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■ 選挙制度改革が必要:国民は政党を選ぶ間接政治ではなく、政策ごとに国民が望む政策を選択できなければ、国民の真の意思を実現できないのである。 早急に政治家は働いて実現させろ! いつまでも国民の税金を泥棒しているな!
民主党は、自民党の戦後60年に及ぶ悪政を改革できなかった。 そして、また悪政の自民党政治が再び戻ってきた。 これは悪夢の始まりだ!
自民党が、第46回衆議院選挙で「日本を取り戻す」と主張したが、国民は、「法治国家、日本を取り戻す」と主張する。
正義と法と人権を重んじ、かつ、独立国としての日本人の人権を守る。 虐げられてきた沖縄の人々および本土の人々すべての人権が守られなければ、日本が真に独立国家であるとは言えない。 現在、日本が完全に独立しているなどといえる状態ではない。 程遠い。 このままでは、これからも日本のアメリカへの奴隷状態が持続していくのである。 法治国家なら道理を通し、日米安保条約より日本国憲法を最高位におかねばならないのです。 また、根拠がない国の犯罪的行為に当たる場合には、厳正に法治国家として処罰されねばならないのです。
国民が政治に求めるものは政策です。 将来を見据えた政策です。 政党を選ぶのではなくて、政策を選べるようにするのが今の民主政治に求められるものなのです。
国民自身が未来の日本の姿を描いていても、それを実行してくれる政党が存在しない。 投票者が政策ごとの選択をできずに、政党を選択しなければならないという間接民主政治であるが故の不幸な状況が、IT革命が起き、日常生活に完全に入り込んでいる時代においても、60年前と同じ旧式の方法で政治家のための政治を続けられている。 国会議員たちは、ITの効用を最大限生かして国民のための政治ができるように改革しようとは決して動かない。
そのような政治の姿に変革することはそれ程困難なことではないと考える。 また、このITシステムがもたらす効用は計り知れないのです。 ITシステムを整備すると、選挙制度や国民の意思の決定の表現としての政策の議決のみならず、市場経済面、医療・健康面、市民認証面、災害支援面、犯罪捜査面、所得・資産の把握面、課税の適正化面、社会的弱者支援の福祉面などさまざまなツールとして利用することができ、将来のその効用は図りしれないことは明らかです。
しかるに、政治家たちは民意を最大限に反映できるように選挙手法を改善する努力を怠り、筆者には、政治家たちが旧態依然とした馴れ合いの選挙と馴れ合いの政策立案を行い、勝手にやり放題の特権的立場の境地を楽しんでいるようにしか見えないのである。
選挙制度の被選挙人の選出に関わることであるが、国民の意見は様々であり、異なる種々の意見を有する集団がそれぞれ政党を発足させ、結果として多数の政党が乱立することの方が自然な姿であると言えよう。
現在の小選挙区制度では、選挙人に対する1票の格差が違憲とされる比率を超えていることのみならず、最大票を獲得したもの以外の票が死に票になってしまっている。 よって、これらを解消するように、選挙の区割りを大きくした中で被選挙人の候補者から選べるなどを考慮した方法を選挙制度に組み込まなければなりません。 また、政党の構成者の人数に関係なく、少数政党であっても良い政策は生かされるべきであり、国民の選択肢が増えることは社会がよくなる政策が選べるメリットが増大するから喜ぶべきことなのです。 国民が望む日本の未来を、国民全員でつくりあげられる基本的なITを活用した仕組みの整備が日本の民主政治への解決の答えであろう。
選挙制度改革、その他社会システムとしての関連項目や憲法についての改革案(検討中)を記したので参照のこと。
関連する法律などの改正案として、もとの法律などをもとに、その条項の該当箇所のみ削除あるいは追加して検討中の素案として示しました。 次に示す内容です。
国会の改革 非常事態下の内閣不信任発議禁止 非常事態下の内閣信任発議禁止(国民から見た検討中の案)、 国会法の改正(国民から見た検討中の案)、 日本国憲法改正(国民から見た検討中の案)、 公職選挙法改正(国民から見た検討中の案)、
政治資金規正法改正(国民から見た検討中の案)、 国民電子投票法のイメージ(国民から見た検討案)、
国会議員は、いつまでも税金泥棒をやっていないで国民のために働いてください。 国会議員は、国民の公僕としてもっと歳費を削って一生懸命に働いてください。 大企業から多額の献金という名の賄賂をもらわないでください。
■ イラクに派遣された自衛隊が、米軍・有志連合軍の兵士、米軍・有志連合軍の指揮官、米軍・有志連合軍関係の物資、米軍・有志連合軍へ武器弾薬などを輸送していた疑惑が存在している。それが事実なら、日本の法律では、殺人ほう助罪、それを命令した防衛庁長官、防衛相の大臣、総理大臣も同罪と言えるだろう。法令に基づき厳正な調査および必要な場合には厳正な処罰が求められる。(以前のままの文章)
2001年9月にアメリカが同時多発テロの攻撃を受けて後、イラク・クウェート問題を国連で討議していた最中に、2003年3月20日に米軍、英軍を中心とする有志連合がイラク攻撃を開始した。 そして、同年5月にはブッシュ大統領は一旦、戦闘終結宣言を出したが、あちこちで戦闘が続いていた。
このような状態でも、イラクへの人道支援活動と謳って自衛隊をイラクに何が何でも送ることを自民党政権は欲したのである。そして、2003年12月からイラクに自衛隊を派遣して、2006年7月にサマワから撤退することになったが、航空自衛隊は活動を継続させた。
第90代安倍元総理は2006年9月26日から2007年9月26日まで在任。 第91代福田元総理は2007年9月26日から2008年9月24日まで在任。 第92代麻生元総理は2008年9月24日から2009年9月16日まで在任。 2007年1月9日に防衛省発足。 自衛隊のサマワ派遣は2003年12月から2006年7月まで行われ、その後は、航空自衛隊のみ、輸送作業の継続を行い2008年12月にイラクを撤収。
(参考)「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年八月一日法律第百三十七号)」より支援の内容を示す。
・・・(略)・・・
2 人道復興支援活動として実施される業務は、次に掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を
含む。)とする。
一 医療
二 被災民の帰還の援助、被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布又は被災民の収容施設の設置
三 被災民の生活若しくはイラクの復興を支援する上で必要な施設若しくは設備の復旧若しくは整備又はイラク特別事態によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧
四 行政事務に関する助言又は指導
五 前各号に掲げるもののほか、人道的精神に基づいて被災民を救援し若しくはイラク特別事態によって生じた被害を復旧するため、又はイラクの復興を支援するために我が国が実施する輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒
3 安全確保支援活動として実施される業務は、国際連合加盟国が行うイラクの国内における安全及び安定を回復する活動を支援するために我が国が実施する医療、輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。
・・・(略)・・・
イラク戦争当時、日本の航空自衛隊に対し、米軍・有志連合軍の兵士、指揮官、米軍・有志連合軍関係の物資、武器弾薬などを輸送していた疑惑
イラク特措法で規定されていた活動や輸送内容は、特別措置法のとおりであり、人道的復興支援とされた。 人道支援物質ならば、何も隠す必要がなく、輸送物資をすべて明らかにできるはずであるが、それにもかかわらず、明らかにできない部分が存在していた。
もし、自衛隊が米軍・有志連合軍の兵士、米軍・有志連合軍の指揮官、米軍・有志連合軍関係の物資、米軍・有志連合軍へ武器弾薬などを日本が輸送した場合には、実質戦争状態にある戦地において、戦闘行為の軍体への必要な物資、兵員を、戦闘行為が行われるであろうことを認識していながら自主的に協力することは、特措法その他の根拠法が見当たらず、認可できず、相手国の法律および日本の法律で対応することになり、この場合は、殺人ほう助罪、それを命令した防衛庁長官、防衛相の大臣、総理大臣も同罪と言えるだろう。
その事実が判明した場合には、罰せられなければ、日本は法治国家とは言えない。
しかし、核兵器の日本への持ち込みの件と同様、イラクへの自衛隊派遣による輸送物資の問題についても、これから30〜40年もしらを切りとおすであろうことは明らかである。 司法では、疑わしきは罰せず、とされているから、これからも自民党はやり放題なのか?!
イラク戦争は、有事立法の周辺事態法が規定している戦争ではない。 また、自衛隊の集団的自衛権の行使も認められていないことより、集団的自衛権などのこじ付けもできない。 自衛隊員の戦闘へのほう助・援助などの後方支援はできないのである。 防衛庁・防衛省は認識していたはずです。 万が一、命にかかわる容態の兵士を病院に緊急搬送する場合でああっても、明らかにして国民に承認を得ればよいことである。
イラク戦争はアメリカの戦争であって、アメリカ兵が戦闘地域で交戦して相手を死に至らしめることが起こりうる。 しかし、日本の戦争ではない。 そして、自衛隊はあくまでも自衛隊であって、それ以上の行き過ぎた行動はとれないのです。 戦争が合法的に承認されているアメリカの戦争から見れば、相手を殺す行為は正当化されるが、いずれにしても殺人行為なのです。 その殺人者を、法的根拠がなく、戦争行為に支援ができない日本人から捉えると殺人への支援はできないのです。 小泉ヒットラーの一言で、「俺が法律だ」とでも発言したのかどうかわからないが、首相の一言で殺人幇助が許されてよいわけがない。 小泉元総理は、自衛隊を派遣する際に、国会の質問に答えて、「どこが戦闘地域か、どこが非戦闘地域かなどわかるわけがない。」という趣旨の発言をしているように、戦闘状態を認識し、米兵が殺人を犯すことを十分認識できていたはずである。 よって、犯罪の確信犯であることは間違いない。
安倍元総理に変わって後も、同様に継続させていたのである。 同罪である。 また、福田元総理、麻生元総理も継続させており、同罪である。 兵士が殺人行為を犯すことを認識できていたのであるから、それを後方支援だと理屈づけができない以上、日本の刑事罰が適用されねばならないと考える。 その場合には彼らはすべて有罪であろう。 国家の罪を国家が裁かなければ、国民は法についてどのように評価すればよいか、判断基準を失うことになるのです。
これを証明するためには、当時の航空自衛隊の輸送物資や人物のリストを調査・検証する必要がある。 はたして、防衛省や自民党議員に正義はあるのか? 聞くのも愚か、そんなのあるわけない。
実際にイラク戦争の戦争終結宣言が正式に出されたのは2011年である。 もし、当時、自衛隊に米軍・有志連合軍の兵士、米軍・有志連合軍の指揮官、米軍・有志連合軍関係の物資、米軍・有志連合軍へ武器弾薬などを日本が輸送した場合には、日本の法律では、殺人ほう助罪、それを命令した防衛庁長官、防衛相の大臣、総理大臣も同罪と言えるだろう。 国家の犯罪であろうと、うやむやにして逃すことはできないのです。 その場合には、司法機関が日本の法令を順守して、厳正に対処させねばならないことを日本国民は強く訴える。 決して彼らを許すことはできない。
イラク戦争当時、イラクでは無政府状態であった。 ソマリアにおいては、現在、ある地域は秩序が維持されていないようだ。 このような状況下、万が一の仮定として、筆者が現地で犯罪を犯した場合はどうなるであろうか。 法の秩序が回復するまでは処罰はされないが、このような状況で日本に帰国しても相手国がそれを犯罪として訴追できないのであるから、犯罪はあったとしても日本で裁く義務は発生しない。 もし、筆者が、イラクでアメリカ兵と戦うイラク兵のために物資の輸送、兵士の輸送を自主的に手助けした場合はどうであろうか。 アメリカなどの有志連合国の戦闘を支援するために自衛隊が行ったと同じ状況の支援を、仮に、イラク兵のために支援し、そのイラク兵がアメリカ兵を銃撃し次々と殺すことがあった場合を考えると、自衛隊が本来の活動以上の支援を行っても処罰されないのであれば、筆者が日本に帰国して罰せられないことになるのである。 おかしな法律だ。
日本の現在の憲法や法体系の中では、本来、日本の自衛隊が海外で戦争に遭遇することなどあり得ないのです。 人道的支援と謳って、厳格に自衛隊の活動内容の支援内容を規定してその任務を行うことが許容されて無理やり送り出されたのであったが、国民を裏切り、その自衛隊が行ってはいけない限度を超えて任務を課し、それを実行に移したのであるから違反であり、その場合、自衛隊や大臣、総理などは日本の法律に照らして厳格に処分されるのが相当と考えられる。
航空自衛隊の場合は、筆者が仮定として例示した個人の任意な支援として勝手にやっている場合と違って、政府による関与と指示で行っているのであるから、国家犯罪として、始末が悪い。 誰が裁くのか? 国家が言い出すはずはない事だけは確かだ。
しかし、この行為は、日本が法治国家である限り、テロが許されないのと同様に許されざる行為であり、政府の傲慢さと国民を馬鹿にした態度には国民は我慢しがたい。
もし、行政の行為を裁判する国民裁判制度というものがあるなら、必ず有罪にしなければなりません。
下記に名古屋高裁でのイラク派遣の自衛隊の差止め等訴訟の例を示すが、これに拠り明らかに政府の法律違反の犯罪の事実が明らかになった。 名古屋高裁は民事訴訟であったが、その事案の司法判断として、刑事訴訟の事案の対象となる明白な事実が証明されたのであるから、今度は検察が取り扱う事案に発展することになる。 しかし、これに対して検察が行動を起こさず、国民が忘れるまで放置しておく腹積もりなら、それは検察の職務怠慢であり、かつ検察自身が犯罪性をもみ消したことになる。 本当に恐ろしい社会体制が構築されていると言える。 このことは即ち日本の民主主義と法秩序の崩壊である。
『(参考:緑線内の文章追記) 以下に追記した名古屋高裁の裁判所の判断として、イラクへ派遣された航空自衛隊の活動は、戦争を行っている有志連合国の兵士などの輸送など、戦闘の武力行使と一体化の行動として、自らも武力の行使を行ったと評価せざるを得ないとの司法の解釈を示したものであり、明らかに日本の刑法に抵触する犯罪活動である。 よって、日本の警察権が厳格に適用されねばならない事件であるのです。 また、法治国家としての規律にのっとり、それを命令した政府・担当部署の関係者の処罰が求められることになる。』
■ (参考 2013年11月追記) 自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件:名古屋高裁(民事)判決 2008年4月17日、確定 2008年5月2日
日本の自衛隊がイラク復興支援と称してイラクへ2003年12月26日に航空自衛隊が先ずクウェートに派遣、2004年1月に陸上自衛隊をイラクのサマワに派遣、同年3月から航空自衛隊が輸送活動を開始、2006年に7月に陸上自衛隊がイラクから撤収するが、航空自衛隊は輸送活動を継続。 航空自衛隊C-130は4年間で694回の輸送を行ったことが報道された。その輸送の内容については、差し止め請求による原告らの空輸実績の開示請求で、開示資料は日付、内容部分が黒塗りされた常態であった。
2004年2月に名古屋地裁に自衛隊のイラク派兵の差止等請求の集団訴訟(民事)を行い棄却されたため、2008年4月に名古屋高裁(民事)に控訴した。 高等裁判所の判決は、地裁の判決を支持し本件控訴を棄却したものであったが、高等裁判所による”事案の概要”及び”裁判所の判断”の説明に於いて、高等裁判所は航空自衛隊の活動域は、イラク特措法を合憲とした場合であっても武力行使を禁止したイラク特措法2条2項と、活動地域を非戦闘地域に限定した同法の3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含もものである。しかし、これによる控訴人の平和的生存権に対する侵害は認められないとして、控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し、国家賠償請求を棄却した判決であった。(詳細は 朝日新聞2008年4月18日朝刊及び名古屋高裁民事第3部の2008年4月17日裁判 事件名:自衛隊のイラク派兵差止等請求事件を参照) この高等裁判所の判断の理由として、本件派遣の違憲性について、1)認定事実を示し、2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法についての内容を示し、以上を前提としての判断を説明している。 その内容の概要を次に示す。
裁判所による”裁判所の判断”説明の中から筆者が纏めた説明用の概要資料(「名古屋高裁(民事) 自衛隊のイラク派遣差止等請求控訴事件での判決2008年4月17日」をもとに):
派遣の違憲性についての認定事実として(1)下記の項目について説明:
・イラク攻撃やイラク占領の概要 ・多国籍軍の軍事行動 ・武装勢力 ・宗教対立による武力抗争 ・多数の被害者 ・戦費及び兵員数 ・航空自衛隊の空輸活動(情報不開示と政府答弁などにも言及)
(2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法を示し、
(3)以上を前提としての裁判所の検討で、以下のような説明がなされた。
平成15年5月のブッシュ大統領による戦闘終結宣言後も、アメリカ軍を中心とした多国籍軍は、イラク戦争開始後の5年を経た現在においても継続して年々増える相応の組織的、且つ計画的に多国籍軍に抗戦し、イラク国内は武装勢力間及び多国籍国軍との抗争が複雑に絡み合って泥沼化した戦争状態になっており、アメリカ軍が5年間で13万人から16万人もの兵員を駐留させ、ベトナム戦争を上回る戦費を支出し、双方に多数の死傷者を続出させている事実からも未だ十分に治安の回復がなされていないことより明らかである。
とりわけ首都バグダッドは、平成19年に入ってもアメリカ軍が武装勢力を相手に掃討作戦を実施し手多数の犠牲者を出し、国際的な武力紛争の一環として破壊、殺傷行為が行われている地域と認定され、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当すると認められる。
航空自衛隊の空輸活動は、それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても、多国籍軍との密接な連携や多国籍軍と武装勢力との間で戦闘行為がなされている地域と近接した場所において、武装勢力に対抗する戦闘要員を含むと推認される多国籍軍の武装兵員を定期的かつ確実に輸送しているということができ、輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる。
従って、このような航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
(4) よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。 【(注)筆者の思い→ 戦争状態と認識されるイラクにおいて航空自衛隊が多国籍軍と一体的に戦闘行為に不可欠な後方支援を行っていることに対しては、憲法、イラク特措法に違反しており、この件は日本の刑法に照らして判断されるべき事案である。 筆者は日本の法システムの機能を疑問視する。 果たして国家と司法に正義は存在するのか?】
2.本件差止請求等の根拠とされる平和的生存権について:
憲法前文に「平和ののうちに生存する権利」と表現される平和的生存権は、・・・(略)・・・平和が抽象的概念であることなどを根拠に平和的生存権の権利性や具体的権利性の可能性を否定する見解があるが、憲法上の概念はおよそ抽象的なもので否定されなければならない理由はない。
3-1.控訴人らの違憲確認請求について:
・・・(略)・・・本件の違憲確認請求は、民事訴訟であって、ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるもので、およそ現在の権利または法律関係に関するものということができないから、同請求は確認の利益を欠き、いずれも不適法である。
3-2.控訴人らの差止請求について:
・・・(略)・・・イラク特措法による自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき行政上の権限による公権力の行使であると解されるから、本件派遣の禁止を求める本件差止請求は、行政権の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含するものであり、行政権の行使に対し、私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできない確立された判例であるから、本件差止請求にかかる訴えは不適法である。 仮に、本件が行政事件訴訟(抗告訴訟)として提起されたものとした場合においても、控訴人らが本件派遣にかかる防衛大臣の処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず、行政事件訴訟における原告適格性が認められない。 従って、仮に本件差止請求にかかる訴えが行政事件訴訟であったとしても不適法である。
3-3.損害賠償請求について:
・・・(略)・・・控訴人らの具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。控訴人らには民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる程度の被侵害利益がだ生じているということはできないので、本件損害賠償は認められない。
東日本大震災(2011年3月11日)の津波による東北地方太平洋側地域が壊滅的な状況に陥っていたとき、および福島第一原発事故により高濃度の放射性物質が放出され拡散し、その放射性物質の影響から逃れるために地域住民が強制退去を已む無くされていたとき、そして時間が経過して今度は一刻も早く復興支援の手を差し伸べる必要があるときに、自民党議員らのやっていたことは、これらの被災者をなおざりにし、党利党略ばかりで被災住民の救済のための国会運営と議決を一向に進めようとしない単なる税金泥棒であった。 こんな国会議員を排除しなければ日本は決してよくならない。
そして、こともあろうが、2012年の衆議院選挙で、このような自民党議員が政治の主導権を握ることになったとは、世も末だ。 また、悪政の再開だ。
国民は、日本政府は言うに及ばず、防衛省、法務省(検察)、外務省、経済産業省、原子力規制委員会、更にアメリカ政府など・・・決して信用しない。
日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
日本は、日本国民が無視され続けている不平等の日米安保条約を解約しなければならない。 日本国民が戦わねば、日本の夜明けは訪れない。
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