日本の調査捕鯨 調査費用に対して鯨肉販売の副産物収益が過大です
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このサイトは、捕鯨についての内容ですが、商業捕鯨についての賛成あるいは反対抗議を行う目的の内容ではありません。
■ 鯨の種類 鯨は、ほ乳類であり、鯨の種類区分は、ヒゲクジラとハクジラに大分類されており、種々の資料によって種類数は異なるが、概ね80種類程度の分類があります。
■ 鯨資源の枯渇、鯨油獲得を目的とした西洋諸国の商業捕鯨からの撤退、国際捕鯨委員会での商業捕鯨一時中止への決議への道 海に面した国で沿岸近くに鯨が出現するところでは、古くから小さな船で捕鯨の沿岸漁を行っていたようですが、ヨーロッパやアメリカでは、1700年代以降捕鯨船団の規模を拡大し、遠洋捕鯨を始めるようになりました。 アメリカは、西インド諸島からカリブ海、北極海、大西洋から南極海、オーストラリア沖、南太平洋、北西太平洋まで捕鯨のために船団を組んで航海していた歴史があります。
■ 捕鯨、鯨類の混獲、座礁した鯨及び鯨の死骸についての日本の規制 現在、日本では鯨類の捕獲等について規制をしています。 これは、国際捕鯨委員会で採択された(注*)国際捕鯨規制条約により商業捕鯨の一時中止などが定められており、この条約調印に合わせ、国内の鯨の捕獲等については商業目的の有無に関わらず水産庁並びに都道府県で規制・管理しています。
■ 国際捕鯨委員会:IWC(The International Whaling Commission )について ■ 目的・構成 国際捕鯨委員会は、鯨資源の適正な保護を行い、商業捕鯨の発展を可能にすることを目的とし、1946年12月2日にワシントンDCにおいて捕鯨に関する規制条約を定めた国際条約に基づいて設立されました。
■ 国際捕鯨委員会 加盟国 2008年6月のチリ、サンチアゴでのIWC委員会開催時の加盟国数は81ヵ国です。
■ 先住民族生存捕鯨 先住民族の捕鯨によって鯨が絶滅するリスクが高まることがなく、また、歴史的・栄養源的に適正な水揚げ量と認められることや、科学委員会が適正な助言を与え、先住民の生存に必要なレベルで、個体数の資源維持が保たれる許容数に基づく捕獲であることより、IWCは先住民族の生存捕鯨を認めています。
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■ IWCの付表に示されている保護対象となっている鯨の種類 (注*)国際捕鯨規制条約の付表より読みとった種類です。 尚、該当種の日本語名については、IWCがWEBにて定義説明している内容をもとに筆者がつけたもので、複数種名を用いたものがあります。 但し、ここに記した日本語名の表現に疑問があるものが存在しますので、原文が複数の種に対して付与していることを確認し、それらの該当鯨名を調べて使用してください。
1.Baleen whales (ヒゲクジラ)
■ (注*)国際捕鯨規制条約 【外務省では、国際捕鯨取締条約となっています】 (注*)国際捕鯨規制条約(the International Convention for the Regulation of Whaling) の内容及び今後の対応については、毎年開催される国際捕鯨委員会において議論され、必要に応じて調整・見直しが実施されることになっており、改定議案については、加盟国の4分の3の賛成投票のもとに採択される決まりになっています。
外務省の「国際捕鯨取締条約」からの引用
(参考)the International Convention for the Regulation of Whaling : http://www.iwcoffice.org/commission/convention.htm 外務省の国際捕鯨取締条約 : http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/whale/jhoyaku.html (注*)私的な日本語訳 ■ 国際捕鯨委員会(IWC)への許可申請に基づく科学調査捕鯨 ■ 国際捕鯨委員会(IWC)への許可申請に基づく日本の調査捕鯨 1982年7月にイギリスのブライトンのIWC会議で、1986年以降の商業捕鯨量を0にする捕鯨の「モラトリアム」【(一時)禁止】が採択され、1986年に施行されました。
日本は、モラトリアムについては変更せずに、条約策定時において調査捕鯨の条項内容を巧妙に割込ませてその鯨の有効利用としての販売を可能とすることを承認させた筋書き狡猾に活用して、日本が刺殺・捕獲によって調査捕鯨を実施した後の鯨肉を販売する方法に舵を切ったのと想定される。 そして、調査機関である(財)日本鯨類研究所が販売に携わり、その収益を得ているのです。
■ 日本の科学的調査捕鯨 捕獲許可鯨頭数(南半球及び北太平洋) |
| 年 | 調査水域 | ナガス鯨 Fin Whale | マッコウ鯨 Sperm Whale | イワシ鯨 Sei Whale | ニタリ鯨 Bryde Whale | ミンク鯨 Minke Whale | 合計 | 備考 |
| 1987年(1987年-1988年) | 南半球 | - | - | - | - | 273 | 273 | |
| 1988年(1988年-1989年) | 南半球 | - | - | - | - | 241 | 241 | |
| 1989年(1989年-1990年) | 南半球 | - | - | - | - | 330 | 330 | |
| 1990年(1990年-1991年) | 南半球 | - | - | - | - | 327 | 327 | |
| 1991年(1991年-1992年) | 南半球 | - | - | - | - | 288 | 288 | |
| 1992年(1992年-1993年) | 南半球 | - | - | - | - | 330 | 330 | |
| 1993年(1993年-1994年) | 南半球 | - | - | - | - | 330 | 330 | |
| 1994年(1994年-1995年) | 北太平洋 | - | - | - | - | 21 | 21 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 330 | 330 | ||
| 1995年(1995年-1996年) | 北太平洋 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 440 | 440 | ||
| 1996年(1996年-1997年) | 北太平洋 | - | - | - | - | 77 | 77 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 440 | 440 | ||
| 1997年(1997年-1998年) | 北太平洋 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 438 | 438 | ||
| 1998年(1998年-1999年) | 北太平洋 | - | - | - | 1 | 100 | 101 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 389 | 389 | ||
| 1999年(1999年-2000年) | 北太平洋 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 439 | 439 | ||
| 2000年(2000年-2001年) | 北太平洋 | - | 5 | - | 43 | 40 | 88 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 440 | 440 | ||
| 2001年(2001年-2002年) | 北太平洋 | - | 8 | 1 | 50 | 100 | 159 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 440 | 440 | ||
| 2002年(2002年-2003年) | 北太平洋 | - | 5 | 40 | 50 | 102 | 197 | |
| 北太平洋 | - | - | - | - | 50 | 50 | 沿岸 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 441 | 441 | ||
| 2003年(2003年-2004年) | 北太平洋 | - | 10 | 50 | 50 | 101 | 211 | |
| 北太平洋 | - | - | - | - | 50 | 50 | 沿岸 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 443 | 443 | ||
| 2004年(2004年-2005年) | 北太平洋 | - | 3 | 100 | 51 | 100 | 254 | |
| 北太平洋 | - | - | - | - | 60 | 60 | 沿岸 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 441 | 441 | ||
| 2005年(2005年-2006年) | 北太平洋 | - | 5 | 100 | 50 | 101 | 256 | |
| 北太平洋 | - | - | - | - | 121 | 121 | 沿岸 | |
| 南半球 | - | - | - | - | 856 | 866 | ||
| 2006年(2006年-2007年) | 北太平洋 | - | 6 | 101 | 51 | 100 | 258 | |
| 北太平洋 | - | - | - | - | 97 | 97 | 沿岸 | |
| 南半球 | 3 | - | - | - | 508 | 511 |
| (出典)IWCのWEBより整理したもの |
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■ 国際捕鯨委員会(IWC)への許可申請に基づく諸外国の科学的調査捕鯨 特別許可頭数
■ IWCのモラトリアムに反対した国の商業捕鯨による捕獲数(1985年〜2006年)
■ 水産庁の鯨類調査に要する費用及び鯨肉販売収益について ■ 鯨類調査に要する費用について 鯨類は他の魚貝類、その他海洋生物と共に貴重な生物資源であり、それらの種の保存面、生態系の食物連鎖の観点からも、人間が持続可能な食物資源として確保するためにも、我々は海洋の棲息環境調査、生態調査を深めていく必要があると考えます。
「平成19年度鯨資源調査等対策委託事業」について実施者を公募します。予算額(契約限度額)は上限404,206千円(消費税を含む)を予定。
2006年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)沿岸域調査(三陸沖鯨類捕獲調査)
2006年JARPNII沖合域鯨類捕獲調査 【即ち、第13次北西太平洋鯨類捕獲調査(沖合調査)】
2006年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNII)沿岸域調査(釧路沖鯨類捕獲調査)
2006年JARPAII鯨類捕獲調査 【即ち、第20次南極海鯨類捕獲調査船団(平成18年度)】
下記(注1)に示した文章には、「2006年JARPNII沿岸域調査ではミンク鯨が(注1)120頭捕獲されています。(三陸沖、釧路沖で各60頭の計120頭)」と記載されていますが、
「第13次北西太平洋鯨類捕獲調査で得られた調査副産物の販売について」では、釧路を中心とした半径30マイル内の沿岸で、ミンク鯨35頭の標本を採集したこという記載内容になっています。
(注1)2006年度第二期北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNU) (財)日本鯨研究所のプレスリリース内に記載されていた鯨の頭数説明より。
実際の調査捕鯨費用はどれくらいなのでしょうか。 発注元の水産庁が調査費用額を算出しているのですから、妥当な金額であるはずなのですが、そうすると、副収入の方が巨額過ぎることになります。 これでは、商業捕鯨と実質同じです。 科学的調査捕鯨とは隠れ蓑です。 科学的調査は、自国が調査の計画を独自に立案できるので、都合良く商業捕鯨ができる落とし穴があります。
■ (参考)調査捕鯨により得られた鯨肉の販売について 政府の指示による(財)日本鯨類研究所が販売する数量が示されていましたのでここに示します。
■ 日本で合法的に流通している鯨肉について 日本で流通している鯨肉は次の条件により合法的に得られたものを対象としています。
(参考資料) 板橋守邦:南氷洋捕鯨史、北の捕鯨記、北洋漁業の盛衰 大いなる回帰、 大隅清治:鯨を追って半世紀、 小松正之:クジラと日本人、 山下渉登:捕鯨U、 トレバ−・ディ:The Whale Watching、 国際捕鯨委員会IWC(The International Whaling Commission )のホームページ:http://www.iwcoffice.org/index.htm、 水産庁のホームページ:http://www.jfa.maff.go.jp/ 報道発表資料、捕鯨、鯨の過去の捕獲量、 外務省のホームページ:国際捕鯨取締条約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/whale/jhoyaku.html、 農林水産省ノホームページ:随意契約に関する情報、補助事業 水産庁、 Australian Government Department of the Enviroment,Water,Heritage and the Art の Coast and oceans、publications、Whales, Dolphins and Porpoises、 Brochures and fact sheets (財)日本鯨類研究所のホームページ:http://www.icrwhale.org/、ディスクロージャー資料、最近の話題 プレスリリース、 太地町立くじらの博物館ホ−ムページ:http://www.town.taiji.wakayama.jp/hakubutukan/ 岩手県山田町の鯨と海の科学館のホームページ:http://www.town.yamada.iwate.jp/kujirakan/ 網走市ホームページ−網走とクジラ 日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
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