注釈)
- 憲法裁判所の裁判官の選任は、行政との関与を少なくするために、弁護士、法学者、宗教家、哲学・人文学等の学者、科学者、人権擁護団体の代表者、国会のすべての政党の代表者で構成される(仮称)憲法裁判所裁判官選任特別委員会(案)が裁判官及び裁判長を選任、指名する。
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- (最高裁判所の規則制定権)
- 第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- 2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
- 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
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- (裁判官の身分保障)
- 第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合、あるいは、自ら法律の裁きで実刑判決に服さなければならない場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
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- (最高裁判所の裁判官)
- 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
- 2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
- 3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
- 4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
- 5 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
- 【追加 2014年5月】
(憲法裁判所の裁判官)
- 第七十九条の二 憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、憲法裁判所の裁判官は、憲法裁判所裁判官選任特別委員会(案)が指名し、内閣が任命する。
- 2 憲法裁判所の裁判官は、法律の定める在任期間に達すると、国民の審査を受けなければならない。
- 3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
- 4 憲法裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
- 5 憲法裁判所の裁判官は、法律の定める報酬を受ける。
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- (下級裁判所の裁判官)
- 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- 2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。
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- 【追加 2014年】
(法令審査権と憲法裁判所と最高裁判所)
- 第八十一条 憲法裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- 2 最高裁判所は、憲法裁判所で取り扱うもの以外について、判定を決定する権限を有する終審裁判所である。
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- (裁判の公開)
- 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。
- 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。
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| 第7章 財 政 |
第七章 財政
- (財政の基本原則)
- 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
- 2 <財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。
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- (租税法律主義)
- 第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
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- (国費の支出及び国の債務負担)
- 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
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- (予算)
- 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
- 【削除 2015年】
2 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
- 【削除 2015年】
3 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
- 【削除 2015年】
4 1項の予算、3項の支出は国民に公表しなければならない。
- (※ 注釈)
- 自民党改正案の条項を削除した意味。国民から見た憲法改正案では、国会の立法府としての機能の構成は、国会という単体の対象が有する機能と国民電子投票という対象が有する機能との一体であり、国会議員のみならず、有権者すべてに予算案の内容が伝わり、国民の評価を受けて電子議決で表決される。議決で採択されなければ、修正案の検討を行わなければならないことになる。
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- (予備費)
- 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 予備費は、すべての会計総予算の予備費として計上し、内閣が予備費が必要となった場合に、支出の必要性と会計ごとの優先性について、国会に説明する。
- 2
- 3 すべて予備費の支出については、国民に公表しなければならない。
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(皇室財産及び皇室の費用)【削除 2015年】
- 第八十八条
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- (公の財産の支出及び利用の制限)
- 第八十九条 公金その他の公の財産は、【削除 2015年】
第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
- 2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
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- (決算の承認)
- 第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
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- (財政状況の報告)
- 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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| 第八章 地方自治 |
第八章 地方自治
- (地方自治の本旨)
- 第九十一条の二 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
- 2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。
- (地方自治体の種類等)
- 第九十一条の三 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。
- 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。
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- (国及び地方自治体の相互の協力)
- 第九十二条 国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。
- 【追加 2015年】
国は、相互の協力の観点より、地方自治に属する住民の基本的人権を侵害する恐れが予見される事案である場合、直接的に国の行政を地方自治体に強制することを禁止する。それに該当する地方への国の行政行為については、住民が全国民による直接議決を求めた場合には、国民電子投票による裁決にかけなければならない。国民電子投票により否決された場合には、国は政策の見直しを実施しなければならない。
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- (地方自治体の機関及び直接選挙)
- 第九十三条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。
- 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。
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- (地方自治体の機関及び直接選挙)
- 第九十四条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
- (地方自治体の財務及び国の財政措置)
- 第九十四条の二 地方自治体の経費は、【削除 2015年】
その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。
- 2 国は、地方自治の本旨【削除 2015年】
及び前項の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保されるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。
- 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。
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- 第九十五条 特定の箇所、特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- 第九十五条二 地方公共団体は、必要に応じて国民電子投票による民意の妥当性を確認する要請を国会に提出することができる。地方自治体より国民電子投票の要請の手続きがなされた場合、国は国民電子投票を実施してその過半数の同意を得なければ、懸案の特別法を制定できない。
- (※ 注釈)
- 本人確認手続きや本人認証装置及び情報通信装置の整備により、民意の吸い上げが容易になるため、民主主義の政治理念を尊重して、電子投票を実施して、国会の表決に反映させることが必要となる。
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| 第9章 改正 |
第九章 改正
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- 第九十六条 この憲法の改正は、総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、関連する条項をひと括りの項目として、その各項目について、国民電子投票を行い、その過半数の賛成を必要とする。
- 2 憲法改正の条項について前項の承認を経たときは、その条項を改正して、直ちに憲法改正を公布する。
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| 第10章 最高法規 |
第十章 最高法規
- (基本的人権の意義)
- 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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- (憲法の最高法規性等)
- 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為【追加 2015年】および条約の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、憲法の条規に反することがない、有効な内容であるなら、これを誠実に遵守することを必要とする。
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- (憲法尊重擁護義務)
- 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。(※ 注釈)(天皇制は廃止するから、天皇を削除。)
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国民電子投票については、国民電子投票法のイメージ(国民から見た検討案) 参照。
国会法の改正については、国会の改革 国会法の改正(国民から見た検討案) 参照。
公職選挙法改正については、公職選挙法改革 公職選挙法改正(国民から見た検討案) 参照。
政治資金規正法については、政治資金規正法改革 政治資金規正法改正(国民から見た検討案) 参照。
日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
日本は、日本国民が無視され続けている不平等の日米安保条約を解約しなければならない。 日本国民が戦わねば、日本の夜明けは訪れない。
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