《日本国憲法の戦争の放棄と個別的自衛権、集団的自衛権について》
|
|
■ 国際連合(United Nations 連合国)の目的及び国連憲章の個別的、集団的自衛権 ・国際連合の目的は、国連憲章によるとつぎのとおり。 『第1条 1. 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
つまり、国連は、加盟国の国々が集団となって紛争等の問題に対して対処することを理念として定めている。 ・国連憲章の個別的、集団的自衛権について
■ 政府によって再び戦争を開始されることがないように日本国民は戦争放棄・戦力不保持を憲法に制定 第二次世界大戦を反省して、日本国民は、再び政府によって戦争が引き起こされることが無いように決意して戦争放棄を表明した日本国憲法を定めた。 この内容は、日本は陸海空の戦力を保持しないこととし、国の交戦権は認めないとするものである。 『(参考:日本国憲法)第二章 戦争の放棄
第二次世界大戦での敗戦後、連合国の占領政策で日本軍の解体、新憲法の制定などが実行された。 大日本帝国の軍の最高総覧者であった昭和天皇は、軍事裁判による訴追を免除され、アメリカのマッカーサー元帥から指示された憲法策定の条件により新憲法に象徴天皇として位置づけられることになって天皇制の存続を認められた形となった。 憲法発布後、昭和天皇の政治的・軍事的権力が剥奪されたにも拘らずにその越権行為として、アメリカとの政治的取引を決定したものとみなされているのである。 アメリカ軍によって日本の軍隊が解体されることにより、昭和天皇は、日本国の中で天皇に敵対する勢力から自らを護る手段を失うことを危惧して、昭和天皇はアメリカ軍が日本全国に基地など建設して半永久的に駐留することを要請し、アメリカの期待通りにアメリカ軍人の治外法権と日本人の人権無視といっても過言で無い諸基地協定などの構築に関与し、詳細は秘匿されているが、日米の二国間で条約・その他取極めが締結されたもので、この実施に当たっては、日米二国間の安全保障に基づいたアメリカによる集団的自衛権による武力行使として、その駐留その他の行為が日本への内政干渉には当たらないとする根拠とした。 そして、アメリカ軍に昭和天皇を保護・天皇制を維持する役割を担ってもらうこと及び日本の内乱や周辺国からの侵略に対処する仕組みが構築され、戦力を保有できない日本の防衛についてはアメリカ軍に託すこととなったのである。 (旧日米安保条約、寺崎御用掛日記、マッカーサーメモ、沖縄メッセージなど参照) その後、旧日米安保条約とその他取極めは、新日米安保条約とその他取極めへと改定されたが、日本国憲法の内容は全く変更していないで現在に至る。 ■ 日本の個別的自衛権及び日本の自衛隊の憲法違反 自衛権として、個別的あるいは集団的の自衛の権利は、国際的に認められている。 しかし、その対応のあり方は、個別の国の事情によって異なることになるのである。 軍隊を保有する国、保有しない国、地域の国々で相互に安全保障を担う国、軍隊を保有するが中立を表明する国、軍隊を保有しないで中立を表明して外交で平和維持を図る国など。 平和に対する国・国民の信念、平和外交を強力に推進する姿勢、国の個別の憲法条項の内容などによって対応は異なることになる。 日本国憲法の ”戦力を保持せず”は、軍隊の存在自体を否定することを正統とし、日本の自国の安全保障としての個別的自衛権の行使としては、アメリカとの条約に基づき、集団的自衛権という形でアメリカ軍による防衛という形態をとることになった。 そして、幸か不幸かは別にして、この条件は戦後から日本国憲法が変わっていないのと同様に変わらず、アメリカに依存する形態が確定している。 (注意) 日本の存立の危機 集団的自衛権行使容認の判断の閣議決定は憲法違反、諸々の安全保障関連法案は憲法違反 参照。 ・日本の防衛についてはアメリカ軍が担う義務が発生(2014年現在有効) 日本は憲法に明確に戦争放棄を掲げ、戦力、つまり軍隊を保持しないことを定め、戦力を行使せずを定め、国民は政府によって再び戦争を開始されることを禁止したのである。このため、戦力を保持できない戦後の日本の防衛は、日米安全保障条約という二国間の同盟条約を結び、アメリカ軍及び兵士と家族の地位の保障及びアメリカ軍の作戦行動を完全に保障し、しかし、日本人の権利が蹂躙される内容の協定という国民が蚊帳の外に置かれた形態が戦後60年以上継続しているが、このアメリカとの安全保障条約に拠り、集団的自衛権に基づきアメリカ軍に日本の防衛を担ってもらう形態をとった。 アメリカとの相互の安全保障条約の内容において、それぞれの国の施政下の領域においての武力攻撃に対しての対処は、それぞれの国の憲法・法律上の規定に従い対応することになる。 この場合、日本では日本国憲法の戦力や武力行使を禁じた内容が厳格に適用されることになる。 これにより、日本の防衛はアメリカ軍が担う義務が発生するものである。(2014年時点で有効、憲法を改正且つ日米安全保障条約を改正しない限り有効な取極め) 旧日米安全保障条約や現在の日米安全保障条約に法的な根拠が定義されている。
日本はその後も戦力を増強し続け、自衛隊法やアメリカとの防衛協力の指針など改定してきているが、依然憲法は改正されていないで、戦後直ぐに策定された内容が継続している。 つまり、陸海空の戦力を保持せず。 (参考)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 第五条
・自衛隊は明らかに十分攻撃しうる戦力・軍隊であり、憲法違反 日本は戦力を保持しない、戦争を放棄する平和主義国家であるが、現在の自衛隊の武器装備は、世界の中で、最新鋭の装備類を有する海軍力、空軍力を有する国のひとつであり、防衛予算費用についても、世界の上位に位置している。 このような自衛隊の情況は明らかに憲法違反であることは、正常に判断できうる能力を有する人間なら、否定できない。 現在の自衛隊を仮に合憲などと判断する悪意ある司法判断や政府見解などが存在するならば、日本国憲法を策定した国民の視点とはかけ離れた評価と言わざるを得ず、彼らは正常な判断が出来ないくらいに洗脳されているのであろう。 このような人間が政治や司法に携わっている日本国は、果たして民主主義が正常に機能している国家と言えるであろうか・・・、言えるわけが無い。 憲法の解釈は、文学のように行間を読むことは許されない。 また、想像豊かに、文章に書かれていないことを他の条件を適用して歪曲した解釈を行うことは許されない。 日本政府には、憲法九条の内容を厳格に遵守する義務が発生するのです。 自衛隊の戦力は憲法違反です。 日本国民は、政府が国民に間違った認識を抱くように誘導することに対しては、正しい判断が行えるようにし、安易に騙されてはいけない。 日本国民は、法治国家の状態が維持され、国民の人権が護られているのなら、憲法の法的な論理の筋を通す義務が生じる。 もし、国民総意として、軍隊が必要と望むなら、そのときは、先ずそれを憲法に規定し、その後に自衛隊の組織の設立と武器装備を整備するのが筋道である。 ■ 憲法を改正して戦争の放棄及び戦力である軍隊の不保持の条項の内容を改めない限り、戦力の行使は憲法違反であり、違反した場合は刑事罰が適用される。政府・役人も同様に適用の対象となる。 ここでの前提条件は勿論日本が法治国家であること、民主主義国家として日本国憲法が有効であること、その法のシステムが正常に機能していることであるが、この場合には、戦力を保持できない日本が、戦力を行使しない日本としてとれる範囲を超える武力の行使に当たる場合には、政府の閣議決定で戦力の行使容認を勝手に決定しようが、明らかに武力行使の行為は刑事罰の適用対象となる犯罪です。 もし、その行為で自衛隊が人間を意図的に殺すことになれば殺人罪が適用されねばならない。 命令した関係者も刑事罰による処罰対象となる。 勿論民主主義の法治国家として正当・正義の裁判が開かれることになる。 それが法治国家の宿命です。 ■ 日本の集団的自衛権の武力行使は、違法な戦力である自衛隊による武力行使として、自衛隊法とは無関係に、刑事罰の適用対象となる。日本国憲法を改正せず、日本政府がアメリカ国のためにアメリカへの集団的自衛権の行使を可能とした場合には、政府によって憲法無視、無効化を実行されたのであるから、国民主権の日本の民主主義は崩壊したこととなり、最早、日本の民主主義に基づく政府としての位置づけを失うのである。 日本は、日中戦争・第二次世界大戦の反省に立ち、再び、政府によって戦争が引き起こされることが無いようにするために、主権者である日本国民は、新たに制定する日本国憲法に戦争放棄を明記して、政府が勝手に戦争を始めることを厳格に禁じた。
そして、この目的を達成するために、日本は戦力を保持しないことを定めたのである。
・日本の自衛隊はアメリカに強要されて組織化された産物であるが、行政寄りの司法の存在があり、その自衛隊の存在を後付けにより苦肉の釈明の解釈を国民に押し付け現在に至る 日本は戦力を保持しないとしているが、現在日本は、世界有数の強力な戦力を保持している国のひとつとなっている。 これは、戦後直ぐに、アメリカの要求・圧力のもと、警察予備隊を組織し、現在までに、アメリカの要請に応えて軍事費を拡大し、軍備増強を図ってきており、現在では、明らかに高機能の戦闘能力を有する世界的にも誇れる戦力を有している自衛隊と呼ばれる陸海空の軍隊(Forces)を保有しており、このことが憲法違反にあたることは、政府に組する法律学者や裁判官がどのように判定しようが、公表されている諸資料などの範疇からしても、常識的な日本語を理解しうる日本国民に限らない良識ある人間による判断として疑う余地は無いのである。 戦力を持つことができない日本が戦力を保持しているのは、ちょうど、暴力団が国民を脅して犯罪に加担させるのと同じように、これは、戦力を保持しないことを定めた日本に対して、アメリカが日本に対して日本の軍体の組織化と増強化を図るように強要し、アメリカの武器を購入・日本への導入を強制してきた結果による今日の自衛隊の姿である。 これに対して、日本政府は軍や戦力としての武器の保持は憲法違反であっても受け入れてきたのであった。 このために、悪意のある政府と司法が結託して種々の言い訳・こじつけを後付けで幾度か行って国民にその解釈を受け入れるように国家の権力を行使したのである。 ブッシュ大統領政権当時のイラク戦争の場合で明らかな通り、小泉政権当時の日本政府はアメリカの脅しに意義を表明することなく従い、そして、日本政府は自衛隊をイラクへ派遣する際に国会で国民への約束を行い厳格に戦闘と一体的な行動をとらないことを約束したのであった。 しかし、その実態は、約束を反故にして日本国民の正義を重んじる精神を平気で裏切り、日本政府は航空自衛隊に日本の刑法に抵触し犯罪に当たる行為を命じていたのであった。 国民は、そこに日本の主権の存在をうかがうことはできないのである。
日本国を護るということは、日本の領土や人の命と人権や生活を守ることであるが、国民主権の民主主義と日本国憲法の規範に基づく法のルールを守ることでもある。 また、世界の平和と秩序の安定に日本が貢献するとは、日本が憲法九条を改正し、国際貢献と称して海外の戦地に日本の軍隊を派遣して武力行使を伴う活動をさせること及びそれを国連に申し出ることではなく、日本が実施すべきは非人道的武器の保有及び使用について国連で非合法化できるようにして地球上からこれらの危険な武器を排除させることに活動することの貢献である。 筆者から見ると、論理破綻している政府の説明を受け入れている今の一般の日本国民にはまともな民主主義政治など邪魔臭いものと諦めているかもしれないが、筆者は、国民主権の民主主義政治を希求し、国民の意思が政治に根本的に反映できる政治制度及び規範の確立をめざし、憲法改正、国会法改正、選挙制度改革、強い強制力のある権限を有した憲法裁判所の設立などが絶対に不可欠であると訴えたい。 自衛隊の武力行使は犯罪に当たるのであるから、この問題を解決せずして、更に、集団的自衛権行使など論外であり、犯罪行為とみなされる。 これは、次に記述するイラク戦争後に政府が航空自衛隊に命じた正に戦闘行為と一体となった輸送という日本国刑法が適用される犯罪を犯した実態と全く同じ構図である。 それは、ちょうど、J.W.ブッシュ大統領当時及びその後引き継いだ現オバマ大統領時のイラク戦争における日本の自衛隊の活動の事案に該当する。 日本では、小泉総理、安倍総理、麻生総理、福田総理の政権時であり、額賀元防衛庁長官、久間、石破、高村、浜田元防衛大臣、当時の自衛隊指揮官などが該当する時期であった。 これは、当時、国連安保理決議でイラクへの武力行使が否決され、イラクの問題に引き続き携わっていく決議が採択されて、イラクへの委員会による査察の再開が実施されていた中で、安保理では決議されないことを受けて、アメリカを中心とする有志連合軍がイラクへの武力攻撃を実施する表明を行ったのであった。 このとき、戦争放棄を憲法に掲げる日本は、あくまでも平和的な外交交渉を粘り強く進めなければならない立場であるべきであったが、当時の小泉元総理によって、国連安保理決議で武力行使を容認していないにも拘らず、アメリカなどによるイラクへの武力行使をいち早く報道機関を通じて日本国はアメリカを中心としたイラクへの武力行使を支持する声明を発するという、日本国民を裏切る行為を行ったのであった。 更に、イラク戦争当時においては、ブッシュ大統領が戦闘終了宣言を発した後にあってもイラクではあちこちで戦争状態に陥っていたが、日本はアメリカの求めに応じて、自衛隊をそのイラクに派遣するための特別措置法を策定し、戦闘と一体的な行動をとれない自衛隊を戦闘区域では活動できないので、活動を非戦闘地域と限定して活動することを明記し、また、その活動内容を厳格に規定したものであって、これに基づき派遣を強行したのであった。 しかし、実際は、当時、正に戦闘区域であったバグダッドにおいて日本の航空自衛隊を派遣し輸送活動に従事させたのであった。 この輸送行為は、正に戦闘状態にあった有志連合国の兵士・物資の輸送を行ったものであり、戦闘行為と一体の活動を行うことを敢えて命令した政府関係閣僚や自衛隊指揮官・関係官僚、その他活動の実施部隊などの行為その他は、日本の法体系で刑法で処罰されるべき犯罪なのであった。(イラク自衛隊派遣等差止め請求訴訟 名古屋高裁(民事訴訟)2008年4月17日判決確定で明らかになっている) 国による犯罪を裁くのも国であるから、この事案が現在まで無視され続けているのであるが、これは、検察の職務怠慢であり、完全に無視しているのである。 国家権力の手先である警察権力は内閣府に属しているのであるから、組織体制上、総理や閣僚には逆らえないように国によってコントロールされることは容易に推察できる。 このことは即ち、日本が民主主義の法治国家からその国家の政治体制を変貌させたことを意味するのである。 現状の自衛隊は違憲であり、今の自衛隊法は憲法に照らして不適当であり、本来は無効となるものであるが、仮にその存在と内容に基づいて判断する場合に於いて、その当時の自衛隊法や日本の刑法の内容は適用できるのであるから、当時のイラクにおける行為に関しては、その犯罪性が認定されるものであると解する。
■ 日本の集団的自衛権の行使の概念が違憲であり、本来は犯罪行為にあたる。違反を犯してまでも憲法に挑戦し、その犯罪行為を無理やり含めた自衛隊法としてしまう政府や自民党の国会議員連中の行為は、日本国憲法及び日本国民を冒涜する行為 上記したように、現在の戦力としての自衛隊、日本国憲法の条文:戦力不保持と国際間の紛争の解決を武力行使によらないことを明確に定めている。 これを無視しなければ、日本と米国との間で締約されている日米安保条約における相互の防衛力の行使については、日本国憲法に基づき、現在、日本の集団的自衛権は行使できない。 よって、安全保障上の協力はそれ以外の後方支援のみを対象に限定として協力する内容が適用されることになる。 日本は民主主義国であり、議会制民主主義をとり、戦後、成文憲法として日本国憲法を制定したもので現在に至っている。 現在、そこに記述されている文章内容の規制が厳格に適用されねばならないことになる。 そこに書かれていない範囲のことを政府あるいは最高裁判所によって勝手に解釈を加えることは許されないのである。 日本国憲法は国際紛争の解決の手段として武力行使を禁じ、そのため戦力の不保持を掲げて、政府によって再び戦争が引き起こされることが無いように厳格に定めたのである。 それを政府が無視して、憲法を実質無効とし、民主主義を失墜させる行動に対して、本来は国民の敵と看做し得る政府に同調する悪意のある自民党議員が国会に占める数の論理で裁決して集団的自衛権を行使できるように容認し、自衛隊法を改定してしまうことは、平和憲法である日本国憲法を冒涜する行為である。 政府が限定した集団的自衛権と言う表現を持ち出しているようだが、限定した集団的自衛権というのはナンセンスです。 日本のアメリカに対する武力行使を伴う集団的自衛権の行使の概念が違憲であるからです。 自衛隊の集団的自衛権としての軍事力行使ができないことに対して、国会議員達が譬えとして次のような例をあげて説明する姿が見られるが、彼らは単に米国従属の腰ぎんちゃくでしかないのです。 彼らは日本の国益より米軍の利益のために働く税金泥棒と言っても言い過ぎでない。 筆者から見れば、彼らは、日本国の民主主義社会を崩壊させようと企てる一種の反逆者でもあるのです。 国会議員がたとえ話として掲げた行為の結果、必然的に発生する可能性がある戦争状態についての認識をもっていない単なる愚か者であることについても驚かされる。 それに、可能性がある戦争状態や戦争に起因した原発に代表される原子力関連施設への危険性についての認識とそれによる惨害の危険性への覚悟を国民が持つ必然性など全く言及しないのですから呆れます。 その例:
日本の領海内であれば、日本の警察権が及ぶ範囲であるので海上保安庁が対応すべき事案です。 日本は、あくまでも、領海内や公海上でこのような戦闘行為が開始されることが無い国際社会の構築に努力・協力するべきです。 ■ 日本周辺の位置に関係しない日本とアメリカとの軍事協力行動に関した周辺事態法が既に発効 周辺事態法という法律が存在するが、この中で周辺という概念は距離を意味するものではないという理書きがある。 なぜ周辺という意味を含ませてあるのかという不信感が沸いてくる。 つまり、国民が内容を詳しく見ないで、法律名の単語だけを見る限りは、あくまでも日本の周辺に関わり、領海内に関わる事案であろうぐらいに見られることを期待しての策略であろうかと疑う。 筆者は周辺ということの意味するところは、日米の安全保障環境に関してと理解すると明瞭になると考える。 日本政府が目指すところの集団的自衛権の行使容認の概念は、アメリカが日本に強く要求するアメリカの軍事活動に対して共同作戦として日本の軍事面での実戦という貢献、即ち、日本が海外で、直接的には日本にかかわりが無い事案においても、今後、武力行使を伴う活動に参加して人殺しに関わっていくことになることを意味するのです。 つまり、アメリカの軍事費と兵士の戦死者数を軽減する補填・肩代わりとして、日本が軍事費を直接捻出して兵を派遣し、更に、アメリカが求めるところの地上戦で兵士が血を流す参加をも周辺事態法によって現実化できることに繋がる思惑があると見られる。 ■ 日本の原発と使用済み核燃料は戦争の際に攻撃のターゲット。少ない攻撃でも自ら壊滅に至る。 日本が攻撃されていないにも拘らず、日本がアメリカとの集団的自衛権を行使して戦闘行為に及んだと仮定して、その結果、戦争状態に至った敵国やその安全保障上の同盟関係国とみられる所からの小規模な攻撃で集中的に且つ効果的に日本各地の原発や核燃料サイクル施設に攻撃されたことを仮定した場合、原発の本体の鋼製構造体は通常爆弾のミサイル攻撃などを受けても破壊されない強度があるかもしれないが、福島第一原発事故で明らかになったように、原発は全ての電源が喪失するとか、核燃料を冷却する循環水の系統が破壊されるなどして、使用中の核燃料や使用済み核燃料を長時間冷却できない状況が継続した場合には、現在、原発に関わる安全性が十分確保されていない状況などから見て、電気事業者任せの対処では原発からの放射性物質の放出という過酷事故の危機が回避できないであろうと推測される。 また、最悪の場合には、制御棒による非常用緊急停止機能の不具合などが起こることも懸念される。 いかなる攻撃を受けても核物質及び高濃度放射性汚染物質の放出を防御される安全性を確保できなければならない。
■ より良い民主主義社会を目指し、国民が求める憲法改正、その他諸制度・法律等の改革 ・憲法改正問題 国民が求める憲法改正については、天皇制の廃止(先の大戦の敗戦時にアメリカ軍との取引に関与して、昭和天皇が自らを保護してもらうために日本全国に米軍基地を建設して半永久的に米軍の駐留を要請し、アメリカ軍により起因した日本国民に対する人権蹂躙に該当する行為を現在アメリカ軍にやり放題にさせている元凶を作り出したのである。アメリカ隷属の日本の外務、防衛官僚及び愚かな政府閣僚たちによって、日本国民が民主主義国家として国民主権の本質を取り戻すことを現在も強圧的に抑え込む事態が継続している。この状況を天皇家が理解を示されず、天皇制を廃止しない限りその改善は望めないから廃止するものである)、国会の一院制・議員定数の削減、男女間の婚姻や婚姻形態の戸籍の取り扱いの改定及び生殖医療による受精卵の持ち主である本来の母親を戸籍上の母親と認定することを条件次第で認めること、憲法改正以外でも実行力を有する国民投票の位置づけ、日本の核兵器の製造・保有を禁止し、日本への核兵器の持込をも厳格に禁止すること、災害・ウイルス・放射性物質・化学物質・大気汚染など環境破壊に対応できる非常事態省及び専門部隊の設立(原子力関連施設は民間企業の企業秘密として、また国家の安全保障の秘匿施設とされているのであるが、福島第一原発事故でも明らかなとおり、非常事態には一民間企業では手におえないこと及び非常時に政府も完全に部外者であったのであるから、今後も民間企業任せの管理運営では決して国民の安全は確保されないことは明白である)、戦争放棄の維持、日本への外国軍基地の建設・駐留の禁止(但し、国際的な機関により設立された平和維持活動にかかわる軍事関連その他の諸施設については、国会の議決に基づき駐留期限・場所・条件を厳格に定めて、日本国の主権のもとに施設の建設や駐留等を認める)など。
・諸制度 法律等の改革 国会法の改正(開会期間を延長:いわゆる通年国会、その他)(参考)国会法の改正(検討中)、公職選挙法の改正(国会議員数の削減、選挙ブロックなどの見直し)(参考)公職選挙法の改正(検討中)、政治資金規正法の改正(企業による政治献金禁止、政治資金獲得のためのパーティー禁止など)(参考)政治資金規制法(検討中)、国民投票による民意をひろく政治に反映させるシステムとしての電子投票法とその仕組みや装置の構築及び整備(参考)電子投票(検討中)。その他諸制度などについて、限りなく民意を反映できる民主主義制度を積極的に構築する。 又、現在の下級裁判所、上級裁判所、最高裁判所では、日本の憲法と自衛隊の問題や日本政府が行う自衛隊の軍事面の活動とそれに起因して生じる他国との戦闘行為が予見される場合であっても、違憲かどうかの裁判を棄却するとか、あるいは、国民が行政権に関わる事項についての裁判を行うことを不適とするとか、あるいは事件が起こってからでないと裁判ができないなどと判断を示すことが多々あるようである。 しかし、司法が純粋に独立していれば、国民の要請に応じて司法はいつでも司法としての判断を示すことができなければ裁判所としての意味がない。 また、その司法の評定が、実際的な効力を有する権限を有していなければ意味がないと国民は考える。 よって、このようなことが実現できるように、憲法に関わる裁判を行う憲法裁判所を設ける必要があると考える。 これを憲法に追加して定めることが合理的であると国民は判断し、憲法改正をも念頭に入れる。 ■ 2014年現在、イラクへ派遣した航空自衛隊の戦闘行為と一体となった輸送に関与して日本国の刑法の犯罪行為を行ったけれども、裁かれない総理・閣僚・官僚・航空自衛隊の当事者が存在し、その政府の総理・閣僚、自民党の役職者などの国会議員が何ら憚ることなく政治を行っている似非法治国家、日本国 2014年現在、イラクへ派遣した航空自衛隊の戦闘行為と一体となった輸送に関与して日本国の刑法の犯罪行為を行ったけれども、裁かれない総理・閣僚・官僚・航空自衛隊の当事者が存在し、その政府の総理・閣僚、自民党の役職者などの国会議員が何ら憚ることなく政治を行っていることに対して筆者は我慢できない。 日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
|
| 項 目 |