日本の集団的自衛権の行使:日本国憲法では日本の戦力の不保持を定め、国際紛争に関わる戦力の行使をも放棄している。 集団的自衛権の行使など認めていると解されない。 国民は政府が憲法条文を勝手なこじつけ解釈を行うことを許さない。(国民は、憲法策定の際の趣旨以外は正当な解釈とはみなさない) |
|
■ 国際連合(United Nations 連合国)の目的及び国連憲章の個別的、集団的自衛権 ・国際連合の目的は、国連憲章によるとつぎのとおり。 『第1条 1. 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
つまり、国連は、加盟国の国々が集団となって紛争等の問題に対して対処することを理念として定めている。 ・国連憲章の個別的、集団的自衛権について
■ 日本国憲法と戦力の不保持 第二次世界大戦を反省して、日本国民は、再び政府によって戦争が引き起こされることが無いように決意して戦争放棄を表明した日本国憲法を定めた。 この内容は、日本は陸海空の戦力を保持しないこととし、国の交戦権は認めないとするものである。 『(参考:日本国憲法)第二章 戦争の放棄
第二次世界大戦での敗戦後、連合国の占領政策で日本軍の解体、新憲法の制定などが実行された。 大日本帝国の軍の総覧者であった昭和天皇は、軍事裁判による訴追を免除され、アメリカのマッカーサー元帥から指示された憲法策定の条件により新憲法に象徴天皇として位置づけられることになって天皇制の存続を認められた形となった。 憲法発布後、昭和天皇の政治的・軍事的権力が剥奪されたにも拘らずにその越権行為として、アメリカとの政治的取引を決定したものとみなされているのである。 アメリカ軍によって日本の軍隊が解体されることにより、昭和天皇は、日本国の中で天皇に敵対する勢力から自らを護る手段を失うことを危惧して、昭和天皇はアメリカ軍が日本全国に基地など建設して半永久的に駐留することを要請し、アメリカの期待通りにアメリカ軍人の治外法権と日本人の人権無視といっても過言で無い諸基地協定などの構築に関与し、詳細は秘匿されているが、日米の二国間で条約・その他取極めが締結されたもので、この実施に当たっては、日米二国間の安全保障に基づいたアメリカによる集団的自衛権による武力行使として、その駐留その他の行為が日本への内政干渉には当たらないとする根拠とした。 そして、アメリカ軍に昭和天皇を保護・天皇制を維持する役割を担ってもらうこと及び日本の内乱や周辺国からの侵略に対処する仕組みが構築され、戦力を保有できない日本の防衛についてはアメリカ軍に託すこととなったのである。 (旧日米安保条約、寺崎御用掛日記、マッカーサーメモ、沖縄メッセージなど参照) ■ 日本の個別的自衛権及び日本の自衛隊の憲法違反 自衛権として、個別的あるいは集団的の自衛の権利は、国際的に認められている。 しかし、その対応のあり方は、個別の国の事情によって異なることになるのである。 軍隊を保有する国、保有しない国、地域の国々で相互に安全保障を担う国、軍隊を保有しないで中立を表明して外交で平和維持を図る国など。 平和に対する国・国民の信念、平和外交を強力に推進する姿勢、国の個別の憲法条項の内容などによって対応は異なることになる。 軍隊を保有して国外からの侵略に対して武力によって防衛することを必ずしも強制するものではないのです。
日本は憲法に明確に、戦力、つまり軍隊を保持しないことを定め、戦力を行使せず、このため戦後の日本の防衛は、日米安全保障条約という二国間の同盟条約を結び、アメリカ軍及び兵士と家族の地位の保障及びアメリカ軍の作戦行動を完全に保障し、しかし、日本人の権利が蹂躙される内容の協定という国民が蚊帳の外に置かれた形態が戦後60年以上継続しているが、このアメリカとの安全保障条約に拠り、集団的自衛権に基づきアメリカ軍に防衛を担ってもらう形態をとった。 アメリカとの相互の安全保障条約の内容について、日本国の施政下の領域においての武力攻撃に対しての対処は、それぞれの憲法上の規定に従い対応することになる。 この場合、日本憲法の戦力や武力行使を禁じた内容が厳格に適用されることになる。 よって、条約上、必然的にアメリカが日本の防衛を担うことになる。 もしこの事案にアメリカが適切に対応しない場合には、日本がこの日米安全保障条約を締結している意味がないのである。 上記の憲法9条参照。
(参考)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 第五条
・自衛隊は明らかな戦力・軍隊 日本は戦力を保持しない、戦争を放棄する平和主義国家であるが、現在の自衛隊の武器装備は、世界の中で、最新鋭の装備類を有する海軍力、空軍力を有する国のひとつであり、防衛予算費用についても、世界の上位に位置している。 このような自衛隊の情況は明らかに憲法違反であることは、正常に判断できうる能力を有する人間なら、否定できない。 現在の自衛隊を仮に合憲などと判断する悪意ある司法判断や政府見解などが存在するならば、日本国憲法を策定した国民の視点とはかけ離れた評価と言わざるを得ず、彼らは正常な判断が出来ないくらいに洗脳されているのであろう。 このような人間が政治や司法に携わっている日本国は、果たして民主主義が正常に機能している国家と言えるであろうか・・・、言えるわけが無い。 憲法の解釈は、文学のように行間を読むことは許されない。 また、想像豊かに、文章に書かれていないことを他の条件を適用して歪曲した解釈を行うことは許されない。 日本政府には、憲法九条の内容を厳格に遵守する義務が発生するのです。 自衛隊の戦力は憲法違反です。
もし、国民総意として、軍隊が必要と望むなら、先ずそれを憲法に規定し、その後に自衛隊の組織の設立と武器装備を整備しなければならない。 ■ 日本国憲法を改正せず、日本政府がアメリカ国のためにアメリカへの集団的自衛権の行使を可能とした場合には、政府によって憲法無視、無効化を実行されたのであるから、国民主権の日本の民主主義は崩壊したこととなり、最早、日本の民主主義に基づく政府としての位置づけを失うのである。 日本は、日中戦争・第二次世界大戦の反省に立ち、再び、政府によって戦争が引き起こされることが無いようにするために、主権者である日本国民は、新たに制定する日本国憲法に戦争放棄を明記して、政府が勝手に戦争を始めることを厳格に禁じた。
そして、この目的を達成するために、日本は戦力を保持しないことを定めたのである。
日本は戦力を保持しないとしているが、現在日本は、世界有数の強力な戦力を保持している国のひとつとなっている。 これは、戦後直ぐに、アメリカの要求・圧力のもと、警察予備隊を組織し、現在までに、アメリカの要請に応えて軍事費を拡大し、軍備増強を図ってきており、現在では、明らかに高機能の戦闘能力を有する世界的にも誇れる戦力を有している自衛隊と呼ばれる陸海空の軍隊(Forces)を保有しており、このことが憲法違反にあたることは、政府に組する法律学者や裁判官がどのように判定しようが、公表されている諸資料などの範疇からしても、常識的な日本語を理解しうる日本国民に限らない良識ある人間による判断として疑う余地は無いのである。 この問題を解決せずして自衛隊の武力行使は犯罪に当たるのであるから、更に、集団的自衛権行使など論外であり、犯罪行為とみなされる。 それは、ちょうど、J.W.ブッシュ大統領当時及びその後引き継いだ現オバマ大統領時のイラク戦争における日本の自衛隊の活動の事案に該当する。 日本では、小泉総理、安倍総理、麻生総理、福田総理の政権時であり、額賀元防衛庁長官、久間、石破、高村、浜田元防衛大臣、当時の自衛隊指揮官などが該当する時期であった。 これは、当時、国連安保理決議でイラクへの武力行使が否決され、イラクの問題に引き続き携わっていく決議が採択されて、イラクへの委員会による査察の再開が実施されていた中で、安保理では決議されないことを受けて、アメリカを中心とする有志連合軍がイラクへの武力攻撃を実施する表明を行ったのであった。 このとき、戦争放棄を憲法に掲げる日本は、あくまでも平和的な外交交渉を粘り強く進めなければならない立場であるべきであったが、当時の小泉元総理によって、国連安保理決議で武力行使を容認していないにも拘らず、アメリカなどによるイラクへの武力行使をいち早く報道機関を通じて日本国はアメリカを中心としたイラクへの武力行使を支持する声明を発するという、日本国民を裏切る行為を行ったのであった。 更に、イラク戦争当時においては、ブッシュ大統領が戦闘終了宣言を発した後にあってもイラクではあちこちで戦争状態に陥っていたが、日本はアメリカの求めに応じて、自衛隊をそのイラクに派遣するための特別措置法を策定し、戦闘と一体的な行動をとれない自衛隊を戦闘区域では活動できないので、活動を非戦闘地域と限定して活動することを明記し、また、その活動内容を厳格に規定したものであって、これに基づき派遣を強行したのであった。 しかし、実際は、当時、正に戦闘区域であったバグダッドにおいて日本の航空自衛隊を派遣し輸送活動に従事させたのであった。 この輸送行為は、正に戦闘状態にあった有志連合国の兵士・物資の輸送を行ったものであり、戦闘行為と一体の活動を行うことを敢えて命令した政府関係閣僚や自衛隊指揮官・関係官僚、その他活動の実施部隊などの行為その他は、日本の法体系で刑法で処罰されるべき犯罪なのであった。(イラク自衛隊派遣等差止め請求訴訟 名古屋高裁(民事訴訟)2008年4月17日判決確定で明らかになっている) 国による犯罪を裁くのも国であるから、この事案が現在まで無視され続けているのであるが、これは、検察が職務怠慢を行っているのか、完全に無視しているのか理解できない。 あるいは、機能できないように国によってコントロールされているのかのいずれかであるが、いずれにしても、日本が民主主義国家からその国家の政治体制を変貌させたことを意味する。 現状の自衛隊は違憲であり、今の自衛隊法は憲法に照らして不適当であり、本来は無効となるものであるが、仮にその存在と内容に基づいて判断する場合に於いて、その当時の自衛隊法や日本の刑法の内容は適用できるのであるから、当時のイラクにおける行為に関しては、その犯罪性が認定されるものであると解する。
■ 日本の集団的自衛権の行使の概念が違憲であり、本来は犯罪行為にあたる。その犯罪行為を無理やり自衛隊法に適するようにしてしまおうとすることは、日本国憲法及び日本国民を冒涜する行為 上記したように、現在の戦力としての自衛隊、日本国憲法の条文:戦力不保持と国際間の紛争の解決を武力行使によらないことを明確に定めている。 これを無視しなければ、日本と米国との間で締約されている日米安保条約における相互の防衛力の行使については、日本国憲法に基づき、現在、日本の集団的自衛権は行使できない。 よって、安全保障上の協力はそれ以外の後方支援のみを対象に限定として協力する内容が適用されることになる。 日本は民主主義国であり、議会制民主主義をとり、戦後、成文憲法として日本国憲法を制定したもので現在に至っている。 現在、そこに記述されている文章内容の規制が厳格に適用されねばならないことになる。 そこに書かれていない範囲のことを政府あるいは最高裁判所によって勝手に解釈を加えることは許されないのである。 日本国憲法は国際紛争の解決の手段として武力行使を禁じ、そのため戦力の不保持を掲げて、政府によって再び戦争が引き起こされることが無いように厳格に定めたのである。 それを政府が無視して、憲法を実質無効とし、民主主義を失墜させる行動に対して、本来は国民の敵と看做し得る政府に同調する悪意のある自民党議員が国会に占める数の論理で裁決して集団的自衛権を行使できるように容認し、自衛隊法を改定してしまうことは、平和憲法である日本国憲法を冒涜する行為である。 政府が限定した集団的自衛権と言う表現を持ち出しているようだが、限定した集団的自衛権というのはナンセンスです。 日本のアメリカに対する武力行使を伴う集団的自衛権の行使の概念が違憲であるからです。 自衛隊の集団的自衛権としての軍事力行使ができないことに対して、国会議員達が譬えとして次のような例をあげて説明する姿が見られるが、彼らは単に米国従属の腰ぎんちゃくでしかないのです。 彼らは日本の国益より米軍の利益のために働く税金泥棒と言っても言い過ぎでない。 筆者から見れば、彼らは、日本国の民主主義社会を崩壊させようと企てる一種の反逆者でもあるのです。 国会議員がたとえ話として掲げた行為の結果、必然的に発生する可能性がある戦争状態についての認識をもっていない単なる愚か者であることについても驚かされる。 それに、可能性がある戦争状態や戦争に起因した原発に代表される原子力関連施設への危険性についての認識とそれによる惨害の危険性への覚悟を国民が持つ必然性など全く言及しないのですから呆れます。 その例:
日本の領海内であれば、日本の警察権が及ぶ範囲であるので海上保安庁が対応すべき事案です。 日本は、あくまでも、領海内や公海上でこのような戦闘行為が開始されることが無い国際社会の構築に努力・協力するべきです。 周辺事態法という法律が存在するが、この中で周辺という概念は距離を意味するものではないという理書きがある。 なぜ周辺という意味を含ませてあるのかという不信感が沸いてくる。 つまり、国民が内容を詳しく見ないで、法律名の単語だけを見る限りは、あくまでも日本の周辺に関わり、領海内に関わる事案であろうぐらいに見られることを期待しての策略であろうかと疑う。 筆者は周辺ということの意味するところは、日米の安全保障環境に関してと理解すると明瞭になると考える。 日本政府が目指すところの集団的自衛権の行使容認の概念は、アメリカが日本に強く要求するアメリカの軍事活動に対して共同作戦として日本の軍事面での実戦という貢献、即ち、日本が海外で、直接的には日本にかかわりが無い事案においても、今後、武力行使を伴う活動に参加して人殺しに関わっていくことになることを意味するのです。 つまり、アメリカの軍事費と兵士の戦死者数を軽減する補填・肩代わりとして、日本が軍事費を直接捻出して兵を派遣し、更に、アメリカが求めるところの地上戦で兵士が血を流す参加をも周辺事態法によって現実化できることに繋がる思惑があると見られる。 ■ 日本の原発と使用済み核燃料は戦争の際に攻撃のターゲット。少ない攻撃でも自ら壊滅に至る。 日本が攻撃されていないにも拘らず、日本がアメリカとの集団的自衛権を行使して戦闘行為に及んだと仮定して、その結果、戦争状態に至った敵国やその安全保障上の同盟関係国とみられる所からの小規模な攻撃で集中的に且つ効果的に日本各地の原発や核燃料サイクル施設に攻撃されたことを仮定した場合、原発の本体の鋼製構造体は通常爆弾のミサイル攻撃などを受けても破壊されない強度があるかもしれないが、福島第一原発事故で明らかになったように、原発は全ての電源が喪失するとか、核燃料を冷却する循環水の系統が破壊されるなどして、使用中の核燃料や使用済み核燃料を長時間冷却できない状況が継続した場合には、現在、原発に関わる安全性が十分確保されていない状況などから見て、電気事業者任せの対処では原発からの放射性物質の放出という過酷事故の危機が回避できないであろうと推測される。 また、最悪の場合には、制御棒による非常用緊急停止機能の不具合などが起こることも懸念される。 いかなる攻撃を受けても核物質及び高濃度放射性汚染物質の放出を防御される安全性を確保できなければならない。
■ より良い民主主義社会を目指し、国民が求める憲法改正、その他諸制度・法律等の改革 ・憲法改正問題 国民が求める憲法改正については以下のような条項の内容である。 ・天皇制の廃止(先の大戦の敗戦時にアメリカ軍との取引に関与して、昭和天皇が自らを保護してもらうために日本全国に米軍基地を建設して半永久的に米軍の駐留を要請し、アメリカ軍により起因した日本国民に対する人権蹂躙に該当する行為を現在アメリカ軍にやり放題にさせている元凶を作り出したのである。アメリカ隷属の日本の外務、防衛官僚及び愚かな政府閣僚たちによって、日本国民が民主主義国家として国民主権の本質を取り戻すことを現在も強圧的に抑え込む事態が継続している。この状況を天皇家が理解を示されず、天皇制を廃止しない限りその改善は望めないから廃止するものである)、
万が一、国民の総意として現在の日本国憲法の「戦争放棄」を捨て去り、「軍隊を保有する」ことを認める場合には、日米の二国間の安全保障条約を解約して東南アジア地域の安全保障の構築を目指して東南アジアの国々における多国間の東南アジア共同体の安全保障条約を策定する。 現在、東南アジア及び中央アジアの多国間の安全保障について会議する場においては中国が主導権を握っているが、この種の国際間の連携については、平和主義・戦争放棄を標榜する日本国がもっと早くから率先して構築に努力すべき多国間の安全保障における国際平和秩序の樹立の機会であったと筆者は考える。 これが実現できないのは、単純に、現在の日米安保条約に基づく安保体制によりアメリカ隷属の日本国であるからである。
・諸制度 法律等の改革 国会法の改正(開会期間を延長:いわゆる通年国会、その他)、公職選挙法の改正(国会議員数の削減、選挙ブロックなどの見直し)、政治資金規正法の改正(企業による政治献金禁止、政治資金獲得のためのパーティー禁止など)、国民投票による民意をひろく政治に反映させるシステムとしての電子投票法とその仕組みや装置の構築及び整備。その他諸制度などについて、限りなく民意を反映できる民主主義制度を積極的に構築する。 日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
|
| 項 目 |