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まえがき
現在の自衛隊の存在が違憲であっても、シビリアンコントロールの名の下に、日本の軍隊である自衛隊に武器を装備をさせて海外派兵させないという暗黙裡の抑制機能が働いているうちは、国民は自衛隊の存在自体が憲法違反であることを敢えてとりあげないで済まして来ていたのです。 しかし、湾岸戦争後1991年にペルシャ湾の機雷除去を名目にした自衛隊の海外派遣を皮切りに、その後、交戦権の無い自衛隊を国際貢献という言い訳を用い、次第に海外派遣や他国の軍隊との一体活動などを暫定的・強行的に推し進めてきた政府・自民党である。 そして遂に、小泉首相当時、アメリカを中心とする有志連合によるイラクへの攻撃が開始され、戦闘終結宣言後、テロ活動等の戦闘行為がまだ盛んに行われている中で、イラク復興の人道的支援活動として交戦権の無い自衛隊をイラクに強引に派遣したのです。
イラクへの自衛隊の派遣に至ったイラク戦争ですが、国連での国際世論の多くはイラクへの早急な武力行使に対して否定的でした。 しかし、アメリカは国連決議は可能でないと判断し、国連決議によらないイラクへの戦闘攻撃を決定したのです。 そして日本政府は、驚いたことに盲目的にアメリカのイラク攻撃を正当であるといち早く支持表明を行ったのですが、国民に対しての記者説明においては、イラクが湾岸戦争後、大量破壊兵器、化学兵器、生物兵器などのイラクへの査察に協力すべきとする国連決議にイラクが誠意ある対応をしてこなかったことや、日本が第二次世界大戦での敗戦を大きく反省して、二度と国際社会から孤立してはならないこと、国際協調体制を図りながら日本の発展を図っていくことや、日本の安全を確保するために日米同盟関係を堅持することなどいろいろ掲げて説明していましたが、現実のイラク攻撃は国連での承認を得られないまま、有志連合として賛同する一部の国の軍隊が引き起こした戦闘に対しての武力行使開始に対する日本政府の戦争肯定の公言でした。
イラク攻撃の大儀はイラクの大量破壊兵器の保有とそれの拡散がもたらす恐怖の解消とされたのです。
その後圧倒的優位にアメリカ軍・イギリス軍を中心とした有志連合が攻撃を進め、首都バクダッドは陥落してアメリカの戦闘終結宣言が出され、大量破壊兵器に関わる調査が為されました。 しかし、結局肝腎の大量破壊兵器等の存在事実は見つからなかったのです。
その後もイラク国内では有志連合の軍隊、イラク国民に対して、イラク残党兵力や旧フセイン大統領支持派による徹底抗戦の反撃や自爆テロが繰り返されている状態であるにも関わらず、小泉元首相は武器を保有した自衛隊をイラク復興の人道的支援と称して、イラクのサマワへ派遣することを専制君主的に強行に決定し実行してしまったのです。 その際、イラクのどこが戦闘地域でどこが非戦闘地域であるかを国会で問われ、挙句の果てに「自衛隊が派遣されているところが非戦闘地域だ」などという信じ難い馬鹿げた発言を行う状態でした。 人道的支援ならば自衛隊によらなくとも可能であり、サマワの住民は自衛隊の派遣でなく、日本の企業による貢献を期待したのですが、相手国のことを全く理解しない日本政府の姿が浮き彫りになっていました。 これもまた、日本が行っている押し付けの政府開発援助(ODA)と同じで、相手国の実態を理解し、必要な援助について相手の希望を確認しないと、結局は援助機器・物資などは役立たずの品物として相手国の倉庫に眠った状態になっているのと全く同じといわざるを得ません。
小泉政権、安倍政権時代にアメリカから要請されれば、「はい、わかりました」と言わんばかりに、アメリカのアフガニスタン攻撃における後方支援として、アフガニスタンのタリバン戦士のみならず一般住民まで殺戮するアメリカ軍の戦闘攻撃機の離発着やミサイルによる攻撃が行われていたインド洋沖の艦船へ日本の海上自衛隊の補給艦による給油支援活動を行っていたのであり、これは明らかに日本は戦闘行為に加担していたと言えるのです。 この種のインド洋沖艦船への給油活動は、自民党公明党の関係調整の縺れからと推定される給油法案の延長手続き上の問題、その他党内調整等により辞任した福田総理の後、麻生政権に引き継ぐ形で現在も実施されています。
麻生内閣に至っては、ソマリア沖への海賊対策任務に海上自衛隊を派遣してしまったのですが、それは、憲法9条を改正して自衛隊の保有や領海外での活動や自衛隊の交戦を妥当だとする根本原則を成文化させてはいないで実行に移したものであり、あるいは、国会審議により時限立法を制定し、派遣の正当性や行動の内容などを定めて派遣の根拠とする承認手続きを踏んだ後に実施したものでもないのです。
本来海上保安庁が行う海上警備活動を、自衛隊の海外派遣を意図して、海賊の武器の威力が大きいとし、艦船への被弾の危険があるなどとして海上自衛隊艦船にとって代わらせ、国民的な議論を実施せずに政府は自衛隊を派遣してしまっているのです。 無期限に海賊対策という名の下にソマリアの民兵崩れであれ軍閥であれ、何が何でも日本の自衛隊に武器を保持させて日本の領海外での戦闘に関する事態に関与させて行こうとする政府の魂胆があるようだが、全く無茶苦茶な麻生政府や自民党といわざるを得ない。 また、首相と供に無茶苦茶な自民党衆議院議員団が数の優勢を梃子に愚かな政策を次から次へと通していける立場を利用してそれらをいとも容易に思い通りにしてしまえる現実が存在し、首相に力の錯覚を起こさせているのです。 それは、かってナチスのヒトラーが軍隊を率いて国民に絶対的な権力を押し付け、力の論理で抵抗する勢力や主張を弾圧し、国が破局に向かう未来に先導していった危険で悲惨な歴史に繋がる同じ息吹であり、現在の日本に起こり始めているのを強く感じるようになったので、ここで敢えて自衛隊の憲法違反について記述したのです。
現在の日本国憲法が有効な状況下では、違憲である自衛隊の存在を容認できなくなりました。 日本が法治国家であり、民主国家であるとするなら、日本国憲法条文の規定からみて、政府の見解や行動がいかに常軌を逸し馬鹿げたものであるかは明らかです。
■ 日本国憲法では陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法9条をどのように読み替えてみても戦力を保持することを意味することにはなりません。
日本の憲法改正特別委員会で「戦争放棄」を位置づけました。 憲法改正特別委員会の委員長であった芦田均は、決定したその憲法の主な内容についてラジオ放送や憲法普及のための冊子を配布して国民に説明を行っているのです。 ・・・陸海空軍などの軍備をふりすてて、全くはだか身となつて平和を守ることを世界に向つて約束・・・一切の戦争を放棄・・・というものでした。 (参考)国会図書館の日本国憲法の誕生へ :憲法の施行 憲法普及会の活動 憲法普及会編「新しい憲法 明るい生活」 )
つまり、侵略戦争のための戦力、あるいは、侵略に対抗するための戦力に関わらず、「戦力を保持しないことを宣言している」と理解するのです。 ですから、戦力である自衛隊が存在していることは憲法に違反していることになります。
第一次吉田内閣が成立し、その1946年6月の国会で、「一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も放棄したものであります」と答弁し、共産党は自衛権を放棄したものではないと主張したが、自由党、与党進歩等、協同党、社会党が自衛権の発動のための戦争をも放棄すると承認して、この内容で憲法改正案を成立させた。これが真の憲法9条の意味であり、定義であり、戦争放棄の「定理」である。その後11月3日に憲法は公布された。
■ 憲法を定めるのは国会の役割、内閣が勝手にその内容を曲解することは許されない
憲法の内容を定めるのは、立法を司る国会の役割であり、自衛のための戦争をも放棄するとした内容を国会で賛成多数で議決して制定した。同憲法の第99条に、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法内容を尊重し擁護する義務があって、これを遵守しなければならないと定めた。よって、内閣の行政府役人や国会議員、裁判官らは、この憲法内容を厳格に遵守しなければならない。
よって、内閣が勝手な判断で内容を曲解することは、法治国家日本の立憲民主主義政治、社会の掟破りであり、あってはならないことである。
しかし、吉田総理は、その後直ぐに、国会で定めたこの内容に違反して、憲法を改正しないで無視して警察予備隊という名称の部隊を発足させ、その後更に「自衛隊」という名称を冠した事実上の軍隊を発足させたのであった。この実態は即ち、日本の民主主義の内閣・立法・司法の政治体制の機能を完全に無視した行為であり、内閣が勝手に解釈して変更することは許されないのである。改憲の手続きに準じて日本が軍を保有することを定めない限り、自衛隊は違憲の存在であり、仮に、違憲にあたる法律を成立させたとしても無効であり、この状態で、違憲な存在である自衛隊に戦争行為をさせた政府は、日本の民主主義制度・社会を転覆させた独裁政府であると見なしうるものである。
そして、憲法改正を行わずに、この違憲に当たる自衛隊に海外での戦闘行為を命じ、戦闘行為によって多くの人間を殺戮した場合には、それに協力した総理、大臣、役人、自衛隊員、賛成した自民党議員らは共謀的に国家によるテロ行為に及んだものと見なしうる事案にあたる。
政府は現在に至っても、詭弁を弄して憲法で禁じている戦力に自衛隊が該当しないとしているが、自衛隊は憲法に背いて存在している自衛隊戦力である。もし、必要ならば、民主的に国民にその必要性を問い、国民に審判を委ねて改める手続きをとり、憲法を改正して条文を改め、条文内容と戦力の存在との整合性がとれるようにすればよいのです。
国際的に自衛のための軍隊は認められていることをもってして、日本の現憲法の内容を正当に解釈せず、無理やり軍隊の保持を容認しているかのように誤解釈することは別問題です。世界標準の一般論で合法とされているから日本国憲法の内容に拘わらずに合憲と評価する学者がいると、官僚、政府関係者はこの考えを取り入れて合憲とする誤認識を国民に押し付けているが、国民は容認していない。日本国憲法はあくまでも日本国の憲法であり、国際通念以上の拘束力が存在するのです。現憲法の内容では自衛隊は違憲にあたるということが事実なのです。偉い憲法学者かどうか知らないが、このようなことを理解できない国語力が低下した、悪意に満ちた司法屋に牛耳られている日本の司法そのものを否定しかねない事態であり、日本国民にとって日本の司法への信頼を裏切ることに繋がるのです。
■ 政府及び与党の自民党など、戦後、現行憲法の記述の文言において、自衛隊の存在及び戦力と自衛のための戦力の行使を合憲としてきた。
2017年の自民党総裁であり、総理である安倍も、自衛隊の存在やその戦力を現行憲法に照らして合憲としている。 ところが、現職の総理でありながら、安倍氏は自民党総裁として憲法九条の改正について、憲法第九条の第一項、二項はそのままで、第三項を書き加えて自衛隊を明記する案について言及して、憲法改正に取り組むことを促したのであった。しかし、これは、今までの合憲の論理を瓦解させることになる。 (上下の黒線の間の文章:2017年11月追記)
政府及び与党の自民党などは、戦後、現行憲法の文言のままにおいて、自衛隊の存在を合憲とし、戦力の保持および自衛のための戦力の行使を合憲とし、国民にこれを容認するように教育してきた。筆者は、政府の勝手な判断を受け容れず、以下に記述する様々な根拠資料に基づいて、自衛隊は違憲であると確信する。
2017年の自民党総裁であり、総理である安倍は、自衛隊の存在や戦力を現行憲法に照らして合憲としている。 ところが、2017年5月のある憲法フォーラムにおいて安倍総理は、自民党総裁として、ビデオメッセージを寄せて憲法九条の改正を示唆する目的で、憲法第九条の第一項、二項はそのままで、それに第三項として書き加えて自衛隊を明記する例を掲げ、憲法改正に早急に取り組むことを促したのであった。
この安倍総裁が提案する自衛隊を明記するための憲法九条の改憲を行うことの意味は、自衛隊が違憲であるなら、総理や自民党として憲法九条を改める議論をすることは論理的に筋が通るのであるが、政府および自民党は合憲とする判断を変更していないのであるから、何ら内容を改める必要など生じないと筆者は考える。しかし、自民党総裁としての安倍総理は、これを改めて自衛隊を明記することを提案しているのであり、それは即ち、自衛隊が違憲であることを認めている証、そのものである。そして、この論理を展開すると、政府が強引に成立させてきた今までの安保関連の法律(日米安保条約、様々な特措法、安保関連の諸々の戦争法など)は、政府の説明とは裏腹で、政府が国民を騙してそれらを成立させてきたことを物語ることになり、これに関する法律のすべてが憲法違反であって、憲法違反の法律を強引に成立させた政府、自民党などの行為が、日本の民主主義の政治、司法の体系、社会システムを崩壊させるものであることを政府は認識できていないようだ。
更に、現行憲法のもとで、アメリカが行う戦争に関わる事案を、日本の存立の危機と政府が判断しさえすれば、日本はアメリカを護る為にアメリカの攻撃国への先制攻撃ができる法律を成立させたことにより、日本の自衛隊を海外においても戦争させようと安倍総理が目論んでいることにより、現実化する事態に至るであろう。
筆者が考える安倍総理が目論む憲法改正の真意について、次に記述した。参考まで。 (安倍政権の憲法改正の真の目的。9条改正ではない。)
アメリカ主導で危機を煽り、対話より軍事力を背景とした脅しにより、益々暴発を煽る行為によって、危機意識を国民に植え付け、アメリカ隷属の日本の総理も危機意識を国民に植え付けるような策略を講じ、日本政府がアメリカの高額な武器装備を買うことを国民から反発されないように日本政府は狡猾に計略するのである。その結果、アメリカの軍事産業やアメリカ経済が潤い、アメリカの税収入が増加し、この取引に関わる日・米の防衛族に莫大な利益をもたらすことになる。また、それらの企業から政党への献金がもたらされる関係が構築されているのである。しかし、平和が継続する、あるいは武器・装備がある程度充足すると、いつかは軍需産業が下ぶれることになる。そこで、アメリカは、武器を開発、製造する軍需産業のために戦争を始めざるを得なくなるのであろう。ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタンやイラクでの戦争、・・・アメリカ本土に直接戦争の被害が及ぶことが起こらない限り、他国の国民が戦死しようが被害にあおうが、その国が破壊されようが、意に介さないのであろう。アメリカは、戦争の後の敗戦国の復興政策面など無頓着であり、戦争後に社会がどのようになるかをきちんと想像できていないのである。アフガニスタンやイラクの例を見れば容易に実感できるであろう。今度は、朝鮮半島や東南アジア、西アジアから中東地域周辺で戦争を起こして、攻撃対象国及びその周辺国を破壊することで、アメリカ・ファーストを掲げて軍事産業への活性化を維持しようとするのであろうか、筆者には到底理解できないアメリカの戦争に関する姿勢である。
アメリカが戦争を行えば、今後は必然的に日本が直接、その戦争に関与せざるを得なくなるであろう。つまり、そのために、自衛隊が世界のどこであっても戦争できる環境を早急に整えることを政府・官僚、安倍総理が目論み、憲法改正の内容に、あらゆる事態に対応できる根拠を定義づけることを急務としている姿が浮かび上がってくるのでる。
■ 最高裁は自衛隊の戦力を合憲とは判断を下していない (上下の緑線の間の文章:2015年7月追記)
米軍が当時砂川町に存在していた立川基地の拡張を計画し、米軍に命令された日本政府が民間の用地を強制的に収容するための測量を実施することになり、その際に地元民などの反対運動が起こり、1957年7月に測量に反対する住民・支援者に対して機動隊が排除を強行した。この衝突の際に住民の数人が米軍基地のフェンス内に2〜3m立ち入ったとして、日米安保条約に伴う刑事特別法違反で後日逮捕・起訴された。
1959年3月30日に行われた第一審の東京地裁では、起訴された根拠となった刑事特別法が一般法より重罪となっており、一般法よりも刑罰を重くする根拠を鑑みて、そもそも、日本国憲法で放棄した戦争及び戦力を保有しない日本に米軍基地が存在することが憲法違反にあたり、日米安保条約で国内に米軍基地を容認していることが憲法に反しているとして、刑事特別法は無効とし、被告は無罪とした。
これに、危機感を覚えた米国は、日本政府に働きかけ、年明けには日米安保条約の継続のための調印が迫っているので支障が生じることがないように、米国が日本政府に控訴については高等裁判所を飛ばして最高裁に跳躍上告させ、米国は駐日大使館を通じて最高裁長官と公判前整理時点及び判決審理前の時点で非公式に会って裁判内容について話をしていた事実が数十年後に米国の公文書の秘密解除により公開された資料の中に発見された。
米国側は、いわば、この裁判の検察側と同じ側の当事者にあたり、このような裁判官の行為は公正・中立の立場をとるべき裁判官としては禁止されているのであるが、それを破って米国側と接触し、裁判内容の件について情報のやり取りなど行い、その後の1959年12月16日の判決では一審の判決を覆し、駐留米軍は違憲でなく、日米安保条約も違憲でなく、被告らは有罪としたものであり、米国側に配慮した判断をとったと言わざるを得ない。尚、当時の総理岸は日米安全保障条約改定締結(10年間有効)及び日米地位協定を1960年1月19日に調印を強行した。
この最高裁の裁判の判断では、安保条約は有効であり、駐留米軍は、憲法で禁止されているところの日本の管轄権を有する戦力でないことより違憲に当たらずとして、一審の判決内容を覆して被告全員を有罪とした。これが、最終審である。この一連の事件と裁判は、所謂、砂川事件、砂川裁判と呼ばれている。この砂川裁判では、日米安保条約と米軍が日本に駐留することが問題になったのであるが、この最高裁の判決が最終審として決定する仕組みになっている。
この判決は覆らないが、国民的視点で憲法の成立過程とその内容を熟慮すると、憲法の戦争放棄の条文の意味は、「自衛のための戦争をも放棄する内容である」ことを国会で確認して、立憲民主主義政治として当時の国会での手続きを踏んで制定・公布した日本国憲法であることから、この内容を憲法の条文で定めた「定理」として不変であるとする。たとえ、最高裁の裁判長であろうと、米国の圧力があろうが、これを規範として遵守しなければならないのである。この点を基本に据えれば、裁判長の個人的な解釈など許されないのである。はっきり言って、この最高裁の判決は誤りであると筆者は考える。
2015年の安倍内閣が集団的自衛権の行使は憲法で容認されると政府に都合よく勝手に解釈の言い訳を行い、諸々の戦争法案である安保関連法案を成立させてしまおうと謀略をはかるのであるが、「砂川裁判」で興味深い判断が示されているので以下に判決の理由を引用して示す。
その前に、知っておくべき基礎的な知識を示しておく。
- 太平洋戦争の敗戦後、日本は連合国の占領下に置かれた。
- 占領軍は、日本の軍隊の武装解除、軍事機構を解体して非軍事化、戦争犯罪人を裁判で処罰、軍国主義思想者、共産主義思想者、あるいは占領政策に反対する者、米国にとって都合が悪い官僚などは、拘束あるいは公職追放となり、米国に協力する役人によって日本を間接統治する方法がとられた。また、天皇の神格性を否定し、人間宣言を行い、天皇大権を廃止、政治犯の釈放、民主憲法制定、農地解放、財閥解体などを実行した。尚、昭和天皇については、米国の極めて戦略的な術策と見られる謀によって、戦争犯罪者としての訴追を免除されることになった。
- 大日本帝国憲法を改正して民主的な憲法を作ることを実行させた。
- 日本の民主化の基礎が築かれたので、必然的に連合国の占領は終了する。この場合、米軍の駐留は継続できずに撤収せざるを得なくなる。
- サンフランシスコ講和条約に向けて準備が行われる中で、英国などの講和条約案を既に見せられていて、天皇にとって厳しい内容であったとされている。(詳細の資料は未入手)
- 日本は米国が提案する講和条約を受け容れることになる。昭和天皇は既に政治・軍事の大権を剥奪されていたが、それまでの天皇の権威を行使して、米軍が望む態様で米軍の活動などを保障し、米軍が望む限りの期間、米軍の駐留を容認する条件を講和条約の条件とし、講和条約の内容と日米二国間の安保条約の文面及び後に安保条約に付随する行政協定の詳細内容が協議されたのであり、この結果、半永久的に実質面で米軍による日本の占領が継続されることになったと推測される。筆者の単なる思い付きでは、核兵器の持ち込み条件も含まれていたのであろう。なぜなら、昭和天皇が、朝鮮戦争について米国の原爆の使用についてマッカーサーに訪ねていたから、日本への持込についての何らかの米国の意思表明があったのではないかという筆者の独自の見解です。
- その後、1972年5月に沖縄の施政権が返還されたが、その際の数々の密約がその後明らかになったが、日本政府は安保条約の名を借りれば日本国民を騙すことに何ら憚ることはないのである。
- 2015年の日本の民主主義は、平和の根幹である秩序ある法が支配する国民主権の法治国家としての日本の民主主義社会の枠を既に逸脱しており、新たな安保関連法案については憲法学者や元裁判官から憲法違反に当たる指摘を受けており、一般国民から見ても論理的、合理的な根拠説明が通らない内容であると認識されており、また、恐らく国民の半数以上から反対表明がされているであろうと思われる状態にも拘わらずに、数の多数を占める自民党・公明党の愚かで、且つ犯罪に加担する国会議員によって、強引に戦争法案を可決して成立させてしまおうとしている異常事態が進行しているのである。これについて、政府は秘密主義に徹し、戦争に向かう戦時体制のごとくに、報道メディア、インターネット会社への権力による圧力を掛け、また民衆が政府を自由に批判することについては、その手段となる媒体への何らかの規制措置に及び、民衆の反対運動が爆発しないように抑制・制御している事態が進行中である。
この砂川事件の最高裁の判決は、歪曲された捉え方によって判断が為されたものであると筆者は確信する所であり、立憲主義の民主主義的手続きと理念を根拠として、国会及び全国民的な合意の下での統一された「定義・定理」が確定した事実と内容を、裁判官達が完全に無視した判断を示したのであるから、この最高裁の裁判に関わった裁判官達が勝手に司法者の立場を悪用して、この崇高な理念を貶めたものであると言えよう。 現在の法的な位置づけではこの判決内容が最終的に定まり、国民がその判決あるいは人物に対して異議を表明できるのは、その判決直後の時点ではなく、時間的に随分先に実施される最高裁の裁判官達に対する国民審査になるため、国民が審査票に×を書いて投じる票数が過半数を超えることは起こらない状態になる。これについても司法のあり方の見直しが要求される。 しかしそれはさておき、その最高裁の判断の間違いを無視して国民が受け入れ、日米安保条約の根底にある実質の目的が、昭和天皇と米国が謀略して国民を騙すことになるところのサンフランシスコ講和条約後に於いても、憲法違反に当たる内容を含んだ、米国単独の占領政策継続・米軍の駐留・軍事活動や訓練の自由を保障・治外法権的特権を継続させるものであることを無視するとして、旧安保条約時点の条約内容との関係から筆者の考えを記すことにする。
以下の判決の理由からの引用を見るに、次のことを説明しているのである。それは、
裁判所は、日本が必要な自衛の措置をとりうることは当然といわなければならないとする。そして、憲法九条ニ項に戦力は保持しないけれど、その平和と安全を維持するするために、自衛の措置の代用として 他国に安全保障を求めることを禁じていないとし、防衛力の不足は米軍との安保条約を締結して、・・・( 旧安保条文に示す如く、「米軍が極東における国際の平和と安全の維持に寄与し並びに一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉によつて引き起された日本国における大規模の内乱及び騒じようを鎮圧するため日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる (旧安保条約より))・・・ として米軍に守ってもらって対処する妥当性の趣旨を説明しているのである。 そして、憲法条項が禁じている戦力については、我が国が主体的に指揮権、管理権を行使できない駐留米軍には該当せず、我が国が主体的に指揮権、管理権を行使でき得る戦力を禁止していると解する、と最高裁が説明根拠にして駐留米軍と安保条約については憲法違反に当たらないと解釈を示しているのである。
最高裁は、同条二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別としてと回避する表現を用いて、憲法裁判所としての責務を放棄したものとなっているが、次に、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る我が国の戦力を禁じている旨を明確に説明しており、自衛隊が日本政府の主体的な指揮系統にあり、日本国の自衛隊である限りは、この禁じている内容に当たるのであることは明らかであり、この事実からみても自衛隊の戦力は憲法違反に当たることは免れないのである。
【(裁判所の判例より引用) ・・・、先ず憲法九条二項前段の規定の意義につき判断する。そもそも憲法九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであって、前文および九八条二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化した規定である。
すなわち、九条一項においては「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを宣言し、また「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、さらに同条二項においては、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定した。かくのごとく、同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。
憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補ない、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。
そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。
そこで、右のような憲法九条の趣旨に即して同条二項の法意を考えてみるに、同条項において戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解するを相当とする。
従って同条二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。・・・ (砂川事件の最高裁判決時の判断説明の記述より)】
砂川事件とその裁判については、砂川事件の裁判を参照。
尚、参考として次の内容を示す。
イラクでの航空自衛隊に犯罪活動を命じていた自民党政府、犯罪者が牛耳る日本の政治
日本の存立の危機。集団的自衛権行使容認の閣議決定、安全法制整備法案憲法違反。
2015年安倍内閣が暴走に至る経緯
■ 司法屋がすべて正しいとは限らない。国民は司法屋に抵抗して正義を貫かねばならない場合がある。
注意すべきは、司法屋のいうことがすべて正しいとは限らないのです。 司法屋は司法の独立という立場はあるが、基本的人権以外は政府の政策に沿って如何に法律を読み替えることを可能にするかを扱っているのです。
国民は正義を貫かねばなりません。 たとえ強圧で国家的な思惑が存在していても、国民は、間違いを間違いと、正しいものを正しいと声を上げて訴えなければなりません。 それを怠ると国民の主張は葬り去られることになります。
たとえば、殺人を行っていないなら、断固として自分はそれをやっていないことを強く表明し続けないと、司法屋によって殺人犯にさせられてしまう恐れがあるのです。 司法屋も自らの観念や時代が生み出す圧力をもとに判断するのですから、判定事項のすべてが理にかなった正則といえるかは疑問があるのです。
人は強い精神力をもって物事に当たらなければなりません。 これは、憲法9条の条文の精神とその解釈についても然りです。 国民を間違って誘導する力には断固反対の声を上げ続けなければ、司法そのものが敵になってしまうことになる。
民主主義下の司法について、国民は司法屋任せにするのではなく、国民にとって必要なことについては逐次法制化を進め、また、改める必要があるものについては逐次改正すればよいのです。 国民のためになるように憲法・法律・諸規則を改められる権利、また、国民のためにならない作為は否定され得る権利が行使でき、正しく機能される制度の基において、民主主義の民意が反映できなければならない。
異常な状態に置かれている憲法と自衛隊の存在関係を解消しなければならないのです。 国は正則な手順に従ってこれを解消する義務を負っています。
■ 自衛隊と軍隊との名称の関係は、ちょうど、第二次世界大戦の「連合国」である「国連」( 中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語の本文をひとしく正文とする国連憲章 正式名称; 英語:United Nations、中国語: 合国)を日本では「国際連合」と称するのと同様の趣旨。
侵略戦争は犯罪行為であるので、どの国の軍隊も基本的には自衛軍の位置づけです。 憲法条文に、侵略を目的として軍隊を持つこと、戦力を保持することを明記する国は無いのです。
自衛隊を軍隊でないということや戦力ではないとすることは、ちょうど日本で連合国を国際連合と語彙を使い分けするのと同じ関係です。
■ 戦力とは、戦争を行う能力である。 戦力とは、人間あるいは機械と武器との一体的・組織的な集合体のことです。
自衛隊の兵員や武器装備について、第二次世界大戦の戦勝国であるアメリカ、ロシア(旧ソ連)、中国(中華民国(現台湾)→中華人民共和国)の戦力規模と比較した場合、多くの点で日本の自衛隊の規模は小さいのですが、戦力に大小の差はあってもやはり戦力です。
自衛隊の主要な武器装備品は次のようなものが示されています。
航空自衛隊の装備
表 1 航空自衛隊の主要装備
| 戦闘機 | F15 :20mm機関砲、空対空レーダーミサイル 4発、空対空赤外線ミサイル 4発 F2 :20mm機関砲、空対艦ミサイル、空対空赤外線ミサイル、空対空レーダーミサイル F4 :20mm機関砲、空対空レーダーミサイル 4発、空対空赤外線ミサイル 4発 |
| 偵察機 | 偵察機 RF4E 早期警戒管制機 E767 早期警戒機 E2C |
| 長距離捜索レーダー | APS138 |
| レーダー逆探装置 | ALR73 |
| データリンク装置 | |
| 輸送機 | C1 C130H YS11 B747 CH47J |
| 救難機 | U125A UH-60J V107A |
| 飛行点検機多用途支援機 | U4 U125 |
| 練習機 | T4 T7 T400 |
| ブルーインパルス | |
| ミサイル・対空機関砲 | ミサイル: ペトリオット 射程 百数十km 対空機関砲: VADS 射程 1,200m |
(出典: 防衛省のホームページより)
海上自衛隊の装備
表 2-1 海上自衛隊の主要装備
| 護衛艦 | むらさめ型 | むらさめ きりさめ いなづま さみだれ いかづち ありあけ | 4,550t 4,550t 4,550t 4,550t 4,550t 4,550t | 高性能20ミリ機関砲x2、62口径76ミリ速射砲:1 VLS装置一式、3連装短魚雷発射管:2 SSM装置一式、哨戒ヘリコプター:1 |
| たかなみ型 | たかなみ | 4,650t | 高性能20ミリ機関砲:2 54口径127ミリ速射砲:1 VLS装置一式 3連装短魚雷発射管:2 SSM装置一式 哨戒ヘリコプター:1 |
| はつゆき型 | はつゆき しらゆき みねゆき さわゆき はまゆき いそゆき まつゆき せとゆき あさゆき | 2,950t 2,950t 2,950t 2,950t 2,950t 2,950t 3,050t 3,050t 3,050t | 62口径76ミリ速射砲:1 SSM装置一式・短SAM装置一式 アスロック装置一式 3連装短魚雷発射管:2 哨戒ヘリコプター:1 高性能20ミリ機関砲:2 |
| はるな型 | はるな ひえい
| 4,950t 5,050t | 高性能20ミリ機関砲:2 短SAM装置一式 54口径5インチ単装速射砲:2 アスロックランチャー:1 3連装短魚雷発射管:2 哨戒ヘリコプター:3 |
| しらね型 | しらね くらま
| 5,200t 5,200t | 54口径5インチ単装速射砲:2 アスロック:1 3連装短魚雷発射管:2 短SAMランチャー:1 哨戒ヘリコプター:3 高性能20ミリ機関砲:2 |
| あさぎり型 | ゆうぎり あまぎり はまぎり せとぎり うみぎり | 3,500t 3,500t 3,550t 3,550t 3,550t | 高性能20ミリ機関砲:2 62口径76ミリ速射砲:1 短SAM装置一式 SSM装置一式 アスロック装置一式 3連装短魚雷発射管:2 哨戒ヘリコプター:1 |
| たちかぜ型 | あさかぜ さわかぜ | 3,850t 3,950t
| 高性能20ミリ機関砲:2 54口径5インチ単装速射砲:2 誘導弾発射装置:1 アスロック:1 3連装短魚雷発射管:2 |
| はたかぜ型 | はたかぜ しまかぜ | 4,600t 4,650t | 高性能20ミリ機関砲:2 54口径5インチ単装速射砲:2 誘導弾発射装置:1 SSM装置一式 アスロック装置一式 3連装短魚雷発射管:2 |
| こんごう型 | こんごう きりしま みょうこう ちょうかい
| 7,250t 7,250t 7,250t 7,250t | イージス装置一式 VLS装置一式 高性能20ミリ機関砲:2 SSM装置一式 54口径127ミリ連射砲 3連装短魚雷発射管:2 電波探知妨害装置一式 対潜情報処理装置一式 (ちょうかい 127ミリ単装速射砲:1) |
| あたご型 | あたご | 7,750t | イージス装置一式 VLS装置一式 高性能20ミリ機関砲:2 SSM装置一式 62口径5インチ砲:1 3連装短魚雷発射管:2 |
| ゆうばり型 | ゆうばり ゆうべつ | 1,470t 1,470t | 62口径76ミリ速射砲:1 SSM装置一式 ボフォースロケットランチャー:1 3連装短魚雷発射管:2 |
| あぶくま型 | あぶくま じんつう せんだい とね | 2,000t 2,000t 2,000t 2,000t | 高性能20ミリ機関砲:1 62口径76ミリ速射砲:1 SSM装置一式 アスロック装置一式 3連装短魚雷発射管:2 |
| ひゅうが型 | ひゅうが | 13,950t | 高性能20ミリ機関砲:2 VLS装置一式 魚雷発射管:2 哨戒ヘリコプター:3 |
| 潜水艦 | はるしお型 | はるしお | 2,450t | 水中発射管一式 シュノーケル装置 |
| おやしお型 | おやしお | 2,750t | 水中発射管一式 シュノーケル |
| 掃海艦 | やえやま型 | やえやま つしま | 1,000t 1,000t | 20ミリ機関砲:1 深深度掃海装置一式 |
| 掃海艇 | はつしま型 | ひこしま あわしま さくしま | 440t 490t 490t | 220ミリ機関砲:1 掃海装置一式 |
| うわじま型 | いえしま とびしま ゆげしま ながしま | 490t 490t 490t 490t | |
| やえやま型 | すがしま のとじま | 510t 510t | 20ミリ機関砲:1 掃海装置一式 |
| 掃海管制艇 | にいじま型 | かみしま | 440t | |
| 掃海母艦 | うらが型 | うらが | 5,650t | 機雷敷設装置一式 |
| ミサイル艇 | 1号型 | ミサイル艇1号 | 50t | SSM装置一式 20ミリ機関砲:1200t |
| はやぶさ型 | はやぶさ わかたか | 200t 200t | 62口径76ミリ速射砲:1 艦対艦ミサイルシステム一式 |
| 輸送艦 | おおすみ型 | おおすみ しもきた | 8,900t 8,900t | 高性能20ミリ機関砲:2 |
| ゆら型 | ゆら | 590t | 20ミリ機関砲:1 |
| 輸送艇 | 1号型 | 輸送艇2号 | 420t | 20ミリ機関砲:1 |
| 練習艇 | かしま型 | かしま | 4,050t | 62口径76ミリ速射砲:1 水上発射管:2 |
| しまゆき型 | しまゆき | 3,050t | 62口径76ミリ速射砲:1 SSM装置一式 短SAM装置一式 アスロック装置一式 3連装短魚雷発射管:2 高性能20ミリ機関砲:2 |
| やまぎり型 | やまぎり あさぎり | 3,500t 3,500t | あさぎり 高性能20ミリ機関砲:2 62口径76ミリ速射砲:1 短SAM装置一式 SSM装置一式 アスロック装置一式 3連装短魚雷発射管:2 哨戒ヘリコプター:1 |
| 練習潜水艇 | あさしお型 | あさしお | 2,500t | 水中発射管一式 シュノーケル装置 |
| ゆきしお型 | ゆきしお | 2,250t | 水中発射管一式 シュノーケル装置 |
| 訓練支援艦 | くろべ型 | くろべ | 2,200t | 62口径76ミリ速射砲:1 対空射撃訓練支援装置一式 |
| てんりゅう型 | てんりゅう | 2,450t | 62口径76ミリ速射砲:1 対空射撃訓練支援装置一式 |
| 多用途支援艦 | ひうち型 | ひうち | 980t | |
| 海洋観測艇 | ふたみ型 | わかさ | 2,050t | |
| すま型 | すま | 1,180t | |
| ひびき型 | ひびき はりま | 2,850t 2,850t | |
| しらせ型 | | 11,600t | |
| 敷設艦 | むろと型 | むろと | 4,500t | 特殊装置 埋設装置一式 |
| 潜水艦救難艦 | ちはや型 | ちはや | 5,450t | |
| 潜水艦救難艦母艦 | ちよだ型 | ちよだ | 3,650t | |
| 試験艦 | くりはま型 | くりはま | 950t | |
| あすか型 | あすか | 4,250t | |
| 補給艦 | とわだ型 | とわだ ときわ はまな | 8,100t 8,150t 8,150t | |
| エアクッション艇 | | 輸送用エアクッション艇 | | |
| 特務艇 | はしだて型 | はしだて | 400t | |
| 航空機 | 哨戒機 | P3C 固定翼機 SH60J 回転翼機 SH60K 回転翼機
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| 救難機 | US1A 固定翼機 UH60J 回転翼機 US2 固定翼機
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| 掃海輸送機 | 輸送機 YS11M(-A) 固定翼機 掃海・輸送機 MH53E 回転翼機 掃海・輸送機 MCH101 回転翼機 | | |
| 多用機 | EP3 固定翼機 OP3C 固定翼機 UP3C 固定翼機 UP3D 固定翼機 U36A 固定翼機 くにかぜII 多用機 UC90 固定翼 S61A 回転翼機 | | |
| 練習機 | TC90 固定翼機 T5 固定翼機 OH6D 回転翼機 OH6DA 回転翼機 | | |
(出典: 防衛省のホームページより)
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